第1条 (第一種事業)
(第一種事業)第一条環境影響評価法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一の項から五の項まで又は八の項から十三の項までの第二欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、公有水面の埋立て又は干拓(同表の七の項の第二欄に掲げる要件に該当するもの及び同表の七の項の第三欄に掲げる要件に該当することを理由として法第四条第三項第一号の措置がとられたものに限る。以下「対象公有水面埋立て等」という。)を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和三年十月三十一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。
第2条 (法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類)
(法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類)第二条法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類は、宅地の造成の事業(造成後の宅地又は当該宅地の造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるものに限るものとし、同号チからヲまでに掲げるものに該当するものを除く。)とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行により新たに環境影響評価法第二条第二項に規定する第一種事業(以下この条において「第一種事業」という。)又は同法第二条第三項に規定する第二種事業(以下この条において「第二種事業」という。)となる事業であって、この政令の施行の日前にその工事に着手した林道の開設又は拡張の事業(この政令の施行の日以後の内容の変更により第一種事業又は第二種事業として実施されるものを除く。)については、同法第二章から第九章までの規定は、適用しない。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令による改正前の環境影響評価法施行令(以下この条及び次条第一項において「旧令」という。)別表第一の五の項ワ若しくはカの第二欄に掲げる要件に該当する事業のうちこの政令による改正後の環境影響評価法施行令(同条第一項において「新令」という。)別表第一の五の項ワ若しくはカの第二欄に掲げる要件に該当しないもの又は旧令別表第一の五の項ワ若しくはカの第三欄に掲げる要件に該当する事業であって、この政令の施行前に環境影響評価法(以下「法」という。)第三条の四第一項(法第三条の十第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定による公表又は法第四条第一項の規定による届出若しくは同条第六項の規定による通知が行われたものに係る環境影響評価その他の手続については、なお従前の例による。
第3条 (免許等に係る法律の規定)
(免許等に係る法律の規定)第三条法第二条第二項第二号イの法律の規定であって政令で定めるものは、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類(第二欄及び第三欄に掲げる事業の種類の細分を含む。)ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
第3_附2条 第三条
第三条旧令別表第一の五の項ワ若しくはカの第二欄に掲げる要件に該当する事業のうち新令別表第一の五の項ワ若しくはカの第二欄若しくは第三欄に掲げる要件に該当しないもの又は旧令別表第一の五の項ワ若しくはカの第三欄に掲げる要件に該当する事業(前条に規定する事業を除く。以下「手続未着手事業」という。)を令和四年九月三十日までに実施しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、事業の規模、事業が実施されるべき区域その他の経済産業省令で定める事項及び経済産業省令で定める簡易な方法により環境影響評価を行った結果を経済産業大臣に書面により届け出なければならない。2経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る手続未着手事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に当該届出に係る書面の写しを送付し、三十日以上の期間を指定して、法(第二章を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続(以下「法定環境影響評価等」という。)が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めるものとする。3経済産業大臣は、前項の規定による都道府県知事の意見が述べられたときはこれを尊重して、第一項の規定による届出の日から起算して六十日以内に、当該届出に係る手続未着手事業について法定環境影響評価等が行われる必要があるかどうかの判定を行い、当該判定の結果及びその理由を、書面をもって、当該届出をした者及び前項の都道府県知事に通知するものとする。4第一項に規定する者は、前項の規定により法定環境影響評価等が行われる必要がない旨の通知が行われるまでは、手続未着手事業(第七項の規定により法第二条第四項に規定する対象事業とみなされたものを除く。)を実施してはならない。5第一項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、経済産業大臣に書面により通知することにより、第三項の規定による判定を受けることなく法定環境影響評価等を行うことができる。6経済産業大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る手続未着手事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に当該通知に係る書面の写しを送付するものとする。7第三項の規定により法定環境影響評価等が行われる必要がある旨の通知が行われた手続未着手事業及び第五項の規定による通知に係る手続未着手事業については、法第二条第四項に規定する対象事業とみなして、法(第二章を除く。)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定を適用する。
第4条 (法第二条第二項第二号ロの政令で定める給付金)
(法第二条第二項第二号ロの政令で定める給付金)第四条法第二条第二項第二号ロに規定する給付金のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十六条第二項に規定する交付金二社会資本整備総合交付金
第4_附2条 第四条
第四条手続未着手事業を実施しようとする者(前条第一項に規定する者を除く。)は、令和四年九月三十日までの間、経済産業大臣に、同項の規定の例による届出を行うことができる。2前項に規定する者は、令和四年九月三十日までの間、経済産業大臣に前条第五項の規定の例による通知を行うことにより、法定環境影響評価等を行うことができる。3前条第二項から第四項まで及び第七項の規定は第一項の規定による届出に係る手続未着手事業について、同条第六項及び第七項の規定は前項の規定による通知に係る手続未着手事業について、それぞれ準用する。
第5条 (法第二条第二項第二号ホの法律の規定であって政令で定めるもの)
(法第二条第二項第二号ホの法律の規定であって政令で定めるもの)第五条法第二条第二項第二号ホの法律の規定であって政令で定めるものは、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第一項(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第四号の事業に適用される場合に限る。)の規定とする。
第5_附2条 第五条
第五条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 (第二種事業の規模に係る数値の比)
(第二種事業の規模に係る数値の比)第六条法第二条第三項の政令で定める数値は、〇・七五とする。
第7条 (第二種事業)
(第二種事業)第七条法第二条第三項の政令で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一の項から五の項まで又は八の項から十三の項までの第三欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、対象公有水面埋立て等を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。
第8条 (配慮書についての環境大臣の意見の提出期間)
(配慮書についての環境大臣の意見の提出期間)第八条法第三条の五の政令で定める期間は、四十五日とする。
第9条 (主務大臣の意見の提出期間)
(主務大臣の意見の提出期間)第九条法第三条の六の政令で定める期間は、九十日とする。
第10条 (方法書についての都道府県知事の意見の提出期間)
(方法書についての都道府県知事の意見の提出期間)第十条法第十条第一項の政令で定める期間は、九十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百二十日を超えない範囲内において都道府県知事が定める期間とする。2都道府県知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。
第11条 (法第十条第四項の政令で定める市)
(法第十条第四項の政令で定める市)第十一条法第十条第四項の政令で定める市は、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、吹田市、神戸市、尼崎市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市とする。
第12条 (準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間)
(準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間)第十二条法第二十条第一項の政令で定める期間は、百二十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百五十日を超えない範囲内において関係都道府県知事が定める期間とする。2第十条第二項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。
第13条 (法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等)
(法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等)第十三条法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正は、別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について法第六条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。2法第二十一条第一項第一号の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。一前項に規定する修正二別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正三前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について法第六条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの
第14条 (評価書についての環境大臣の意見の提出期間)
(評価書についての環境大臣の意見の提出期間)第十四条法第二十三条の政令で定める期間は、四十五日とする。
第15条 (法第二十三条の二の政令で定める公法上の法人)
(法第二十三条の二の政令で定める公法上の法人)第十五条法第二十三条の二の政令で定める公法上の法人は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局とする。
第16条 (評価書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)
(評価書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)第十六条法第二十四条の政令で定める期間は、九十日とする。
第17条 (法第二十五条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等)
(法第二十五条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等)第十七条第十三条の規定は、法第二十五条第一項第一号の政令で定める軽微な修正及び同号の政令で定める修正並びに法第二十八条ただし書の政令で定める軽微な修正及び同条ただし書の政令で定める修正について準用する。
第18条 (法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更等)
(法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更等)第十八条法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更は、別表第三の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について法第六条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。2法第三十一条第二項の政令で定める変更は、次に掲げるものとする。一前項に規定する変更二別表第三の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更三前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について法第六条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの
第19条 (環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)
(環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)第十九条法第三十三条第二項各号の法律の規定であって政令で定めるものは、別表第四に掲げるとおりとする。
第20条 (報告書についての環境大臣の意見の提出期間)
(報告書についての環境大臣の意見の提出期間)第二十条法第三十八条の四の政令で定める期間は、四十五日とする。
第21条 (報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)
(報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)第二十一条法第三十八条の五の政令で定める期間は、九十日とする。
第22条 (都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例)
(都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例)第二十二条法第三十八条の六第一項又は第二項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第九条の規定の適用については、同条中「法第三条の六」とあるのは、「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の六」とする。
第23条 第二十三条
第二十三条法第三十八条の六第一項又は第四十条第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第十条から第二十一条までの規定の適用については、第十条第一項中「法第十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条第一項」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第十一条の見出し及び同条中「法第十条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条第四項」と、第十二条第一項中「法第二十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項」と、第十三条第一項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、同条第二項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、第十六条中「法第二十四条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十四条」と、第十七条中「法第二十八条ただし書」とあり、及び「同条ただし書」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十八条ただし書」と、第十八条の見出し及び同条第一項中「法第三十一条第二項」とあるのは「法第四十条第二項及び第四十三条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第二項」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、同条第二項中「法第三十一条第二項」とあるのは「法第四十条第二項及び第四十三条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第二項」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、第二十一条中「法第三十八条の五」とあるのは「法第四十条の二の規定により読み替えて適用される法第三十八条の五」と、別表第二及び別表第三中「対象事業の」とあるのは「都市計画対象事業の」と、「該当する対象事業」とあるのは「該当する都市計画対象事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「都市計画対象事業が実施されるべき区域」とする。
第24条 (都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者)
(都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者)第二十四条法第四十六条第二項の政令で定める事業者は、次に掲げる者とする。一対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長二法第二条第二項第二号ハに規定する法人
第25条 (対象港湾計画の要件)
(対象港湾計画の要件)第二十五条法第四十八条第一項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一港湾計画の決定であって、当該港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域(次号において「埋立て等区域」という。)の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの二決定後の港湾計画の変更であって、当該変更後の港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立て等区域(当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの
第26条 (対象港湾計画に関する手続)
(対象港湾計画に関する手続)第二十六条第十二条第一項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十条第一項の政令で定める期間について準用する。2第十条第二項の規定は、前項において準用する第十二条第一項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。この場合において、第十条第二項中「事業者」とあるのは、「港湾管理者」と読み替えるものとする。3法第四十八条第二項において準用する法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正は、前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の修正であって、当該修正によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該修正前の当該区域の面積の合計の三十パーセント未満であるもの(当該修正後の対象港湾計画について法第四十八条第二項において準用する法第十五条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。4法第四十八条第二項において準用する法第二十一条第一項第一号の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。一前項に規定する修正二前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の修正以外の修正三前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象港湾計画について法第四十八条第二項において準用する法第十五条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの5前二項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十八条ただし書の政令で定める軽微な修正及び法第四十八条第二項において準用する法第二十八条ただし書の政令で定める修正について準用する。6法第四十八条第二項において準用する法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更は、前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の変更であって、当該変更によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該変更前の当該区域の面積の合計の三十パーセント未満であるもの(当該変更後の対象港湾計画について法第四十八条第二項において準用する法第十五条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。7法第四十八条第二項において準用する法第三十一条第二項の政令で定める変更は、次に掲げるものとする。一前項に規定する変更二前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の変更以外の変更
第27条 (環境影響評価に係る書類等の公開の期間)
(環境影響評価に係る書類等の公開の期間)第二十七条法第五十二条の政令で定める期間は、同条各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定める書類について同条の規定による同意を得た日から起算して三十年を経過する日までの期間とする。
第28条 (法第五十五条第一項の政令で定める軽微な変更等)
(法第五十五条第一項の政令で定める軽微な変更等)第二十八条第十八条の規定は、法第五十五条第一項の政令で定める軽微な変更及び同項の政令で定める変更について準用する。この場合において、第十八条第一項並びに第二項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第三中「対象事業の」とあるのは「事業の」と、「該当する対象事業」とあるのは「該当する事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。