第13:15条 第十三条から第十五条まで
第十三条から第十五条まで削除
第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条貨物自動車運送事業法(第二十九条第一号イを除き、以下「法」という。)に基づく貨物自動車運送事業の輸送の安全の確保に関する事項については、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年二月一日から施行する。ただし、第一条中海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第七条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は令和六年四月一日より施行する。ただし、第一条中旅客自動車運送事業運輸規則第四十一条の十一、第四十七条の九、第四十八条の四、第四十八条の五及び第四十八条の十二の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第三条の規定は、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月十六日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第2条 (用語)
(用語)第二条この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第2_2条 (輸送の安全)
(輸送の安全)第二条の二貨物自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
第2_3条 (安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者の事業の規模)
(安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者の事業の規模)第二条の三法第十四条第一項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める数は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の数が二百両であることとする。
第2_4条 (安全管理規程の届出)
(安全管理規程の届出)第二条の四法第十四条第一項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、貨物の運送を開始する日(貨物の運送を開始した後、その事業用自動車の数が前条で定める数以上になる場合にあっては、その日)までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二安全管理規程の実施予定日2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一設定した安全管理規程二その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類3法第十四条第一項の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二変更後の安全管理規程の実施予定日三変更した事項(新旧の対照を明示すること。)四変更を必要とする理由4前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一変更後の安全管理規程二その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類
第2_5条 (安全管理規程の基準)
(安全管理規程の基準)第二条の五法第十四条第二項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項が含まれていること。イ基本的な方針に関する事項ロ関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項ハ取組に関する事項二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項が含まれていること。イ組織体制に関する事項ロ経営の責任者の輸送の安全の確保に係る責務に関する事項ハ安全統括管理者の責務及び権限に関する事項三輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項が含まれていること。イ情報の伝達及び共有に関する事項ロ事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項ハ事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項ニ教育及び研修に関する事項ホ内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項ヘ輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項ト事業の実施及びその管理の改善に関する事項四安全統括管理者の選任及び解任に関する事項が含まれていること。2その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に重大な影響を及ぼすおそれが生ずる貨物自動車運送事業者であって電子計算機(その機能が停止し、又は低下した場合に輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれが生ずるものに限る。)を使用する者として国土交通大臣が定める者にあっては、前項各号に掲げるもののほか、当該電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保に関する事項を記載しなければならない。
第2_6条 (安全統括管理者の要件)
(安全統括管理者の要件)第二条の六法第十四条第二項第四号(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める要件は、次に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第十四条第七項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。一一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有する者イ事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務ロ事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務ハイ又はロに掲げる業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務二前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者
第2_7条 (安全統括管理者の選任及び解任の届出)
(安全統括管理者の選任及び解任の届出)第二条の七一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。)は、法第十四条第五項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日三選任し、又は解任した年月日四解任の届出の場合にあっては、その理由2前項の安全統括管理者選任届出書には、選任した安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
第2_8条 (一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表)
(一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表)第二条の八一般貨物自動車運送事業者等は、毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。2一般貨物自動車運送事業者等は、法第二十二条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条又は第三十三条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第3条 (過労運転等の防止)
(過労運転等の防止)第三条一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)又は特定自動運行保安員(特定自動運行貨物運送(貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第三条第三号の三に規定する特定自動運行貨物運送をいう。以下同じ。)の用に供する特定自動運行事業用自動車(事業用自動車のうち、貨物自動車運送事業の用に供する特定自動運行用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。)をいう。以下同じ。)の運行の安全の確保に関する業務を行う者をいう。以下同じ。)を常時選任しておかなければならない。2前項の規定により選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。3貨物自動車運送事業者は、運転者、特定自動運行保安員及び事業用自動車の運行の業務の補助に従事する従業員(以下「乗務員等」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。4貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。5貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。6貨物自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。7一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。8特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が百キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の運行の業務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員等に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。一主な地点間の運行時分及び平均速度二乗務員等が休憩又は睡眠をする地点及び時間三前項の規定により交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点
第3_附2条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行前に貨物自動車運送事業法第三十六条第一項の規定による届出を行った貨物軽自動車運送事業者(以下「施行日前届出事業者」という。)については、第四条の規定による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「新規則」という。)第十条第二項の規定は、令和十年三月三十一日まで適用しない。この場合において、施行日前届出事業者の運転者であって次の各号に掲げる者が、令和十年三月三十一日までに当該各号に掲げる適性診断を受けた場合には、新規則第十条第二項の規定の適用については、当該施行日前届出事業者が同項各号に掲げる者に同項の適性診断を受けさせたものとみなす。一この省令の施行前に当該運転者として初めて事業用自動車に乗務した者この省令による改正前の貨物自動車運送事業輸送安全規則第十二条の三第一項の認定を受けた適性診断二新規則第十条第二項各号に掲げる運転者新規則第十二条の三第一項の認定を受けた適性診断
第3_2条 (特定自動運行保安員の業務等)
(特定自動運行保安員の業務等)第三条の二貨物自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければ、特定自動運行事業用自動車を貨物の運送の用に供してはならない。一当該特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、又はこれと同等の措置を行うこと。二次に掲げる措置を講ずること。イ特定自動運行事業用自動車に積載された貨物の状況を確認することができる装置を当該特定自動運行事業用自動車に備えること。ロ営業所その他の適切な業務場所に特定自動運行保安員を配置し、当該特定自動運行保安員に道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の二十九に規定する遠隔監視装置その他の装置を用いて遠隔から運行の安全の確保に関する業務を行わせること。2特定自動運行貨物運送を行う貨物自動車運送事業者は、前項その他輸送の安全に関する規定に基づく措置を適切に講ずることができるよう、必要な体制を整備しなければならない。3特定自動運行貨物運送を行う貨物自動車運送事業者は、特定自動運行保安員に対し、特定自動運行事業用自動車の運行の業務について、次に掲げる事項を遵守させなければならない。一酒気を帯びて事業用自動車の運行の業務に従事しないこと。二過積載をした特定自動運行事業用自動車の運行の業務に従事しないこと。三特定自動運行事業用自動車に貨物を積載するときは、第五条に定めるところにより積載すること。四特定自動運行事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。4貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保のため、特定自動運行保安員に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。一酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。二疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。三特定自動運行事業用自動車の運行中に当該特定自動運行事業用自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止し、貨物自動車運送事業者に報告すること。四業務を終了して他の特定自動運行保安員と交替するときは、交替する特定自動運行保安員に対し、当該業務に係る特定自動運行事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。五他の特定自動運行保安員と交替して業務を開始しようとするときは、当該他の特定自動運行保安員から前号の規定による通告を受け、当該特定自動運行事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。
第3_3条 (点検整備)
(点検整備)第三条の三貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。一事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。二前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第四十九条の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。
第3_4条 (点検等のための施設)
(点検等のための施設)第三条の四貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。
第3_5条 (整備管理者の研修)
(整備管理者の研修)第三条の五貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法第五十条第一項の規定により選任した整備管理者であって次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。一整備管理者として新たに選任した者二最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者
第4条 (過積載の防止)
(過積載の防止)第四条貨物自動車運送事業者は、過積載による運送の防止について、運転者、特定自動運行保安員その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。
第4_附2条 (貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正に伴う経過措置)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行前に第二条の規定による改正前の貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「旧安全規則」という。)第十条第二項(旧安全規則第三十四条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が認定した適性診断は、第二条の規定による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「新安全規則」という。)第十条第二項(新安全規則第三十四条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が認定した適性診断とみなす。
第4_附3条 第四条
第四条新規則第十条第二項の規定は、施行日前届出事業者の運転者であって、この省令の施行前に死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こしたものについては、適用しない。
第5条 (貨物の積載方法)
(貨物の積載方法)第五条貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。一偏荷重が生じないように積載すること。二貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること。
第5_附2条 第五条
第五条この省令の施行前に旧安全規則第十八条第三項及び第二十三条第二項(これらの規定を旧安全規則第三十四条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項第一号並びに第三十一条第二項の規定により国土交通大臣が認定した講習は、それぞれ新安全規則第十八条第三項及び第二十三条第一項(これらの規定を新安全規則第三十四条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項並びに第三十一条第二項の規定により国土交通大臣が認定した講習とみなす。
第5_附3条 (貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正に伴う経過措置)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行の際現に貨物自動車運送事業を営む者は、施行日前においても、第四条の規定による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、第四条の規定による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
第5_2条 (通行の禁止又は制限等違反の防止)
(通行の禁止又は制限等違反の防止)第五条の二貨物自動車運送事業者は、次に掲げる行為の防止について、運転者又は特定自動運行保安員(以下「運転者等」という。)に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し同法第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して事業用自動車を通行させること。二道路法第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し同法第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行すること。
第6条 (自動車車庫の位置)
(自動車車庫の位置)第六条貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を営業所に併設しなければならない。ただし、自動車車庫を営業所に併設して設けることが困難な場合において、当該自動車車庫を当該営業所から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第一条第一号に規定する距離を超えない範囲で設けるときは、この限りでない。
第7条 (点呼等)
(点呼等)第七条貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。一運転者に対しては、酒気帯びの有無二運転者に対しては、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無三道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の実施又はその確認四特定自動運行保安員に対しては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置(道路運送車両法第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。)の設定の状況に関する確認2貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務を終了した運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により点呼を行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、かつ、運転者に対しては酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者等が他の運転者等と交替した場合にあっては、当該運転者等が交替した運転者等に対して行った第三条の二第四項第四号又は第十七条第四号の規定による通告についても報告を求めなければならない。3貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法で行うことができない業務を行う運転者等に対し、当該点呼のほかに、当該業務の途中において少なくとも一回対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(当該方法により点呼を行うことが困難である場合にあっては、電話その他の方法)により点呼を行い、第一項第一号及び第二号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。4貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。5貨物自動車運送事業者は、第一項から第三項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者等ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。一点呼を行った者及び点呼を受けた運転者等の氏名二点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示三点呼の日時四点呼の方法五その他必要な事項
第7_附2条 (貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正に伴う経過措置)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正に伴う経過措置)第七条この省令の施行の際現に一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業(その事業の規模が貨物自動車運送事業輸送安全規則第二条の三に規定する規模未満であるものを除く。)又は第二種貨物利用運送事業(同令第三十四条において準用する同令第二条の三に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、施行日前においても、第二条(第五号に係る部分に限る。)の規定による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下この条において「新貨物自動車運送事業輸送安全規則」という。)の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、新貨物自動車運送事業輸送安全規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
第8条 (業務の記録)
(業務の記録)第八条貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者にあっては、四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条及び第十条第二項において同じ。)は、事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該業務を行った運転者等ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。一運転者等の氏名二運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示三業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離四業務を交替した場合にあっては、その地点及び日時五休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時六車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に従事した場合にあっては、貨物の積載状況七荷主(法第六十四条各号に掲げる者を含む。以下同じ。)の都合により集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)で待機した場合にあっては、次に掲げる事項イ集貨地点等ロ集貨地点等への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては、当該日時ハ集貨地点等に到着した日時ニ集貨地点等における積込み又は取卸し(以下「荷役作業」という。)の開始及び終了の日時ホ集貨地点等で、当該貨物自動車運送事業者が、貨物の荷造り、仕分その他の貨物自動車運送事業に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を実施した場合にあっては、附帯業務の開始及び終了の日時ヘ集貨地点等から出発した日時八集貨地点等で、当該貨物自動車運送事業者が、荷役作業又は附帯業務(以下「荷役作業等」という。)を実施した場合(荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合にあっては、当該荷役作業等に要した時間が一時間以上である場合に限る。)にあっては、次に掲げる事項(前号に該当する場合にあっては、イ及びロに掲げる事項を除く。)イ集貨地点等ロ荷役作業等の開始及び終了の日時ハ荷役作業等の内容ニイからハまでに掲げる事項について荷主の確認が得られた場合にあっては、荷主が確認したことを示す事項、当該確認が得られなかった場合にあっては、その旨九道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故(第九条の二及び第九条の五第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因十第九条の三第三項の指示があった場合にあっては、その内容2貨物自動車運送事業者は、前項の規定により記録すべき事項について、運転者等ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十八条の二第二項の規定に適合する運行記録計(以下「運行記録計」という。)により記録することができる。この場合において、当該貨物自動車運送事業者は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者等ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。
第9条 (運行記録計による記録)
(運行記録計による記録)第九条一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。一車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車二前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車三前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車
第9_2条 (事故の記録)
(事故の記録)第九条の二貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。一乗務員等の氏名二事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示三事故の発生日時四事故の発生場所五事故の当事者(乗務員等を除く。)の氏名六事故の概要(損害の程度を含む。)七事故の原因八再発防止対策
第9_3条 (運行指示書による指示等)
(運行指示書による指示等)第九条の三一般貨物自動車運送事業者等は、第七条第三項に規定する業務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者等に携行させなければならない。一運行の開始及び終了の地点及び日時二乗務員等の氏名三運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時四運行に際して注意を要する箇所の位置五乗務員等の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)六乗務員等の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)七その他運行の安全を確保するために必要な事項2一般貨物自動車運送事業者等は、前項に規定する運行の途中において、同項第一号又は第三号に掲げる事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容(当該変更に伴い、同項第四号から第七号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。以下同じ。)を記載し、これにより運転者等に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者等が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。3一般貨物自動車運送事業者等は、第一項に規定する運行以外の運行の途中において、事業用自動車の運転者等に第七条第三項に規定する業務を行わせることとなった場合には、当該業務以後の運行について、第一項各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者等に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。4一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年間保存しなければならない。
第9_4条 (適正な取引の確保)
(適正な取引の確保)第九条の四一般貨物自動車運送事業者等は、運送条件が明確でない運送の引受け、運送の直前若しくは開始以降の運送条件の変更、荷主の都合による集貨地点等における待機又は運送契約によらない附帯業務の実施に起因する運転者の過労運転又は過積載による運送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と密接に連絡し、及び協力して、適正な取引の確保に努めなければならない。
第9_5条 (運転者等台帳)
(運転者等台帳)第九条の五一般貨物自動車運送事業者等は、運転者等ごとに、第一号から第九号までに掲げる事項を記載し、かつ、第十号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。一作成番号及び作成年月日二事業者の氏名又は名称三運転者等の氏名、生年月日及び住所四雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日五運転者にあっては、道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項イ運転免許証又は道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録の番号及び有効期限ロ運転免許の年月日及び種類ハ運転免許に条件が付されている場合は、当該条件六事故を引き起こした場合は、その概要七道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要八運転者等の健康状態九運転者にあっては、第十条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況十運転者等台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真2一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者等台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。3一般貨物自動車運送事業者等は、特定自動運行保安員が転任、退職その他の理由により特定自動運行保安員でなくなった場合には、直ちに、当該特定自動運行保安員に係る第一項の運転者等台帳に特定自動運行保安員でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。
第9_6条 (貨物軽自動車運転者等台帳)
(貨物軽自動車運転者等台帳)第九条の六貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条及び第三十三条の二において同じ。)は、運転者等ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。一作成番号及び作成年月日二事業者の氏名又は名称三運転者等の氏名、住所及び生年月日四運転者等が初めて運行の業務に従事した年月日五運転者にあっては、次条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況2貨物軽自動車運送事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の貨物軽自動車運転者等台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。3貨物軽自動車運送事業者は、特定自動運行保安員が転任、退職その他の理由により特定自動運行保安員でなくなった場合には、直ちに、当該特定自動運行保安員に係る第一項の貨物軽自動車運転者等台帳に特定自動運行保安員でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。
第10条 (従業員に対する指導及び監督)
(従業員に対する指導及び監督)第十条貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。2貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第十二条の三第一項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。一死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者二運転者として新たに雇い入れた者(貨物軽自動車運送事業者にあっては、運転者として初めて事業用自動車に乗務する者)三高齢者(六十五才以上の者をいう。)3貨物自動車運送事業者は、特定自動運行事業用自動車の特定自動運行保安員に対し、特定自動運行事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について適切な指導監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。4貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員等に対する適切な指導をしなければならない。5貨物自動車運送事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。
第11条 (異常気象時等における措置)
(異常気象時等における措置)第十一条貨物自動車運送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第11_附2条 (貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正に伴う経過措置)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正に伴う経過措置)第十一条この省令の施行の際現に一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業(その事業の規模がこの省令による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則第二条の三に規定する規模未満であるものを除く。)又は第二種貨物利用運送事業(同令第三十四条において準用する同令第二条の三に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、施行日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をするものとする。
第12条 (安全の確保のための服務規律)
(安全の確保のための服務規律)第十二条特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る事業用自動車の運行の安全を確保するための乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。
第12_2条 (認定の申請)
(認定の申請)第十二条の二第十条第二項の認定は、適性診断を実施しようとする者の申請により行う。2第十条第二項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二適性診断に係る業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地三適性診断の種類四その他国土交通大臣が告示で定める事項3前項の申請書には、適性診断に係る業務を行おうとする職員、適性診断の実施の方法その他の事項についての適性診断の実施に関する計画(次条第一項及び第十二条の四において「適性診断の実施計画」という。)その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。
第12_3条 (認定の基準等)
(認定の基準等)第十二条の三国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一適性診断の実施計画が適性診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。二適性診断の実施計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。2国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第十条第二項の認定をしてはならない。一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者二第十二条の九の規定により第十条第二項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三適性診断に係る業務を行う役員のうちに第一号に該当する者がある者
第12_4条 (適性診断の実施に係る義務)
(適性診断の実施に係る義務)第十二条の四第十条第二項の認定を受けた適性診断を実施する者(次条から第十二条の十までにおいて「適性診断の実施者」という。)は、公正に、かつ、第十条第二項の認定に係る適性診断の実施計画に従い、適性診断を実施しなければならない。
第12_5条 (変更の認定等)
(変更の認定等)第十二条の五適性診断の実施者は、第十二条の二第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が告示で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。2前項の変更の認定を受けようとする者は、変更に係る事項を記載した申請書に国土交通大臣が告示で定める書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。3第十二条の三の規定は、第一項の変更の認定について準用する。4適性診断の実施者は、第十二条の二第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項について変更しようとするとき又は第一項ただし書の軽微な事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第12_6条 (適性診断に係る業務の廃止)
(適性診断に係る業務の廃止)第十二条の六適性診断の実施者は、適性診断に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第12_7条 (適合命令)
(適合命令)第十二条の七国土交通大臣は、適性診断の実施者が第十二条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その適性診断の実施者に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第12_8条 (改善命令)
(改善命令)第十二条の八国土交通大臣は、適性診断の実施者が第十二条の四の規定に違反していると認めるときは、その適性診断の実施者に対し、同条の規定による適性診断に係る業務を行うべきこと又は適性診断の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第12_9条 (認定の取消し等)
(認定の取消し等)第十二条の九国土交通大臣は、適性診断の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消し、又は期間を定めて適性診断に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第十二条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。二第十二条の五第一項又は第四項の規定に違反したとき。三前二条の規定による命令に違反したとき。四不正の手段により第十条第二項の認定を受けたとき。
第12_10条 (報告の徴収)
(報告の徴収)第十二条の十国土交通大臣は、適性診断に係る業務の適正かつ確実な実施のため必要な限度において、適性診断の実施者に対し、適性診断に係る業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第12_11条 (情報の公表)
(情報の公表)第十二条の十一国土交通大臣は、次の場合には、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。一第十条第二項の認定をしたとき。二第十二条の五第一項の変更の認定(第十二条の二第二項第三号に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき。三第十二条の五第四項の規定による届出(第十二条の二第二項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があったとき。四第十二条の九の規定により第十条第二項の認定を取り消し、又は適性診断に係る業務の停止を命じたとき。
第16条 (乗務員)
(乗務員)第十六条貨物自動車運送事業者の運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(第三十四条において「乗務員」という。)は、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。一酒気を帯びて乗務しないこと。二過積載をした事業用自動車に乗務しないこと。三事業用自動車に貨物を積載するときは、第五条に定めるところにより積載すること。四事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。
第17条 (運転者)
(運転者)第十七条貨物自動車運送事業者の運転者は、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。一酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。一の二疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。二道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検を実施し、又はその確認をすること。三乗務を開始しようとするとき、第七条第三項に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、同条第一項から第三項までの規定により貨物自動車運送事業者が行う点呼を受け、貨物自動車運送事業者にこれらの規定による報告をすること。三の二事業用自動車の運行中に当該事業用自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止し、貨物自動車運送事業者に報告すること。四乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。五他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から前号の規定による通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。六第八条第一項の規定による記録(同条第二項の規定により、同条第一項の規定により記録すべき事項を運行記録計による記録に付記する場合にあっては、その付記による記録)をすること(一般貨物自動車運送事業者等の運転者に限る。)。七第九条の三第一項の規定により一般貨物自動車運送事業者等が作成する運行指示書を乗務中携行し、同条第二項の規定により運行指示書の記載事項に変更が生じた場合に携行している運行指示書に当該変更の内容を記載すること。八踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。
第18条 (運行管理者等の選任)
(運行管理者等の選任)第十八条一般貨物自動車運送事業者等は、法第三条の許可を受けた後、速やかに、事業用自動車(被けん引自動車を除く。以下この項において同じ。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。ただし、五両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない。2一の営業所において複数の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業者等は、それらの業務を統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という。)を選任しなければならない。3一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二十三条の二第一項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であって次項において準用する第十二条の三第一項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。4第十二条の二から第十二条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第十条第二項」とあるのは「第十八条第三項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十二条の二第三項及び第十二条の八第十二条の四第十八条第四項において準用する第十二条の四第十二条の三第二項第二号及び第十二条の十一第四号第十二条の九第十八条第四項において準用する第十二条の九第十二条の四第十二条の十第十八条第四項において準用する第十二条の十第十二条の五第一項第十二条の二第二項第三号又は第四号第十八条第四項において準用する第十二条の二第二項第三号又は第四号第十二条の五第三項第十二条の三第十八条第四項において準用する第十二条の三第十二条の五第四項第十二条の二第二項第一号若しくは第二号第十八条第四項において準用する第十二条の二第二項第一号若しくは第二号第十二条の七第十二条の三第一項各号第十八条第四項において準用する第十二条の三第一項各号第十二条の九第一号第十二条の三第二項第一号又は第三号第十八条第四項において準用する第十二条の三第二項第一号又は第三号第十二条の九第二号第十二条の五第一項又は第四項第十八条第四項において準用する第十二条の五第一項又は第四項第十二条の十一第二号第十二条の五第一項第十八条第四項において準用する第十二条の五第一項第十二条の二第二項第三号第十八条第四項において準用する第十二条の二第二項第三号第十二条の十一第三号第十二条の五第四項第十八条第四項において準用する第十二条の五第四項第十二条の二第二項第一号又は第二号第十八条第四項において準用する第十二条の二第二項第一号又は第二号
第19条 (運行管理者の氏名等の届出)
(運行管理者の氏名等の届出)第十九条一般貨物自動車運送事業者等は、法第十六条第三項の規定による届出をしようとするとき(解任以外の理由により運行管理者でなくなったときを含む。)は、次に掲げる事項を記載した運行管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二貨物自動車運送事業の種類三運行管理者の氏名及び生年月日四運行管理者が交付を受けている資格者証の番号及び交付年月日五選任の場合にあっては、運行管理者がその業務を行う営業所の名称及び所在地並びにその者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)六運行管理者でなくなった場合にあっては、その理由
第20条 (運行管理者の業務)
(運行管理者の業務)第二十条運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。一一般貨物自動車運送事業者等により運転者(特定自動運行貨物運送を行う場合にあっては、特定自動運行保安員)として選任された者以外の者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。二第三条第三項の規定により、乗務員等が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。三第三条第四項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。四第三条第五項の規定により、同項の乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。四の二第三条第六項の規定により、乗務員等の健康状態の把握に努め、同項の乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。五第三条第七項の規定により、交替するための運転者を配置すること。五の二特定自動運行事業用自動車による運送を行おうとする場合にあっては、第三条の二第一項の規定により特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、若しくはこれと同等の措置を行い、又は遠隔からその業務を行わせること。六第四条の規定により、従業員に対する指導及び監督を行うこと。七第五条の規定による貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。七の二第五条の二の規定により、運転者等に対する指導及び監督を行うこと。八第七条の規定により、運転者等に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。九第八条の規定により、運転者等に対して記録させ、及びその記録を保存すること。十第九条に規定する運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。十一第九条に掲げる事業用自動車で同条に規定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと。十二第九条の二の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。十二の二第九条の三の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者等に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者等に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。十三第九条の五の規定により、運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くこと。十四第十条(第五項を除く。)の規定により、乗務員等に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第一項及び第三項による記録及び保存を行うこと。十四の二第十条第二項の規定により、運転者に適性診断を受けさせること。十五第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。十六第十八条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。十七自動車事故報告規則第五条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。2特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の運行管理者は、前項に定めるもののほか、第三条第八項の規定により、事業用自動車の運行の業務に関する基準を作成し、かつ、当該基準の遵守について乗務員等に対する指導及び監督を行わなければならない。3運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。4統括運行管理者は、前三項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。
第21条 (運行管理規程)
(運行管理規程)第二十一条一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。2前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条に規定する業務を処理するに足りるものでなければならない。
第22条 (運行管理者の指導及び監督)
(運行管理者の指導及び監督)第二十二条一般貨物自動車運送事業者等は、第二十条に規定する業務の適確な処理及び運行管理規程の遵守について、運行管理者に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。
第23条 (運行管理者の講習)
(運行管理者の講習)第二十三条一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二条の三第一項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。一死者若しくは重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所又は法第三十三条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為が行われた営業所において選任している者二運行管理者として新たに選任した者三最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者2第十二条の二から第十二条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第十条第二項」とあるのは「第二十三条第一項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十二条の二第三項及び第十二条の八第十二条の四第二十三条第二項において準用する第十二条の四第十二条の三第二項第二号及び第十二条の十一第四号第十二条の九第二十三条第二項において準用する第十二条の九第十二条の四第十二条の十第二十三条第二項において準用する第十二条の十第十二条の五第一項第十二条の二第二項第三号又は第四号第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第三号又は第四号第十二条の五第三項第十二条の三第二十三条第二項において準用する第十二条の三第十二条の五第四項第十二条の二第二項第一号若しくは第二号第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第一号若しくは第二号第十二条の七第十二条の三第一項各号第二十三条第二項において準用する第十二条の三第一項各号第十二条の九第一号第十二条の三第二項第一号又は第三号第二十三条第二項において準用する第十二条の三第二項第一号又は第三号第十二条の九第二号第十二条の五第一項又は第四項第二十三条第二項において準用する第十二条の五第一項及び第四項第十二条の十一第二号第十二条の五第一項第二十三条第二項において準用する第十二条の五第一項第十二条の二第二項第三号第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第三号第十二条の十一第三号第十二条の五第四項第二十三条第二項において準用する第十二条の五第四項第十二条の二第二項第一号又は第二号第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第一号又は第二号
第24条 (運行管理者の資格要件)
(運行管理者の資格要件)第二十四条法第十七条第一項第二号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車(以下「一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車」という。)の運行の管理に関し五年以上の実務の経験を有し、その間に、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二条の三第一項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを五回以上受講した者であることとする。2第十二条の二から第十二条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第十条第二項」とあるのは「第二十四条第一項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十二条の二第三項及び第十二条の八第十二条の四第二十四条第二項において準用する第十二条の四第十二条の三第二項第二号及び第十二条の十一第四号第十二条の九第二十四条第二項において準用する第十二条の九第十二条の四第十二条の十第二十四条第二項において準用する第十二条の十第十二条の五第一項第十二条の二第二項第三号又は第四号第二十四条第二項において準用する第十二条の二第二項第三号又は第四号第十二条の五第三項第十二条の三第二十四条第二項において準用する第十二条の三第十二条の五第四項第十二条の二第二項第一号若しくは第二号第二十四条第二項において準用する第十二条の二第二項第一号若しくは第二号第十二条の七第十二条の三第一項各号第二十四条第二項において準用する第十二条の三第一項各号第十二条の九第一号第十二条の三第二項第一号又は第三号第二十四条第二項において準用する第十二条の三第二項第一号又は第三号第十二条の九第二号第十二条の五第一項又は第四項第二十四条第二項において準用する第十二条の五第一項又は第四項第十二条の十一第二号第十二条の五第一項第二十四条第二項において準用する第十二条の五第一項第十二条の二第二項第三号第二十四条第二項において準用する第十二条の二第二項第三号第十二条の十一第三号第十二条の五第四項第二十四条第二項において準用する第十二条の五第四項第十二条の二第二項第一号又は第二号第二十四条第二項において準用する第十二条の二第二項第一号又は第二号
第25条 (資格者証の様式及び交付)
(資格者証の様式及び交付)第二十五条資格者証は、第一号様式によるものとする。2資格者証の交付を申請しようとする者は、第二号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類並びに法第十七条第一項第二号に基づく申請にあっては、前条第一項に該当することを証する書類を添付して、提出しなければならない。3前項の資格者証の交付の申請は、運行管理者試験(以下「試験」という。)に合格した者にあっては、合格の日から三月以内に行わなければならない。
第26条 (資格者証の訂正)
(資格者証の訂正)第二十六条資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、第三号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付してその住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。2資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる。
第27条 (資格者証の再交付)
(資格者証の再交付)第二十七条資格者証の交付を受けている者は、前条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた資格者証を汚し、損じ、若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、第三号様式による運行管理者資格者証再交付申請書に既に交付を受けている資格者証(資格者証を失った場合を除く。)及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類(同条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をする場合に限る。)を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
第28条 (資格者証の返納)
(資格者証の返納)第二十八条資格者証を失ったために前条の規定により資格者証の再交付を受けた者は、失った資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。2資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なく、その資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。
第29条 (試験方法)
(試験方法)第二十九条試験は、次に掲げる事項について筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法で行う。一次に掲げる法令についての専門的知識イ貨物自動車運送事業法ロ道路運送車両法ハ道路交通法ニ労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)ホイからニまでに掲げる法律に基づく命令二その他運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力
第30条 (試験の施行)
(試験の施行)第三十条試験は、毎年少なくとも一回行う。2国土交通大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第三十三条において同じ。)は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。
第31条 (受験資格)
(受験資格)第三十一条試験は、試験の日の前日において道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。2前項に規定する経験は、国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二条の三第一項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもって代えることができる。3第十二条の二から第十二条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第十条第二項」とあるのは「第三十一条第二項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十二条の二第三項及び第十二条の八第十二条の四第三十一条第三項において準用する第十二条の四第十二条の三第二項第二号及び第十二条の十一第四号第十二条の九第三十一条第三項において準用する第十二条の九第十二条の四第十二条の十第三十一条第三項において準用する第十二条の十第十二条の五第一項第十二条の二第二項第三号又は第四号第三十一条第三項において準用する第十二条の二第二項第三号又は第四号第十二条の五第三項第十二条の三第三十一条第三項において準用する第十二条の三第十二条の五第四項第十二条の二第二項第一号若しくは第二号第三十一条第三項において準用する第十二条の二第二項第一号若しくは第二号第十二条の七第十二条の三第一項各号第三十一条第三項において準用する第十二条の三第一項各号第十二条の九第一号第十二条の三第二項第一号又は第三号第三十一条第三項において準用する第十二条の三第二項第一号又は第三号第十二条の九第二号第十二条の五第一項又は第四項第三十一条第三項において準用する第十二条の五第一項又は第四項第十二条の十一第二号第十二条の五第一項第三十一条第三項において準用する第十二条の五第一項第十二条の二第二項第三号第三十一条第三項において準用する第十二条の二第二項第三号第十二条の十一第三号第十二条の五第四項第三十一条第三項において準用する第十二条の五第四項第十二条の二第二項第一号又は第二号第三十一条第三項において準用する第十二条の二第二項第一号又は第二号
第32条 (受験の申請)
(受験の申請)第三十二条試験(指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、第四号様式による運行管理者試験受験申請書に前条に規定する受験資格を有することを明らかにする書類を添付して、提出しなければならない。2指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、運行管理者試験受験申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。
第33条 (試験結果の通知)
(試験結果の通知)第三十三条国土交通大臣は、受験者に、その試験の結果を通知する。
第33_2条 (貨物軽自動車安全管理者の氏名等の届出)
(貨物軽自動車安全管理者の氏名等の届出)第三十三条の二貨物軽自動車運送事業者は、法第三十六条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二貨物軽自動車安全管理者の氏名及び生年月日三選任の場合にあっては、貨物軽自動車安全管理者がその業務を行う営業所の名称及び所在地並びにその者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)四解任の場合にあっては、その理由
第33_3条 (貨物軽自動車安全管理者定期講習の受講期間)
(貨物軽自動車安全管理者定期講習の受講期間)第三十三条の三法第三十六条の二第三項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
第34条 (特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用)
(特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用)第三十四条第二条の三から第二条の八まで、第三条第一項から第七項まで、第三条の二から第十一条まで、第十二条の二から第十二条の十一まで、第十八条、第十九条、第二十一条から第二十三条まで及び第六十二条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者について、第十六条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の乗務員について、第十七条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の運転者について、第二十条第一項及び第三項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について準用する。この場合において、第三条第一項中「事業計画」とあるのは、「貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十一条第一項第三号の集配事業計画又は同法第四十五条第三項の事業計画」と読み替えるものとする。
第35条 (指定の申請)
(指定の申請)第三十五条法第四十六条第二項の規定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地三前号の事務所ごとの試験員の数四試験事務の開始の予定日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四役員の名簿及び履歴書五指定の申請に関する意思の決定を証する書類六組織及び運営に関する事項を記載した書類七試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類八試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類九試験員の選任に関する事項を記載した書類十現に行っている業務の概要を記載した書類十一役員のうちに法第四十七条第二項第四号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類十二その他参考となる事項を記載した書類
第36条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
(指定試験機関の名称等の変更の届出)第三十六条指定試験機関は、法第四十八条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を提出しなければならない。一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地二変更の予定日
第37条 (試験員の要件)
(試験員の要件)第三十七条法第四十九条の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。一資格者証の交付を受けている者であって、貨物自動車運送事業の運行管理者として三年以上の実務の経験を有する者であること。二国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。
第38条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
(役員の選任及び解任の認可の申請)第三十八条指定試験機関は、法第五十条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を提出しなければならない。一役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名二選任の場合にあっては、その者の履歴三解任の場合にあっては、その理由2役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第四十七条第二項第四号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。
第39条 (試験員の選任及び解任の届出)
(試験員の選任及び解任の届出)第三十九条指定試験機関は、法第五十条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を提出しなければならない。一試験員の氏名二選任の場合にあっては、その者の履歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地三解任の場合にあっては、その理由2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第三十七条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。
第40条 (試験事務規程)
(試験事務規程)第四十条法第五十二条第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。一試験事務を行う時間及び休日に関する事項二試験事務を行う事務所に関する事項三手数料の収納の方法に関する事項四試験事務の実施の方法に関する事項五試験の結果の通知に関する事項六試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項七試験事務に関する秘密の保持に関する事項八試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項九その他試験事務の実施に関し必要な事項2指定試験機関は、法第五十二条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、提出しなければならない。3指定試験機関は、法第五十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更の予定日三変更を必要とする理由
第41条 (事業計画等の認可の申請)
(事業計画等の認可の申請)第四十一条指定試験機関は、法第五十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。2指定試験機関は、法第五十三条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。
第42条 (帳簿)
(帳簿)第四十二条法第五十四条の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。一試験年月日二試験地三受験者の受験番号、氏名及び生年月日四試験員の氏名五受験者の試験の結果六合格年月日七その他試験に関し必要な事項2法第五十四条の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。
第43条 (試験事務の休廃止の許可の申請)
(試験事務の休廃止の許可の申請)第四十三条指定試験機関は、法第五十六条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては、その期間三休止又は廃止の理由
第44条 (試験事務の引継ぎ)
(試験事務の引継ぎ)第四十四条指定試験機関は、法第五十八条第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める事項
第45条 (公示)
(公示)第四十五条指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。名称住所試験事務を行う事務所の所在地試験事務の開始の日公益財団法人運行管理者試験センター東京都港区芝大門一丁目十六番三号芝大門壱壱六ビル七階東京都港区芝大門一丁目十六番三号芝大門壱壱六ビル七階平成十三年四月一日2法第五十六条第二項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第五十七条第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第五十八条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。
第46条 (変更の報告)
(変更の報告)第四十六条指定試験機関は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一試験事務に従事しない役員に変更があった場合二第三十九条第一項の選任の届出に係る試験員が、解任以外の理由により、当該事務所の試験員でなくなった場合
第47条 (試験の実施結果の報告)
(試験の実施結果の報告)第四十七条指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した試験実施結果報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一試験年月日二試験地三受験者数四合格者数五合格年月日2前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
第48条 (登録の手続)
(登録の手続)第四十八条法第五十八条の二の登録(第六十一条を除き、以下「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一貨物軽自動車安全管理者講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二講習事務を行う事務所の名称及び所在地三講習事務の開始予定日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名、住所及び履歴を記載した書類ハ講習事務に関する組織図二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書類三貨物軽自動車安全管理者講習に必要な書籍その他の教材を用いて貨物軽自動車安全管理者講習が行われるものであることを証明する書類四貨物軽自動車安全管理者講習の講師が法第五十八条の三第一項各号に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを信じさせるに足る書類五貨物軽自動車安全管理者講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類六登録を受けようとする者が法第五十八条の三第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類3登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第五十一条又は第五十二条の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。
第49条 (登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿の記載事項)
(登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿の記載事項)第四十九条法第五十八条の三第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が講習事務を行う事務所の名称二登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が貨物軽自動車安全管理者講習を開始する日
第50条 (登録の更新)
(登録の更新)第五十条前二条の規定は、法第五十八条の五第一項の登録の更新について準用する。この場合において、第四十八条第二項第四号中「法第五十八条の三第一項各号」とあるのは「法第五十八条の五第二項において準用する法第五十八条の三第一項各号」と、同項第六号中「法第五十八条の三第二項各号」とあるのは「法第五十八条の五第二項において準用する法第五十八条の三第二項各号」と、第四十九条中「法第五十八条の三第三項第四号」とあるのは「法第五十八条の五第二項において準用する法第五十八条の三第三項第四号」と読み替えるものとする。
第51条 (役員の選任の届出等)
(役員の選任の届出等)第五十一条登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名、住所及び履歴を記載した届出書を国土交通大臣に届け出なければならない。2登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添付して国土交通大臣に届け出なければならない。
第52条 (登録事項の変更の届出)
(登録事項の変更の届出)第五十二条登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、法第五十八条の四の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする日三変更の理由2前項の届出書には、変更に係る事項を証明する書類を添付しなければならない。
第53条 (講習事務の実施基準)
(講習事務の実施基準)第五十三条法第五十八条の六の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一貨物軽自動車安全管理者講習が、国土交通大臣が告示で定める内容を含むものであり、かつ、告示で定める時間以上行われること。二貨物軽自動車安全管理者講習が、国土交通大臣が告示で定める方法の基準に適合するものであること。三講師の知識及び能力の維持のため、講師に対し、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
第54条 (講習事務規程の記載事項)
(講習事務規程の記載事項)第五十四条法第五十八条の七第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一貨物軽自動車安全管理者講習の受講の申請に関する事項二貨物軽自動車安全管理者講習の日程、公示の方法その他貨物軽自動車安全管理者講習の実施の方法に関する事項三貨物軽自動車安全管理者講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項四貨物軽自動車安全管理者講習に必要な書籍その他の教材の名称、著者及び発行者五貨物軽自動車安全管理者講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項六講習事務に関する秘密の保持に関する事項七帳簿書類(帳簿書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の管理に関する事項八講習事務に関する公正の確保に関する事項九不正な受講者の処分に関する事項十貨物軽自動車安全管理者講習の実施に必要な講師の補助者を配置する場合は、補助者の基準に関する事項十一その他講習事務の実施に関し必要な事項
第55条 (帳簿の記載等)
(帳簿の記載等)第五十五条法第五十八条の八の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一貨物軽自動車安全管理者講習の料金の収納に関する事項二貨物軽自動車安全管理者講習の受講の申請の受理に関する事項三貨物軽自動車安全管理者講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項四その他貨物軽自動車安全管理者講習の実施状況に関する事項2登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、法第五十八条の八の帳簿並びに貨物軽自動車安全管理者講習の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を備え、貨物軽自動車安全管理者講習を終了した日から三年間これらを保存しなければならない。
第56条 (帳簿等の提出)
(帳簿等の提出)第五十六条登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、法第五十八条の十二の規定により講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、法第五十八条の八の帳簿並びに貨物軽自動車安全管理者講習の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を国土交通大臣に提出しなければならない。
第57条 (財務諸表等の表示の方法)
(財務諸表等の表示の方法)第五十七条法第五十八条の九第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第58条 (講習事務の休廃止の届出)
(講習事務の休廃止の届出)第五十八条登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、法第五十八条の十二の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止をしようとする講習事務に関する業務の範囲二休止又は廃止をしようとする日及び休止をしようとする場合にあっては、その期間三休止又は廃止の理由
第59条 (登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の講習事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
(登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の講習事務等の国土交通大臣への引継ぎ)第五十九条国土交通大臣は、法第五十八条の十四第一項の規定により講習事務の全部又は一部を行うこととするときは、当該講習事務を開始する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。2登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日前に受け付けた申請に係る貨物軽自動車安全管理者講習(第一号又は第三号に掲げる場合において、貨物軽自動車安全管理者講習に関する業務の一部を休止し、若しくは廃止し、又は停止するときは、当該休止若しくは廃止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。一法第五十八条の十二の届出をして講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日二法第五十八条の十三の規定により登録を取り消された場合当該登録を取り消された日三法第五十八条の十三の規定により期間を定めて講習事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合当該定められた期間の初日四第一号又は前号に掲げる場合のほか、法第五十八条の十四第一項の規定により国土交通大臣が講習事務を行うこととなった場合前項の当該講習事務を開始する日3登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が法第五十八条の十四第一項の規定により講習事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに講習事務の実施のために必要な書類(前項第一号又は第三号に掲げる場合において、当該業務の一部を休止し、若しくは廃止し、又は停止するときは、当該休止若しくは廃止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
第60条 (国土交通大臣の講習事務等の登録貨物軽自動車安全管理者講習機関への引継ぎ)
(国土交通大臣の講習事務等の登録貨物軽自動車安全管理者講習機関への引継ぎ)第六十条国土交通大臣は、法第五十八条の十四第一項の規定により行っている講習事務の全部又は一部を行わないものとする場合には、当該講習事務を終止する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。2国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該講習事務を終止する日以後において、当該講習事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該講習事務を実施する登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に送付するものとする。
第61条 (準用)
(準用)第六十一条第四十八条から前条までの規定は、法第五十八条の十六第一項の登録、貨物軽自動車安全管理者定期講習及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関に関する事務について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四十八条第二項第四号法第五十八条の三第一項各号法第五十八条の十六第二項において準用する法第五十八条の三第一項各号第四十八条第二項第六号法第五十八条の三第二項各号法第五十八条の十六第二項において準用する法第五十八条の三第二項各号第四十九条の見出し登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関登録簿第四十九条法第五十八条の三第三項第四号法第五十八条の十六第二項において準用する法第五十八条の三第三項第四号第五十条法第五十八条の五第一項の登録の更新法第五十八条の十六第二項において準用する法第五十八条の五第一項の登録の更新「法第五十八条の三第一項各号「法第五十八条の十六第二項において準用する法第五十八条の三第一項各号法第五十八条の五第二項法第五十八条の十六第二項において準用する法第五十八条の五第二項「法第五十八条の三第二項各号「法第五十八条の十六第二項において準用する法第五十八条の三第二項各号「法第五十八条の三第三項第四号「法第五十八条の十六第二項において準用する法第五十八条の三第三項第四号第五十二条第一項法第五十八条の四法第五十八条の十六第二項において準用する法第五十八条の四第五十三条法第五十八条の六法第五十八条の十六第二項において準用する法第五十八条の六第五十四条法第五十八条の七第二項法第五十八条の十六第二項において準用する法第五十八条の七第二項第五十四条第五号及び第五十五条第一項第三号貨物軽自動車安全管理者講習修了証明書貨物軽自動車安全管理者定期講習修了証明書第五十五条法第五十八条の八法第五十八条の十六第二項において準用する法第五十八条の八第五十六条、第五十八条及び第五十九条第二項第一号法第五十八条の十二法第五十八条の十六第二項において準用する法第五十八条の十二第五十六条法第五十八条の八同項において準用する法第五十八条の八第五十七条法第五十八条の九第二項第三号法第五十八条の十六第二項において準用する法第五十八条の九第二項第三号第五十七条の二法第五十八条の九第二項第四号法第五十八条の十六第二項において準用する法第五十八条の九第二項第四号第五十九条及び第六十条第一項法第五十八条の十四第一項法第五十八条の十六第二項において準用する法第五十八条の十四第一項第五十九条第二項第二号及び第三号法第五十八条の十三法第五十八条の十六第二項において準用する法第五十八条の十三
第62条 (国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)第六十二条法第二十三条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。一法第二十二条、第二十七条又は第三十三条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けた者の氏名又は名称及び当該処分に係る違反の内容二法第二十三条の規定による届出に係る事項三法第六十条第四項の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項四前三号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項2法第二十三条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。3前二項の規定は、法第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する法第二十三条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。
第63条 (手数料)
(手数料)第六十三条法第六十一条第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。一運行管理者試験を受けようとする者六千円二運行管理者資格者証の交付又は再交付を受けようとする者二百七十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあっては、二百六十円)
第64条 (書類の提出)
(書類の提出)第六十四条法及びこの省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令に規定するものを除き、法並びに貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第四十二条第一項及び第二項の規定により権限を有する国土交通大臣又は当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長に提出しなければならない。