第1条 (この省令の趣旨)
(この省令の趣旨)第一条栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第五条の三第四号の規定による指定(以下「指定」という。)のうち、学校(同号に規定する学校をいう。第二条第二項を除き、以下同じ。)に係るものに関しては、栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条 (指定の基準)
(指定の基準)第二条令第十条の規定による主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。二別表第一専門基礎分野の項に掲げる教育内容を担当する教員(助手を除く。以下この項において同じ。)については、三人以上が専任であり、そのうち一人以上は人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する者であること。三基礎栄養学又は応用栄養学のいずれかの教育内容並びに栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の各教育内容を担当する教員については、それぞれ一人以上が専任であること。四専任の助手の数は、五人以上であり、そのうち三人以上は別表第一専門分野の項に掲げる教育内容を担当する者であり、かつ、管理栄養士であること。五人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する専任の教員のうち一人以上は、医師であること。六栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論を担当する専任の教員のうち、それぞれ一人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。七教育上必要な専用の講義室、実験室及び実習室並びに栄養教育実習室、臨床栄養実習室及び給食経営管理実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。八教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。九別表第二の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具、標本及び模型が教育上必要な数以上備えられていること。十別表第一に掲げる教育内容に関する五千冊以上の図書及び二十種以上の学術雑誌が備えられていること。十一適当な施設を臨地実習施設(臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の臨地実習を行う施設をいう。以下同じ。)として利用できること。2法第五条の三第四号に規定する学校のうち、学校教育法第一条に規定する学校以外のものに係る指定の基準に関しては、前項に規定するもののほか、同号に規定する学校以外の養成施設に係る指定の基準の例によるものとする。
第3条 (指定申請手続)
(指定申請手続)第三条指定を受けようとする学校の設置者は、指定を受けようとする年度の前々年度の三月三十一日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。一学校の名称及び所在地二設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名三指定を受けようとする年度四学生又は生徒の定員及び同時に授業を行う学生又は生徒の数五修業年限及び教育課程六教員の氏名、職名、担当する教育内容及び専任又は兼任の別七校舎の各室の用途、構造及び面積八機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び数九臨地実習施設として利用しようとする施設の名称及び所在地2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一寄附行為又は設置に関する条例二教員の履歴書三校舎の配置図及び平面図
第4条 (内容変更の承認)
(内容変更の承認)第四条令第十一条の規定による内容変更の承認を受けようとする学校の設置者は、学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更しようとする場合は、変更しようとする年度の前年度の九月三十日までに、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数を変更しようとする場合又は教育内容ごとの単位数若しくは履修方法を変更しようとする場合は、変更しようとする日の二月前までに、変更の内容を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第5条 (変更の届出)
(変更の届出)第五条指定を受けた学校の設置者に係る令第十三条の主務省令で定める事項は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる事項とする。
第6条 (報告の請求)
(報告の請求)第六条主務大臣は、指定を受けた学校の設置者に対し、第三条第一項各号に掲げる事項について必要があると認めたときは、報告を求めることができる。
第7条 (権限の委任)
(権限の委任)第七条前条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。