第28:31条 第二十八条から第三十一条まで
第二十八条から第三十一条まで削除
第1条 (認定の申請)
(認定の申請)第一条石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の認定(第二十三条を除き、以下「認定」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。一申請者の氏名、性別、生年月日及び住所二認定の申請に係る疾病の名称三認定の申請の際、日本国内に住所を有しない者にあっては、日本国内に住所を有していた期間2前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。一申請者の戸籍の抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は住民票の写し(外国人にあっては、旅券、住民票その他の身分を証する書類の写し)二認定の申請に係る疾病にかかっていることを証明することができる医師の診断書その他の資料三認定の申請に係る疾病が気管支又は肺の悪性新生物であるときは、石綿を吸入することにより当該疾病にかかったことを証明することができる資料四認定の申請に係る疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚であるときは、石綿のばく露に関する資料
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (石綿健康被害医療手帳の様式)
(石綿健康被害医療手帳の様式)第二条石綿健康被害医療手帳は、様式第一によるものとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (申請中死亡者に係る決定の申請)
(申請中死亡者に係る決定の申請)第三条法第五条第一項の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。一認定の申請をした者で認定を受けないで死亡したもの(以下「申請中死亡者」という。)の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所二申請中死亡者がした認定の申請の年月日三申請者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに申請中死亡者との身分関係四申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類二申請者が申請中死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その申請中死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものであるときは、申請者と申請中死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本及び申請者が申請中死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類三申請者が申請中死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類四申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨を明らかにすることができる書類
第4条 (認定の更新の申請)
(認定の更新の申請)第四条法第七条第一項又は第八条第一項の認定の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。一認定を受けた者(以下「被認定者」という。)の氏名、性別、生年月日及び住所二石綿健康被害医療手帳の番号三認定に係る指定疾病(以下「認定疾病」という。)の名称四認定の有効期間の満了日五法第八条第一項の認定の更新を申請しようとする者にあっては、認定の有効期間の満了前に法第七条第一項の規定による申請をすることができなかった理由2前項の申請書には、認定疾病が有効期間の満了後においても継続することを証明することができる医師の診断書その他の資料を添えなければならない。3法第七条第一項の規定による申請は、当該認定の有効期間の満了日の属する月の六月前からすることができる。4機構は、法第七条第二項又は第八条第二項の規定により認定を更新したときは、新たに石綿健康被害医療手帳を交付するものとする。
第5条 (氏名等の変更の届出)
(氏名等の変更の届出)第五条被認定者は、氏名又は住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。一変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所二変更の年月日及びその事由三石綿健康被害医療手帳の番号2前項の届書には、同項第一号に係る事実を証明することができる書類及び石綿健康被害医療手帳を添えなければならない。
第6条 (認定疾病が治った場合の届出)
(認定疾病が治った場合の届出)第六条被認定者は、認定疾病が治ったときは、速やかに、機構にその旨を届け出なければならない。
第7条 (死亡の届出)
(死亡の届出)第七条被認定者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、機構にその旨を届け出なければならない。ただし、当該被認定者が死亡したことにつき、機構が地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第8条 (石綿健康被害医療手帳の再交付の申請)
(石綿健康被害医療手帳の再交付の申請)第八条被認定者は、石綿健康被害医療手帳を破り、汚し、又は失ったときは、機構に再交付を申請することができる。2被認定者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を機構に提出しなければならない。一被認定者の氏名及び住所二石綿健康被害医療手帳の番号三再交付の申請の理由3石綿健康被害医療手帳を破り、又は汚した被認定者が第一項の申請をする場合には、申請書に、その石綿健康被害医療手帳を添えなければならない。4被認定者は、石綿健康被害医療手帳の再交付を受けた後、失った石綿健康被害医療手帳を発見したときは、速やかに、これを機構に返還しなければならない。
第9条 (石綿健康被害医療手帳の返還)
(石綿健康被害医療手帳の返還)第九条被認定者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その者又は戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、石綿健康被害医療手帳を機構に返還しなければならない。一認定疾病が治ったとき二死亡したとき三法第六条第一項又は第二項に規定する有効期間が満了したとき四機構から認定の取消しを受けたとき五被認定者に対し、同一の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害がてん補された場合において、その受けた損害賠償その他の給付等のうち医療費に相当する金額が、法第十二条第一項に規定する医療費の額を満たすものであるとき六被認定者に対し、認定疾病について、健康保険法等以外の法令(条例を含む。)の規定により医療に関する給付が行われるべき場合において、その給付の額が、法第十二条第一項に規定する医療費の額を満たすものであるとき
第10条 (環境省令で定める病院、診療所又は薬局)
(環境省令で定める病院、診療所又は薬局)第十条法第十一条に規定する環境省令で定める病院、診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局は、次に掲げるものとする。一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者二生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第二項に規定する指定医療機関三介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院四介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。以下同じ。)及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。以下同じ。)
第11条 (法第十三条第一項に規定する方式によらない旨の申出)
(法第十三条第一項に規定する方式によらない旨の申出)第十一条法第十一条の規定により診療報酬の請求及び支払に関し法第十三条第一項に規定する方式によらない旨を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。一病院、診療所、訪問看護ステーション(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十九条に規定する訪問看護ステーションをいう。)、介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所又は薬局の名称及び所在地二開設者の氏名又は名称及び住所又は所在地
第12条 (医療費の請求)
(医療費の請求)第十二条医療費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。一被認定者(認定前にあっては、認定の申請をした者)の氏名、性別、生年月日及び住所二被認定者が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号三認定疾病(認定前にあっては、認定の申請に係る疾病。第十四条第一項第三号を除き、以下同じ。)の名称四認定疾病に係る療養を開始した日五当該医療費の支給の請求に係る疾病の名称及び医療の内容六法第十二条第一項に規定する医療費の額七法第十五条第一項の規定により医療費の支給を請求しようとする者にあっては、保険医療機関等以外の病院、診療所又は薬局その他の者から医療を受けた理由八法第十五条第二項の規定により医療費の支給を請求しようとする者にあっては、石綿健康被害医療手帳を提示しなかった理由2前項第四号から第六号までに掲げる事項については、医師その他の診療、薬剤の支給又は手当を行った者の証明を受けなければならない。ただし、移送に要した費用の額については、この限りでない。3第一項第六号の額が移送に要した費用の額を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。
第13条 (療養手当の請求)
(療養手当の請求)第十三条療養手当の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。一被認定者(認定前にあっては、認定の申請をした者)の氏名、性別、生年月日及び住所二被認定者が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号三認定疾病の名称
第14条 (現況の届出)
(現況の届出)第十四条被認定者は、毎年五月一日から同月三十一日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な被認定者にあっては、当該被認定者の代理人が署名した届書)を機構に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項につき、機構が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。一被認定者の氏名、生年月日及び住所二石綿健康被害医療手帳の番号三認定疾病の名称2被認定者であって日本国内に住所を有しないものにあっては、前項の届書に、その者の生存の事実が確認できる書類を添えて、機構に提出しなければならない。3第一項の規定は、認定の申請をした日以後一年以内に到来する五月三十一日が属する年には、これを適用しない。
第15条 (未支給の医療費等の請求)
(未支給の医療費等の請求)第十五条法第十八条第一項の規定により未支給の医療費等の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。一医療費等を受けることができた者で死亡したもの(以下この条において「支給前死亡者」という。)の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所二請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び支給前死亡者との身分関係三未支給の医療費等の種類四支給前死亡者が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号五支給前死亡者の死亡年月日2前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。一支給前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類二請求者と支給前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本三請求者が支給前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類四請求者が支給前死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類五支給前死亡者が医療費等の支給を請求する場合に提出すべきであった書類その他の資料でまだ提出していなかったもの3未支給の医療費の支給の請求をする場合において、支給前死亡者が死亡前にその医療費の支給を請求していなかったときは、未支給の医療費の支給を請求しようとする者は、第十二条の例による請求書及びこれに添えなければならない書類を機構に提出しなければならない。
第16条 (葬祭料の請求)
(葬祭料の請求)第十六条葬祭料の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。一死亡した被認定者又は申請中死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所二請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は申請中死亡者との関係三認定疾病の名称四死亡した被認定者が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号五被認定者又は申請中死亡者の死亡年月日2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一被認定者又は申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類二請求者が死亡した被認定者又は申請中死亡者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類
第17条 (施行前死亡者に係る特別遺族弔慰金等の請求)
(施行前死亡者に係る特別遺族弔慰金等の請求)第十七条特別遺族弔慰金及び特別葬祭料(以下「特別遺族弔慰金等」という。)のうち、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して法の施行の日前に死亡した者(以下「施行前死亡者」という。)に係るものの支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。一施行前死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所二請求に係る疾病の名称三施行前死亡者が死亡の当時日本国内に住所を有していなかったときは、日本国内に住所を有していた期間四請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに施行前死亡者との身分関係2前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。一施行前死亡者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書若しくは死体検案書を機構が確認することの同意書又は請求に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる診療録の写し二請求に係る疾病が気管支又は肺の悪性新生物であるときは、石綿を吸入することにより当該疾病にかかったことを証明することができる資料三請求者と施行前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本四請求者が施行前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類五請求者が施行前死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
第17_2条 (未申請死亡者に係る特別遺族弔慰金等の請求)
(未申請死亡者に係る特別遺族弔慰金等の請求)第十七条の二特別遺族弔慰金等のうち、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に関し認定の申請をしないで当該指定疾病に起因して法の施行の日以後に死亡した者(以下「未申請死亡者」という。)に係るものの支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。一未申請死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所二請求に係る疾病の名称三未申請死亡者が死亡の当時日本国内に住所を有していなかったときは、日本国内に住所を有していた期間四請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに未申請死亡者との身分関係2前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。一未申請死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに請求に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類二請求に係る疾病にかかっていたことを証明することができる医師の診断書その他の資料三請求に係る疾病が気管支又は肺の悪性新生物であるときは、石綿を吸入することにより当該疾病にかかったことを証明することができる資料四請求に係る疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚であるときは、石綿のばく露に関する資料五請求者と未申請死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本六請求者が未申請死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類七請求者が未申請死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
第18条 (救済給付調整金の請求)
(救済給付調整金の請求)第十八条救済給付調整金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。一死亡した被認定者又は申請中死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所二請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は申請中死亡者との身分関係三認定疾病の名称四死亡した被認定者が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号五被認定者又は申請中死亡者の死亡年月日2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一被認定者又は申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類二請求者と被認定者又は申請中死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本三請求者が被認定者又は申請中死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類四請求者が被認定者又は申請中死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
第19条 (損害のてん補を受けた場合の届出)
(損害のてん補を受けた場合の届出)第十九条救済給付を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害がてん補された場合は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を機構に届け出なければならない。
第20条 (他の法令による給付を受けた場合の届出)
(他の法令による給付を受けた場合の届出)第二十条救済給付を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法令による給付で政令で定めるものが行われるべき場合にあっては、その法令の名称及び給付の種類並びに既に支給を受けたものがあるときはその支給を受けた額を、機構に届け出なければならない。
第21条 (令第八条の環境省令で定める規定に基づき支給される給付)
(令第八条の環境省令で定める規定に基づき支給される給付)第二十一条石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(以下「令」という。)第八条の環境省令で定める規定に基づき支給される給付は、次のとおりとする。一恩給法(大正十二年法律第四十八号)第四十六条の規定による増加恩給、第四十六条ノ二の規定による傷病賜金及び同法第七十三条の規定による扶助料(第七十五条第一項第二号及び第三号に規定するものに限る。)並びに恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十二条第一項の規定による増加恩給及び傷病年金並びに恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条の規定による傷病者遺族特別年金二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十五条第一項の規定による休業手当金、同法第八十七条第一項の規定による障害年金、同条第二項の規定による障害手当金、同法第九十一条又は第九十二条の規定による一時金、同法第九十七条の規定による遺族年金、同法第百一条又は第百二条の規定による一時金、同法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金及び同条第二項の規定による遺族前払一時金三労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条の規定による休業補償、同法第七十七条の規定による障害補償、同法第七十九条の規定による遺族補償、同法第八十条の規定による葬祭料及び同法第八十一条の規定による打切補償四労働者災害補償保険法第十二条の八第一項第二号の規定による休業補償給付、同項第三号の規定による障害補償給付、同項第四号の規定による遺族補償給付、同項第五号の規定による葬祭料、同項第六号の規定による傷病補償年金、同項第七号の規定による介護補償給付、同法第二十条の二第二号の規定による複数事業労働者休業給付、同条第三号の規定による複数事業労働者障害給付、同条第四号の規定による複数事業労働者遺族給付、同条第五号の規定による複数事業労働者葬祭給付、同条第六号の規定による複数事業労働者傷病年金、同条第七号の規定による複数事業労働者介護給付、同法第二十一条第二号の規定による休業給付、同条第三号の規定による障害給付、同条第四号の規定による遺族給付、同条第五号の規定による葬祭給付、同条第六号の規定による傷病年金、同条第七号の規定による介護給付、同法附則第五十八条第一項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第五十九条第一項の規定による障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の規定による遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の二第一項の規定による複数事業労働者障害年金差額一時金、同法附則第六十条の三第一項の規定による複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の規定による複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十一条第一項の規定による障害年金差額一時金、同法附則第六十二条第一項の規定による障害年金前払一時金及び同法附則第六十三条第一項の規定による遺族年金前払一時金五国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三の規定による補償六国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二の規定による補償七船員法(昭和二十二年法律第百号)第九十一条第一項の規定による傷病手当、同条第二項の規定による予後手当、同法第九十二条の規定による障害手当、同法第九十三条の規定による遺族手当及び同法第九十四条の規定による葬祭料八災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第十二条の規定による扶助金九消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項の規定に基づく補償十消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三の規定に基づく補償十一水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項又は第四十五条の規定に基づく補償十二国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十二条の規定による休業補償、同法第十二条の二第一項の規定による傷病補償年金、同法第十三条第一項の規定による障害補償年金及び障害補償一時金、同法第十四条の二第一項の規定による介護補償、同法第十五条の規定による遺族補償年金及び遺族補償一時金、同法第十八条の規定による葬祭補償、同法附則第四項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第八項の規定による障害補償年金前払一時金並びに同法附則第十二項の規定による遺族補償年金前払一時金十三次に掲げる法律の規定による補償であって前号に規定する補償に相当するものイ特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条ロ裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)ハ防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項ニ裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)十四戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第七条の規定による障害年金及び障害一時金、同法第二十三条第一項の規定による遺族年金、同条第二項の規定による遺族給与金並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第四十五号)による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法第三十九条の二第一項の規定による遺族一時金十五警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第二条の規定による給付(同法第五条第一項第一号の規定による療養給付を除く。)十六海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第二条又は第三条の規定による給付(同法第五条第一項第一号の規定による療養給付を除く。)十七自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百三条第十二項の規定に基づく補償十八公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条の規定による補償(同法第三条第一号の規定による療養補償を除く。)十九連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第八条第一項の規定による休業給付金、同法第九条第一項の規定による障害給付金、同法第十条第一項の規定による遺族給付金、同法第十三条第一項の規定による葬祭給付金、同法第十四条第一項の規定による打切給付金、同法第十四条の三の規定による特別障害給付金、同法第十四条の四の規定による特別遺族給付金及び同法第十四条の五の規定による特別打切給付金二十災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条の規定に基づく補償二十一戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条の規定による療養手当及び同法第十九条の規定による葬祭料二十二河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第六項の規定に基づく補償二十三地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十八条の規定による休業補償、同法第二十八条の二第一項に規定する傷病補償年金、同法第二十九条第一項の規定による障害補償年金及び障害補償一時金、同法第三十条の二第一項の規定による介護補償、同法第三十一条の規定による遺族補償年金及び遺族補償一時金、同法第四十二条の規定による葬祭補償、同法附則第五条の二第一項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第五条の三第一項の規定による障害補償年金前払一時金並びに同法附則第六条第一項の規定による遺族補償年金前払一時金並びに同法第六十九条第一項の条例によるこれらに相当する補償二十四日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第二十九条第七項の規定による補償二十五国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条の規定による補償二十六独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第七号又は同法附則第八条第一項の規定による障害見舞金及び死亡見舞金二十七武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六十条第一項又は第二項(同法第百八十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく補償二十八刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百条(同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による手当金二十九新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六十三条第一項の規定に基づく補償三十少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第四十二条第一項の規定による死亡手当金、同条第二項の規定による障害手当金及び同条第三項の規定による特別手当金
第22条 (令第九条の環境省令で定める算定方法)
(令第九条の環境省令で定める算定方法)第二十二条令第九条に定める額は、同条第一号に該当する場合にあっては、調整基礎額に一を乗じて算定するものとし、同条第二号に該当する場合にあっては、当該給付が行われるべき事由が生じた時から当該給付を受けるべき時までのその事由が生じた時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該調整基礎額となるべき額を合計して算定するものとする。2前項の調整基礎額は、前条各号に規定する給付(以下「災害給付」という。)の額とする。ただし、災害給付が行われることを理由として、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による年金たる給付の支給が停止され、又は児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給が行われないこととなる場合には、当該支給が停止され、又は支給が行われないこととなる年金たる給付又は児童扶養手当の額(その額が当該災害給付の額を超えるときは当該災害給付の額)を当該災害給付の額から減じて得られる額をもって、前項の調整基礎額とする。
第23条 (認定及び救済給付に関する処分の通知)
(認定及び救済給付に関する処分の通知)第二十三条機構は、法第四条第一項若しくは法第二十二条第一項の認定又は救済給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者又は請求者に通知しなければならない。
第24条 (添付書類の省略)
(添付書類の省略)第二十四条この省令の規定により同時に二以上の申請書、請求書又は届書を提出する場合において、一の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の申請書、請求書又は届書の余白にその旨を記載して、他の申請書、請求書又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に申請書、請求書又は届書を提出する場合における他方の申請書、請求書又は届書についても、同様とする。2前項に規定する場合のほか、機構は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させることができる。
第25条 (申請等の経由)
(申請等の経由)第二十五条法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書は、地方環境事務所を経由して提出することができる。2法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書を地方環境事務所を経由して提出した場合は、地方環境事務所長が受理した時に機構に提出されたものとみなす。
第26条 (書面等の提出の日)
(書面等の提出の日)第二十六条法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書が郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。2法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書を環境大臣が指定した者を経由して提出した場合は、当該者が接受した時に機構に提出されたものとみなす。
第27条 (地方公共団体に対する情報開示)
(地方公共団体に対する情報開示)第二十七条機構は、地方公共団体に対して法の規定により機構が行う業務及び石綿健康被害救済基金の状況に関する情報の開示に努めるものとする。
第32条 (特別拠出金の充当)
(特別拠出金の充当)第三十二条機構は、法第四十九条第三項の規定により、未納の特別拠出金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を特別事業主(法第四十七条第一項の特別事業主をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
第33条 (特別拠出金の延納の方法)
(特別拠出金の延納の方法)第三十三条法第四十九条第一項の規定により納付すべき特別拠出金の額が二十万円以上である特別事業主は、特別拠出金を納付する際に法第五十条の規定による延納の申請をした場合には、その特別拠出金を、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日までの各期に分けて納付することができる。2前項の規定により延納をする特別事業主は、その特別拠出金の額を期の数で除して得た額を各期分の特別拠出金として、最初の期分の特別拠出金については法第四十九条第一項の規定による通知を受けた納期限までに、その後の各期分の特別拠出金についてはそれぞれその期の初日の属する月の翌月十五日までに納付しなければならない。3第一項の規定により延納をする特別事業主は、最初の期分以外の各期分の特別拠出金のうち、前項の規定による納期限が最初の期分の特別拠出金の納期限より先に到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の特別拠出金の納期限までに、最初の期分の特別拠出金とともに納付するものとする。
第34条 第三十四条
第三十四条前条の規定は、法第四十九条第三項の規定により納付すべきその不足する特別拠出金に係る法第五十条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第一項及び第二項中「法第四十九条第一項」とあるのは、「法第四十九条第三項」と読み替えるものとする。
第35条 (特別拠出金等の申告及び納付)
(特別拠出金等の申告及び納付)第三十五条特別拠出金その他法の規定による徴収金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。2特別拠出金その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行わなければならない。3法第四十九条第一項及び第二項の規定による通知は、納入告知書によって行わなければならない。
第36条 (滞納処分の証明書)
(滞納処分の証明書)第三十六条法第五十条の二第四項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第二による証明書を提示しなければならない。
第37条 (公示送達の方法)
(公示送達の方法)第三十七条法第五十条の五の規定により国税徴収の例によることとされる特別拠出金その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、機構の理事長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を機構の掲示場に掲示して行う。
第38条 (証明書の様式)
(証明書の様式)第三十八条法第五十条の六第二項の規定により携帯すべき証明書は、様式第四によるものとする。2法第五十五条第二項において準用する法第五十条の六第二項の規定により携帯すべき証明書は、様式第五によるものとする。3法第五十六条第二項において準用する法第五十条の六第二項の規定により携帯すべき証明書は、様式第六によるものとする。
第39条 (書類の保存義務)
(書類の保存義務)第三十九条特別事業主又は特別事業主であった者は、法又はこの省令による特別拠出金に関する書類を、その完結の日から三年間保存しなければならない。