第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000193
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kankocho-shisetsu-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)