官民人材交流センター令

法令番号
平成20年政令第391号
施行日
2008-12-31
最終改正
2008-12-25
e-Gov 法令 ID
420CO0000000391
ステータス
active
目次
  1. 1 (審議官)
  2. 2 (内閣府令への委任)

第1条 (審議官)

(審議官)第一条官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、審議官一人を置く。2審議官は、命を受けて、センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第2条 (内閣府令への委任)

(内閣府令への委任)第二条前条に定めるもののほか、センターの内部組織は、内閣府令で定める。2センターの支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000391

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> 官民人材交流センター令 (出典: https://jpcite.com/laws/kanmin-jinzai-koryu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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