第1条 (目的)
(目的)第一条この環境省令は、環境調査研修所において行う環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練(以下「研修」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000018
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> 環境調査研修所研修規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kankyo-chosa-kenshujo_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)