第1条 (環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域)
(環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域)第一条環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域は、別表に掲げる水域とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000371
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> 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kankyokijun-ni-kakaru、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)