第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十号)の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000006
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> 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kakunenryo-busshitsu-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)