第1条 (地中空間の周辺の土地の要件)
(地中空間の周辺の土地の要件)第一条構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第七条の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000012
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> 環境省関係構造改革特別区域法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kankyo-sho-kankei_9、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)