覚醒剤取締法施行令

法令番号
昭和48年政令第334号
施行日
2020-04-01
最終改正
2020-03-11
e-Gov 法令 ID
348CO0000000334
ステータス
active
目次
  1. 1 (情報通信の技術を利用する方法)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (手数料)

第1条 (情報通信の技術を利用する方法)

(情報通信の技術を利用する方法)第一条覚醒剤取締法(以下「法」という。)第十八条第一項の譲受人は、同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た譲受人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第十八条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。3前二項の規定は、法第三十条の十第一項の譲受人が同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第2条 (手数料)

(手数料)第二条法第三十八条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一覚醒剤製造業者の指定の申請をする者一万三千八百円二覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者一万二千五百円三覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者一万二千五百円四覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者一万二千五百円五指定証の再交付の申請をする者イ又はロに掲げる指定証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ覚醒剤製造業者の指定証二千八百五十円ロ覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証二千六百五十円

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000334

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> 覚醒剤取締法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kakuseizai-torishimariho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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