観光施設財団抵当法

法令番号
昭和43年法律第91号
施行日
2005-03-07
最終改正
2004-06-18
カテゴリ
観光
e-Gov 法令 ID
343AC0000000091
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 2 (定義)
  9. 3 (財団の設定)
  10. 4 (財団の組成)
  11. 5 第五条
  12. 6 (財団設定の制限)
  13. 7 (所有権の保存の登記)
  14. 8 (財団の性質)
  15. 9 (財団を目的とする権利)
  16. 10 (観光施設財団目録)
  17. 11 (工場抵当法の準用)
  18. 11_附2 (登記簿の改製等の経過措置)
  19. 12 (政令の改正に伴う経過措置)
  20. 20 (観光施設財団抵当法の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、観光施設に関する信用の増進により、観光に関する事業の発達を図り、もつて観光旅行者の利便の増進に資することを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第三十条及び第三十三条の規定公布の日から九月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律で「観光施設」とは、観光旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設であつて政令で定めるもの(その施設が観光旅行者の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場合にあつては、当該施設及び宿泊施設)をいう。

第3条 (財団の設定)

(財団の設定)第三条観光施設を観光旅行者の利用に供する事業を営む者(以下「事業者」という。)は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の観光施設について、観光施設財団(以下「財団」という。)を設定することができる。

第4条 (財団の組成)

(財団の組成)第四条財団は、次に掲げるもので、同一の事業者に属し、かつ、観光施設に属するものの全部又は一部をもつて組成することができる。一土地及び工作物二機械、器具及び備品三動物、植物及び展示物四地上権及び賃貸人の承諾あるときは物の賃借権五船舶、車両及び航空機並びにこれらの附属品六温泉を利用する権利

第5条 第五条

第五条土地、建物、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二条に規定する小型船舶に限る。)、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の自動車又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機は、所有権の登記又は登録を受けなければ財団に属させることができない。

第6条 (財団設定の制限)

(財団設定の制限)第六条事業者は、第四条第一号に掲げる土地又は同条第四号に掲げる土地に関する権利が存しないときは、財団を設定することができない。

第7条 (所有権の保存の登記)

(所有権の保存の登記)第七条財団の設定は、観光施設財団登記簿に所有権の保存の登記をすることによつて行なう。

第8条 (財団の性質)

(財団の性質)第八条財団は、一個の不動産とみなす。

第9条 (財団を目的とする権利)

(財団を目的とする権利)第九条財団は、所有権及び抵当権以外の権利の目的とすることができない。ただし、抵当権者の同意を得て賃貸するときは、この限りでない。

第10条 (観光施設財団目録)

(観光施設財団目録)第十条財団について所有権の保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて観光施設財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。

第11条 (工場抵当法の準用)

(工場抵当法の準用)第十一条財団については、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第八条第二項及び第三項、第十条、第十三条、第十五条から第二十一条まで並びに第二十三条から第四十八条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定(第十五条第一項、第四十二条ノ二第一項及び第四十二条ノ三第一項の規定を除く。)中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と、「工場財団目録」とあるのは「観光施設財団目録」と、「工場財団登記簿」とあるのは「観光施設財団登記簿」と、「自動車」とあるのは「自動車、航空法第二条第一項ニ規定スル航空機」と、同法第十五条第一項、第四十二条ノ二第一項及び第四十二条ノ三第一項中「工場ノ所有者」とあり、同法第三十八条第一項及び第四十四条ノ二中「所有者」とあるのは「観光施設ヲ観光旅行者ノ利用ニ供スル事業ヲ営ム者」と、同法第十五条第一項、第四十二条ノ二第一項及び第四十二条ノ三第一項中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と読み替えるものとする。

第11_附2条 (登記簿の改製等の経過措置)

(登記簿の改製等の経過措置)第十一条この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。

第12条 (政令の改正に伴う経過措置)

(政令の改正に伴う経過措置)第十二条第二条の規定に基づく政令の改正の際現に存する財団に関しては、改正前の政令の規定による観光施設でその政令の改正により観光施設でなくなつたものは、改正後の政令の規定による観光施設とみなす。

第20条 (観光施設財団抵当法の一部改正に伴う経過措置)

(観光施設財団抵当法の一部改正に伴う経過措置)第二十条附則第十二条の規定は、この法律の施行の際現に観光施設財団抵当法第四条第五号に掲げるものとして観光施設財団に属している小型船舶について準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000091

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