第1条 第一条
第一条登記所及び公証人役場に備えるべき確定日附簿及び日附のある印章は、附録様式により調製しなければならない。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001011
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> 確定日附簿及び日附印章調製規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kakutei-nichi-fu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)