管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令

法令番号
昭和36年運輸省令第63号
施行日
2013-04-01
最終改正
2013-03-22
e-Gov 法令 ID
336M50000800063
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条

第1条 第一条

第一条海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号。以下「法」という。)第十二条第六項の規定により、管区海上保安本部の所掌事務のうちその一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができるものは、次条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。一法第五条第二十三号から第二十五号までに掲げる事務並びにこれらの事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関する事務二法第五条第三十号に掲げる事務2前項の事務の分掌について必要な事項は、海上保安庁長官が定める。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第2条 第二条

第二条第十海上保安管区の区域のうち三池港の区域及びその境界外一万メートル以内の水域における法第五条第一号から第十八号まで及び第二十六号に掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関する事務並びに法第五条第十九号及び第三十号に掲げる事務については、第七管区海上保安本部に分掌させる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000800063

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> 管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kanku-kaijo-hoan、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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