官報及び法令全書に関する内閣府令

法令番号
昭和24年総理府・大蔵省令第1号
施行日
2025-04-01
最終改正
2024-09-17
e-Gov 法令 ID
324M50000042001
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (官報)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (法令全書)
  4. 2_附2 (官報及び法令全書に関する内閣府令の廃止)

第1条 (官報)

(官報)第一条官報は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、法の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。

第2条 (法令全書)

(法令全書)第二条法令全書は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令及び告示等を集録するものとする。

第2_附2条 (官報及び法令全書に関する内閣府令の廃止)

(官報及び法令全書に関する内閣府令の廃止)第二条官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号)は、廃止する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000042001

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> 官報及び法令全書に関する内閣府令 (出典: https://jpcite.com/laws/kanpo-oyobi-horei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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