第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条各種学校に関し必要な事項は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条 (水準の維持、向上)
(水準の維持、向上)第二条各種学校は、この省令に定めるところによることはもとより、その水準の維持、向上を図ることに努めなければならない。
第3条 (修業期間)
(修業期間)第三条各種学校の修業期間は、一年以上とする。ただし、簡易に修得することができる技術、技芸等の課程については、三月以上一年未満とすることができる。
第4条 (授業時数)
(授業時数)第四条各種学校の授業時数は、その修業期間が、一年以上の場合にあつては一年間にわたり六百八十時間以上を基準として定めるものとし、一年未満の場合にあつてはその修業期間に応じて授業時数を減じて定めるものとする。
第5条 (生徒数)
(生徒数)第五条各種学校の収容定員は、教員数、施設及び設備その他の条件を考慮して、適当な数を定めるものとする。2各種学校の同時に授業を行う生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。
第6条 (入学資格の明示)
(入学資格の明示)第六条各種学校は、課程に応じ、一定の入学資格を定め、これを適当な方法によつて明示しなければならない。
第7条 (校長)
(校長)第七条各種学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する職又は業務に従事した者でなければならない。
第8条 (教員)
(教員)第八条各種学校には、課程及び生徒数に応じて必要な数の教員を置かなければならない。ただし、三人を下ることができない。2各種学校の教員は、その担当する教科に関して専門的な知識、技術、技能等を有する者でなければならない。3各種学校の教員は、つねに前項の知識、技術、技能等の向上に努めなければならない。
第9条 (位置及び施設、設備)
(位置及び施設、設備)第九条各種学校の位置は、教育上及び保健衛生上適切な環境に定めなければならない。2各種学校には、その教育の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具その他の施設、設備を備えなければならない。
第10条 第十条
第十条各種学校の校舎の面積は、百十五・七〇平方メートル以上とし、かつ、同時に授業を行う生徒一人当り二・三一平方メートル以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。2校舎には、教室、管理室、便所その他必要な施設を備えなければならない。3各種学校は、課程に応じ、実習場その他の必要な施設を備えなければならない。4各種学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。
第11条 第十一条
第十一条各種学校は、課程及び生徒数に応じ、必要な種類及び数の校具、教具、図書その他の設備を備えなければならない。2前項の設備は、学習上有効適切なものであり、かつ、つねに補充し、改善されなければならない。3夜間において授業を行う各種学校は、適当な照明設備を備えなければならない。
第12条 (名称)
(名称)第十二条各種学校の名称は、各種学校として適当であるとともに、課程にふさわしいものでなければならない。
第13条 (標示)
(標示)第十三条各種学校は、設置の認可を受けたことを、公立の各種学校については都道府県教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事の定めるところにより標示することができる。
第14条 (各種学校の経営)
(各種学校の経営)第十四条各種学校の経営は、その設置者が学校教育以外の事業を行う場合には、その事業の経営と区別して行われなければならない。2各種学校の設置者が個人である場合には、教育に関する識見を有し、かつ、各種学校を経営するにふさわしい者でなければならない。