官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令

法令番号
平成17年政令第193号
施行日
2019-06-25
最終改正
2019-06-19
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
417CO0000000193
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000193

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> 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kankocho-shisetsu-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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