核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

法令番号
昭和53年総理府令第57号
施行日
2024-03-07
最終改正
2024-03-07
e-Gov 法令 ID
353M50000002057
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附2 (施行期日)
  8. 1_附3 (施行期日)
  9. 1_附4 (施行期日)
  10. 1_附5 (施行期日)
  11. 1_附6 (施行期日)
  12. 1_附7 (施行期日)
  13. 1_附8 (施行期日)
  14. 1_附9 (施行期日)
  15. 2 (車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準)
  16. 2_附2 (経過措置)
  17. 2_附3 (経過措置)
  18. 2_附4 (経過措置)
  19. 2_附5 (経過措置)
  20. 2_附6 (経過措置)
  21. 2_附7 (経過措置)
  22. 2_附8 (経過措置)
  23. 3 (核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬)
  24. 3_附2 第三条
  25. 4 (L型輸送物に係る技術上の基準)
  26. 4_附2 第四条
  27. 5 (A型輸送物に係る技術上の基準)
  28. 5_附2 第五条
  29. 6 (BM型輸送物に係る技術上の基準)
  30. 7 (BU型輸送物に係る技術上の基準)
  31. 8 (IP―1型輸送物に係る技術上の基準)
  32. 8_附2 (経過措置)
  33. 9 (IP―2型輸送物に係る技術上の基準)
  34. 9_附2 第九条
  35. 10 (IP―3型輸送物に係る技術上の基準)
  36. 11 (核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の基準)
  37. 12 (六ふつ化ウランに係る核燃料輸送物の技術上の基準)
  38. 13 (核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質及び表面汚染物の運搬)
  39. 14 (特別措置による運搬)
  40. 15 (特定核燃料物質の運搬)
  41. 16 (特定核燃料物質の運搬に係る情報の管理)
  42. 16_附2 (定義)
  43. 17 (簡易運搬に係る技術上の基準)
  44. 17_2 (核燃料物質等の運搬に係る品質管理等の措置)
  45. 18 (確認を要する核燃料物質等)
  46. 18_2 (確認を要しない場合)
  47. 19 (運搬に関する確認の申請)
  48. 20 (運搬確認証)
  49. 21 (容器承認の申請)
  50. 22 (容器承認書)
  51. 23 (承認容器として使用する期間の更新)
  52. 24 (容器承認書の変更の届出等)
  53. 25 (事故故障等の報告)
  54. 26 (危険時の措置)
  55. 27 (令別表第一の七十五及び七十七の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等)

第1条 (定義)

(定義)第一条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一車両運搬工場又は事業所の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。二簡易運搬工場又は事業所の外における車両運搬以外の運搬(船舶又は航空機によるものを除く。)をいう。三核燃料輸送物核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)が容器に収納されているものをいう。四コンテナ運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。五タンク気体、液体又は固体を収納する容器をいう。六金属製中型容器金属製の容器であつて、運搬中に生じる応力に耐える構造及び強度を有し、かつ、内容積が三立方メートル以下のもののうち原子力規制委員会の定める基準に適合するものをいう。七専用積載鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両又はコンテナ(内容積が三立方メートルを超えるものに限る。)が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸し等の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。八放射線業務従事者核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)第一条第四号、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第一条第二項第五号、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第一条の二第二項第七号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第二条第二項第七号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第二条第二項第七号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第二条第二項第七号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第一条第二項第四号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第一条第二項第五号、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成二十年経済産業省令第二十三号)第二条第二項第六号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第一条の二第二項第十一号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第一条第二項第五号又は核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第一条第二項第四号に規定する放射線業務従事者をいう。九放射線原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、令和三年一月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

第2条 (車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準)

(車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準)第二条核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(車両運搬により運搬する物に係るものに限る。)は、次条から第十五条までに定めるものとする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第十六条第一項、第十七条の二第一項又は第十七条の四第二項の規定によりされている申請は、それぞれこの省令による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第十九条第一項、第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定によりされている申請とみなす。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の日前に改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(以下「旧規則」という。)第十九条第一項及び第五項の規定により行われた申請については、この省令による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(以下「新規則」という。)第十一条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この規則の施行の日前に改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第二十三条第二項の規定により行われた申請については、この規則による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十三条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この規則の施行の際現に運搬されている核燃料物質であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十七条に規定する特定核燃料物質については、この規則による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第十五条の規定にかかわらず、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条この規則の施行の日前にされた核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条第二項の確認又は同条第三項若しくはこの規則による改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十一条第二項の承認(承認の更新を含む。以下この条において同じ。)の申請であって、この規則の施行の際確認又は承認をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。

第3条 (核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬)

(核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬)第三条核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。一危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定めるものL型輸送物二原子力規制委員会の定める量を超えない量の放射能を有する核燃料物質等(前号に掲げるものを除く。)A型輸送物三前号の原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する核燃料物質等(第一号に掲げるものを除く。)BM型輸送物又はBU型輸送物2前項の規定にかかわらず、放射能濃度が低い核燃料物質等であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「低比放射性物質」という。)及び核燃料物質等によつて表面が汚染された物であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「表面汚染物」という。)は、原子力規制委員会の定める区分に応じ、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物として運搬することができる。3前二項に掲げるL型輸送物、A型輸送物、BM型輸送物、BU型輸送物、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物は、当該核燃料輸送物の経年変化を考慮した上で、それぞれ次条から第十条までに規定する技術上の基準に適合するものでなければならない。

第3_附2条 第三条

第三条この省令の施行の日前に旧規則第二十一条第一項及び第二十三条第二項又は平成二年科学技術庁告示第五号(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示)第四十一条第一項及び第四項の規定により行われた申請については、当該申請に係る容器承認書の承認容器として使用する期間又は核燃料輸送物設計承認書の有効期間までは、新規則第十一条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第4条 (L型輸送物に係る技術上の基準)

(L型輸送物に係る技術上の基準)第四条L型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一容易に、かつ、安全に取扱うことができること。二運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。三表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること。四材料相互の間及び材料と収納される核燃料物質等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと。五弁が誤つて操作されないような措置が講じられていること。六開封されたときに見やすい位置(当該位置に表示を有することが困難である場合は、核燃料輸送物の表面)に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の表示を有していること。ただし、原子力規制委員会の定める場合は、この限りでない。七表面における原子力規制委員会の定める線量当量率の最大値(以下「最大線量当量率」という。)が五マイクロシーベルト毎時を超えないこと。八表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度(以下「表面密度限度」という。)を超えないこと。九核分裂性物質(ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九、プルトニウム二四一及びこれらの化合物並びにこれらの一又は二以上を含む核燃料物質(原子力規制委員会の定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)が収納されている場合には、外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。十核燃料物質等の使用等に必要な書類その他の物品(核燃料輸送物の安全性を損なうおそれのないものに限る。)以外のものが収納されていないこと。

第4_附2条 第四条

第四条この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

第5条 (A型輸送物に係る技術上の基準)

(A型輸送物に係る技術上の基準)第五条A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一前条第一号から第五号まで、第八号及び第十号に定める基準二外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。三みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封されたことが明らかになるように、容易に破れないシールの貼付け等の措置が講じられていること。四構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場合は、この限りでない。五周囲の圧力を六十キロパスカルとした場合に、放射性物質の漏えいがないこと。六液体状の核燃料物質等が収納されている場合には、次に掲げる要件に適合すること。イ容器に収納することができる核燃料物質等の量の二倍以上の量の核燃料物質等を吸収することができる吸収材又は二重の密封部分から成る密封装置(容器の構成部品のうち、放射性物質の漏えいを防止するための密封措置が施されているものをいう。以下同じ。)を備えること。ただし、法第五十九条第三項の規定により承認を受けた容器(BM型輸送物又はBU型輸送物に係るものに限る。)を使用する場合は、この限りでない。ロ核燃料物質等の温度による変化並びに運搬時及び注入時の挙動に対処し得る適切な空間を有していること。七表面における最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超えないこと。ただし、専用積載として運搬する核燃料輸送物であつて、核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第四条第二項並びに第十九条第三項第一号及び第二号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたものは、表面における最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。八表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率(コンテナ又はタンクを容器として使用する核燃料輸送物であつて、専用積載としないで運搬するものについては、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率に原子力規制委員会の定める係数を乗じた線量当量率)が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。ただし、核燃料輸送物を専用積載として運搬する場合であつて、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、この限りでない。九原子力規制委員会の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。イ放射性物質の漏えいがないこと。ロ表面における最大線量当量率が著しく増加せず、かつ、二ミリシーベルト毎時(第七号ただし書に該当する場合は、十ミリシーベルト毎時)を超えないこと。十原子力規制委員会の定める液体状又は気体状の核燃料物質等(気体状のトリチウム及び希ガスを除く。)が収納されているA型輸送物に係る追加の試験条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏えいがないこと。

第5_附2条 第五条

第五条この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

第6条 (BM型輸送物に係る技術上の基準)

(BM型輸送物に係る技術上の基準)第六条BM型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一前条第一号から第八号までに定める基準。ただし、同条第六号イに定める要件は、適用しない。二原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。イ前条第九号ロの要件ロ放射性物質の一時間当たりの漏えい量が原子力規制委員会の定める量を超えないこと。ハ表面の温度が日陰において摂氏五十度(専用積載として運搬する核燃料輸送物にあつては、輸送中人が容易に近づくことができる表面(その表面に近接防止枠を設ける核燃料輸送物にあつては、当該近接防止枠の表面)において摂氏八十五度)を超えないこと。ニ表面の放射性物質の密度が表面密度限度を超えないこと。三原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。イ表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。ロ放射性物質の一週間当たりの漏えい量が原子力規制委員会の定める量を超えないこと。四運搬中に予想される最も低い温度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。五原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する核燃料物質等が収納されている核燃料輸送物にあつては、原子力規制委員会の定める試験条件の下に置くこととした場合に、密封装置の破損のないこと。ただし、安全上支障がないと原子力規制委員会が認める場合は、この限りでない。

第7条 (BU型輸送物に係る技術上の基準)

(BU型輸送物に係る技術上の基準)第七条BU型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一第五条第一号から第三号まで、第四号本文、第五号、第六号ロ、第七号及び第八号並びに前条第五号本文に定める基準二原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第二号イからニまでに定める要件に適合すること。三原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第三号イ及びロに定める要件に適合すること。四摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。五フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ過又は核燃料物質等の冷却が行われる構造であること。六最高使用圧力(運搬中に予想される周囲の温度及び日光の直射の条件の下で、排気、冷却その他の特別な措置を採らない場合に、一年間に核燃料輸送物の密封装置内に生じる気体の最大圧力(ゲージ圧力をいう。)をいう。)が七百キロパスカルを超えないこと。

第8条 (IP―1型輸送物に係る技術上の基準)

(IP―1型輸送物に係る技術上の基準)第八条IP―1型輸送物に係る技術上の基準は、第五条第一号、第二号、第七号及び第八号に定める基準とする。

第8_附2条 (経過措置)

(経過措置)第八条この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。3第一項又は原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う実用発電用原子炉に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第三号)附則第六条第一項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる工場又は事業所の外における核燃料物質等の廃棄及び運搬に係る保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新外廃棄規則第二条第一項第二号及び第四号並びに第三条第一項第九号並びに新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。4この規則の施行の際現に旧法第五十二条第一項の許可を受けている者(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しないものに限る。)が講ずる核燃料物質の使用等並びに工場又は事業所の外における核燃料物質等の廃棄及び運搬に係る保安のために必要な措置については、令和二年九月三十日までの間は、新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二まで並びに新外廃棄規則第二条第一項第二号及び第四号並びに第三条第一項第九号並びに新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。5新法第五十九条第一項の規定により原子力事業者等から運搬を委託された者が講ずる工場又は事業所の外における核燃料物質等の運搬に係る保安のために必要な措置については、令和二年九月三十日までの間は、新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。6前三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新外廃棄規則第五条及び新外運搬規則第二十条の規定の適用については、新外廃棄規則第五条中「第二条第一項第三号から第八号まで及び第二項」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正前の第二条第一項第三号から第七号まで及び第二項」と、新外運搬規則第二十条中「第十七条の二」とあるのは「第十七条」とする。

第9条 (IP―2型輸送物に係る技術上の基準)

(IP―2型輸送物に係る技術上の基準)第九条IP―2型輸送物(次項に該当するものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一前条に定める基準二原子力規制委員会の定めるIP―2型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、第五条第九号イ及びロに定める要件に適合すること。2IP―2型輸送物(核燃料物質等を収納する容器がコンテナ(収納する核燃料物質等が固体の場合に限る。次条第二項において同じ。)、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一前条に定める基準二前項第二号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準

第9_附2条 第九条

第九条この規則の施行の際現に旧外運搬規則第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定によりされている申請は、それぞれ新外運搬規則第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定による申請とみなす。

第10条 (IP―3型輸送物に係る技術上の基準)

(IP―3型輸送物に係る技術上の基準)第十条IP―3型輸送物(次項に該当するものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一第五条第一号から第八号までに定める基準。ただし、同条第六号イに定める要件は、適用しない。二原子力規制委員会の定めるIP―3型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、第五条第九号イ及びロに定める要件に適合すること。2IP―3型輸送物(核燃料物質等を収納する容器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一第八条に定める基準二第五条第三号から第五号までに定める基準、第六号ロに定める要件に適合すること及び前項第二号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準

第11条 (核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の基準)

(核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の基準)第十一条核分裂性物質を第三条の規定により核燃料輸送物として運搬する場合には、当該核分裂性物質に係る核燃料輸送物(原子力規制委員会の定めるものを除く。以下「核分裂性輸送物」という。)は、当該核分裂性輸送物の経年変化を考慮した上で、輸送中において臨界に達しないものであるほか、第五条第三号に定める基準に適合するもの(IP―1型輸送物又はIP―2型輸送物として運搬する場合に限る。)及び次の各号に掲げる技術上の基準に適合するもの(原子力規制委員会の定める要件に適合する核分裂性輸送物として運搬する場合を除く。)でなければならない。一原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。イ容器の構造部に一辺十センチメートルの立方体を包含するようなくぼみが生じないこと。ロ外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。二次のいずれの場合にも臨界に達しないこと。イ原子力規制委員会の定める孤立系の条件の下に置くこととした場合ロ原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る一般の試験条件の下に置いたものを原子力規制委員会の定める孤立系の条件の下に置くこととした場合ハ原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る特別の試験条件の下に置いたものを原子力規制委員会の定める孤立系の条件の下に置くこととした場合ニ当該核分裂性輸送物と同一のものであつて原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る一般の試験条件の下に置いたものを、原子力規制委員会の定める配列系の条件の下で、かつ、当該核分裂性輸送物相互の間が最大の中性子増倍率(原子核分裂の連鎖反応において、核分裂により放出された一個の中性子ごとに、次の核分裂によつて放出される中性子の数をいう。以下同じ。)になるような状態で、当該核分裂性輸送物の輸送制限個数(一箇所(集合積載した当該核分裂性輸送物が、他のどの核分裂性輸送物とも六メートル以上離れている状態をいう。)に集合積載する核分裂性輸送物の個数の限度として定められる数をいう。以下同じ。)の五倍に相当する個数積載することとした場合ホ当該核分裂性輸送物と同一のものであつて原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る特別の試験条件の下に置いたものを、原子力規制委員会の定める配列系の条件の下で、かつ、当該核分裂性輸送物相互の間が最大の中性子増倍率になるような状態で、輸送制限個数の二倍に相当する個数積載することとした場合三摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、運搬中に予想される最も低い温度が特定できる場合は、この限りでない。

第12条 (六ふつ化ウランに係る核燃料輸送物の技術上の基準)

(六ふつ化ウランに係る核燃料輸送物の技術上の基準)第十二条六ふつ化ウランを第三条の規定により核燃料輸送物として運搬する場合には、当該六ふつ化ウランに係る核燃料輸送物は、当該核燃料輸送物の経年変化を考慮した上で、次に掲げる技術上の基準に適合するものでなければならない。一当該六ふつ化ウランの容積は、封入又は取出しの時に予想される最高温度において、容器の内容積の九十五パーセントを超えないこと。二通常の運搬状態において、当該六ふつ化ウランが固体状であり、かつ、容器の内部が負圧となるような措置が講じられていること。2原子力規制委員会の定める量以上の六ふつ化ウランが収納されている核燃料輸送物(以下「六ふつ化ウラン輸送物」という。)にあつては、前項の基準に加え、当該六ふつ化ウラン輸送物の経年変化を考慮した上で、次に掲げる技術上の基準に適合するものでなければならない。一原子力規制委員会の定める六ふつ化ウラン輸送物に係る耐圧試験の条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏えいがなく、かつ、受け入れられない応力が発生しないこと。二原子力規制委員会の定める六ふつ化ウラン輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏えいがなく、かつ、弁に損傷のないこと。三原子力規制委員会の定める六ふつ化ウラン輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、密封装置に破損がないこと。四安全弁、逃がし弁その他の容器の内部の流体の排出による過圧防止効果を有する装置を備えないこと。3前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技術上の基準については、それぞれ当該各号に定める基準をもつて代えることができる。一前項第一号に定める基準同号の耐圧試験の代替試験として原子力規制委員会の定める試験条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏えいがなく、かつ、受け入れられない応力が発生しないこと。二前項第三号に定める基準重量九千キログラム以上の六ふつ化ウランを収納する場合には、原子力規制委員会が適当と認める基準に適合すること。

第13条 (核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質及び表面汚染物の運搬)

(核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質及び表面汚染物の運搬)第十三条次に掲げる低比放射性物質及び表面汚染物は、第三条の規定にかかわらず、同条第一項及び第二項に定める核燃料輸送物としないで運搬することができる。一原子力規制委員会の定める低比放射性物質であつて、次に掲げる要件に適合するものイ通常の運搬状態において、放射性物質が容易に飛散し、又は漏えいしないような措置が講じられていること。ロ専用積載として運搬すること。二原子力規制委員会の定める表面汚染物であつて、次に掲げる要件に適合するものイ前号イに掲げる要件ロ専用積載として運搬すること。ただし、表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えないものは、この限りでない。

第14条 (特別措置による運搬)

(特別措置による運搬)第十四条第三条又は前条の規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、当該運搬する物の最大線量当量率は、表面において十ミリシーベルト毎時を超えてはならない。

第15条 (特定核燃料物質の運搬)

(特定核燃料物質の運搬)第十五条第三条又は前条の規定により運搬する核燃料物質であつて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第四十七条に規定する特定核燃料物質を運搬する場合には、当該特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をしなければならない。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。

第16条 (特定核燃料物質の運搬に係る情報の管理)

(特定核燃料物質の運搬に係る情報の管理)第十六条前条に基づき講ずる措置のうち、特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理することとする。

第16_附2条 (定義)

(定義)第十六条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一旧法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。二新法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。三から十一まで略十二旧外運搬規則この規則による改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則をいう。十三新外運搬規則この規則による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則をいう。

第17条 (簡易運搬に係る技術上の基準)

(簡易運搬に係る技術上の基準)第十七条法第五十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(簡易運搬に係るものに限る。)は、第三条から第十四条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。一第三条、第十三条又は第十四条の規定により運搬される核燃料物質等(以下「運搬物」という。)を積載し、又は収納した運搬機械又は器具(簡易運搬に係るものに限る。以下「運搬機器」という。)の表面における最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないようにすること。二運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。三運搬物は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。四二以上の運搬物(その表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時を超えるもの及び第十一条の基準に適合する核分裂性輸送物に限る。以下この号において同じ。)を一の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、放射線障害防止及び臨界防止のため、原子力規制委員会の定めるところにより、当該積載し、又は収納する運搬物の個数を制限すること。五運搬物(第三条第一項第一号のL型輸送物を除く。以下この号において同じ。)を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。イ当該運搬物の運搬に従事する者は、運搬物の取扱方法、事故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行し、運搬を終了した日から一年間これを保存すること。ロ当該運搬物の運搬に従事する者は、消火器、放射線測定器、保護具その他の事故が発生した場合に必要な器具、装置等を携行すること。ハ人の通常立ち入る場所においては、運搬物又は運搬機器を置き、又は運搬物の積込み、取卸し等の取扱いを行わないこと。ただし、縄張、標識の設置等の措置を講じたときは、この限りでない。六第三条第一項第三号のBM型輸送物を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。イ法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状若しくは法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者又はこれらと同等の知識及び経験を有する者を同行させ、及び積込み、取卸し等に立ち会わせることにより、核燃料物質等の放射線管理、核燃料物質等の運搬に従事する者の被ばく管理その他核燃料物質等の保安のために必要な監督を行わせること。ロ交通が混雑する時間及び経路を避けること。七運搬物には、原子力規制委員会の定めるところにより、標識の取付け又は表示をすること。八放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。

第17_2条 (核燃料物質等の運搬に係る品質管理等の措置)

(核燃料物質等の運搬に係る品質管理等の措置)第十七条の二第三条から前条までに基づき講ずる措置については、品質管理の方法及びその実施に係る組織(以下「品質管理の方法等」という。)を整備し、及び記録を保存するとともに、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

第18条 (確認を要する核燃料物質等)

(確認を要する核燃料物質等)第十八条令第四十八条の表第一号イの原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等は、第三条第一項第三号に規定する核燃料物質等(同条第二項及び第十四条の規定により運搬されるものを除く。)及び第十二条第二項に規定する六ふつ化ウランとする。2令第四十八条の表第一号ロの原子力規制委員会規則で定める核燃料物質は、核分裂性物質(原子力規制委員会の定めるものを除く。)とする。

第18_2条 (確認を要しない場合)

(確認を要しない場合)第十八条の二令第四十八条の表第二号ロの原子力規制委員会規則で定めるところにより固型化され、又は容器に封入されている場合は、核燃料物質等で廃棄しようとするものを封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化した容器に内包されている場合とする。

第19条 (運搬に関する確認の申請)

(運搬に関する確認の申請)第十九条法第五十九条第二項の規定により、運搬に関する確認を受けようとする者は、令第四十八条の表第一号に該当する場合にあつては別記様式第一(簡易運搬に係る確認を受けようとする場合にあつては、別記様式第二)による確認申請書に次の各号に掲げる書類、同表第二号に該当する場合にあつては別記様式第一による確認申請書に第一号から第六号まで及び第八号に掲げる書類並びに特定核燃料物質を収納する容器について講じられる当該特定核燃料物質の防護のための措置に関する説明書を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。一運搬する核燃料物質等に関する説明書二前号の核燃料物質等を収納する容器(以下「輸送容器」という。)の構造及び材質(以下「輸送容器の設計」という。)並びに当該核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物の安全性に関する説明書三輸送容器の製作の方法に関する説明書四輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び前号の輸送容器の製作の方法に従つて製作されていることを示す説明書五輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び第三号の輸送容器の製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書六核燃料輸送物の発送前の点検に関する説明書七簡易運搬にあつては、核燃料輸送物の運搬方法及びその安全性に関する説明書八核燃料物質等の運搬に係る品質管理の方法等に関する説明書2前項各号に掲げる書類については、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第八十七条第一項の規定による国土交通大臣の確認を受けたことを証する書面が提出されている場合にあつては、当該書類の提出を省略することができる。3第一項第二号、第三号及び第四号に掲げる書類については、法第五十九条第三項に規定する承認を受けた輸送容器を使用して核燃料物質等を運搬する場合にあつては、当該書類の提出を省略することができる。4第一項の確認申請書の提出部数は、正本一通とする。

第20条 (運搬確認証)

(運搬確認証)第二十条原子力規制委員会は、法第二条第十一項に規定する原子力規制検査(法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設にあつては、法第六十四条の三第七項の検査)又は個別の確認により、前条第一項の規定による申請に係る運搬に関する措置が第三条から第十七条の二までに定める技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、運搬確認証を交付する。

第21条 (容器承認の申請)

(容器承認の申請)第二十一条法第五十九条第三項の規定により、輸送容器について承認を受けようとする者は、別記様式第三による容器承認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。一当該輸送容器で運搬することを予定する核燃料物質等に関する説明書二当該輸送容器の設計及び前号の核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物の安全性に関する説明書三当該輸送容器の製作の方法に関する説明書四当該輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び前号の輸送容器の製作の方法に従つて製作されていることを示す説明書五当該輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び第三号の輸送容器の製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書六当該輸送容器に係る品質管理の方法等に関する説明書2前項第二号に掲げる書類については、原子力規制委員会の定めるところにより、輸送容器の設計及び同項第一号の核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物の安全性に関する事項について当該輸送物が第三条から第十二条まで及び第十四条に定める技術上の基準(設計に係るものに限る。)に適合すると原子力規制委員会が認める場合は、当該書類の提出を省略することができる。3第一項の容器承認申請書の提出部数は、正本一通とする。

第22条 (容器承認書)

(容器承認書)第二十二条原子力規制委員会は、前条第一項の規定による申請に係る輸送容器が第三条から第十二条まで及び第十四条に定める技術上の基準(容器に係るものに限る。)に適合していることについて確認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書を交付する。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二輸送容器の名称三輸送容器の外形寸法及び重量四核燃料輸送物の種類五収納する核燃料物質等の種類、性状、重量及び放射能の量六承認容器登録番号七承認容器として使用する期間八輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項九その他特記事項

第23条 (承認容器として使用する期間の更新)

(承認容器として使用する期間の更新)第二十三条前条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示して、承認容器として使用する期間の更新を受けることができる。2前項の更新を受けようとする者は、別記様式第四による承認容器使用期間更新申請書に、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書及び当該更新を受けようとする承認容器に係る容器承認書を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。3原子力規制委員会は、第一項に規定する更新をしたときは、容器承認書を書き換えて交付するものとする。4第二項の承認容器使用期間更新申請書の提出部数は、正本一通とする。

第24条 (容器承認書の変更の届出等)

(容器承認書の変更の届出等)第二十四条第二十二条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、同条第一号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第五による容器承認書記載事項変更届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。2第二十二条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、承認を受けた輸送容器の全部の使用を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、別記様式第六による承認容器廃止届出書に当該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出しなければならない。3第二十二条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、承認を受けた輸送容器の一部の使用を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、別記様式第七による承認容器一部廃止届出書に当該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出し、その書換えを受けなければならない。4前三項の届出書の提出部数は、正本一通とする。

第25条 (事故故障等の報告)

(事故故障等の報告)第二十五条法第六十二条の三の規定により、法第五十七条の八に規定する原子力事業者等(次条において単に「原子力事業者等」という。)は、核燃料物質等の運搬において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。一核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。二核燃料物質等が異常に漏えいしたとき。三前二号のほか、核燃料物質等の運搬に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

第26条 (危険時の措置)

(危険時の措置)第二十六条法第六十四条第一項の規定により、原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関し、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。一核燃料輸送物に火災が起こり、又は核燃料輸送物に延焼するおそれのある火災が起こつた場合は、火災の消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防吏員に通報すること。二核燃料輸送物を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。三放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、運搬に従事する者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。四核燃料物質等による汚染が生じた場合には、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。五放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。六その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。2前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、第十七条第八号の規定にかかわらず、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託された者に書面で申し出た者に限る。)をその線量当量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。3前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。一緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託された者に書面で申し出た者であること。二緊急作業についての訓練を受けた者であること。三原子力規制委員会が定める場合にあつては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。

第27条 (令別表第一の七十五及び七十七の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等)

(令別表第一の七十五及び七十七の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等)第二十七条令別表第一の七十五及び七十七の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等は、第十二条第二項に規定する六ふつ化ウランとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057

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> 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kakunenryo-busshitsu-nado_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kakunenryo-busshitsu-nado_4