看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令

法令番号
平成4年政令第345号
施行日
2002-03-01
最終改正
2002-01-17
e-Gov 法令 ID
404CO0000000345
ステータス
active
目次
  1. 1 (看護師等確保推進者の要件)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (法の適用に関する特例)

第1条 (看護師等確保推進者の要件)

(看護師等確保推進者の要件)第一条看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第十二条第三項の政令で定める者は、准看護師又は看護師等確保推進者を置かなければならない病院において業務に従事する者のうち都道府県知事が看護師等の確保に関し必要な知識経験を有し、かつ、適当な者であると認定したものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

第2条 (法の適用に関する特例)

(法の適用に関する特例)第二条国の開設する病院について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十二条第四項開設者は開設者が当該病院の所在地を管轄する都道府県知事に主務大臣は、厚生労働大臣に届け出なければならない通知しなければならない第十二条第五項都道府県知事厚生労働大臣第一項に規定する病院の開設者に主務大臣に命ずる申し出る

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000345

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kango-shi-nado_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kango-shi-nado_2