第1条 (覚醒剤施用機関等の指定基準)
(覚醒剤施用機関等の指定基準)第一条覚醒剤取締法(以下「法」という。)第三条第二項に規定する覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者の指定基準は、次のとおりとする。一覚醒剤施用機関にあつては、精神科若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科の診療を行う病院若しくは診療所又は外科、整形外科、産婦人科、眼科若しくは耳鼻咽喉科の診療を行う病院若しくは診療所であつて診療上覚醒剤の施用が特に必要と認められるものであること。二覚醒剤研究者にあつては、医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事する者であつて、覚醒剤の使用が特に必要と認められるものであること。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚せヽいヽ剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (覚醒剤製造業者等の指定申請書)
(覚醒剤製造業者等の指定申請書)第二条法第四条第一項の規定により覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者及び同条第二項の規定により覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第一号様式の定めるところによる。2覚醒剤研究者は、前項の申請書に申請者の履歴書及び研究の計画書を添付しなければならない。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附3条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (覚醒剤製造業者等の指定証)
(覚醒剤製造業者等の指定証)第三条法第五条第一項の規定により覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に交付する指定証は、別記第二号様式の定めるところによる。
第3_2条 (製造の許可申請書)
(製造の許可申請書)第三条の二法第十五条第二項の規定により覚醒剤の製造の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第二号様式の二の定めるところによる。2前項の申請書には、申請者の履歴書及び研究の目論見書を添付しなければならない。
第3_3条 (譲渡しの許可申請書)
(譲渡しの許可申請書)第三条の三法第十七条第五項の規定により覚醒剤の譲渡しの許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第二号様式の三の定めるところによる。
第4条 (譲渡証及び譲受証)
(譲渡証及び譲受証)第四条法第十八条第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第三号様式(一)及び同様式(二)による。2前項の譲渡証又は譲受証は、譲渡人又は譲受人が押印した譲渡証又は譲受証とする。
第4_2条 (情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)第四条の二法第十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ譲渡人の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて譲渡人の閲覧に供し、当該譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十八条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)二電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。一譲渡人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、譲渡人の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第4_3条 第四条の三
第四条の三法第十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法により記録されたもの又は同項第二号に掲げる電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録されたものをいう。
第4_4条 第四条の四
第四条の四覚醒剤取締法施行令(昭和四十八年政令第三百三十四号)第一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第四条の二第一項各号に規定する方法のうち譲受人が使用するもの二ファイルへの記録の方式
第4_5条 (施用等の許可申請書)
(施用等の許可申請書)第四条の五法第二十条第六項の規定により覚醒剤の施用又は交付の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第三号様式の二の定めるところによる。2第三条の二第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第5条 (封かヽんヽ証紙)
(封かヽんヽ証紙)第五条法第二十一条第一項に規定する政府発行の証紙は、別記第四号様式の定めるところによる。2覚醒剤製造業者は、政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、別記第五号様式の定める交付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第6条 (証紙による封入)
(証紙による封入)第六条覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を、別表に定める品目別数量ごとに容器に収め、これに政府発行の証紙で封を施さなければならない。
第7条 (覚醒剤保管営業所の届出)
(覚醒剤保管営業所の届出)第七条法第二十二条第一項ただし書の規定による覚醒剤保管営業所の届出は、別記第六号様式に定める届出書によつて行わなければならない。
第7_附2条 (経過措置)
(経過措置)第七条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第8条 (廃棄の届出)
(廃棄の届出)第八条法第二十二条の二の規定による覚醒剤の廃棄の届出は、別記第七号様式に定める届出書によつて行わなければならない。
第8_附2条 第八条
第八条この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第9条 (覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)
(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)第九条法第三十条の二に規定する覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者の指定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。一覚醒剤原料輸入業者次に掲げる者イ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項の規定による医薬品の製造販売業の許可又は同法第十三条第一項の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者ロ覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として輸入することを業とする者ハ香料、化学薬品又は石けんの製造業者二覚醒剤原料輸出業者次に掲げる者イ前号イに掲げる者ロ医薬品医療機器等法第四条第一項の規定により薬局開設の許可を受けている者ハ医薬品医療機器等法第二十六条第一項の規定による店舗販売業の許可又は第三十四条第一項の規定による卸売販売業の許可を受けている者ニ覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として輸出することを業とする者三覚醒剤原料製造業者次に掲げる者イ第一号イに掲げる者ロ第一号ハに掲げる者ハ覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として製造することを業とする者四覚醒剤原料取扱者次に掲げる者イ第一号イに掲げる者ロ第二号ロに掲げる者ハ第二号ハに掲げる者ニ覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者ホ香料若しくは化学薬品の製造業若しくは販売業又は石けんの製造業者五覚醒剤原料研究者第一条第二号に掲げる業務に従事する者
第10条 (覚醒剤原料輸入業者等の指定申請書)
(覚醒剤原料輸入業者等の指定申請書)第十条法第三十条の五において準用する法第四条第一項又は第二項の規定により覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第八号様式の定めるところによる。2前項の申請書には、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤原料取扱者が法人の場合にあつては申請者の定款又は寄附行為の写しを、覚醒剤原料研究者にあつては申請者の履歴書及び研究の計画書を添付しなければならない。
第11条 (覚醒剤原料輸入業者等の指定証)
(覚醒剤原料輸入業者等の指定証)第十一条法第三十条の五において準用する法第五条第一項の規定により覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者に交付する指定証は、別記第九号様式の定めるところによる。
第12条 (携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)
(携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)第十二条法第三十条の六第一項ただし書又は第三項ただし書の規定による医薬品である覚醒剤原料の携帯輸入又は携帯輸出の許可は、地方厚生局長に、別記第十号様式に定める申請書を提出することによつて行わなければならない。2前項の申請書には、疾病名、治療経過及び医薬品である覚醒剤原料の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第12_附2条 (経過措置)
(経過措置)第十二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第13条 (覚醒剤原料の輸入及び輸出の許可申請書)
(覚醒剤原料の輸入及び輸出の許可申請書)第十三条法第三十条の六第四項の規定により覚醒剤原料の輸入又は輸出の許可を受けようとする覚醒剤原料輸入業者又は覚醒剤原料輸出業者の提出すべき申請書は、別記第十一号様式の定めるところによる。
第14条 (譲渡しの許可申請)
(譲渡しの許可申請)第十四条法第三十条の九第一項第七号の規定による覚醒剤原料の譲渡しの許可は、地方厚生局長に、別記第十二号様式に定める申請書を提出することによつて行わなければならない。2法第三十条の九第一項第七号の厚生労働省令で定める場合は、法第三十条の七第六号又は第七号に規定する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、次の各号のいずれかに該当する覚醒剤原料を同条第一号又は第三号から第五号までに規定する者に譲り渡す場合及び医薬品である覚醒剤原料を患者の試験検査のために同条第五号に規定する者に譲り渡す場合とする。一全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つているもの二異物が混入し、又は付着しているもの三その容器又は包装に破損が生じているもの四前三号に掲げるもののほか、覚醒剤原料又はその容器若しくは包装に異常が生じ、又は生じているおそれがあるもの五法第三十条の七第三号から第五号までに規定する者が依頼した医薬品医療機器等法第八十条の二第二項に規定する治験又は臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第二条第一項に規定する臨床研究において使用する予定であつた覚醒剤原料のうち、当該治験又は臨床研究に使用する必要がなくなつたもの
第15条 (廃棄の方法)
(廃棄の方法)第十五条法第三十条の九第二項及び法第三十条の十三ただし書に規定する廃棄は、焼却その他の覚醒剤原料を回収することが困難な方法により行わなければならない。
第16条 (譲渡証及び譲受証)
(譲渡証及び譲受証)第十六条法第三十条の十第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第十三号様式及び第十四号様式による。2前項の譲渡証又は譲受証については、第四条第二項の規定を準用する。
第17条 第十七条
第十七条第四条の二から第四条の四までの規定は、法第三十条の十第一項の譲受人が同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。
第18条 (覚醒剤原料の保管場所の届出)
(覚醒剤原料の保管場所の届出)第十八条法第三十条の十二第一項第一号の規定による届出は、覚醒剤原料を保管しようとする場所を管轄する都道府県知事を経て厚生労働大臣に、同条第二号に規定する届出は、覚醒剤原料を保管しようとする場所の所在地の都道府県知事に、別記第十五号様式に定める届出書を提出することによつて行わなければならない。
第19条 (廃棄等の届出)
(廃棄等の届出)第十九条法第三十条の十三の規定による覚醒剤原料の廃棄の届出は、別記第十六号様式に定める届出書によつて行わなければならない。2法第三十条の十四第二項の規定による医薬品である覚醒剤原料の廃棄の届出は、当該医薬品である覚醒剤原料を廃棄した薬局又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の所在地の都道府県知事に、別記第十七号様式に定める届出書を提出することによつて行わなければならない。3法第三十条の十四第三項の規定による医薬品である覚醒剤原料の譲受の届出は、当該医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の所在地の都道府県知事に、別記第十八号様式に定める届出書を提出することによつて行わなければならない。
第20条 (収去証)
(収去証)第二十条覚醒剤監視員は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により覚醒剤、覚醒剤原料又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、別記第十九号様式に定める収去証を交付しなければならない。
第21条 (身分を示す証票)
(身分を示す証票)第二十一条法第三十三条第三項の規定により覚醒剤監視員が携帯すべき身分を示す証票は、別記第二十号様式の定めるところによる。
第22条 (犯罪鑑識用覚醒剤等に関する記載事項)
(犯罪鑑識用覚醒剤等に関する記載事項)第二十二条法第三十四条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一交付を受けた覚醒剤又は覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日二交付を受けた覚醒剤又は覚醒剤原料につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る覚醒剤又は覚醒剤原料の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項
第23条 (国の開設する覚醒剤施用機関の指定証)
(国の開設する覚醒剤施用機関の指定証)第二十三条法第三十五条第三項の規定により国の開設する覚醒剤施用機関の管理者に交付する指定証は、別記第二十一号様式の定めるところによる。2厚生労働大臣は、国の開設する覚醒剤施用機関において指定証を毀損し、又は亡失したときは、主務大臣の請求に基づいて指定証の再交付をする。
第24条 (手数料等の納付)
(手数料等の納付)第二十四条法第三十八条に規定する手数料及び法第三十九条に規定する証紙の代価は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。
第25条 (証紙の代価)
(証紙の代価)第二十五条法第三十九条に規定する証紙の代価は、十五円とする。
第26条 (権限の委任)
(権限の委任)第二十六条法第四十条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第四号及び第十七号から第十九号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。一法第十七条第四項及び第五項に規定する権限二法第二十条第五項及び第六項に規定する権限三法第三十条の二に規定する権限四法第三十条の三第一項に規定する権限五法第三十条の四第一項に規定する権限六法第三十条の五において準用する法第四条第一項に規定する権限七法第三十条の五において準用する法第五条第一項に規定する権限八法第三十条の五において準用する法第十条に規定する権限九法第三十条の五において準用する法第十一条に規定する権限十法第三十条の五において準用する法第十二条第一項及び第四項に規定する権限十一法第三十条の六第一項、第三項及び第四項に規定する権限十二法第三十条の九第一項第七号に規定する権限十三法第三十条の十二第一項に規定する権限(覚醒剤製造業者に係るものを除く。)十四法第三十条の十四第一項及び第四項に規定する権限十五法第三十条の十五第一項及び第二項に規定する権限十六法第三十条の十六第一項において準用する法第二十五条に規定する権限十七法第三十一条に規定する権限(覚醒剤製造業者及び国の開設する覚醒剤施用機関に係るものを除く。)十八法第三十二条第一項及び第二項に規定する権限(覚醒剤製造業者及び国の開設する覚醒剤施用機関に係るものを除く。)十九法第三十四条に規定する権限(覚醒剤製造業者に係るものを除く。)2法第四十条の三第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
第37条 (経過措置)
(経過措置)第三十七条既存一般販売業者及び既存薬種商については、この省令による改正前の覚せい剤取締法施行規則第九条の規定は、なおその効力を有する。