第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000013
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> 環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kankyo-sho-kankei_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)