第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第3条 (環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第三条機構の平成二十年三月三十一日に終わる事業年度の事業活動に係る環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第九条の規定による環境報告書の作成及び公表については、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人が行うものとする。一機構の業務のうち次号に掲げるもの以外のもの研究所二旧機構法第十一条第二項第二号及び第三号に掲げる業務センター
第35条 (環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第三十五条旧研究所(法附則第二条第一項の規定により解散した日本原子力研究所をいう。以下この条において同じ。)及び旧機構(法附則第三条第一項の規定により解散した核燃料サイクル開発機構をいう。以下この条において同じ。)の最終事業年度(これらの法人の平成十七年四月一日に始まる事業年度をいう。)の事業活動に係る環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第九条の規定による環境報告書の作成及び公表については、旧研究所の事業活動は機構及び独立行政法人理化学研究所の事業活動と、旧機構の事業活動は機構の事業活動とみなして、旧研究所の事業活動に係るものにあっては機構及び独立行政法人理化学研究所が、旧機構の事業活動に係るものにあっては機構が、それぞれ行うものとする。この場合において、同条第一項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令・環境省令」と、「事業年度又は営業年度ごとに、」とあるのは「平成十七年四月一日に始まる事業年度の事業活動に係る」と、同法第十六条中「第九条第一項」とあるのは「独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)附則第三十五条の規定により読み替えて適用される第九条第一項」と読み替えて、これらの規定を適用する。