第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条関係行政機関が所管する法令(告示を含む。以下同じ。)に基づく手続等及び複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立若しくは監督に関する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。2関係行政機関が所管する法令に基づく手続等及び複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立若しくは監督に関する手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除き、法及びこの規則の規定の例による。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一関係行政機関一の法令を所管している複数の行政機関(法第三条第二号イに掲げるものをいう。以下同じ。)であって別表各号に掲げるものをいう。二共管申請等法令中同一の規定に基づき関係行政機関に属する複数の行政機関に同一内容の書面等若しくは電磁的記録を提出すべきこととされている申請等又は複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立若しくは監督に関する申請等であって、当該複数の行政機関が定めるものをいう。三窓口行政機関共管申請等が行われるべき複数の行政機関のうち、当該共管申請等が行われるべき行政機関として当該複数の行政機関が定めるものをいう。四窓口以外の行政機関共管申請等が行われるべき複数の行政機関のうち、窓口行政機関以外のものをいう。五電子署名次に掲げるものをいう。イ電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名ロ政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名ハ地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名六電子証明書申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。イ商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成したものロ電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成したものハ電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書ニその他行政機関等が定めるもの
第2_附2条 (内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の廃止)
(内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の廃止)第二条内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年内閣府・財務省令第四号)は、廃止する。
第3条 (適用範囲)
(適用範囲)第三条この規則は、関係行政機関に属する行政機関又は行政機関の長が告示で定めるところにより、関係行政機関が所管する法令に基づく手続等及び複数の行政機関の所管に係る公益法人を所管する行政機関又は行政機関の長が告示で定めるところにより、当該公益法人の設立又は監督に関する手続等について適用する。
第4条 (申請等に係る電子情報処理組織)
(申請等に係る電子情報処理組織)第四条法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
第5条 (電子情報処理組織による申請等)
(電子情報処理組織による申請等)第五条法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。2前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等が行われるべき行政機関等が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を前項の電子計算機から入力しなければならない。3前二項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。4法令の規定に基づき同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等を行う者が、第一項又は第二項の規定に基づき、当該数通の書面等のうち一通に記載され若しくは当該数通の電磁的記録のうち一通に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項が入力されたものとみなす。5共管申請等を行う者が、第一項又は第二項の規定に基づき、窓口行政機関の定めるところにより書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を入力した場合は、当該窓口行政機関及び窓口以外の行政機関に提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項が入力されたものとみなす。6前項の規定により窓口行政機関に対して行われた共管申請等は、窓口行政機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該窓口行政機関及び窓口以外の行政機関に到達したものとみなす。7関係行政機関に属する行政機関は、第一項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに法令(法律及び政令を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録について、当該関係行政機関に属する行政機関が定めるところにより、当該書面等又は電磁的記録の提出を省略させることができる。
第6条 (情報通信技術による手数料の納付)
(情報通信技術による手数料の納付)第六条法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
第7条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第七条法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合二申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
第8条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)
(処分通知等に係る電子情報処理組織)第八条法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
第9条 (電子情報処理組織による処分通知等)
(電子情報処理組織による処分通知等)第九条行政機関等は、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
第10条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)第十条法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。一第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力二電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出三前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式
第11条 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第十一条法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合二処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
第12条 (電磁的記録による縦覧等)
(電磁的記録による縦覧等)第十二条行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により縦覧等を行うものとする。
第13条 (電磁的記録による作成等)
(電磁的記録による作成等)第十三条行政機関等が、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。2行政機関等が、関係行政機関が所管する法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
第14条 (氏名又は名称を明らかにする措置)
(氏名又は名称を明らかにする措置)第十四条法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は第五条第三項ただし書に規定する措置を行うことをいう。2法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること又は第九条ただし書に規定する措置を行うことをいう。3法第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。
第15条 (委任)
(委任)第十五条この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、関係行政機関に属する行政機関又は行政機関の長が別に定める。