第1条 第一条
第一条海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号。以下「法」という。)第十二条第六項の規定により、管区海上保安本部の所掌事務のうちその一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができるものは、次条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。一法第五条第二十三号から第二十五号までに掲げる事務並びにこれらの事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関する事務二法第五条第三十号に掲げる事務2前項の事務の分掌について必要な事項は、海上保安庁長官が定める。
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> 管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kanku-kaijo-hoan、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)