第1条 (教務部の内部組織)
(教務部の内部組織)第1条東北管区警察学校、中部管区警察学校、中国四国管区警察学校及び九州管区警察学校の教務部に、次の1科及び2教官室を置く。教務科生活安全刑事教官室交通警備教官室2近畿管区警察学校の教務部に、次の1科及び4教官室を置く。教務科生活安全教官室刑事教官室交通教官室警備教官室3関東管区警察学校の教務部に、次の2科及び5教官室を置く。教務科初任幹部教養科生活安全教官室地域教官室刑事教官室交通教官室警備教官室
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。
第2条 (教務科)
(教務科)第2条教務科においては、次に掲げる事務(関東管区警察学校の教務科にあつては、初任幹部教養科の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。(1)教育訓練計画の策定に関すること。(2)教養効果測定の総括に関すること。(3)学籍簿その他の記録に関すること。(4)前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条四国警察支局警察学校(改正府令附則第二条第一項に規定する四国警察支局警察学校をいう。第三項において同じ。)の教務部に、教務科及び実務教官室を置く。2教務科及び実務教官室の所掌事務については、それぞれ、この規則による改正後の管区警察学校の各部の内部組織に関する規則(第四項において「新規則」という。)第二条及び第三条の規定を準用する。3四国警察支局警察学校の指導部に、学生科及び警務術科教官室を置く。4学生科及び警務術科教官室の所掌事務については、それぞれ、新規則第十二条及び第十三条の規定を準用する。
第2_2条 (初任幹部教養科)
(初任幹部教養科)第2条の2初任幹部教養科においては、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)により採用した警察官の教育訓練に係る事務(部内の他の教官室の所掌に属するものを除く。)で次に掲げるものをつかさどる。(1)教育訓練計画の策定に関すること。(2)教養効果測定の総括に関すること。(3)学籍簿その他の教務の記録に関すること。(4)教育訓練に関すること。
第3条 (実務教官室)
(実務教官室)第3条実務教官室においては、次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。(1)犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察(2)刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るものに限る。)、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助(3)交通警察(4)警備警察、警衛、警護及び警備実施
第4条 (生活安全刑事教官室)
(生活安全刑事教官室)第4条生活安全刑事教官室においては、前条第1号及び第2号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
第5条 (交通警備教官室)
(交通警備教官室)第5条交通警備教官室においては、第3条第3号及び第4号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
第6条 (生活安全教官室)
(生活安全教官室)第6条近畿管区警察学校の生活安全教官室においては、第3条第1号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。2関東管区警察学校の生活安全教官室においては、犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、犯罪の予防及び保安警察に関する教育訓練を行う。
第7条 (刑事教官室)
(刑事教官室)第7条刑事教官室においては、第3条第2号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
第8条 (交通教官室)
(交通教官室)第8条交通教官室においては、第3条第3号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
第9条 (警備教官室)
(警備教官室)第9条警備教官室においては、第3条第4号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
第10条 (地域教官室)
(地域教官室)第10条地域教官室においては、地域警察その他の警らに関する教育訓練を行う。
第11条 (指導部の内部組織)
(指導部の内部組織)第11条東北管区警察学校、中部管区警察学校、中国四国管区警察学校及び九州管区警察学校の指導部に、学生科及び警務術科教官室を置く。2関東管区警察学校及び近畿管区警察学校の指導部に、次の1科及び2教官室を置く。学生科警務教官室術科教官室
第12条 (学生科)
(学生科)第12条学生科においては、次に掲げる事務をつかさどる。(1)学生の身上に関すること。(2)学生の課外活動及び学生生活に関すること。(3)学生寮の運営に関すること。(4)前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。
第13条 (警務術科教官室)
(警務術科教官室)第13条警務術科教官室においては、警察職員としての服務及び監督指導並びに術科及び自動車操法に関する教育訓練を行う。
第14条 (警務教官室)
(警務教官室)第14条警務教官室においては、警察職員としての服務及び監督指導に関する教育訓練を行う。
第15条 (術科教官室)
(術科教官室)第15条術科教官室においては、術科及び自動車操法に関する教育訓練を行う。
第16条 (科長及び教官室長)
(科長及び教官室長)第16条科に科長を、教官室に教官室長を置き、教授をもつて充てる。2科長又は教官室長は、命を受け、科又は教官室の事務を掌理する。