確定日附簿及び日附印章調製規則

法令番号
昭和24年法務府令第11号
施行日
1949-06-01
最終改正
1949-06-01
e-Gov 法令 ID
324M50000001011
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条

第1条 第一条

第一条登記所及び公証人役場に備えるべき確定日附簿及び日附のある印章は、附録様式により調製しなければならない。

第2条 第二条

第二条登記所に備えるべき確定日附簿には、法務局又は地方法務局の長において、その枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、且つ、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。2前項の規定は、公証人役場に備えるべき確定日附簿につき、当該公証人に準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001011

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> 確定日附簿及び日附印章調製規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kakutei-nichi-fu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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