核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令

法令番号
昭和35年政令第6号
施行日
1961-09-01
最終改正
1961-09-01
e-Gov 法令 ID
335CO0000000006
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十号)の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。

出典とライセンス

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> 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kakunenryo-busshitsu-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kakunenryo-busshitsu-no_2