第1条 (核燃料物質)
(核燃料物質)第一条原子力基本法第三条第二号の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。一ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物二ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物三トリウム及びその化合物四前三号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの五ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率をこえるウラン及びその化合物六プルトニウム及びその化合物七ウラン二三三及びその化合物八前三号の物質の一又は二以上を含む物質
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十号)の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。
第2条 (核原料物質)
(核原料物質)第二条原子力基本法第三条第三号の核原料物質は、ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものとする。
第3条 (原子炉)
(原子炉)第三条原子力基本法第三条第四号ただし書の政令で定めるものは、原子核分裂の連鎖反応を制御することができ、かつ、その反応の平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ、又は持続するおそれのある装置以外のものとする。
第4条 (放射線)
(放射線)第四条原子力基本法第三条第五号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。一アルフア線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線二中性子線三ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴つて発生する特性エックス線に限る。)四一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線