確定日付手数料規則

法令番号
平成5年法務省令第30号
施行日
2011-04-01
最終改正
2011-03-25
e-Gov 法令 ID
405M50000010030
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 4 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第4条 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)

(登記印紙の廃止に伴う経過措置)第四条特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三百八十二条の規定及び特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十三年政令第 号)附則第二条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000010030

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> 確定日付手数料規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kakutei-hizuke-tesuryo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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