第1条 (連合会が行う業務)
(連合会が行う業務)第一条確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第七項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一個人型年金加入者の資格の確認に係る業務二個人型年金加入者掛金(中小事業主(法第五十五条第二項第四号の二に規定する中小事業主をいう。以下同じ。)が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金)の限度額の管理に係る業務
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。ただし、附則第五条の規定は、この省令の公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条、第三条、第五条及び第六条の規定令和四年五月一日二第四条及び第七条の規定令和四年十月一日
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条及び附則第三条第一項の規定令和四年十月一日
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第2条 (過半数代表者)
(過半数代表者)第二条法第三条第一項、第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十六条第一項並びに確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号。以下「令」という。)第六条第八号ロに規定する第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者(以下この条、次条及び第七条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。二過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。2前項第一号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、前項第二号に該当する者とする。3企業型年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。4企業型年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、過半数代表者が法第三条第一項、第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十六条第一項に規定する同意並びに令第六条第八号ロに規定する協議に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
第2_附2条 (適格退職年金契約に関する特例)
(適格退職年金契約に関する特例)第二条第十条の規定による事業主の通知は、平成二十四年三月三十一日までの間、同条第一項各号に掲げる事項のほか、各企業型年金加入者が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)に係る法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等(以下この条において「受益者等」という。)に該当する場合におけるその旨及びその資格を取得した年月日とする。2令第二十四条第一項の厚生労働省令で定める期間は、平成二十四年三月三十一日までの間、第三十条第一項各号に掲げる期間のほか、令附則第二条第三項の資産の移換を受ける場合においては、適格退職年金契約に係る受益者等であった期間(当該適格退職年金契約の給付の額の算定における当該適格退職年金の受益者等となる期間として算入する期間があるときは、当該期間を加えた期間とし、第三十条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項各号に掲げる期間を除く。)とする。この場合において、同条第一項第三号中「前二号に掲げる期間」とあるのは、「前二号に掲げる期間及び附則第二条第二項の期間」とする。3第七十条第一項の請求書に添付する書類は、平成二十四年三月三十一日までの間、同条第二項に掲げる書類のほか、申出者が第二号被保険者である場合における申出者が適格退職年金契約に係る受益者等の資格を有していることについての申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書とする。
第2_附3条 (施行の日前に厚生年金基金連合会に移換された年金給付等積立金に関する経過措置)
(施行の日前に厚生年金基金連合会に移換された年金給付等積立金に関する経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項又は第百六十二条の三第五項の規定により厚生年金基金連合会(旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会をいう。以下同じ。)に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が平成十六年改正法第九条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この条において「新法」という。)第百六十五条第五項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る年金給付等積立金(以下単に「年金給付等積立金」という。)に係る厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号。以下「平成十六年改正政令」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「新基金令」という。)第五十二条の五の三第二項及び第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則(以下この条において「新基金規則」という。)第七十二条の四の三第二項第二号の規定の適用については、新基金令第五十二条の五の三第二項中「法第百六十条の二第二項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は解散基金」とあり、及び新基金規則第七十二条の四の三第二項第二号中「法第百六十条の二第二項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は法第百六十一条第一項の解散した基金」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金」と読み替えるものとする。2既交付者が新法第百六十五条の二第一項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る新基金令第五十二条の五の三第三項及び新基金規則第七十二条の四の四第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「算定基礎期間等」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金の加入員であつた期間」と読み替えるものとする。3既交付者が新法第百六十五条の三第一項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る新基金規則第七十二条の四の四第二項第三号及び第三条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則(以下「新確定拠出年金法施行規則」という。)第三十条第二項第二号の規定の適用については、新基金規則第七十二条の四の四第二項第三号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第二号中「同法第百六十条の二第二項の規定により企業年金連合会に交付された厚生年金基金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第百六十一条第一項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した厚生年金基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」と読み替えるものとする。
第2_附4条 (企業型年金加入者等原簿及び個人型年金加入者等原簿の作成及び保存に係る経過措置)
(企業型年金加入者等原簿及び個人型年金加入者等原簿の作成及び保存に係る経過措置)第二条改正後確定拠出年金法施行規則第十五条第一項第十一号及び第五十六条第一項第十一号並びに第二条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号)第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ、同項の規定により読み替えて適用する同令第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行規則第十五条第一項第十二号及び第五十六条第一項第十二号の規定は、平成三十年一月一日以後に行われる法第五十四条(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による資産の移換又は法第五十四条の二(同項及び同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七十四条の二(同法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による脱退一時金相当額等の移換について適用する。
第2_附5条 (個人別管理資産の移換に関する経過措置)
(個人別管理資産の移換に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八十三条第一項の規定により同法第二条第十二項に規定する個人別管理資産が同条第五項に規定する連合会に移換された者(個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く。)であって企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したものに対する第一条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則(次条において「新規則」という。)第六十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型年金の個人型特定運営管理機関」と、「企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者(以下この条において「企業型資格取得者」という。)」とあるのは「連合会移換者」と、「企業型資格取得者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した日が属する月の翌月の末日」とあるのは「平成三十年七月三十一日」と、「個人型年金の個人型特定運営管理機関」とあるのは「企業型記録関連運営管理機関等」と、「対し、企業型資格取得者」とあるのは「対し、連合会移換者」と、「連合会移換者」とあるのは「企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者」と、同条第二項中「個人型特定運営管理機関」とあるのは「企業型記録関連運営管理機関等」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型特定運営管理機関」と、同条第三項中「企業型資格取得者」とあるのは「連合会移換者」と、「連合会移換者」とあるのは「企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者」と、同条第五項中「企業型資格取得者」とあるのは「連合会移換者」とする。
第2_附6条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附8条 (企業型記録関連運営管理機関への通知等に関する経過措置)
(企業型記録関連運営管理機関への通知等に関する経過措置)第二条第二条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則の規定(第十三条第三項の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき退職手当等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等をいい、同法第三十一条において同項に規定する退職手当等とみなす一時金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に支払を受けるべき退職手当等については、なお従前の例による。2第二条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則第十三条第三項の規定は、施行日以後に支給を受けるべき小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第九条第一項に規定する共済金又は同法第十二条第一項に規定する解約手当金(以下「共済金等」という。)について適用し、施行日前に支給を受けるべき共済金等については、なお従前の例による。
第2_附9条 (拠出限度額に関する経過措置)
(拠出限度額に関する経過措置)第二条確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百四十四号。第一号及び附則第四条において「改正政令」という。)附則第二項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。一改正政令附則第二項本文の規定の適用を受ける企業型年金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金をいう。)を実施している事業主(以下「適用対象事業主」という。)が、同法第五条第一項の承認を受けて同法第三条第三項第七号に掲げる事項を変更した場合二適用対象事業主が拠出する確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第十一条第二号に掲げる者に係る事業主掛金(確定拠出年金法第三条第三項第七号に規定する事業主掛金をいう。以下同じ。)の額(同法第二条第八項に規定する企業型年金加入者が同法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、当該事業主掛金の額に当該企業型年金加入者掛金の額を加えた額)が次に掲げる拠出の方法に応じ、それぞれ次に定める額を超えた場合(前号に掲げる場合を除く。)イ確定拠出年金法施行令第十条の二本文の規定により事業主掛金を拠出する方法企業型掛金拠出単位期間(同条本文に規定する企業型掛金拠出単位期間をいう。以下同じ。)の月数に二万七千五百円を乗じて得た額ロ確定拠出年金法施行令第十条の二ただし書の規定により事業主掛金を拠出する方法十二月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの月数に二万七千五百円を乗じて得た額からその拠出に係る企業型掛金拠出単位期間より前の企業型掛金拠出単位期間に係る事業主掛金の総額を控除した額に、その拠出することとなった日の属する企業型掛金拠出単位期間の月数に二万七千五百円を乗じて得た額を加えた額三適用対象事業主が次のイからニまでのいずれかに該当した場合イ実施事業所(確定拠出年金法第三条第三項第二号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後新たに確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。次号イにおいて同じ。)を実施する厚生年金適用事業所(確定拠出年金法第二条第四項に規定する厚生年金適用事業所をいう。次号イにおいて同じ。)となること。ロ施行日以後新たに石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第七条の会員(次号ロにおいて「石炭基金会員」という。)となること。ハ施行日以後新たに学校法人等(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。次号ハにおいて同じ。)となること。ニ実施事業所が施行日以後新たに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。次号ニにおいて「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第百十七条第三項に規定する設立事業所(次号ニにおいて単に「設立事業所」という。)となること。四適用対象事業主が次に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当した場合イこの省令の施行の際現に確定給付企業年金を実施している厚生年金適用事業所の事業主確定給付企業年金法第四条第五号に掲げる事項の変更が効力を有することとなった場合(当該変更をするに当たり同法第五十八条第一項若しくは第二項又は第六十二条の規定により掛金の額を再計算した場合に限る。)又は確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主でなくなった場合ロこの省令の施行の際現に石炭基金会員である事業主石炭鉱業年金基金法第八条第二項の認可を受けて同条第一項第六号に掲げる事項(年金額、受給資格期間、支給開始年齢その他同法による年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する事項に限る。)を変更した場合(当該変更をするに当たり同法第二十一条第三項の規定により掛金の額を再計算した場合に限る。)又は石炭基金会員でなくなった場合ハこの省令の施行の際現に学校法人等である事業主学校法人等でなくなった場合ニこの省令の施行の際現に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の設立事業所の事業主平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百十五条第二項の認可を受けて同条第一項第八号に掲げる事項を変更した場合(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第三項に規定する当該基金の代行部分の額が変更されることによって同号に掲げる事項を変更する場合を除き、当該変更をするに当たり公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第三十三条第二項の規定により掛金の額を再計算した場合又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号)第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)第三十二条の三の掛金の額の計算を行った場合に限る。)又は設立事業所の事業主でなくなった場合2適用対象事業主は、前項各号に掲げる場合に該当したときは、速やかに、その旨を確定拠出年金法第十六条第一項に規定する企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。ただし、適用対象事業主が同法第二条第七項第一号に規定する記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。
第3条 (規約の承認の申請)
(規約の承認の申請)第三条法第三条第四項第二号に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。一様式第一号により作成した書類二企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(法第九条第二項第二号に該当する者を除く。以下この号、次項第四号、第六条第一項第一号ロ、第七条第一項第二号及び第五号並びに第二十五条第二号において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類2法第三条第四項第四号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所における労働協約及び就業規則(賃金(臨時の賃金等及び退職手当を含む。)について別に規則を定めている場合にあっては、当該規則を含む。以下同じ。)二企業型年金を実施しようとする事業所又は船舶の事業主が厚生年金適用事業所の事業主に該当することを明らかにする書類三企業型年金を実施しようとする事業所又は船舶が厚生年金適用事業所に該当することを明らかにする書類四企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と法第三条第三項第一号に規定する事業主(次項、第十二条の二第一項、第三十九条第一項第五号及び第二項、第五十六条の八第一項、第六十一条並びに第七十二条を除き、以下「事業主」という。)との協議の経緯を明らかにする書類五確定拠出年金運営管理機関の選任の理由についての書類(事業主が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)六前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類3法第三条第四項の申請は、二以上の厚生年金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施しようとする場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。4前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第四条第二項の通知を行うものとする。
第3_附2条 (施行日前に厚生年金基金連合会に移換された積立金に関する経過措置)
(施行日前に厚生年金基金連合会に移換された積立金に関する経過措置)第三条施行日前に、平成十六年改正政令第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十条の二第二項又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第五項の規定により厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が、平成十六年改正法第三十七条の規定による改正後の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下この条において「新法」という。)第百十五条の四第一項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る積立金(以下単に「積立金」という。)に係る平成十六年改正政令第三条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下この条において「新施行令」という。)第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号及び第四条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下この条において「新確定給付企業年金法施行規則」という。)第百三十八条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十八条第一項第三号中「第百四条の三第二号に掲げる脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は第百四条の六第一項第二号に掲げる」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の」と読み替えるものとする。2既交付者が新法第百十五条の五第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新施行令第八十八条の三第一項第二号及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号中「算定基礎期間等」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」と読み替えるものとする。3既交付者が新法第百十七条の三第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号及び新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号の規定の適用については、新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号中「同法第九十一条の二第二項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第九十一条の三第一項」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項」と読み替えるものとする。
第3_附3条 (加入者等への通知事項に係る経過措置)
(加入者等への通知事項に係る経過措置)第三条改正後確定拠出年金法施行規則第二十一条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第3_附4条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第三条新規則様式第七号は、施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
第3_附5条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第三条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にある第三条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_附6条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第三条第一条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則様式第八号は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。2第二条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則様式第八号は、施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
第3_附7条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_附8条 (企業型年金加入者掛金の額の変更に関する特例)
(企業型年金加入者掛金の額の変更に関する特例)第三条この省令の施行の日から令和八年十一月三十日までの間におけるこの省令による改正後の確定拠出年金法施行規則第四条の二の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次のとおり」とあるのは、「企業型年金加入者掛金の額を事業主掛金の額を超えるように初めて引き上げる場合及び次の各号に掲げる場合」とする。
第3_2条 (令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合)
(令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合)第三条の二令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金規約に、企業型年金加入者が当該企業型年金規約で定めた日(一定の年齢に達する日以後の日に限る。)にその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該企業型年金規約で定めた日を経過することにより当該資格を喪失したときとする。
第4条 (企業型年金の給付の額の算定方法の基準)
(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)第四条令第五条第一号の年金として支給されるものの算定方法は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。一年金たる老齢給付金イ給付の額の算定方法は、請求日(給付の支給を請求した日をいう。以下同じ。)において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより定めたものであること。ロ給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額(当該企業型年金に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。ハ給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相当する額を超えず、かつ、二十分の一に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産(当該企業型年金に係るものに限る。以下この条において同じ。)について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。ニ支給予定期間は、受給権者が請求日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た日の属する月以後の企業型年金規約で定める月(請求日の属する月から起算して三月以内の月に限る。)から起算して五年以上二十年以下であること。ホ給付の支給を開始した日の属する月から起算して五年を経過した日以後の日に給付の支給を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、イ及びロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額であること。ヘ個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法は、イの規定にかかわらず、一回に限り変更することができるものであること。トヘの申出をした場合にあっては、給付の額は、ロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、かつ、ロの規定に基づき算定した額を当該申出をした日の属する月の翌月以後の給付について変更するものであること。チ支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額であること。二年金たる障害給付金イ給付の額の算定方法は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより定めたものであり、かつ、企業型年金規約で定めるところにより、一定の期間(五年以上の期間に限る。)ごとに、受給権者の申出により変更(支給予定期間の変更を含む。)することができるものであること。ロ給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。ハ給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相当する額を超えず、かつ、二十分の一に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。ニ支給予定期間は、受給権者が請求日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た日の属する月以後の企業型年金規約で定める月(請求日の属する月から起算して三月以内の月に限る。)から起算して五年以上二十年(受給権者がその受給権を取得した日において六十歳未満である場合にあっては、二十年にその受給権を取得した日の属する月の翌月から受給権者が六十歳に達する月までの期間を加えた期間)以下であること。ホ給付の支給を開始した日の属する月から起算して五年を経過した日以後の日に給付の支給を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、イ及びロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額であること。ヘ個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法は、イの規定にかかわらず、変更することができるものであること。トヘの申出をした場合にあっては、給付の額は、ロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、かつ、ロの規定に基づき算定した額を当該申出をした月の翌月以後の給付について変更するものであること。チ支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額であること。2令第五条第二号の一時金として支給されるものは、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。一一時金たる老齢給付金次に掲げる基準に適合していること。イ給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額(老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること。ロ老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は一回に限るものとし、かつ、その額は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより算定したものであること。二一時金たる障害給付金次に掲げる基準に適合していること。イ給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額(障害給付金の一部を一時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること。ロ障害給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は一回に限るものとし、かつ、その額は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより算定したものであること。三死亡一時金給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額であること。
第4_附2条 (老齢給付金の裁定の請求等に係る経過措置)
(老齢給付金の裁定の請求等に係る経過措置)第四条改正後確定拠出年金法施行規則第二十二条の二第三項及び第四項の規定(改正後確定拠出年金法施行規則第五十九条において準用する場合を含む。)は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、企業型年金加入者であった者(二以上の記録関連運営管理機関等(企業型記録関連運営管理機関等又は個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。)又は連合会において法第三十三条第一項の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間を有する者であって、同項各号に掲げるもののうち、当該請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等が有する同項の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間が当該各号に定める年数又は月数未満であるものに限る。以下この条において同じ。)は、老齢給付金の支給を請求する企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会が発行した加入者等期間証明書を、老齢給付金の支給を請求する企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。2前項の加入者等期間証明書には、次の各号に掲げる当該老齢給付金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会が発行する場合に応じ、当該各号に掲げる事項を記載するものとする。一当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等当該請求者の氏名並びに当該者に係る改正後確定拠出年金法施行規則第十五条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給した年月日の部分に限る。)、第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第十七号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項二当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会当該請求者の氏名並びに当該者に係る改正後確定拠出年金法施行規則第五十六条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給した年月日の部分に限る。)、第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第十六号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項3第一項の加入者等期間証明書は、同項の企業型年金加入者であった者からの請求に基づき発行されるものとする。4第一項の場合における改正後確定拠出年金法施行規則第十五条第一項、第二十六条第一項及び第五十六条第一項の規定の適用については、改正後確定拠出年金法施行規則第十五条第一項第十四号中「第二十二条の二第四項の規定により提供された」とあるのは「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百五十九号。第二十六条第一項第六号及び第五十六条第一項第十四号において「平成二十八年改正省令」という。)附則第四条第三項に基づき発行された加入者等期間証明書」と、第二十六条第一項第六号中「第二十二条の二第四項の規定により提供した記録」とあるのは「平成二十八年改正省令附則第四条第三項に基づき発行した加入者等期間証明書」と、第五十六条第一項第十四号中「第五十九条において準用する第二十二条の二第四項の規定により提供された記録」とあるのは「平成二十八年改正省令附則第四条第三項に基づき発行された加入者等期間証明書」とする。5第一項の場合における個人型年金の給付についての前各項の規定の適用については、第一項中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、「企業型記録関連運営管理機関等が」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関が」と、「企業型記録関連運営管理機関等以外」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関以外」と、「企業型記録関連運営管理機関等に」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関に」と、第三項中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、前項中「附則第四条第三項」とあるのは「附則第四条第五項において読み替えられた同条第三項」とする。
第4_附3条 (経過措置)
(経過措置)第四条この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_2条 (企業型年金加入者掛金の額の変更の例外)
(企業型年金加入者掛金の額の変更の例外)第四条の二令第六条第四号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。一各企業型年金加入者に係る令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(以下単に「他制度掛金相当額」という。)が引き上がることにより、当該企業型年金加入者に係る事業主掛金の額と当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額との合計額が法第二十条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該企業型年金加入者掛金の額を引き下げる場合二各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額が引き下がる場合において、当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額を引き上げる場合三企業型年金規約で定めた企業型年金加入者掛金の額の決定の方法が変更されることにより、企業型年金加入者が拠出していた企業型年金加入者掛金の額を拠出することができなくなる場合において、当該額を当該変更後の決定の方法による額に変更する場合四企業型年金加入者掛金の額を零に変更する場合五企業型年金加入者掛金の額を零から変更する場合六企業型年金加入者がその資格を喪失する場合において、企業型年金加入者掛金の額をその資格を喪失することに伴い拠出することとなる期間の月数に応じて変更する場合
第4_3条 (企業型年金規約の閲覧)
(企業型年金規約の閲覧)第四条の三企業型年金規約の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第四条第四項の企業型年金規約の備置きに代えることができる。この場合において、事業主は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。2二以上の事業主が一の企業型年金を実施する場合における法第四条第四項の企業型年金規約の閲覧については、当該閲覧の求めをした第一号等厚生年金被保険者を使用する事業主は、当該企業型年金規約の全部又は一部(当該事業主に係る部分に限る。)を閲覧させることができるものとする。
第5条 (規約の軽微な変更等)
(規約の軽微な変更等)第五条法第五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。一法第三条第三項第一号に掲げる事項二法第三条第三項第二号に掲げる事項三法第三条第三項第四号に掲げる事項(事業主から委託を受けた確定拠出年金運営管理機関の名称又は住所の変更に限る。)四法第三条第三項第四号に掲げる事項(前号に掲げる事項を除く。)五法第三条第三項第五号に掲げる事項六法第三条第三項第九号に掲げる事項(支給予定期間及び企業型年金の給付の支払回数を提示している場合における当該支払回数の種類の追加に係る変更に限る。)七法第三条第三項第十一号に掲げる事項(企業型年金を実施する事業主が負担する事務費、企業型年金加入者等が負担する事務費の額又は割合の減少に係る変更に限る。)八資産管理契約の相手方九令第三条第一号に掲げる事項十令第三条第二号に掲げる事項十一令第三条第三号に掲げる事項十二令第三条第四号に掲げる事項十三令第三条第五号に掲げる事項十四令第三条第七号に掲げる事項十五令第三条第八号に掲げる事項(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十一条の三第一項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による個人別管理資産の移換に関する事項を除く。)十六令第三条第九号に掲げる事項十七条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更を伴わない事項十八法令の改正に伴う変更に係る事項(法第三条第三項第七号及び第七号の二に掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。)2法第六条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。一前項第一号に掲げる事項(事業主の増加及び減少に係る場合を除く。)二前項第二号に掲げる事項(実施事業所又は船舶の増加及び減少に係る場合を除く。)三前項第三号に掲げる事項四前項第五号に掲げる事項五前項第十四号に掲げる事項六前項第十五号に掲げる事項七前項第十六号に掲げる事項八前項第十七号に掲げる事項九前項第十八号に掲げる事項
第5_附2条 (個人型年金加入者の申出に係る経過措置)
(個人型年金加入者の申出に係る経過措置)第五条確定拠出年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の確定拠出年金法第六十二条第一項の規定により個人型年金加入者となろうとする同項各号に掲げる者は、施行日前においても、改正後確定拠出年金法施行規則第三十九条の規定の例により、個人型年金加入者の申出書を提出することができる。この場合において、当該申出書は、施行日において同条の規定により提出されたものとみなす。
第6条 (規約の変更の承認の申請)
(規約の変更の承認の申請)第六条法第五条第一項の企業型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。一法第五条第二項の同意を得たことについての次に掲げる書類(同条第三項ただし書の場合にあっては、同項の変更に係る実施事業所についての書類に限る。)イ様式第二号により作成した書類ロ実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類二実施事業所における労働協約及び就業規則の内容の変更に伴う企業型年金規約の変更の承認を申請するときは、変更後の労働協約及び就業規則(変更の内容を記載した書類を含む。)三実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲を変更するときは、変更後の当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲についての書類(変更の内容を記載した書類を含む。)四資産管理機関が法第五十四条の規定に基づき確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)、退職金共済(中小企業退職金共済法に規定する退職金共済をいう。以下同じ。)又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に係る第一号等厚生年金被保険者の全員が企業型年金加入者となることについての書類五資産管理機関が中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定に基づき個人別管理資産を独立行政法人勤労者退職金共済機構(第三十一条の四において「機構」という。)に移換する場合にあっては、法第五十四条の六に規定する合併等を実施したことを証する書類六確定拠出年金運営管理機関を変更する場合にあっては、変更後の確定拠出年金運営管理機関の選任の理由についての書類(事業主が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)七前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類2前項の申請は、二以上の事業主が一の企業型年金を実施する場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。3前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第五条第四項において準用する法第四条第二項の通知を行うものとする。
第6_附2条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第六条改正後確定拠出年金法施行規則様式第八号は、施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
第7条 (規約の軽微な変更の届出)
(規約の軽微な変更の届出)第七条法第六条第一項本文の企業型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、同条第二項において準用する法第五条第二項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法第六条第二項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第五条第二項で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。一様式第三号により作成した書類二実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類三事業主の増加に係る場合は、当該増加する事業主が厚生年金適用事業所の事業主に該当することを明らかにする書類四実施事業所又は船舶の増加に係る場合は、当該増加する実施事業所又は船舶が厚生年金適用事業所に該当することを明らかにする書類五事業主又は実施事業所若しくは船舶の増加に係る場合は、第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と事業主との間の協議の経緯を明らかにする書類2第六条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第7_2条 (届出の必要のない規約の軽微な変更)
(届出の必要のない規約の軽微な変更)第七条の二法第六条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一第五条第一項第一号に掲げる事項(市町村(特別区を含む。次号において同じ。)の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)二第五条第一項第二号に掲げる事項(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)三第五条第一項第三号に掲げる事項四第五条第一項第十八号に掲げる事項
第8条 (資産管理契約の要件)
(資産管理契約の要件)第八条法第八条第一項第一号に掲げる信託の契約について令第九条第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。一企業型年金の給付に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産があるものに限る。以下この条において同じ。)を受益者とするものであること。二信託会社(法第八条第一項第一号に規定する信託会社をいう。)、信託業務を営む金融機関又は企業年金基金(第六号において「信託会社等」という。)が法第二十五条第三項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。三当該契約に基づく信託財産に係る金銭の支払は、法第三十三条第三項、法第三十四条、法第三十七条第三項又は法第四十条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われるものであること。ただし、企業型年金規約に基づいて当該金銭の支払を企業型年金の実施に要する事務費に充てるときは、この限りでない。四事業主が事業主掛金(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)を信託金として払い込むものであること。五当該契約に係る信託財産は、法第八十四条第二項の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。六当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について清算し、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、速やかに、事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関に報告するものであること。七当該契約に係る信託が終了したときは、当該契約に係る信託財産を法第八条第四項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。2法第八条第一項第二号から第四号までに掲げる生命保険、生命共済及び損害保険の契約について令第九条第二号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。一企業型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするものであること。二生命保険会社、農業協同組合連合会又は損害保険会社が法第二十五条第三項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る払込保険料又は払込共済掛金に係る資産(以下この項において「払込保険料等資産」という。)を運用するものであること。三当該契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の企業型年金加入者等に対する金銭の支払は、法第三十三条第三項、法第三十四条、法第三十七条第三項又は法第四十条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われるものであること。四事業主が事業主掛金(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)を保険料又は共済掛金として払い込むものであること。五当該契約に係る払込保険料等資産は、法第八十四条第二項の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。六当該契約に基づく配当金若しくは分配金又は割戻金、返戻金その他の金銭は、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の個人別管理資産に充てられるものであること。七契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。八当該契約が解除されたときは、当該契約に係る払込保険料等資産を法第八条第四項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。
第9条 (同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合の通知)
(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合の通知)第九条事業主は、企業型年金加入者が法第十三条第一項の規定により当該事業主が実施する企業型年金を選択したときは、当該企業型年金加入者を使用する自己以外の事業主に、速やかに、その旨を通知しなければならない。
第10条 (加入者情報等の通知)
(加入者情報等の通知)第十条事業主は、企業型年金規約の承認を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。一企業型年金加入者の氏名、性別、住所、生年月日、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)、実施事業所に使用された年月日及び企業型年金加入者の資格を取得した年月日二各企業型年金加入者が次に掲げる者に該当するときは、その旨、その資格を取得した年月日及び他制度掛金相当額(当該事業主に使用される者として令第十一条第一号に規定する他制度加入者(以下単に「他制度加入者」という。)に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。)イ私立学校教職員共済制度の加入者ロ石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員ハ確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する確定給付企業年金の加入者をいう。以下同じ。)三企業型年金規約において、令第十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる事項を定めているときは、その旨2事業主は、前項各号に掲げる事項を通知するときは、企業型年金規約を添付しなければならない。
第11条 (事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知)
(事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知)第十一条事業主は、企業型年金加入者の氏名又は住所に変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。2事業主は、企業型年金加入者が新たに前条第一項第二号イからハまでに掲げる者に該当することとなったときは、該当することとなった日から五日以内に、その資格の種別及び資格を取得した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。3事業主は、その使用する者が新たに企業型年金加入者の資格を取得したときは、その資格を取得した日から五日以内に、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。4事業主は、企業型年金加入者が前条第一項第二号イからハまでに掲げる者に該当しなくなったときは、該当しなくなった日から五日以内に、その資格の種別及び資格を喪失した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。5事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を喪失したときは、その資格を喪失した日から五日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。ただし、次項に該当する場合は、この限りでない。一企業型年金加入者の資格を喪失した者の氏名、性別、住所及び生年月日二企業型年金加入者の資格を喪失した年月日三死亡により資格を喪失した場合にあっては、その旨6事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者となったときは、企業型年金運用指図者となった日から五日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。一企業型年金運用指図者となった者の氏名、性別、住所及び生年月日二企業型年金運用指図者の資格を取得した年月日三企業型年金運用指図者となった事由7事業主は、企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者(企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)のうち、四十一歳以上のもの(第二号及び第十五条第一項第十三号において「特定企業型年金加入者等」という。)に対し退職手当等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等をいい、同法第三十一条において退職手当等とみなす一時金を含む。以下同じ。)の支払が行われたときは、速やかに、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。一退職手当等の種類二特定企業型年金加入者等が退職手当等の支払を受けた年月日三退職所得控除額(所得税法第三十条第三項の退職所得控除額をいう。以下同じ。)四勤続期間(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六十九条第一項第一号に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)8事業主は、新たに前条第一項第三号に掲げる場合に該当することとなったとき又は該当しなくなったときは、速やかに、その旨を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。9事業主は、前項の通知をするときは、企業型年金規約を添付しなければならない。10事業主は、企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更された場合には、速やかに、その旨及び変更後の他制度掛金相当額を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
第11_2条 (老齢給付金の受給権の確認)
(老齢給付金の受給権の確認)第十一条の二事業主(記録関連業務を行う事業主に限る。以下この項及び次項において同じ。)に使用される者が新たに企業型年金加入者の資格を取得した場合又は企業型記録関連運営管理機関が第十条第一項又は前条第五項の通知を受けた場合であって、当該事業主に使用される者又は当該通知に係る企業型年金加入者がその資格を取得した日において六十歳以上であるときは、当該事業主又は当該企業型記録関連運営管理機関は、当該事業主又は当該企業型記録関連運営管理機関以外の企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該企業型年金加入者に係る老齢給付金の裁定に関する情報の提供を求めるものとする。2前項の規定による情報の提供を求められた企業型記録関連運営管理機関等は、当該情報の提供を求める事業主又は企業型記録関連運営管理機関に対し、当該情報の提供を行うものとする。3前項の規定による情報の提供を受けた企業型記録関連運営管理機関は、当該情報を当該企業型年金加入者を使用する事業主に通知するものとする。
第12条 (同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の申出)
(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の申出)第十二条企業型年金加入者は、同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「加入事業主」という。)に提出するものとする。一氏名、性別、住所及び生年月日二企業型年金加入者を使用する事業主(当該申出書の提出先である事業主を除く。)の名称及び住所三二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなった年月日2企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する厚生年金適用事業所以外の厚生年金適用事業所(以下この条において「加入外事業所」という。)のいずれかに使用されなくなったとき又は加入外事業所の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入事業主に提出するものとする。一氏名、性別、住所及び生年月日二加入外事業所の事業主の名称及び住所三加入外事業所に使用されなくなった年月日又は加入外事業所の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなった年月日3企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者の資格を喪失したとき(加入外事業所の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合に限る。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入外事業所の事業主に提出するものとする。一氏名、性別、住所及び生年月日二加入事業主の名称及び住所三当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日4前項の申出書には、当該企業型年金加入者がその資格を喪失したことについての加入事業主の証明書を添付しなければならない。
第12_2条 (他の事業主に使用される者として確定給付企業年金の加入者等となる者の申出)
(他の事業主に使用される者として確定給付企業年金の加入者等となる者の申出)第十二条の二企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「企業型年金加入事業主」という。)以外の事業主(以下「他制度加入事業主」という。)に使用される場合であって、他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。一氏名、性別、住所及び生年月日二当該他制度加入事業主の名称及び住所三当該他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当することとなった年月日四他制度掛金相当額(他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。以下この条において同じ。)2企業型年金加入者は、前項の申出書を企業型年金加入事業主に提出するときは、他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。3企業型年金加入者は、他制度加入事業主(当該企業型年金加入者が、当該他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当していた場合に限る。以下この項において同じ。)のいずれかに使用されなくなったとき、他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当しなくなったとき又は当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更されたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。一氏名、性別、住所及び生年月日二当該他制度加入事業主の名称及び住所三当該他制度加入事業主に使用されなくなった年月日、当該他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当しなくなった年月日又は変更後の他制度掛金相当額4前項の申出をする企業型年金加入者は、前項の申出書(当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更された場合に提出するものに限る。)に、変更後の他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。
第13条 (共済金等の支給の申出)
(共済金等の支給の申出)第十三条企業型年金加入者(小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第三項に規定する共済契約者であって、四十一歳以上のものに限る。)は、同法第九条第一項に規定する共済金又は同法第十二条第一項に規定する解約手当金の支給を受けたときは、それらの支給を受けた日から十四日以内に、その旨及び次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。一支給を受けた年月日二退職所得控除額三勤続期間
第13_2条 (法第十一条の厚生労働省令で定める場合)
(法第十一条の厚生労働省令で定める場合)第十三条の二法第十一条の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金規約に、一定の年齢に達したときに企業型年金加入者がその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該年齢に達することにより当該資格を喪失したときとする。
第14条 (企業型年金運用指図者の申出)
(企業型年金運用指図者の申出)第十四条企業型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関等に通知しなければならない。2第十三条の規定は、企業型年金運用指図者について準用する。
第15条 (企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)第十五条法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。一企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号二企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日三法第四章の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにその資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項四過去に拠出された令第十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間(同条ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合又は令第十条の三ただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第十一条の二第三項に規定する拠出区分期間。第二十一条、第六十九条の二第三項第一号及び第七十条第三項第一号において「拠出期間」という。)ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに事業主掛金を拠出した者の名称五企業型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月日)五の二法第二十五条の二第二項の規定により企業型年金加入者が指定運用方法を選択し、かつ、当該指定運用方法にその未指図個人別管理資産の全額を充てる運用の指図を行ったものとみなされたことがあるときは、当該指定運用方法の内容及び当該運用の指図を行ったものとみなされた年月日六法第二十七条第一項の規定により企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に通知した個人別管理資産額、運用の指図が行われていない個人別管理資産の額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額七次に掲げる期間の月数イ企業型年金加入者期間ロ企業型年金運用指図者期間ハ個人型年金加入者期間ニ個人型年金運用指図者期間ホイからニまでに掲げる期間以外の期間八企業型年金加入者等が受給権者となったとき又は企業型年金加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたときは、給付(脱退一時金を含む。)の内容、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。)九法第四十一条第一項ただし書の規定により企業型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び企業型年金加入者等との関係十企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日十一法第五十四条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項の企業年金連合会をいう。以下同じ。)から脱退一時金相当額等(法第五十四条の二第一項に規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項十一の二法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に個人別管理資産の移換を行ったことがあるときは、その制度の種別、個人別管理資産の移換を行った年月日、移換した個人別管理資産額その他移換に関する事項十二企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者が、第十条第一項第二号イからハまでに掲げる者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日十三特定企業型年金加入者等が退職手当等の支払を受けたことがあるとき(当該特定企業型年金加入者等に係る第七号に掲げる期間に限る。)は、次に掲げる事項イ退職手当等の種類ロ退職手当等の支払を受けた年月日ハ退職所得控除額ニ勤続期間十四第二十二条の二第六項の規定により提供された記録の内容十五第六十九条の二第四項の規定により提供された記録の内容十六第七十条第四項の規定により提供された記録の内容2企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各企業型年金加入者等に係る企業型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「企業型年金加入者等原簿」という。)を保存するものとする。ただし、前項第五号に掲げる事項についてはこの限りでない。一企業型年金加入者等がその個人別管理資産を他の企業型年金に係る資産管理機関又は連合会に移換した場合移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して十年を経過した日二企業型記録関連運営管理機関等が他の確定拠出年金運営管理機関等に記録関連業務を承継した場合承継した確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して十年を経過した日三前二号に掲げる場合以外の場合企業型年金加入者等に係る法第二十九条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して十年(老齢給付金の裁定に関する事項にあっては、十五年)を経過した日3企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿に記録された事項のうち第一項第五号に掲げる事項については、少なくとも、同号の運用の指図を行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)から起算して十年を経過した日と前項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする。4前項の規定は、企業型年金加入者等原簿に記録された事項のうち第一項第五号の二に掲げる事項の保存について準用する。この場合において、前項中「行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)」とあるのは、「行ったものとみなされた日」と読み替えるものとする。5企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。6企業型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第十八条第一項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、企業型記録関連運営管理機関等は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第15_2条 (記録のみ有する者に係る記録の管理)
(記録のみ有する者に係る記録の管理)第十五条の二次に掲げる者であって乙企業型年金又は個人型年金の個人別管理資産がなくなった者(法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により乙企業型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に移換されたことがある者及び法第七十四条の四第二項の規定により個人型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金に移換されたことがある者(令第三十八条の三ただし書の規定により個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出た者を除く。)を含み、法第三十三条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による老齢給付金の支給、法第三十七条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による障害給付金の支給及び法第四十条(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による死亡一時金の支給並びに法附則第二条の二第二項又は第三条第二項の規定による脱退一時金の支給により個人別管理資産がなくなった場合を除く。以下この条において「記録のみ有する者」という。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合における当該記録のみ有する者に係る通算加入者等期間に関する記録は、当該記録のみ有する者が、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該記録の管理を申し出ることにより行うものとする。一乙企業型年金の企業型年金加入者等であった者二個人型年金の個人型年金加入者等であった者三法第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が移換された者(個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く。以下「連合会移換者」という。)2甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により同項各号に掲げる者に係る前条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項の記録が甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等で管理されることとなったときは、その旨を当該記録のみ有する者に通知しなければならない。3第一項各号に掲げる者が同項の規定により記録の管理を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。一第一項第一号に掲げる者が同項の申出を行う場合乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所二第一項第二号に掲げる者が同項の申出を行う場合個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨)三第一項第三号に掲げる者が同項の申出を行う場合連合会移換者である旨4第一項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、個人型年金の個人型記録関連運営管理機関又は個人型特定運営管理機関(連合会が運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって、令第四十六条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として連合会が指定したものをいう。以下同じ。)は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の前条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。5企業型年金を実施する事業主は、第一項の記録の管理に関する事項について、その実施する企業型年金の企業型年金加入者に説明しなければならない。6企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、第四項の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。
第16条 (加入者等への通知)
(加入者等への通知)第十六条事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。一企業型年金規約の内容二企業型年金加入者の資格を取得した年月日三当該企業型年金加入者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先四当該企業型年金加入者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先2事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者になったときは、速やかに、その旨及び企業型年金運用指図者となった年月日を当該企業型年金運用指図者となった者に通知しなければならない。
第16_2条 (納付期限日を延長できる場合等)
(納付期限日を延長できる場合等)第十六条の二令第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、事業主掛金を納付期限日(令第六条第五号に規定する納付期限日をいう。次項及び次条第一項において同じ。)までに納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。2令第十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項の規定により延長される納付期限日について、前項の理由のやんだ日から二月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。3令第十一条の三第二項の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金加入者掛金を納付期限日(令第六条第六号に規定する納付期限日をいう。次項及び次条第二項において同じ。)までに納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。4令第十一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項の規定により延長される納付期限日について、前項の理由のやんだ日から二月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。
第16_3条 (納付期限日の延長に関する通知)
(納付期限日の延長に関する通知)第十六条の三事業主は、令第十一条の三第一項の規定により事業主掛金の納付期限日を延長したときは、遅滞なく、文書でその内容及び理由を当該事業主掛金の拠出の対象となる者に通知しなければならない。2事業主は、令第十一条の三第二項の規定により企業型年金加入者掛金の納付期限日を延長したときは、遅滞なく、文書でその内容及び理由を当該企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者に通知しなければならない。
第17条 (事業主掛金の額の通知)
(事業主掛金の額の通知)第十七条法第二十一条第二項の事業主掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知は、事業主が事業主掛金を資産管理機関に納付する日までに行うものとする。
第17_2条 (企業型年金加入者掛金の額の通知)
(企業型年金加入者掛金の額の通知)第十七条の二前条の規定は、企業型年金加入者掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知について準用する。この場合において、同条中「第二十一条第二項」とあるのは「第二十一条の二第二項」と、「事業主掛金」とあるのは「企業型年金加入者掛金」と読み替えるものとする。
第18条 (令第十五条第一項の表の一の項の運用の方法)
(令第十五条第一項の表の一の項の運用の方法)第十八条令第十五条第一項の表の一の項イからニまでの厚生労働省令で定める事項は、預入の相手方、預金又は貯金の種類及び預入期間とする。
第18_2条 (令第十五条第一項の表の二の項の運用の方法)
(令第十五条第一項の表の二の項の運用の方法)第十八条の二令第十五条第一項の表の二の項イ、ロ及びニの厚生労働省令で定める事項は、信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法及び信託契約の期間とする。2令第十五条第一項の表の二の項ハの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ハの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。3令第十五条第一項の表の二の項ハの厚生労働省令で定める事項は、信託の契約の相手方及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十六条第一項第六号の信託財産の管理又は処分の方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。
第18_3条 (令第十五条第一項の表の三の項の運用の方法)
(令第十五条第一項の表の三の項の運用の方法)第十八条の三令第十五条第一項の表の三の項ルの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一十二の受益証券を一の取引の単位とし、各受益証券についての投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第二項第十号に掲げる信託の計算期間の終了日が継続した十二月間の各月に順次到来するものについては、同法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者及び投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第八条第二号イに定める資産運用の基本方針(以下「運用の基本方針」という。)二前号に掲げるもの以外のものについては、令第十五条第一項の表の三の項ヌに規定する国際証券コード2令第十五条第一項の表の三の項ヲ及びノの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ヲ又はノの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。3令第十五条第一項の表の三の項ヲ及びノの厚生労働省令に定める事項は、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者及び運用の基本方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。
第18_4条 (令第十五条第一項の表の四の項の運用の方法)
(令第十五条第一項の表の四の項の運用の方法)第十八条の四令第十五条第一項の表の四の項イの厚生労働省令で定める部分は、付加保険料(保険料のうち純保険料以外のものをいう。)(保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項の規定により責任準備金として積み立てないものに限る。)に相当する部分であって、各企業型年金加入者等に係る払込保険料の全額のうちに占める割合が、千分の三以下であるものとする。2令第十五条第一項の表の四の項イの運用の方法は、当該運用の方法を選択して運用の指図を行っている受給権者が法第二十八条の給付の請求をしたときに、当該運用の方法に係る個人別管理資産の全額を当該受給権者に対し一時金(法第三十五条第二項又は第三十八条第二項に規定する一時金をいう。)として支給することができるものでなければならない。3令第十五条第一項の表の四の項イの厚生労働省令で定める事項は、生命保険の契約の相手方、保険業法第四条第二項第三号に規定する普通保険約款(以下「普通保険約款」という。)、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される当該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(生命保険会社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間及び令第一条第一項第二号ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無とする。4令第十五条第一項の表の四の項ロの厚生労働省令で定める事項は、生命保険又は生命共済の契約の相手方、普通保険約款又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十七若しくは水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十五条の二に規定する共済規程並びに当該普通保険約款又は共済規程に記載されている運用の対象となる資産の種類及び構成とする。5令第十五条第一項の表の四の項ハの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ハの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。6令第十五条第一項の表の四の項ハの厚生労働省令で定める事項は、生命保険又は生命共済の契約の相手方及び保険業法施行規則第二百三十四条の二十一の二第一項第四号ロの資産の運用方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。
第18_5条 (令第十五条第一項の表の五の項の運用の方法)
(令第十五条第一項の表の五の項の運用の方法)第十八条の五令第十五条第一項の表の五の項イの厚生労働省令で定める部分は、各企業型年金加入者等に係る払込保険料から、保険業法施行規則第七十条第一項第一号ロに規定する未経過保険料及び同項第三号に規定する払戻積立金の合計額を控除した部分であって、各企業型年金加入者等に係る払込保険料の全額のうちに占める割合が、千分の三以下であるものとする。2令第十五条第一項の表の五の項イの運用の方法は、当該運用の方法を選択して運用の指図を行っている受給権者が法第二十八条の給付の請求をしたときに、当該運用の方法に係る個人別管理資産の全額を当該受給権者に対し一時金(法第三十五条第二項又は第三十八条第二項に規定する一時金をいう。)として支給することができるものでなければならない。3令第十五条第一項の表の五の項イの厚生労働省令で定める事項は、損害保険の契約の相手方、普通保険約款、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される当該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(損害保険会社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間及び令第一条第一項第二号ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無とする。4令第十五条第一項の表の五の項ロの厚生労働省令で定める事項は、損害保険の契約の相手方、普通保険約款並びに当該普通保険約款に記載されている運用の対象となる資産の種類及び構成とする。5令第十五条第一項の表の五の項ハの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ハの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。6令第十五条第一項の表の五の項ハの厚生労働省令で定める事項は、損害保険の契約の相手方及び保険業法施行規則第二百三十四条の二十一の二第一項第四号ロの資産の運用方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。
第19条 (指定運用方法の選定基準)
(指定運用方法の選定基準)第十九条法第二十三条の二第二項の厚生労働省令で定める基準は、高齢期における所得の確保のために、長期的な観点から、次の各号のいずれにも該当することとする。一運用の方法に係る物価、外国為替相場、金利その他経済事情の変動に伴う資産価格の変動による損失の可能性について、実施事業所に使用される企業型年金加入者の集団の属性等に照らして、許容される範囲内であること。二当該運用の方法による運用から生ずると見込まれる収益(当該運用の方法に係る手数料、信託報酬その他これらに類する費用を控除したものをいう。)について、当該集団に必要とされる水準が確保されると見込まれること。三第一号の損失の可能性が、前号の見込まれる収益に照らして合理的と認められる範囲内のものであること。四当該運用の方法に係る手数料、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額が、第二号の見込まれる収益に照らし、過大でないこと。
第19_2条 (指定運用方法の選定過程)
(指定運用方法の選定過程)第十九条の二法第二十三条の二の規定に基づき企業型運用関連運営管理機関が指定運用方法を選定しようとする場合にあっては、企業型運用関連運営管理機関は、事業主に対し、指定運用方法の選定に際して必要な情報の提供を求めることができる。2事業主は、前項の場合において、指定運用方法の選定に際して必要な情報を提供するよう努めなければならない。
第19_3条 (運用の方法の公表)
(運用の方法の公表)第十九条の三企業型運用関連運営管理機関は、法第二十三条第一項の規定により提示する運用の方法(令第十五条第一項の表の二の項ニ又は三の項ナ若しくはラに掲げるものを除き、法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示する場合にあっては、当該指定運用方法を含む。)に係る第二十条第一項各号に掲げる情報(法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示する場合にあっては、第二十条第二項第一号及び第二号に掲げる情報を含む。)を、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。2前項の規定による公表は、第二十条第一項第四号に掲げる情報(法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示する場合にあっては、第二十条第二項第二号に掲げる情報を含む。)を一覧できるように取りまとめて記載しなければならない。3企業型運用関連運営管理機関は、少なくとも毎年一回、第一項の規定により公表した情報に変更がある場合には、変更後の情報を公表するものとする。
第20条 (運用の方法等に係る情報の提供)
(運用の方法等に係る情報の提供)第二十条法第二十四条の規定により企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に情報を提供する場合にあっては、提示する運用の方法の全体構成に関する情報のほか、各運用の方法ごとに、次に掲げる情報を提供するものとする。一運用の方法の内容(次に掲げるものを含む。)に関する情報イ利益の見込み(利益の見込みを示すことが困難である場合にあっては、その旨)及び損失の可能性に関する事項ロ運用の方法に係る資金の拠出の単位又は上限額があるときは、その内容に関する事項ハ運用の方法に係る利子、配当その他の利益の分配方法に関する事項二当該運用の方法を企業型年金加入者等に提示した日の属する月の前月の末日から起算して過去十年間(当該運用の方法の過去における取扱期間が十年間に満たない場合にあっては、当該期間)における当該運用の方法に係る利益又は損失の実績三令第一条第一号の持分の計算方法四企業型年金加入者等が運用の方法を選択し、又は変更した場合に必要となる手数料その他の費用の内容及びその負担の方法に関する情報五次のイからニまでに掲げる運用の方法の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる情報イ預貯金の預入預金保険制度(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の規定に基づき預金保険機構が実施する制度をいう。)又は農水産業協同組合貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の規定に基づき農水産業協同組合貯金保険機構が実施する制度をいう。)(以下この条において「預金保険制度等」という。)の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)ロ金融債(特別の法律により銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。)の売買預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)ハ金銭信託(貸付信託を含む。)の預入預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)ニ生命保険又は損害保険への保険料の払込み保険契約者保護機構(保険業法第二百五十九条の保険契約者保護機構をいう。以下この号において同じ。)による保護の対象となっているか否かについての情報(保険契約者保護機構による保護の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)六金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第四条第一項に規定する重要事項に関する情報七前各号に掲げるもののほか、企業型年金加入者等が運用の指図を行うために必要な情報2法第二十四条の二第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一前項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項二指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合に必要となる手数料その他の費用の内容及びその負担の方法に関する情報三指定運用方法を運用の方法とする運用の指図については、法第二十五条第一項の規定により運用の指図の変更を行うことが可能である旨四指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合において、その運用から生ずる利益及び損失については、当該運用の指図を行ったものとみなされた企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者が責任を負うものである旨五法第二十五条の二第一項に規定する特定期間及び同条第二項に規定する猶予期間六前各号に掲げるもののほか、企業型年金加入者が指定運用方法の内容を把握するために必要な情報3企業型運用関連運営管理機関等は、専門的な知見に基づいて、第一項各号に掲げる情報を、運用の方法を企業型年金加入者等に提示するときその他必要に応じ企業型年金加入者等に提供しなければならない。4次に掲げる者が、第一項又は第二項の規定による情報の提供を行う場合は、企業型年金加入者等に対し、書面の交付その他の適切な方法により、法第二十三条第一項の政令で定める運用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘との誤認を防止するための説明を行わなければならない。一法第二十三条第一項の政令で定める運用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘に関する事務を行う者(次号において「営業職員」という。)二営業職員以外の職員(営業職員が当該情報の提供に同席する場合に限る。)5企業型運用関連運営管理機関等は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条、保険業法第百十一条その他の法令の規定により公衆の縦覧に供している金融機関(当該企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る契約の相手方である金融機関に限る。)の業務及び財産の状況に関する説明書類を、企業型運用関連運営管理機関等の営業所(事業主が運用関連業務を行う場合にあっては、当該事業主の主たる事業所)に備え置き、企業型年金加入者等の縦覧に供しなければならない。6前項の説明書類の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって前項の説明書類の備置きに代えることができる。
第20_2条 (運用の方法の除外)
(運用の方法の除外)第二十条の二法第二十六条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一運用の方法が令第十五条第一項の表の二の項ロ、ハ又はニに掲げる方法である場合にあっては、当該信託が信託約款に基づいて終了して償還されたこと。二運用の方法が令第十五条第一項の表の三の項ワ、カ、ナ又はラに掲げる方法である場合にあっては、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)が同法第二百十六条の規定により同法第百八十七条の登録の取消しを受けたこと。三運用の方法に係る契約の相手方について破産手続開始の決定があったこと。四運用の方法が令第十五条第一項の表の三の項ヌ、ル、ヲ、ナ、ヰ又はノに掲げる方法である場合にあっては、当該受益証券が投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。)の規定により信託契約期間を変更して償還されたこと。
第20_3条 (運用の方法の除外に係る公告)
(運用の方法の除外に係る公告)第二十条の三法第二十六条第四項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第21条 (加入者等への通知事項等)
(加入者等への通知事項等)第二十一条法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一企業型記録関連運営管理機関等が法第二十七条第一項の規定により通知する日として企業型年金規約で定める一定の期日(以下この条において「今期日」という。)における個人別管理資産額二今期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額三企業型記録関連運営管理機関等が法第二十七条第一項の規定により行った前回の通知の期日(以下この条において「前期日」という。)における個人別管理資産額四前期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額五前期日から今期日までに拠出された拠出期間ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額並びに事業主掛金を拠出した者の名称六過去に拠出された事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額七前期日から今期日までの間に運用の指図の変更を行った場合にあっては、当該変更の内容八前期日から今期日までの間に企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日九前期日から今期日までの間に法第五十四条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は法第五十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等の移換が行われたときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項十第十五条第一項第二号及び第三号(他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに今期日における法第三十三条第一項の通算加入者等期間(当該企業型記録関連運営管理機関等が行う記録関連業務に係る部分に限る。)十一法第二十五条第一項の規定による運用の指図が行われていない個人別管理資産がある場合にあっては、今期日及び前期日における運用の指図が行われていない個人別管理資産の額並びに同項の規定により運用の指図を行うことが可能である旨十二指定運用方法が提示されている場合にあっては、法第二十五条の二第二項の事項及び当該指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合に当該運用の指図を行ったものとみなされた企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者がその運用から生ずる利益及び損失について責任を負うものである旨十三指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされている場合にあっては、当該運用の指図を行ったものとみなされた年月日、法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行うことが可能である旨及び指定運用方法の運用の方法に係る第二号に掲げる額に、指定運用方法に充てられた額が含まれる可能性がある旨2法第二十七条第一項の規定による通知は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。一電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法二電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法三書面を交付する方法3前項第一号及び第二号に掲げる方法は、企業型年金加入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第21_2条 (企業型年金加入者等が閲覧することができる事項等)
(企業型年金加入者等が閲覧することができる事項等)第二十一条の二法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(企業型年金運用指図者にあっては、第五号に掲げる事項に限る。)とする。一事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出の状況二他制度加入者に該当する場合には、当該他制度加入者に係る他制度掛金相当額三令第三十四条の二に規定する企業型年金加入者に該当する場合には、その旨四前三号に掲げる事項を考慮して算定した企業型年金加入者が拠出することができると見込まれる個人型年金加入者掛金の額五前各号に掲げるもののほか、個人型年金加入者掛金の拠出に資する情報2法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める方法は、企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて企業型年金加入者等の閲覧に供し、当該企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
第22条 (給付に関する通知)
(給付に関する通知)第二十二条企業型記録関連運営管理機関等は、法第二十九条第一項の規定による給付の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
第22_2条 (老齢給付金の裁定の請求等)
(老齢給付金の裁定の請求等)第二十二条の二法第三十三条第一項の規定による老齢給付金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を企業型記録関連運営管理機関等に提出することによって行うものとする。一氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号二前号に掲げるもののほか、企業型年金規約で定める事項2前項の請求書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長。以下同じ。)の証明書その他の生年月日を証する書類を添付しなければならない。3法第三十三条第一項の規定による老齢給付金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、他の企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該請求を行った者に係る企業型年金加入者の資格の有無に関する事項の提供を求めることができる。4前項の規定により、同項に規定する事項の提供を求められた企業型記録関連運営管理機関等は、当該事項の提供を求めた企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該事項の提供を行うものとする。5法第三十三条第一項本文の規定による老齢給付金の支給の請求(同項各号に掲げる者のうち、当該請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等が有する同項の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間が当該各号に定める年数又は月数未満であるものからの請求に限る。)を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等(企業型記録関連運営管理機関等又は個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。)又は連合会に対し、当該各号に掲げる事項を内容とする当該老齢給付金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。一当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給した年月日に係る部分に限る。)及び第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項二当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五十六条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給した年月日に係る部分に限る。)及び第十一号(資産、脱退一時金相当額等又は残余財産(確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項6前項の規定により記録の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。
第22_3条 (通算加入者等期間を有しない場合における老齢給付金の支給請求に係る起算日)
(通算加入者等期間を有しない場合における老齢給付金の支給請求に係る起算日)第二十二条の三法第三十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定める日は、企業型年金加入者となった日(二以上あるときは、当該日(企業型年金の個人別管理資産に係る脱退一時金の支給を受けたとき、当該資産を移換したとき、その他の当該日を同項ただし書の厚生労働省令で定める日とすることが適当でないと厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該場合に係る日を除く。)のうち、最も早い日。以下この条において同じ。)とする。ただし、企業型年金加入者となった日が、企業型年金加入者であった者が六十歳に到達した日前である場合にあっては、当該者が六十歳に到達した日とする。
第23条 (事業主のその他の行為準則)
(事業主のその他の行為準則)第二十三条法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。一自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を企業型年金加入者等に対し提示させること。二運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。三企業型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。四企業型年金加入者等に対して、自己又は企業型年金加入者等以外の第三者に運用の指図を委託することを勧めること。五企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして確定拠出年金運営管理機関等を選択できる場合において、企業型年金加入者等に、特定の確定拠出年金運営管理機関等を選択することを勧めること。六企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして事業主と確定拠出年金運営管理機関の中から選択できる場合において、事業主が行う運営管理業務に関する事項であって、当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。七企業型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。
第24条 (運用関連業務を行う事業主のその他の行為準則)
(運用関連業務を行う事業主のその他の行為準則)第二十四条法第四十三条第四項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。一企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用の指図を行わせること。二企業型年金加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比較した事項であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。三企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること(前二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。四企業型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。
第25条 (企業型年金の終了の承認の申請)
(企業型年金の終了の承認の申請)第二十五条法第四十六条第一項の規定による企業型年金の終了の承認の申請は、企業型年金の終了の理由を記載した申請書に、同項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。一様式第四号により作成した書類二実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
第26条 (運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)第二十六条記録関連業務を行う事業主が作成する法第四十九条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。一法第十八条第二項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面二法第二十五条第三項の規定により資産管理機関に通知した運用の指図の内容を記録した書面三法第二十九条第二項の規定により資産管理機関に通知した内容を記録した書面四法第八十条第四項又は第八十三条第二項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面五確定給付企業年金法第八十二条の三第四項又は第九十一条の二十八第四項の規定により脱退一時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面六第二十二条の二第六項の規定により提供した記録の内容を記録した書面七第六十九条の二第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面八第七十条第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面2運用関連業務を行う事業主が作成する法第四十九条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。一法第二十三条第一項の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法の内容及び令第十二条の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面一の二法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、企業型年金加入者に提示した指定運用方法の内容及びその選定した理由を記録した書面二法第二十四条の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の内容を記録した書面二の二法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、法第二十四条の二の規定により企業型年金加入者に提示した指定運用方法に係る情報の提供の内容を記録した書面三法第二十六条の規定により提示運用方法から運用の方法を除外した場合にあっては、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外した運用の方法について運用の指図を行っていた企業型年金加入者等(所在が明らかでない者を除く。)の三分の二以上の同意を得たことについての書面3事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。次項において同じ。)は、前二項に掲げる帳簿書類を企業型年金加入者等ごとに作成し、企業型年金加入者等がその資格を喪失し、又は自ら行う運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日から起算して少なくとも五年間これを保存しなければならない。4事業主は、第一項及び第二項に掲げる帳簿書類については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。
第27条 (事業主報告書の提出)
(事業主報告書の提出)第二十七条事業主は、法第五十条の規定により、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。一企業型年金規約に係る承認番号二厚生年金適用事業所の名称三事業年度四企業型年金加入者等の状況五事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の状況六返還資産額の状況七個人別管理資産の状況八指定運用方法の状況九企業型年金加入者の資格を喪失した者の状況2運営管理業務を行う事業主は、法第五十条の規定により、前項の報告書のほか、運営管理業務についての報告書を様式第八号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。3第一項の報告書の提出は、企業型記録関連運営管理機関を通じて行うものとする。ただし、事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。
第28条 (立入検査等の場合の証票)
(立入検査等の場合の証票)第二十八条法第五十一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第九号による。
第29条 (令第二十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合)
(令第二十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合)第二十九条令第二十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合は、同号に規定する移行日の属する年度の終了の日の三月前から同日までの間に、年度内に移換資産の額を正確に算定することが困難であると見込まれる場合とする。
第30条 (通算加入者等期間に算入する期間)
(通算加入者等期間に算入する期間)第三十条令第二十四条第一項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間のうち資産の移換の対象となった期間とする。ただし、当該期間のうち、法第三十三条第二項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第五十四条第二項、第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第二項の規定により既に法第三十三条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間に算入されたものを除く。一令第二十二条第一項第一号又は第二号に掲げる資産の移換を受ける場合確定給付企業年金法第二十八条第一項に規定する加入者期間(確定給付企業年金法施行令第五十四条の五第一項の規定に基づき確定給付企業年金の給付の算定の基礎としない期間を除く。)二令第二十二条第一項第三号又は第四号に掲げる資産の移換を受ける場合中小企業退職金共済法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額又は同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の算定の基礎となった期間(これらの解約手当金に相当する額のうち、同法第三十条第一項若しくは第三十一条の二第六項において読み替えて準用する同条第一項の申出の受入れに係る金額、同法第三十一条の三第六項において読み替えて準用する同条第一項の申出の移換に係る金額又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三十六条第七項において読み替えて準用する同条第一項の申出に従い交付された額が含まれている場合には、これらの金額の計算の基礎となった期間を含む。)三令第二十二条第一項第五号に掲げる資産の移換を受ける場合企業型年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間(前二号に掲げる期間を除く。)2令第二十四条第二項において準用する同条第一項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、当該期間のうち、法第三十三条第二項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第五十四条第二項、第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第二項の規定により既に法第三十三条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間に算入されたものを除く。一確定給付企業年金脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下この条において同じ。)の移換を受ける場合確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間(前項に掲げる期間を除く。)二積立金(確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金をいう。)の移換を受ける場合同法第九十一条の十九第二項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間、同法第九十一条の二十第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間又は法第五十四条の五第二項の規定により企業年金連合会に移換された個人別管理資産の算定の基礎となった期間(前項又は前号に掲げる期間を除く。)
第30_2条 (脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
(脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)第三十条の二令第二十五条第一項の規定により、事業主がその実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者に脱退一時金相当額等の移換に関して必要な事項について説明するときは、法第五十四条の二第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入する期間及び当該脱退一時金相当額等の移換の申出の手続その他脱退一時金相当額等の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。2令第二十五条第二項の規定により、事業主がその実施する企業型年金の加入者の資格を喪失することが見込まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者等である者に個人別管理資産の移換に関する事項について説明するときは、次に掲げる事項を説明しなければならない。一法第五十四条の四第二項又は第五十四条の五第二項の規定により個人別管理資産を移換することができることその他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項二中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により個人別管理資産を移換することができることその他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項3前項第二号に規定する事項の説明は、事業主が実施する企業型年金の加入者の資格を喪失することが見込まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者等である者が中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により個人別管理資産を移換することができる者である場合に限り行うものとする。
第31条 (他の制度からの資産移換の通知)
(他の制度からの資産移換の通知)第三十一条令第二十六条の企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。)及び実施事業所の事業主が法第五十四条第一項の規定により資産管理機関に資産の移換を行う際に行う通知は、令第二十二条第二項各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める日に行うものとする。
第31_2条 (確定給付企業年金の加入者となった者等の個人別管理資産の移換の申出)
(確定給付企業年金の加入者となった者等の個人別管理資産の移換の申出)第三十一条の二法第五十四条の四第一項又は第五十四条の五第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出があったときは、次条第一項の規定により当該申出を受けた企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。第六十一条の二第三項及び第四項において同じ。)又は企業年金連合会に対し、当該企業型年金の企業型年金加入者であった者に係る次に掲げる事項(法第五十四条の四第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出にあっては、第五号に掲げる事項を除く。)を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。一氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号二個人別管理資産の額、その算定の基礎となった期間並びに当該期間の開始月及び終了月三企業型年金加入者であった者が負担した掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額四企業型年金加入者の資格の喪失の年月日五当該企業型年金を実施している事業主又は実施していた事業主の名称
第31_3条 (確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済への個人別管理資産の移換に係る申出方法等)
(確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済への個人別管理資産の移換に係る申出方法等)第三十一条の三法第五十四条の四第一項の規定により企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が企業型年金の資産管理機関に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合、法第五十四条の五第一項の規定により企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、企業型年金運用指図者(法第十五条第一項第一号に掲げる者に限る。)を除く。)が企業型年金の資産管理機関に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合又は法第五十四条の六の規定により事業主が企業型年金の資産管理機関に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合には、企業型記録関連運営管理機関等を通じて行うものとする。2令第二十六条の二の規定により資産管理機関が企業年金連合会に対し行う通知は、企業型記録関連運営管理機関等を経由して行うものとする。
第31_4条 第三十一条の四
第三十一条の四中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により事業主が機構に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合には、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等から当該申出に関し必要な情報の提供を受けて行うものとする。2企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により情報の提供を行った後に、中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第六十九条の九第二項の規定による企業型年金の資産管理機関への個人別管理資産の総額を機構が指定する預金口座へ振り込む旨の指示があったときは、当該企業型年金の資産管理機関に対して、速やかに、個人別管理資産の移換の指示を行うものとする。
第31_5条 (法第五十四条の六の厚生労働省令で定める行為)
(法第五十四条の六の厚生労働省令で定める行為)第三十一条の五法第五十四条の六の厚生労働省令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。一当該実施事業所の事業主が中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約の当事者である事業主(以下この条において「共済契約者」という。)でない場合次のイからヘまでに定める行為イ共済契約者(中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による申出をしようとする者を除き、当該共済契約者が実施事業所の事業主である場合であって、法第五十四条の六の規定による申出ができる者となるときは、同条の規定による申出をする者に限る。以下この号において同じ。)との会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十七号に規定する吸収合併(同法以外の法令に基づく吸収合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)ロ共済契約者との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併(同法以外の法令に基づく新設合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)ハ会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割(同法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為を含む。以下この条において同じ。)により、当該実施事業所の事業主が、共済契約者にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるものニ会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、共済契約者からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するものホ共済契約者と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割(同法以外の法令に基づく新設分割に相当する行為を含む。次号において同じ。)ヘ共済契約者と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等(同法以外の法令に基づく事業譲渡等に相当する行為を含み、当該実施事業所の事業主に使用される企業型年金加入者又は当該共済契約者に使用される被共済者(中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者をいう。)に係る労働契約に関する権利義務の承継が行われる場合に限る。次号において同じ。)に係る契約を締結するもの二当該実施事業所の事業主が共済契約者である場合次のイからヘまでに定める行為イ実施事業所(確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所を含む。以下この号において同じ。)の事業主でない共済契約者(中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号において「相手方共済契約者」という。)又は共済契約者でない実施事業所の事業主(企業型年金を実施している場合であって、法第五十四条の六の規定による申出ができる者となるときは、同条の規定による申出をする者に限る。以下この号において「相手方実施事業所事業主」という。)との会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併ロ相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併ハ会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるものニ会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するものホ相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割ヘ相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等に係る契約を締結するもの
第31_6条 (退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出期限日を延長できる場合等)
(退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出期限日を延長できる場合等)第三十一条の六令第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める場合は、退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出を法第五十四条の六に規定する合併等を行った日から起算して一年を経過する日(次項において「申出期限日」という。)までの間に行わないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。2令第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める基準は、同条の規定により延長される申出期限日について、前項の理由のやんだ日から二月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。
第32条 (規約の承認の申請)
(規約の承認の申請)第三十二条法第五十五条第一項の規定による個人型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。一承認を受けようとする個人型年金に係る規約二法第六十条第一項の規定による委託に係る契約に関する書類三法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する書類四個人型年金規約策定委員会の会議録五前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
第33条 (個人型年金の給付の額の算定方法の基準)
(個人型年金の給付の額の算定方法の基準)第三十三条第四条の規定は、個人型年金に係る年金又は一時金として支給されるものの算定方法について準用する。この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「当該企業型年金」とあるのは「当該個人型年金」と読み替えるものとする。
第33_2条 (自動公衆送信による公告の方法)
(自動公衆送信による公告の方法)第三十三条の二令第三十条の規定による自動公衆送信による公告は、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第34条 (規約の軽微な変更)
(規約の軽微な変更)第三十四条法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。一法第五十五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項(連合会の名称を除く。)二令第二十七条第三号、第六号、第九号又は第十号に掲げる事項(同条第三号の事務の委託を受けた者の行う業務及び当該事務の委託に係る契約に関する事項を除く。)
第35条 (規約の変更の承認の申請)
(規約の変更の承認の申請)第三十五条法第五十七条第一項の個人型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。一個人型年金規約策定委員会の会議録二法第六十条第一項の規定による確定拠出年金運営管理機関への委託に係る契約(同条第三項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類三法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類四前三号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類2連合会は、法第五十七条第一項の承認を受けたときは、速やかに、その内容を個人型年金加入者等に周知するよう努めるものとする。
第36条 (規約の変更の届出)
(規約の変更の届出)第三十六条法第五十八条第一項の個人型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、個人型年金規約策定委員会の会議録を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第37条 (連合会の事務の委託)
(連合会の事務の委託)第三十七条法第六十一条第一項第五号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。一個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の収納又は還付に関する事務二個人型記録関連運営管理機関からの運用の指図に基づき、各運用の方法に係る契約の相手方である金融機関との間で締結する各運用の方法に係る契約に関する事務三給付(脱退一時金を含む。)の支給に関する事務四資産管理機関、確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等又は企業年金連合会との間の個人別管理資産の移換に関する事務五法第七十三条において準用する法第二十二条の措置に関する事務六この省令又は個人型年金規約の規定による届出の受理に関する事務七脱退一時金相当額等又は残余財産の移換に係る書面又は電磁的記録の受理に関する事務2法第六十一条第二項の厚生労働省令で定める事務は、前項各号に掲げる事務とする。
第38条 (個人型年金加入者掛金の額の変更の例外)
(個人型年金加入者掛金の額の変更の例外)第三十八条令第二十九条第三号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。一各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き上げられること又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額(令第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額をいう。次号において同じ。)が引き上がることにより、当該中小事業主掛金の額と当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額との合計額が法第六十九条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人型年金加入者掛金の額を引き下げる場合二各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額が引き下がる場合において、当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を引き上げる場合三災害その他の理由により中小事業主掛金の額が零に変更された場合四前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額が零から変更された場合
第38_2条 (中小事業主掛金の額の変更の例外)
(中小事業主掛金の額の変更の例外)第三十八条の二令第二十九条第四号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。一中小事業主掛金を拠出する中小事業主に使用される個人型年金加入者であって、二以上の厚生年金適用事業所に使用されるものに係る個人型年金加入者掛金の額、当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額、当該個人型年金加入者に係る他制度掛金相当額及び当該個人型年金加入者に係る中小事業主掛金の額の合計額が法第六十九条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人型年金加入者に係る中小事業主掛金の額を引き下げる場合二災害その他の理由により中小事業主掛金の額を零に変更する場合三前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額を零から変更する場合
第39条 (個人型年金加入者の申出)
(個人型年金加入者の申出)第三十九条法第六十二条第一項の規定による申出(個人型年金運用指図者以外の者が行うものに限る。)は、連合会に対し、次に掲げる事項を記載した申出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号二令第三十五条第一号イに規定する個人型掛金拠出単位期間(同号ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第三十六条の二第三項に規定する拠出区分期間。以下第五十六条の七まで、第六十九条の二第三項第二号及び第七十条第三項第二号において「拠出期間」という。)の個人型年金加入者掛金の額三個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名四法第六十二条第一項第一号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項イ国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額ロ国民年金法第八十七条の二第一項の保険料(以下「付加保険料」という。)を納付する者として日本年金機構(以下「機構」という。)に申し出た場合にあっては、その旨五法第六十二条第一項第二号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項イ申出者が使用される事業主の名称、住所及び連絡先ロ掛金納付の方法(個人型年金加入者掛金を個人型年金加入者が自ら連合会に納付するか、又は申出者が使用されている厚生年金適用事業所の事業主を介して納付するかのいずれかの方法をいう。以下同じ。)ハ六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨ニ次に掲げる資格の有無(1)企業型年金加入者(2)確定給付企業年金の加入者(3)私立学校教職員共済制度の加入者(4)石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員(5)国家公務員共済組合の組合員(6)地方公務員等共済組合の組合員六法第六十二条第一項第四号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項イ第四号イ及びロに掲げる事項ロ六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨七前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項2法第六十二条第一項第二号に掲げる者は、前項の申出に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、連合会の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。一個人型年金加入者掛金の納付を申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行う場合にあっては、その旨についての当該事業主の証明書(申出者が自ら個人型年金加入者掛金を連合会に納付する場合にあっては、当該納付を当該事業主を介して行うことが困難である旨及びその理由を当該事業主が記載した書類)二国民年金法附則第三条の規定により読み替えられた同法第七条第一項第二号に規定する年齢以上の者にあっては、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類
第40条 (個人型年金運用指図者の申出)
(個人型年金運用指図者の申出)第四十条法第六十四条第一項の規定により個人型年金運用指図者とされた者は、連合会に対し、個人型年金加入者の資格を喪失した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号二個人型年金加入者の資格を喪失した年月日三個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由2法第六十四条第二項の規定による申出は、連合会に対し、次に掲げる事項を記載した申出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号二企業型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項イ申出者が最後に加入していた企業型年金を実施する事業主の名称ロ個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
第41条 (加入確認の通知等)
(加入確認の通知等)第四十一条連合会は、第三十九条第一項若しくは前条第二項の申出書又は前条第一項の届出書を提出した者が個人型年金加入者等の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した通知書を当該者に交付しなければならない。一個人型年金規約の内容二当該者の氏名、性別、住所及び生年月日三当該者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先四当該者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先五個人型年金加入者等の資格を取得した年月日六個人型年金加入者掛金の納付を開始する年月日2連合会は、第三十九条第一項又は前条第二項の申出書を提出した者が個人型年金加入者等となることができない者であるときは、その理由を記載した不該当通知書を当該者に交付しなければならない。
第42条 (指定確定拠出年金運営管理機関の指定)
(指定確定拠出年金運営管理機関の指定)第四十二条法第六十五条の規定による指定は、第三十九条第一項又は第四十条第二項の申出書に自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号を記載することによって行うものとする。2法第六十五条の規定による指定の変更は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出することによって行うものとする。一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号二変更前及び変更後の確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号
第43条 第四十三条
第四十三条削除
第44条 (退職所得控除額の控除を行った者の届出)
(退職所得控除額の控除を行った者の届出)第四十四条個人型年金加入者(四十一歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。一退職手当等の種類二退職手当等の支払を受けた年月日三退職所得控除額四勤続期間
第45条 (第二号加入者の届出)
(第二号加入者の届出)第四十五条第二号加入者(個人型年金加入者であって、法第六十二条第一項第二号に掲げるものをいう。以下同じ。)は、第三十九条第一項第五号ニ(1)から(6)までに掲げるいずれかの資格を取得したとき又は喪失したときは、個人型年金規約で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号二取得し、又は喪失した資格の名称三当該資格を取得し、又は喪失した年月日2第二号加入者は、国民年金法附則第三条の規定により読み替えられた同法第七条第一項第二号に規定する年齢に達した後においても、引き続き個人型年金加入者掛金を拠出しようとするときは、個人型年金規約で定めるところにより、あらかじめ、その旨を記載した申出書を連合会に提出するものとする。3前項の申出書には、当該申出書を提出した者が厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類を添付しなければならない。
第46条 (個人型年金加入者の資格喪失の届出)
(個人型年金加入者の資格喪失の届出)第四十六条個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、その資格を喪失したとき(個人型年金運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。)は、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号二個人型年金加入者の資格を喪失した年月日三個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由
第47条 (個人型年金加入者の氏名変更の届出等)
(個人型年金加入者の氏名変更の届出等)第四十七条個人型年金加入者は、その氏名又は住所に変更があったときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。一氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号二氏名又は住所の変更の年月日
第48条 (個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)
(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)第四十八条第二号被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)、第三号被保険者(同項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)又は同法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。以下同じ。)である個人型年金加入者は、連合会に対し、第一号被保険者(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号二資格の種別の変更の年月日三個人型年金加入者掛金の額を変更する場合にあっては、変更の年月日並びに変更前及び変更後の拠出期間の個人型年金加入者掛金の額四国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額五付加保険料を納付する者として機構に申し出た場合にあっては、その旨六前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項2第一号被保険者、第三号被保険者又は国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、連合会に対し、第二号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。一前項第一号から第三号までに掲げる事項二掛金納付の方法三六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨四前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項3第一号被保険者、第二号被保険者又は国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、第三号被保険者となったときは、連合会に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。一前項第一号に掲げる事項二前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項4第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者である個人型年金加入者は、国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者となったときは、連合会に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。一第一項第一号から第五号までに掲げる事項二六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨三前二号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項5第二項の届出(同項第一号に係るものに限る。)に当たっては、第三十九条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、連合会の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
第49条 (個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等)
(個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等)第四十九条個人型年金加入者は、付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号二付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、その年月日
第50条 第五十条
第五十条削除
第51条 第五十一条
第五十一条削除
第52条 (個人型年金運用指図者の申出)
(個人型年金運用指図者の申出)第五十二条法第六十二条第一項の規定による申出(個人型年金運用指図者が行うものに限る。)は、次に掲げる個人型年金運用指図者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。一第一号被保険者である個人型年金運用指図者イ氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号ロ個人型年金加入者となろうとする年月日ハ国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額ニ付加保険料を納付する者として機構に申し出た場合にあっては、その旨ホ拠出期間の個人型年金加入者掛金の額ヘイからホまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項二第二号被保険者である個人型年金運用指図者イ前号イ、ロ及びホに掲げる事項ロ掛金納付の方法ハ六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨ニイからハまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項三第三号被保険者である個人型年金運用指図者イ第一号イ、ロ及びホに掲げる事項ロイに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項四国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金運用指図者イ第一号イからホまでに掲げる事項ロ六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨ハイ及びロに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項2前項の申出書(同項第二号に係るものに限る。)には、第三十九条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第53条 (退職所得控除額の控除を行った者の届出)
(退職所得控除額の控除を行った者の届出)第五十三条個人型年金運用指図者(四十一歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。一退職手当等の種類二退職手当等の支払を受けた年月日三退職所得控除額四勤続期間
第54条 (個人型年金運用指図者の氏名変更の届出等)
(個人型年金運用指図者の氏名変更の届出等)第五十四条個人型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。一氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号二氏名又は住所の変更の年月日
第55条 (個人型年金加入者等原簿)
(個人型年金加入者等原簿)第五十五条法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号二個人型年金加入者の厚生年金保険又は国民年金の被保険者資格の種別三個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日四個人型年金加入者が国民年金基金の加入員である場合にあっては、その旨及び資格の取得及び喪失の年月日五個人型年金加入者が付加保険料を納付する者となることを機構に申し出た者であるときは、その旨及び納付を開始し、又は終了した年月日六企業型年金加入者であった者(個人型年金加入者等を除き、個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号並びに当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日及び連合会に資産が移換された年月日七個人型年金加入者等の個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金に関する事項(掛金納付の方法を含む。)八第七十条第四項の規定により提供された記録の内容2連合会は、個人型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「個人型年金加入者等原簿」という。)については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。3個人型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第六十七条第一項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、連合会は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第56条 (個人型年金加入者等帳簿)
(個人型年金加入者等帳簿)第五十六条法第六十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。一個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号二個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日三法第四章の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにそれらの資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項四過去に拠出された拠出期間ごとの個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに中小事業主掛金を拠出した者の名称五個人型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月日)五の二法第七十三条、第七十四条の三及び第八十二条の二並びに令第四十五条の六において読み替えて準用する法第二十五条の二の規定により個人型年金加入者等が指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされたことがあるときは、当該指定運用方法の内容及び当該運用の指図を行ったものとみなされた年月日六法第七十三条において準用する法第二十七条第一項の規定により個人型記録関連運営管理機関が個人型年金加入者等に通知した個人別管理資産額、運用の指図が行われていない個人別管理資産の額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額七次に掲げる期間の月数イ企業型年金加入者期間ロ企業型年金運用指図者期間ハ個人型年金加入者期間ニ個人型年金運用指図者期間ホイからニまでに掲げる期間以外の期間八個人型年金加入者等が受給権者となったとき又は個人型年金加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたときは、給付(脱退一時金を含む。)の内容、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。)九法第七十三条において準用する法第四十一条第一項ただし書の規定により個人型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び個人型年金加入者等との関係十個人型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日十一法第七十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等又は残余財産の移換が行われたことがあるときは、脱退一時金相当額等又は残余財産の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項十一の二法第七十四条の四第二項の規定により確定給付企業年金に個人別管理資産の移換を行ったことがあるときは、その制度の種別、個人別管理資産の移換を行った年月日、移換した個人別管理資産額その他移換に関する事項十二個人型年金加入者等が、第十条第一項第二号イからハまでに掲げる者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日十三個人型年金加入者等(四十一歳以上の者に限る。)が退職手当等の支払を受けたことがあるとき(当該個人型年金加入者等に係る第七号に掲げる期間に限る。)は、次に掲げる事項イ退職手当等の種類ロ退職手当等の支払を受けた年月日ハ退職所得控除額ニ勤続期間十四第五十九条において準用する第二十二条の二第六項の規定により提供された記録の内容十五第七十条第四項の規定により提供された記録の内容2個人型記録関連運営管理機関(個人型特定運営管理機関を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各個人型年金加入者等に係る個人型年金加入者等に関する帳簿(以下この条において「個人型年金加入者等帳簿」という。)を保存するものとする。ただし、前項第五号に掲げる事項についてはこの限りでない。一個人型年金加入者等がその個人別管理資産を企業型年金に係る資産管理機関に移換した場合移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して十年を経過した日二個人型記録関連運営管理機関が他の個人型記録関連運営管理機関に記録関連業務を承継した場合承継した確定拠出年金運営管理機関に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して十年を経過した日三前二号に掲げる場合以外の場合個人型年金加入者等に係る法第七十三条において準用する法第二十九条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して十年を経過した日3個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿に記録された事項のうち第一項第五号に掲げる事項については、少なくとも、同号の運用の指図を行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)から起算して十年を経過した日と前項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする。4前項の規定は、個人型年金加入者等原簿に記録された事項のうち第一項第五号の二に掲げる事項の保存について準用する。この場合において、前項中「行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)」とあるのは、「行ったものとみなされた日」と読み替えるものとする。5個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。6個人型年金加入者等帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第六十七条第二項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、個人型記録関連運営管理機関は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第56_2条 (記録のみ有する者に係る記録の管理)
(記録のみ有する者に係る記録の管理)第五十六条の二次に掲げる者であって企業型年金又は個人型年金の個人別管理資産がなくなった者(法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により企業型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に移換されたことがある者及び法第七十四条の四第二項の規定により個人型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金に移換されたことがある者(令第三十八条の三ただし書の規定により個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出た者を除く。)を含み、法第三十三条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による老齢給付金の支給、法第三十七条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による障害給付金の支給及び法第四十条(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による死亡一時金の支給並びに法附則第二条の二第二項又は第三条第二項の規定による脱退一時金の支給により個人別管理資産がなくなった場合を除く。以下この条において「記録のみ有する者」という。)が個人型年金の個人型年金加入者等の資格を取得した場合における当該記録のみ有する者に係る通算加入者等期間に関する事項の記録は、当該記録のみ有する者が、連合会又は個人型記録関連運営管理機関に対し、当該記録の管理を申し出ることにより行うものとする。一企業型年金の企業型年金加入者等であった者二個人型年金の個人型年金加入者等であった者三連合会移換者2連合会又は個人型記録関連運営管理機関は、前項の規定により同項各号に掲げる者に係る第十五条第一項各号又は前条第一項各号に掲げる事項の記録が個人型記録関連運営管理機関で管理されることとなったときは、その旨を当該記録のみ有する者に通知しなければならない。3第一項各号に掲げる者が同項の規定により記録の管理を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を連合会又は個人型記録関連運営管理機関に提出するものとする。一第一項第一号に掲げる者が同項の申出を行う場合当該企業型年金を実施する事業主及び企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所二第一項第二号に掲げる者が同項の申出を行う場合個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨)三第一項第三号に掲げる者が同項の申出を行う場合連合会移換者である旨4第一項に規定する場合においては、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、個人型年金の個人型記録関連運営管理機関又は個人型特定運営管理機関は、個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の第十五条第一項各号又は前条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。5連合会は、第一項の記録の管理に関する事項について、個人型年金の個人型年金加入者等に説明しなければならない。6企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、第四項の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。
第56_3条 (中小事業主掛金の拠出に係る同意を得るべき過半数代表者の要件)
(中小事業主掛金の拠出に係る同意を得るべき過半数代表者の要件)第五十六条の三第二条の規定は、法第六十八条の二第一項及び令第三十五条の二第二項に規定する第一号厚生年金被保険者(第五十六条の六第一項及び第二項並びに第五十六条の七において「第一号厚生年金被保険者」という。)の過半数を代表する者(第五十六条の六及び第五十六条の七において「過半数代表者」という。)について準用する。
第56_4条 (中小事業主掛金の拠出の対象となる者の同意)
(中小事業主掛金の拠出の対象となる者の同意)第五十六条の四法第六十八条の二第一項の規定により中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合には、その拠出の対象とすることについて、あらかじめその拠出の対象とする者の同意を得なければならない。
第56_5条 (個人型年金加入者への中小事業主掛金に係る通知)
(個人型年金加入者への中小事業主掛金に係る通知)第五十六条の五中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金の額を決定したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。一中小事業主掛金の拠出を開始する年月二その拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額2中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金の額を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。一中小事業主掛金の額の変更年月二変更前及び変更後のその拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額三中小事業主掛金の額を変更した理由3中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。一中小事業主掛金の拠出を終了する年月二中小事業主掛金を拠出しないこととなった理由
第56_6条 (連合会への中小事業主掛金に係る届出)
(連合会への中小事業主掛金に係る届出)第五十六条の六法第六十八条の二第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一中小事業主掛金の拠出を開始する年月二中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定める場合にあっては、その拠出の対象となる者の範囲三その拠出の対象となる者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号四その拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額五労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名又は過半数代表者の氏名六労働組合又は過半数代表者の中小事業主掛金の拠出及び当該掛金の額の決定についての同意を得た旨七第二号に規定する場合にあっては、同号の資格を定めることについて労働組合又は過半数代表者からその同意を得た旨八前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項2中小事業主は、法第六十八条の二第六項の規定による届出をするときは、その名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付して、連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。一その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、次に掲げる事項を記載した書類イ当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所ロ企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この条において同じ。)の実施状況ハ当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数ニ当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数ホ当該労働組合の名称ヘ当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員であるものの数トその他個人型年金規約で定める事項二その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは、次に掲げる事項を記載した書類イ当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所ロ企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金の実施状況ハ当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数ニ当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数ホ当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法ヘその他個人型年金規約で定める事項三前各号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類3中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、毎年一回、個人型年金規約で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を連合会に届け出なければならない。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。一当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所二企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金の実施状況三当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数四当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数五その他個人型年金規約で定める事項
第56_7条 第五十六条の七
第五十六条の七法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、その名称及び住所並びに当該各号に定める事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。一前条第一項の届出事項について変更があった場合(次号から第五号までに掲げる場合を除く。)次に掲げる事項イ当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定めた場合(当該資格を変更した場合を含む。)にあっては、その拠出の対象となる者の範囲ロ変更年月ハその拠出の対象となる者(届け出た事項に変更があった者に限る。)の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号ニその拠出の対象となる者の中小事業主掛金の額の変更(拠出期間の変更を含む。以下このニ及びヘにおいて同じ。)があった場合は、変更後の拠出期間の掛金の額ホ労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名又は過半数代表者の氏名ヘイ又はニに規定する場合にあっては、イの資格を定め、若しくは変更すること又はニの変更をすることについて労働組合又は過半数代表者からその同意を得た旨トその他個人型年金規約で定める事項二当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者の追加があった場合次に掲げる事項イ変更年月ロ当該者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号ハ当該者の拠出期間の中小事業主掛金の額ニその他個人型年金規約で定める事項三当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者が減少した場合次に掲げる事項イ変更年月ロその拠出の対象から除かれた者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号ハその他個人型年金規約で定める事項四当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、氏名、性別、生年月日又は基礎年金番号に変更があった場合次に掲げる事項イ変更年月ロその拠出の対象となる者の氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、生年月日及び基礎年金番号ハその他個人型年金規約で定める事項五当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、一定の資格を定めた場合において、その者の掛金の額に変更があったとき次に掲げる事項イ変更年月ロその拠出の対象となる者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号ハ変更後の拠出期間の掛金の額ニその他個人型年金規約で定める事項2前項第一号に掲げる場合にあっては、同号に定める事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付するものとする。一その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、次に掲げる事項を記載した書類イ当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所ロ当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数ハ当該労働組合の名称ニ当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員の数ホその他個人型年金規約で定める事項二その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは、次に掲げる事項を記載した書類イ当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所ロ当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法ハその他個人型年金規約で定める事項三前二号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類3法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、労働組合又は過半数代表者の同意を得て中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、遅滞なく、当該労働組合の名称、当該労働組合を代表する者の氏名及び当該労働組合からその同意を得た旨又は当該過半数代表者の氏名及び当該過半数代表者からその同意を得た旨、当該中小事業主の名称及び住所並びに中小事業主掛金を拠出しないこととした理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。一その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、次に掲げる事項を記載した書類イ当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所ロ当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数ハ当該労働組合の名称ニ当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員の数ホその他個人型年金規約で定める事項二その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは、次に掲げる事項を記載した書類イ当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所ロ当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法ハその他個人型年金規約で定める事項三前二号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類
第56_8条 (中小事業主に使用される第一号厚生年金被保険者が他の事業主に使用される者として企業型年金の加入者等となる場合の申出)
(中小事業主に使用される第一号厚生年金被保険者が他の事業主に使用される者として企業型年金の加入者等となる場合の申出)第五十六条の八中小事業主に使用される個人型年金加入者(当該個人型年金加入者に係る中小事業主掛金を拠出する中小事業主(以下この条において「掛金拠出中小事業主」という。)に使用される者に限る。)は、掛金拠出中小事業主以外の事業主(以下この条において「企業年金加入事業主」という。)に使用される場合において、企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者又は他制度加入者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を掛金拠出中小事業主に提出するものとする。この場合において、掛金拠出中小事業主は、当該申出を受けたときは、連合会に、当該申出に係る書類の写しを送付しなければならない。一氏名、性別、住所及び生年月日二当該企業年金加入事業主の名称及び住所三当該企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者又は他制度加入者に該当することとなった年月日四個人型年金加入者に係る事業主掛金の額(企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者に該当するものに係る事業主掛金の額に限る。以下この条において同じ。)又は他制度掛金相当額(企業年金加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。以下この条において同じ。)2個人型年金加入者は、前項の申出書を掛金拠出中小事業主に提出するときは、当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。3第一項の規定により掛金拠出中小事業主に申出書を提出した個人型年金加入者は、企業年金加入事業主に使用されなくなったとき、企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者若しくは他制度加入者に該当しなくなったとき又は当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額若しくは他制度掛金相当額に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を掛金拠出中小事業主に提出するものとする。一氏名、性別、住所及び生年月日二当該企業年金加入事業主の名称及び住所三当該企業年金加入事業主に使用されなくなった年月日、当該企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者若しくは他制度加入者に該当しなくなった年月日、第一項第四号の額に変更があった年月日又は変更後の当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額若しくは他制度掛金相当額4前項の申出をする個人型年金加入者は、前項の申出書(当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額が変更された場合に提出するものに限る。)に、変更後の当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。
第57条 (第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)
(第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)第五十七条第二号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号二変更の年月日並びに変更前及び変更後の掛金納付の方法2前項の届出書には、第三十九条第二項第一号に掲げる書類を添付しなければならない。
第58条 (法第七十条第四項の規定による掛金の額の通知)
(法第七十条第四項の規定による掛金の額の通知)第五十八条法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が同条第一項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。2法第七十条の二第二項において準用する法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が法第七十条の二第一項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。
第59条 (準用規定)
(準用規定)第五十九条前章第四節(第十九条の二及び第二十一条の二第一項(第二号から第四号までに係る部分に限る。)を除く。)の規定は個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節(第二十二条の二第三項及び第四項を除く。)の規定は個人型年金の給付について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条第一号中「実施事業所に使用される企業型年金加入者」とあるのは「法第六十五条の規定により自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関に指定した個人型年金加入者」と、第十九条の三第一項中「企業型運用関連運営管理機関」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「運用の方法(令第十五条第一項の表の二の項ニ又は三の項ナ若しくはラに掲げるものを除き、」とあるのは「運用の方法(」と、「に係る」とあるのは「を選定した理由及び当該運用の方法に係る」と、同条第三項中「企業型運用関連運営管理機関」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、第二十条第一項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、同条第二項中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、同条第三項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、同条第四項中「企業型年金加入者等」とあるのは「個人型年金加入者等」と、同条第五項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「営業所(事業主が運用関連業務を行う場合にあっては、当該事業主の主たる事業所)」とあるのは「営業所」と、第二十一条(第一項第十号を除く。)中「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「事業主掛金」とあるのは「中小事業主掛金」と、「企業型年金加入者掛金」とあるのは「個人型年金加入者掛金」と、「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、「法第五十四条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は法第五十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等」とあるのは「法第七十四条の二の規定により確定給付企業年金又は企業年金連合会から脱退一時金相当額等又は残余財産」と、「その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等」とあるのは「脱退一時金相当額等又は残余財産」と、同号中「第十五条第一項第二号及び第三号」とあるのは「第五十六条第一項第二号及び第三号」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、第二十一条の二(見出しを含む。)中「企業型年金加入者等」とあるのは「個人型年金加入者等」と、「企業型年金運用指図者」とあるのは「個人型年金運用指図者」と、「事業主掛金及び企業型年金加入者掛金」とあるのは「個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、第二十二条中「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、第二十二条の二中「企業型記録関連運営管理機関等に」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関に」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「企業型記録関連運営管理機関等が」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関が」と、「企業型記録関連運営管理機関等は」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関は」と、「企業型記録関連運営管理機関等以外」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関以外」と、第二十二条の三中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者」と、「(企業型年金」とあるのは「(個人型年金」と、「であった者」とあるのは「又は個人型年金加入者であった者」と読み替えるものとする。2第三十条第二項の規定は法第七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受ける場合について、第三十条の二第一項の規定は法第七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受ける場合について準用する。この場合において、第三十条第二項中「第二十四条第二項」とあるのは「第三十八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「令第二十四条第一項」と、「第三十三条第二項各号」とあるのは「第七十三条において準用する法第三十三条第二項各号」と、同項第二号中「前項又は前号」とあるのは「前号」と、第三十条の二第一項中「第二十五条第一項」とあるのは「第三十八条第二項において準用する令第二十五条第一項」と、「事業主がその実施する企業型年金」とあるのは「連合会が個人型年金」と、「第五十四条の二第二項」とあるのは「第七十四条の二第二項」と、「第三十三条第一項」とあるのは「第七十三条において準用する法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。3第三十一条の二(第五号に係る部分を除く。)の規定は、法第七十四条の四第一項の規定による申出の場合について準用する。この場合において、第三十一条の二中「第五十四条の四第一項又は第五十四条の五第一項」とあるのは「第七十四条の四第一項」と、「次条第一項の規定により当該申出を受けた企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「当該申出を受けた連合会」と、「企業型年金の企業型年金加入者であった者」とあるのは「個人型年金に個人別管理資産がある者」と、「次に掲げる事項(法第五十四条の四第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出にあっては、第五号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「次に掲げる事項」と、「又は企業年金連合会に提出する」とあるのは「に提出する」と、「企業型年金加入者であった者が負担した掛金がある場合にあっては、当該」とあるのは「個人型年金に個人別管理資産がある者が」と、「企業型年金加入者の」とあるのは「個人型年金加入者の」と読み替えるものとする。
第59_2条 (指定運用方法に係る特定期間の起算日に関する連合会の委託する事務)
(指定運用方法に係る特定期間の起算日に関する連合会の委託する事務)第五十九条の二法第七十三条、第七十四条の三及び第八十二条の二並びに令第四十五条の六において読み替えて準用する法第二十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、第三十七条第一項第二号に掲げる事務とする。
第60条 (連合会のその他の行為準則)
(連合会のその他の行為準則)第六十条法第七十三条において準用する法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。一運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を個人型年金加入者等に対し提示させること。二運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。三個人型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。四個人型年金加入者等に、運用の指図を連合会又は個人型年金加入者等以外の第三者に委託することを勧めること。五個人型年金加入者等に、当該個人型年金加入者等に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関として特定のものを指定し、又はその指定を変更することを勧めること。六個人型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。
第61条 (個人型年金加入者を使用する事業主への書類の提出の請求)
(個人型年金加入者を使用する事業主への書類の提出の請求)第六十一条連合会は、厚生年金適用事業所に使用される者が当該厚生年金適用事業所において初めて法第七十条第二項の規定による納付の申出をしたときは、当該厚生年金適用事業所の事業主に対し、次に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。一厚生年金適用事業所の事業主の名称及び住所並びに連絡先二当該事業主に係る個人型年金加入者掛金の収納に関する事務を取り扱う金融機関の名称及びその預金口座の口座番号並びに当該金融機関に対する届出印
第61_2条 (連合会への情報の提供)
(連合会への情報の提供)第六十一条の二事業主は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる企業型年金加入者に関する情報を当該月の翌月末日から起算して二営業日以内に、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。一基礎年金番号、性別及び生年月日二実施事業所の名称三事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出の状況四当該企業型年金加入者が他制度加入者に該当する場合にあっては、他制度掛金相当額五令第三十四条の二第一号に規定する企業型年金加入者への該当の有無六前各号に掲げるもののほか、当該企業型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額が法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)2事業主は、法第七条第一項の規定により記録関連業務を委託している場合には、前項の規定による通知を委託を受けた企業型記録関連運営管理機関及び企業年金連合会の順に経由して行うものとする。3確定給付企業年金の事業主等は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる確定給付企業年金の加入者に関する情報を当該月の翌月末日までに、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。一基礎年金番号、性別及び生年月日二確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所又は当該厚生年金適用事業所の事業主の名称三他制度掛金相当額(当該確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額に限る。)四前各号に掲げるもののほか、当該確定給付企業年金の加入者に係る個人型年金加入者掛金の額が法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)4確定給付企業年金の事業主等は、確定給付企業年金法第九十三条の規定により確定給付企業年金の加入者等(同法第六十条第一項に規定する加入者等をいう。)に関する情報の管理に係る業務を同法第九十三条に規定する法人に委託している場合には、前項の規定による通知を当該法人及び企業年金連合会の順に経由して行うものとする。5石炭鉱業年金基金は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に関する情報を当該月の翌月末日までに、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。一基礎年金番号、性別及び生年月日二石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第六条に規定する石炭鉱業事業所の名称三他制度掛金相当額(当該石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に係る他制度掛金相当額に限る。)四前各号に掲げるもののほか、当該石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に係る個人型年金加入者掛金の額が法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)6第一項、第三項及び前項の規定による通知は、電磁的方法により行うものとする。
第62条 (法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則等の適用)
(法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則等の適用)第六十二条法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)第六十三条第一項の表第十四条(第二項第三号を除く。)から第二十四条までの項中「連合会が支給する年金及び一時金」とあるのは「連合会が支給する年金及び一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、同条第二項の表第四十七条の項中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十五条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。2法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第八条第二項第六号中「その他」とあるのは「確定拠出年金の個人型年金に関する事項その他」と、第十九条中「法、」とあるのは「法、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)(この法律に基づく命令を含む。)、」と、第二十条の表第二条第一項の項中「、事業経理及び業務経理」とあるのは「、事業経理、業務経理及び確定拠出年金事業経理」と、同表第二条第二項の項中欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引を経理」と、同項下欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第三項に規定する個人型年金の事業に係る取引を除く。)を経理するものとし、確定拠出年金事業経理は、個人型年金の事業に係る取引を経理」と、同表第四条第二項の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」と、同表第十八条の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」とする。3法第七十七条第一項又は法第百八条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第二条第一項中「及び業務経理」とあるのは「、業務経理、確定拠出年金事務経理及び確定拠出年金運営管理業務経理」と、同条第二項中「その他の取引を経理」とあるのは「その他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十一条各号に掲げる事務及び同法第二条第七項に規定する運営管理業務に係る取引を除く。)を経理し、確定拠出年金事務経理は、確定拠出年金法第六十一条各号に掲げる事務に係る取引を経理し、確定拠出年金運営管理業務経理は、運営管理業務に係る取引を経理」と、第四条第一項及び第十八条中「業務経理」とあるのは「業務経理、確定拠出年金事務経理又は確定拠出年金運営管理業務経理」とする。
第63条 (企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等)
(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等)第六十三条法第八十条第一項各号に掲げる者が同項の規定により個人別管理資産の移換を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。一法第八十条第一項第一号に掲げる者が同項の規定による申出を行う場合乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所二法第八十条第一項第二号に掲げる者が同項の規定による申出を行う場合個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨)2法第八十条第一項に規定する場合においては、乙企業型年金の資産管理機関及び連合会は、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の指示に基づいて、速やかに、同項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。3第一項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の個人型記録関連運営管理機関は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の第十五条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。
第63_2条 (資格喪失者が別の企業型年金の加入者となった場合の移換の手続等)
(資格喪失者が別の企業型年金の加入者となった場合の移換の手続等)第六十三条の二企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等は、当該資格喪失者が資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月が経過した後速やかに、当該企業型記録関連運営管理機関等以外の企業型記録関連運営管理機関等、個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関に対し、当該資格喪失者が別の企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者であるかどうか等の情報の提供を求めるものとする。2前項の規定により情報の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の企業型記録関連運営管理機関等、個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、当該情報の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた情報の提供を行うものとする。3前項の規定により第一項の資格喪失者が別の企業型年金(以下この条において「甲企業型年金」という。)の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者であることが判明した場合にあっては、当該資格喪失者が資格を喪失した企業型年金(以下この条において「乙企業型年金」という。)の資産管理機関は、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づき、速やかに、法第八十条第二項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。4前項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、第一項の資格喪失者の第十五条第一項各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。
第63_3条 (連合会移換者が企業型年金の加入者となった場合の移換の手続等)
(連合会移換者が企業型年金の加入者となった場合の移換の手続等)第六十三条の三企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者(以下この条において「企業型資格取得者」という。)があるときは、企業型資格取得者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した日が属する月の翌月の末日までに、個人型年金の個人型特定運営管理機関に対し、企業型資格取得者が連合会移換者であるかどうか等の情報の提供を求めるものとする。2前項の規定により情報の提供を求められた個人型特定運営管理機関は、当該情報の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた情報の提供を行うものとする。3前二項の規定により企業型資格取得者が連合会移換者であることが判明した場合にあっては、連合会は、速やかに、法第八十条第三項の規定による個人別管理資産の移換を行うものとする。4前項の規定により個人別管理資産が移換されなかった連合会移換者は、その旨を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。5前二項に規定する場合においては、個人型特定運営管理機関は、連合会の指示があったときは、速やかに、第一項の企業型資格取得者の第五十六条第一項各号に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。
第64条 (個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換に係る申出等)
(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換に係る申出等)第六十四条企業型年金の企業型年金加入者であった者は、法第八十二条第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出をするときは、連合会に対し、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。一当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称、住所及び登録番号二当該移換の申出と同時に法第六十二条第一項又は第六十四条第二項の規定による申出をするときは、その旨三法附則第三条第一項の請求を行うときは、その旨2法第八十二条第一項に規定する場合においては、企業型年金の資産管理機関は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、同項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。3第一項の場合(令第六十条第六項の規定により当該申出をした場合を除く。)においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の個人型特定運営管理機関は、連合会の指示があったときは、速やかに、法第八十二条第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出をした者の第十五条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。4第一項の場合(令第六十条第六項の規定により当該申出をした場合に限る。)においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、連合会の指示があったときは、速やかに、法第六十四条第二項の申出をした者の第十五条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型特定運営管理機関に通知するものとする。ただし、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等が第六十六条第二項の規定により当該申出をした者の第十五条第一項各号に掲げる事項を通知したときは、この限りでない。
第65条 (資格喪失者が個人型年金加入者等である場合の個人別管理資産の移換の手続等)
(資格喪失者が個人型年金加入者等である場合の個人別管理資産の移換の手続等)第六十五条資格喪失者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等は、資格喪失者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過した後速やかに、個人型記録関連運営管理機関に対し、当該資格喪失者が個人型年金の個人型年金加入者等の資格を有する者であるかどうか等の情報の提供を求めるものとする。2前項の規定により情報の提供を求められた個人型記録関連運営管理機関は、当該情報の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた情報の提供を行うものとする。3前項の規定により第一項の資格喪失者が個人型年金の個人型年金加入者等の資格を有する者であることが判明した場合にあっては、同項の資格喪失者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、当該企業型年金の資産管理機関は、速やかに、法第八十三条第一項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。4前項に規定する場合においては、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、個人型記録関連運営管理機関の指示があったときは、速やかに、第一項の資格喪失者の第十五条第一項各号に掲げる事項を当該個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
第66条 (法第八十三条第一項の規定による資格喪失者に係る個人別管理資産の移換の手続等)
(法第八十三条第一項の規定による資格喪失者に係る個人別管理資産の移換の手続等)第六十六条資格喪失者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過してもなお法第五十四条の四、第五十四条の五、第八十条、第八十二条若しくは第八十三条(前条の規定による個人別管理資産の移換が行われる場合に限る。)又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により当該資格喪失者の個人別管理資産が移換されない場合にあっては、当該企業型年金の資産管理機関は、当該資格喪失者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、法第八十三条第一項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。2企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により個人別管理資産の移換を行った者があるときは、速やかに、当該資格喪失者の第十五条第一項各号に掲げる事項を個人型特定運営管理機関に通知するものとする。
第66_2条 (連合会移換者の氏名変更の届出等)
(連合会移換者の氏名変更の届出等)第六十六条の二連合会移換者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を個人型特定運営管理機関に提出するものとする。一氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号二氏名又は住所の変更の年月日
第66_3条 (法第八十三条第三項の規定による公告)
(法第八十三条第三項の規定による公告)第六十六条の三法第八十三条第三項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第66_4条 (個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)第六十六条の四企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、令第四十六条の二第二項の規定による説明を定期的に行うものとする。2連合会は、令第四十六条の二第三項の規定による説明を定期的に行うものとする。
第66_5条 (連合会が個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない者の対象外)
(連合会が個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない者の対象外)第六十六条の五令第四十六条の二第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。一個人型年金に個人別管理資産がなくなった者二所在が明らかでない者三令第四十六条の二第三項の規定による説明を受けることを拒んだ者
第67条 (個人別管理資産の移換に係る行為に関する通則)
(個人別管理資産の移換に係る行為に関する通則)第六十七条企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び資産管理機関、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、法第八十条、第八十二条及び第八十三条の規定による個人別管理資産の移換、法第八十四条の規定による返還資産額の返還並びに第六十三条第三項、第六十四条第三項及び第四項、第六十五条第四項並びに第六十六条第二項の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。
第68条 (資料の提供)
(資料の提供)第六十八条法第百十一条の厚生労働省令で定める資料は、次のとおりとする。一厚生年金保険又は国民年金の被保険者の資格に関する資料二第一号被保険者である個人型年金加入者等に係る国民年金法第八十七条の保険料及び付加保険料の納付に関する資料三令第三十四条の三各号に掲げる給付に関する資料四国民年金法による老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金に関する資料(第三号に掲げる資料を除く。)
第69条 (死亡の届出)
(死亡の届出)第六十九条法第百十三条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものが死亡した場合にあっては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等)に提出することによって行うものとする。一氏名、性別、住所及び生年月日二基礎年金番号三死亡年月日2前項の届出書には、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者又は連合会移換者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の死亡についての証明書を添付しなければならない。3企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が法第八十条から第八十三条までの規定により移換されなかったもの(当該企業型年金の企業型年金運用指図者を除く。以下この項において「移換待機者」という。)が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に届け出なければならない。この場合において、移換待機者の死亡の届出については、前二項の規定を準用する。
第69_2条 (脱退一時金の支給の請求等)
(脱退一時金の支給の請求等)第六十九条の二法附則第二条の二の規定による脱退一時金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を企業型記録関連運営管理機関等に提出することによって行うものとする。一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号二前号に掲げるもののほか、企業型年金規約で定める事項2前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類二法附則第二条の二第一項第二号に該当しない企業型年金加入者であった者が、同条の規定による脱退一時金の支給の請求をする場合にあっては、法附則第三条第一項第三号及び第四号のいずれにも該当することを証する書類3法附則第二条の二第一項の規定による脱退一時金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会に対し、必要に応じて、当該各号に掲げる事項を内容とする当該脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。一当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第四号(過去に拠出された拠出期間ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の有無に係る部分に限る。)、第七号、第八号(障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。)及び第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに令第五十九条第一項又は第六十条第二項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項二当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五十六条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第四号(過去に拠出された拠出期間ごとの個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の有無に係る部分に限る。)、第七号、第八号(障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。)及び第十一号(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに令第五十九条第一項又は第六十条第二項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項4前項の規定により記録の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。5法附則第二条の二第一項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、二以上の個人別管理資産を有する者に係る法附則第二条の二第四項の規定の適用については、同項中「個人型年金運用指図者期間」とあるのは、「個人型年金運用指図者期間(これらの期間のうち、当該脱退一時金の請求に関する個人別管理資産に係る期間に限る。)」とする。6法附則第二条の二第一項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、法第五十四条第二項及び法第五十四条の二第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者又は法第七十四条の二第二項の規定により算入された法第七十三条の規定により準用する法第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者に係る法附則第二条の二第四項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者期間」とあるのは「企業型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第五十四条第二項及び第五十四条の二第二項の規定により第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」と、「個人型年金加入者期間」とあるのは「個人型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第七十四条の二第二項の規定により算入された第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」とする。
第70条 第七十条
第七十条法附則第三条の規定による脱退一時金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に提出することによって行うものとする。一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号二前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項2前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類二令第三十四条の二第二号に該当する者以外の者にあっては、法附則第三条第一項第三号及び第四号のいずれにも該当することを証する書類三令第三十四条の二第二号に該当する者にあっては、法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の支給の請求を行う者が同号に該当することについての当該者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書3法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の支給の請求を受けた個人型記録関連運営管理機関又は連合会は、次の各号に掲げる当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会に対し、必要に応じて、当該各号に定める事項を内容とする当該脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。一当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第四号(過去に拠出された拠出期間ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の有無に係る部分に限る。)、第七号、第八号(障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。)及び第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに令第六十条第二項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項二当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五十六条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第四号(過去に拠出された拠出期間ごとの個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の有無に係る部分に限る。)、第七号、第八号(障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。)及び第十一号(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに令第六十条第二項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項4前項の規定により記録の提供を求められた当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める個人型記録関連運営管理機関又は連合会に対し、求められた記録を提供するものとする。5法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、二以上の個人別管理資産を有する者に係る同条第五項の規定の適用については、同項中「個人型年金運用指図者期間」とあるのは、「個人型年金運用指図者期間(これらの期間のうち、当該脱退一時金の請求に関する個人別管理資産に係る期間に限る。)」とする。6法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、法第五十四条第二項及び法第五十四条の二第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者又は法第七十四条の二第二項の規定により算入された法第七十三条の規定により準用する法第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者に係る法附則第三条第五項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者期間」とあるのは「企業型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第五十四条第二項及び第五十四条の二第二項の規定により第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」と、「個人型年金加入者期間」とあるのは「個人型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第七十四条の二第二項の規定により算入された第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」とする。
第71条 (権限の委任)
(権限の委任)第七十一条法第百十四条第三項及び令第五十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七号、第十号及び第十一号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。一法第三条第一項に規定する権限二法第五条第一項に規定する権限三法第六条第一項に規定する権限四法第四十六条第一項に規定する権限五法第四十七条に規定する権限六法第五十条に規定する権限(第二十七条第一項の報告書の提出に係る権限を除く。)七法第五十一条第一項に規定する権限八法第五十二条第一項に規定する権限九法第六十八条の二第六項及び第七項に規定する権限十法第七十八条第二項に規定する権限十一法第八十七条に規定する権限(事業主に係るものに限る。)十二令第十条第三号に規定する権限2法第百十四条第四項及び令第五十七条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が権限を自ら行うことを妨げない。
第72条 (管轄)
(管轄)第七十二条前条の規定により委任された地方厚生局長及び地方厚生支局長(以下この条において「地方厚生局長等」という。)の権限は、企業型年金を実施する又は実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主(二以上の厚生年金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施する又は実施しようとする場合にあっては、その一の代表)の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前条第一項第六号、第七号及び第十一号に掲げる権限を行うことを妨げない。