官民人材交流センター組織規則

法令番号
平成20年内閣府令第86号
施行日
2015-10-01
最終改正
2015-10-01
e-Gov 法令 ID
420M60000002086
ステータス
active
目次
  1. 1 (官民人材交流センターに置かれる課等)
  2. 2 (総務課の所掌事務)
  3. 3 (法令等遵守担当室の所掌事務)
  4. 4 (主任調整官の職務)

第1条 (官民人材交流センターに置かれる課等)

(官民人材交流センターに置かれる課等)第一条官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、総務課、法令等遵守担当室及び主任調整官二人を置く。

第2条 (総務課の所掌事務)

(総務課の所掌事務)第二条総務課は、次の事務をつかさどる。一センターの官印及びセンター印の保管に関すること。二センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。三センターの職員の人事に関すること。四センターの所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。五センター所属の物品の管理に関すること。六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。七センターの保有する情報の公開に関すること。八センターの保有する個人情報の保護に関すること。九広報に関すること。十国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の五第一項(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十五条の十第二項の規定により準用する場合を含む。)に定める職員の離職に際しての離職後の就職の援助(以下「再就職支援」という。)に関する事務のうち、再就職支援の依頼の受付けに関すること。十一国家公務員法第十八条の五第二項に定める官民の人材交流の円滑な実施のための支援に関すること。十二前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第3条 (法令等遵守担当室の所掌事務)

(法令等遵守担当室の所掌事務)第三条法令等遵守担当室は、次の事務をつかさどる。一再就職支援に関する事務に係る法令等の遵守(以下「法令等遵守」という。)に関すること。二再就職支援に関する事務に係る法令等遵守についての情報の収集及び調査に関すること。三再就職等監視委員会その他の行政機関に対し、再就職支援に関する事務の公正性及び透明性を確保するため、必要な情報の提供を行うこと。四再就職支援に関する事務に係る法令等遵守について必要な措置を検討すること。2法令等遵守担当室に、室長を置く。3室長は、非常勤とする。

第4条 (主任調整官の職務)

(主任調整官の職務)第四条主任調整官は、命を受けて、再就職支援に関する事務を行う(総務課の所掌に属するものを除く。)。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002086

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> 官民人材交流センター組織規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kanmin-jinzai-koryu_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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