環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令

法令番号
平成15年環境省令第13号
施行日
2025-09-01
最終改正
2025-07-11
所管
moe
e-Gov 法令 ID
415M60001000013
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 4 (環境省特区省令の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

第4条 (環境省特区省令の一部改正に伴う経過措置)

(環境省特区省令の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行の際現に第四条の規定による改正前の環境省特区省令第二条の規定により改正法による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二条第三項の狩猟鳥獣とみなされているノヤギは、改正後の環境省特区省令第二条の規定により改正法による改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二条第七項の狩猟鳥獣とみなされているノヤギとみなす。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000013

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kankyo-sho-kankei_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kankyo-sho-kankei_2