第1条 (軽微な変更)
(軽微な変更)第一条観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(以下「法」という。)第八条第五項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一同一年度内における観光圏整備事業の実施時期の変更二前号に掲げるもののほか、観光圏整備事業の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。
第2条 (観光圏整備実施計画の認定の申請)
(観光圏整備実施計画の認定の申請)第二条法第八条第一項の規定により観光圏整備実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二法第七条第二項各号に掲げる事項
第3条 (観光圏整備実施計画の変更の認定の申請)
(観光圏整備実施計画の変更の認定の申請)第三条法第八条第五項の規定により同条第三項の認定に係る観光圏整備実施計画の変更の認定を受けようとする認定観光圏整備事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)三変更の理由
第4条 (観光圏整備実施計画の軽微な変更の届出)
(観光圏整備実施計画の軽微な変更の届出)第四条法第八条第六項の規定により軽微な変更をした旨の届出をしようとする認定観光圏整備事業者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)三変更した日四変更の理由
第4_附2条 (経過措置)
(経過措置)第四条この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正前の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正前の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記様式による標識は、それぞれ第二条の規定による改正後の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正後の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正後の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第一号様式による標識とみなす。
第5条 (法第十二条第一項の国土交通省令で定める旅館業)
(法第十二条第一項の国土交通省令で定める旅館業)第五条法第十二条第一項の国土交通省令で定める旅館業は、次に掲げるものとする。一旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第三項に規定する簡易宿所営業であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの二旅館業法第二条第四項に規定する下宿営業
第6条 (観光圏内限定旅行業者代理業の対象となる旅行の範囲)
(観光圏内限定旅行業者代理業の対象となる旅行の範囲)第六条法第十二条第一項の国土交通省令で定める旅行は、一の自らの営業所の存する観光圏の区域内において実施される旅行とする。
第7条 (標識の様式)
(標識の様式)第七条法第十二条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記第一号様式とする。
第8条 (法第十二条第四項第二号の国土交通省令で定める研修)
(法第十二条第四項第二号の国土交通省令で定める研修)第八条法第十二条第四項第二号の国土交通省令で定める研修は、次に掲げる基準に適合するものとする。一旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)第十二条第一項第一号から第三号までに掲げる科目について行うものであること。二旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十一条の三第三項に規定する研修の講師又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通大臣が告示で定める者を講師とするものであること。三前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものであること。
第9条 (観光圏内限定旅行業務取扱管理者の要件)
(観光圏内限定旅行業務取扱管理者の要件)第九条法第十二条第四項第二号の国土交通省令で定める要件は、前条の研修の課程を修了した者であることとする。
第9_2条 (観光圏内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式)
(観光圏内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式)第九条の二法第十二条第四項の規定により観光圏内限定旅行業務取扱管理者を旅行業法第十一条の二第一項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する場合において、旅行業法施行規則第二十七条の七中「第十号様式」とあるのは、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第二号様式」とする。
第10条 (共通乗車船券)
(共通乗車船券)第十条法第十三条第一項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。一共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所二共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称三割引を行おうとする運賃又は料金の種類四発行しようとする共通乗車船券の名称五発行しようとする共通乗車船券の発行価額六発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
第11条 (法第十四条の国土交通省令で定める事業)
(法第十四条の国土交通省令で定める事業)第十一条法第十四条の国土交通省令で定める事業は、その全部又は一部の区間が観光圏に存する路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。
第12条 (法第十五条の国土交通省令で定める事業)
(法第十五条の国土交通省令で定める事業)第十二条法第十五条の国土交通省令で定める事業は、運航回数を増加させる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。一運航日程又は運航時刻を変更するもの(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第十一条第一項第一号に規定する軽微な事項に係るものを除く。)二運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季を変更するもの
第13条 (権限の委任)
(権限の委任)第十三条法第十三条第一項に規定する国土交通大臣の権限(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)は、共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。2法第十七条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
第14条 (書類の提出)
(書類の提出)第十四条この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、当該申請又は届出に係る観光圏の区域を管轄する地方運輸局長(当該観光圏の区域が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該観光圏の区域を管轄するいずれか一の地方運輸局長)を経由して提出しなければならない。