環境省関係構造改革特別区域法施行規則

法令番号
平成15年環境省令第12号
施行日
2020-01-27
最終改正
2020-01-24
所管
moe
e-Gov 法令 ID
415M60001000012
ステータス
active
目次
  1. 1 (地中空間の周辺の土地の要件)
  2. 2 (水質検査の回数)

第1条 (地中空間の周辺の土地の要件)

(地中空間の周辺の土地の要件)第一条構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第七条の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。

第2条 (水質検査の回数)

(水質検査の回数)第二条市町村が、構造改革特別区域法施行令第七条に規定する地中空間を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業を実施するときは、当該事業についての一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)第一条の規定の適用については、同令第一条第二項第十号ロ中「一年に一回(イただし書に規定する最終処分場にあつては、六月に一回)」とあるのは「三月に一回」とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000012

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> 環境省関係構造改革特別区域法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kankyo-sho-kankei_9、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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