官民競争入札等監理委員会令

法令番号
平成18年政令第229号
施行日
2016-04-01
最終改正
2016-03-31
e-Gov 法令 ID
418CO0000000229
ステータス
active
目次
  1. 1 (部会)
  2. 2 (議事)
  3. 3 (資料の提出等の要求)
  4. 4 (事務局長)
  5. 5 (参事官)
  6. 6 (事務局の内部組織の細目)
  7. 7 (委員会の運営)

第1条 (部会)

(部会)第一条官民競争入札等監理委員会(以下「委員会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。3部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。4部会長は、当該部会の事務を掌理する。5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第2条 (議事)

(議事)第二条委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。3前二項の規定は、部会の議事について準用する。4委員は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、自己、配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族又はこれらの者が特定支配関係(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第三条の特定支配関係をいう。次項において同じ。)を有する者の利害に関係する事項についての審議及び議決に関与することができない。5専門委員は、法の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、自己、配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族又はこれらの者が特定支配関係を有する者の利害に関係する事項についての審議に関与することができない。

第3条 (資料の提出等の要求)

(資料の提出等の要求)第三条委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第4条 (事務局長)

(事務局長)第四条委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

第5条 (参事官)

(参事官)第五条委員会の事務局に、参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

第6条 (事務局の内部組織の細目)

(事務局の内部組織の細目)第六条前二条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。

第7条 (委員会の運営)

(委員会の運営)第七条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000229

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