第1条 (家内労働手帳)
(家内労働手帳)第一条委託者は、委託をするにあたつては、家内労働者に対し、委託に係る物品を提供するときまでに家内労働手帳を交付しなければならない。2家内労働法(以下「法」という。)第三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一委託をするつど、その年月日、納入させる物品の数量及び納品の時期二製造又は加工等に係る物品を受領するつどその年月日三工賃を支払うつどその年月日3委託者は、委託をするにあたつては、家内労働手帳に次の事項を記入しなければならない。一家内労働者の氏名、性別及び生年月日並びに当該家内労働者に補助者がある場合にはその氏名、性別及び生年月日二委託者の氏名、営業所の名称及び所在地並びに委託者が当該家内労働者に係る委託について代理人を置く場合にはその氏名及び住所三工賃の支払場所、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合にはその定め及び通貨以外のもので工賃を支払う場合にはその方法四物品の受渡し場所五不良品の取扱いに関する定めをする場合にはその定め4委託者は、前項各号の事項に変更があつた場合には、そのつど、変更があつた事項を家内労働手帳に記入しなければならない。5委託者は、委託に関し、家内労働者に機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を自己から購入させようとする場合には、そのつど、その品名、数量及び引渡しの期日並びにその代金の額並びに決済の期日及び方法に関する事項を家内労働手帳に記入しなければならない。6家内労働者は、委託者が家内労働手帳に記入した事項を確認しなければならない。7家内労働者は、委託者が家内労働手帳に最後の記入をした日から二年間当該家内労働手帳を保存しなければならない。8家内労働手帳は、様式第一号による。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年十月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。ただし、第十一条及び次条の規定は、昭和四十六年七月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
第2条 (就業時間の適正化に関する勧告)
(就業時間の適正化に関する勧告)第二条法第四条第二項の規定による勧告は、都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。2都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その勧告の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
第2_附2条 (プレス機械等に関する経過措置)
(プレス機械等に関する経過措置)第二条昭和四十六年七月一日前に製造された研削盤(機械研削を行なう研削盤の本体に限る。)及び動力により駆動されるプレス機械については、第十一条の規定は、適用しない。
第2_附3条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第二条地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第2_附4条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (工賃の支払)
(工賃の支払)第三条工賃の支払は、委託者が家内労働者の同意を得た場合には、次の方法によることができる。一郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書の交付二銀行その他の金融機関に対する預金又は貯金への振込み
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 (審議会の意見の要旨の公示)
(審議会の意見の要旨の公示)第四条法第九条第一項の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。2都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その公示の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
第4_附2条 (工賃の支払に関する経過措置)
(工賃の支払に関する経過措置)第四条法附則第二条第一項の規定による申請は、次の事項を記載した申請書を提出することによつて行なわなければならない。一申請する者が代表する委託者の範囲二工賃の支払に関し希望する別段の定め三申請の理由2第七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。
第4_附3条 第四条
第四条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第5条 (審議会の意見に関する異議の申出)
(審議会の意見に関する異議の申出)第五条法第九条第二項の異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出することによつて行なわなければならない。2厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。
第5_附2条 第五条
第五条法附則第二条第一項の厚生労働省令で定める者は、法第六条施行の際、工賃の全部又は一部について、手形による決済を慣習としている委託者とする。
第6条 (関係家内労働者及び関係委託者の意見の聴取)
(関係家内労働者及び関係委託者の意見の聴取)第六条労働政策審議会又は地方労働審議会(以下「審議会」と総称する。)は、法第十一条第一項の規定により関係家内労働者及び関係委託者の意見を聴こうとするときは、当該事案の要旨並びに意見を述べようとする関係家内労働者及び関係委託者は一定の期日までに審議会に意見書を提出すべき旨を公示しなければならない。2審議会は、前項の意見書によるほか、関係家内労働者及び関係委託者のうち適当と認める者から意見をきくものとする。3第一項の規定による公示は、労働政策審議会にあつては官報に掲載することにより、地方労働審議会にあつては都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。4都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その公示の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
第6_附2条 第六条
第六条第九条の規定は、都道府県労働局長に法附則第二条第一項の規定による申請があつた場合について準用する。
第6_附3条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 (関係家内労働者又は関係委託者の申出)
(関係家内労働者又は関係委託者の申出)第七条法第十一条第二項の規定による申出は、次の事項を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。一申出をする者が代表する家内労働者又は委託者の範囲二申出の内容三申出の理由2前項の申出書には、申出をする者が同項第一号の範囲の家内労働者又は委託者を代表する者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。3第一項の申出書は、当該事案が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたるものである場合には厚生労働大臣に、当該事案が一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係るものである場合には当該都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する申出書は、関係都道府県労働局長を経由して提出することができる。
第7_附2条 第七条
第七条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第8条 (最低工賃に関する決定の公示)
(最低工賃に関する決定の公示)第八条法第十二条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによつて行なうものとする。
第9条 (最低工賃に関する職権)
(最低工賃に関する職権)第九条都道府県労働局長は、当該都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案について、法第八条第一項又は法第十条の規定により地方労働審議会の調査審議を求めようとする場合において、当該事案が全国的に関連があると認めるとき、又は全国的に関連があるかどうか判断し難いときは、遅滞なく、意見を付してその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。2厚生労働大臣は、法第十五条第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県労働局長に通知しなければならない。前項の報告があつた事案について法第十五条第一項の規定による指定をしないことを決定したときも、同様とする。3都道府県労働局長は、第一項の報告をした事案については、前項後段の通知があるまでは、法第八条第一項又は法第十条の規定による調査審議を求めてはならない。4都道府県労働局長は、第二項前段の通知を受けたときは、遅滞なく、申出書その他の関係書類を厚生労働大臣に送付しなければならない。
第10条 (安全装置の取付け)
(安全装置の取付け)第十条委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる安全装置を取り付けなければならない。機械安全装置木材加工用丸のこ盤反ぱつにより作業者が危害をうけるおそれのあるもの割刃その他の反ぱつ予防装置接触により作業者が危害をうけるおそれのあるもの歯の接触予防装置手押しかんな盤刃の接触予防装置プレス機械及びシヤー安全装置(その性能について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十四条第一項の規定に基づく検定を受けた安全装置に限る。)
第11条 (規格具備等の確認)
(規格具備等の確認)第十一条委託者は、委託に係る業務に関し、次の安全装置、機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、当該安全装置、機械又は器具が労働安全衛生法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを確認しなければならない。一木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置二手押しかんな盤の刃の接触予防装置三研削盤、研削といし又は研削といしの覆おおい四動力により駆動されるプレス機械
第12条 第十二条
第十二条委託者は、委託に係る業務に関し、手押しかんな盤を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、刃物取付け部が丸胴であることを確認しなければならない。
第13条 (防護措置)
(防護措置)第十三条委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。機械又は器具措置原動機又は回転軸、歯車、プーリ若しくはベルトのある機械作業者が危害をうけるおそれのある部分に覆おおい、囲い又はスリーブを取り付けること。回転軸、歯車、プーリ又はフライホイールに附属する止め具のある機械(埋頭型の止め具を使用している機械を除く。)止め具に覆おおいを取り付けること。バフ盤(布バフ、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。)バフの研まに必要な部分以外の部分に覆おおいを取り付けること。面取り盤刃の接触予防装置を取り付けること。ただし、作業の性質上接触予防装置を取り付けることが困難な場合には、工具を譲渡し、貸与し、又は提供すること。紙、布、金属箔等を通すロール機(送給が自動的に行なわれる構造のロール機を除く。)囲い又はガイドロールを取り付けること。電気機械器具充電部分のうち作業者が作業中又は通行の際に、接触し、又は接近することにより感電の危害を生ずるおそれのある部分に囲い又は絶縁覆おおいを取り付けること。ただし、電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分については、この限りでない。
第14条 (危害防止のための書面の交付等)
(危害防止のための書面の交付等)第十四条委託者は、委託に係る業務に関し、別表第一の上欄に掲げる機械、器具又は原材料その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を書面に記載し、家内労働者に交付しなければならない。2家内労働者は、前項の書面を作業場の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。3家内労働者又補助者は、第一項の書面に記載された注意事項を守るように努めなければならない。
第15条 (有害物についての容器の使用等)
(有害物についての容器の使用等)第十五条委託者は、委託に係る業務に関し、次の物品を家内労働者に譲渡し、又は提供する場合には、当該物品が漏れ、又は発散するおそれのない容器を使用し、かつ、当該容器の見やすい箇所に当該物品の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。一有機溶剤(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物、同令別表第六の二に掲げる有機溶剤並びにこれらの物のみから成る混合物をいう。以下同じ。)二有機溶剤を含有する塗料、絵具又は接着剤三鉛化合物(労働安全衛生法施行令別表第四第六号の鉛化合物をいう。以下同じ。)を含有する絵具又は釉ゆう薬2前項の規定は、家内労働者が同項各号の物品であつて委託者からの譲渡又は提供に係るもの以外のものを使用する場合について準用する。
第16条 (女性及び年少者の就業制限)
(女性及び年少者の就業制限)第十六条委託者は、満十八才に満たない家内労働者又は補助者が、次の業務に従事することとなる委託をしないように努めなければならない。一丸のこの直径が二十五センチメートル以上の木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤、自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより作業者が危害をうけるおそれのないものを除く。)に木材を送給する業務二動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又はそうじの業務三手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務四火工品を製造し、又は取り扱う業務であつて取り扱う物品が爆発するおそれのあるもの五別表第二に掲げる発火性の物品、酸化性の物品、引火性の物品又は可燃性のガス(以下「危険物」という。)を取り扱う業務であつて取り扱う物品が爆発し、発火し、又は引火するおそれのあるもの六鉛等(鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第一条第一号の鉛等をいう。以下同じ。)の蒸気又は粉じんを発散する場所における業務七土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する場所における業務2委託者は、満十八才以上の女性である家内労働者又は補助者が、前項第一号、第三号及び第六号の業務に従事することとなる委託をしないように努めなければならない。3満十八才に満たない家内労働者又は補助者は、第一項各号の業務に従事しないように努めなければならない。4満十八才以上の女性である家内労働者又は補助者は、第一項第一号、第三号及び第六号の業務に従事しないように努めなければならない。
第17条 (家内労働者の危害防止措置)
(家内労働者の危害防止措置)第十七条家内労働者は、委託者からの譲渡、貸与又は提供に係る機械又は器具以外の機械又は器具を使用する場合には、第十条から第十三条までに規定する措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。
第18条 (設備等の設置)
(設備等の設置)第十八条家内労働者は、屋内作業場において次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる設備又は装置を設けるように努めなければならない。業務設備又は装置有機溶剤等(有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第二号の有機溶剤等及び特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等をいう。以下同じ。)を取り扱う業務(吹付けの業務を除く。)蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、全体換気装置又は排気筒有機溶剤等を吹き付ける業務局所排気装置鉛等を取り扱う業務局所排気装置、全体換気装置又は排気筒研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における業務局所排気装置又は粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備
第19条 (保護具等の使用)
(保護具等の使用)第十九条家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない。業務保護具等運転中の機械の刃部における切粉払い又は切削剤を使用する業務ブラシ運転中の機械に頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのある業務適当な帽子又は作業服ガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務(局所排気装置、全体換気装置又は粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備が設置されている場所における業務を除く。)ガス又は蒸気にあつては防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具、粉じんにあつては防じんマスク、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するもの皮膚に障害を与える物品又は皮膚から吸収されて中毒を起こすおそれのある物品を取り扱う業務塗布剤、不浸透性の作業衣又は手袋強烈な騒音を発する業務耳せん
第20条 (危険物の取扱い)
(危険物の取扱い)第二十条家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる物品を取り扱う場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を守らなければならない。物品事項別表第二に掲げる発火性の物品みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物若しくは水に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。別表第二に掲げる酸化性の物品みだりに、分解がうながされるおそれのあるものに接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。別表第二に掲げる引火性の物品みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこと。別表第二に掲げる可燃性のガスみだりに発散させないこと。
第21条 (援助)
(援助)第二十一条委託者は、家内労働者又は補助者が危害防止のためにする安全装置、局所排気装置その他の設備の設置及び健康診断の受診について必要な援助を行なうように努めなければならない。
第22条 (安全及び衛生に関する命令)
(安全及び衛生に関する命令)第二十二条法第十八条の規定による命令は、次の事項を記載した命令書を交付することによつて行なう。一違反の事実二命令の内容
第23条 (届出)
(届出)第二十三条委託者は、法第二条第三項の規定に該当するに至つた場合には、遅滞なく、委託状況届(様式第二号)を当該委託者の営業所の所在地を管轄する労働基準監督署の長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して当該営業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。2委託者は、毎年、四月一日現在における状況について、委託状況届(様式第二号)を同月三十日までに、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。3委託者は、家内労働者又は補助者が、委託に係る業務に関し負傷し、又は疾病にかかり四日以上休業し、又は死亡した場合には、遅滞なく、家内労働死傷病届(様式第三号)を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第24条 (帳簿)
(帳簿)第二十四条法第二十七条の帳簿には、委託に係る家内労働者各人別に、次の事項を記入しなければならない。一家内労働者の氏名、性別、生年月日、住所及び家内労働者の作業場の所在地が住所と異なる場合にはその所在地二委託に係る家内労働者に補助者がある場合には、その氏名、性別及び生年月日三委託に係る業務に関し、代理人を置く場合には、当該代理人の氏名、住所及び代理業務の範囲四委託をするつど、その年月日、委託をした業務の内容、納入させる物品の数量、工賃の単価、納品の時期及び工賃の支払期日五製造又は加工等に係る物品を受領するつど、その年月日及び受領した物品の数量六工賃を支払うつど、その年月日、支払つた工賃の額並びに通貨以外のもので工賃を支払つた場合にはその方法及び額2委託者は、前項の帳簿に最後の記入をした日から五年間当該帳簿を保存しなければならない。3第一項の帳簿は、様式第四号による。
第25条 (報告等)
(報告等)第二十五条厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第二十八条の規定により委託者又は家内労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずる場合には、次の事項を通知しなければならない。一報告をさせ、又は出頭を命ずる理由二出頭を命ずる場合には聴取しようとする事項
第26条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)第二十六条労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。2労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
第27条 (労働基準監督官の権限)
(労働基準監督官の権限)第二十七条労働基準監督官が、法第三十条第一項の規定に基づき収去することができる物は、次の物又はその疑いのある物とする。一労働安全衛生法施行令第十六条第一項各号に掲げる物二有機溶剤等、鉛等及び厚生労働大臣が危害を与えるものとして指定する物2法第三十条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号による。
第28条 (申告に基づく不利益な取扱いの是正命令)
(申告に基づく不利益な取扱いの是正命令)第二十八条法第三十二条第三項の規定による命令は、次の事項を記載した是正命令書を交付することによつて行なう。一不利益な取扱いの事実二是正すべき事項三是正期限
第29条 (公示事項の周知)
(公示事項の周知)第二十九条厚生労働大臣、都道府県労働局長又は審議会は、法又はこの省令の規定により公示した事項について、適当な方法により関係者に知らせるように努めなければならない。
第30条 (様式の任意性)
(様式の任意性)第三十条委託者は、第一条の家内労働手帳及び第二十四条の帳簿を、様式第一号及び様式第四号と異なる様式を用いて作成することができる。