第1条 (審議官)
(審議官)第一条官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、審議官一人を置く。2審議官は、命を受けて、センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
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> 官民人材交流センター令 (出典: https://jpcite.com/laws/kanmin-jinzai-koryu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)