核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則

法令番号
昭和53年運輸省令第68号
施行日
2024-06-28
最終改正
2024-06-28
e-Gov 法令 ID
353M50000800068
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800068

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> 核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kakunenryo-busshitsu-nado、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kakunenryo-busshitsu-nado