第9:11条 第九条から第十一条まで
第九条から第十一条まで削除
第1条 (定義)
(定義)第一条この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。二「管理区域」とは、製錬施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。三「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。四「放射線業務従事者」とは、製錬の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。五「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。六「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。七「廃止措置対象施設」とは、法第十二条の六第二項の認可を受けた廃止措置計画(同条第三項又は第五項の規定による認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる製錬施設をいう。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。ただし、第六条の二の改正規定(「第十一条の三第一項」を「第十一条の二第一項」に改める部分及び「第一条の二第三号」を「第二条第三号」に改める部分を除く。)及び第七条の三第一項の改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。
第1_2条 (製錬の事業の指定の申請)
(製錬の事業の指定の申請)第一条の二法第三条第二項の製錬の事業の指定の申請書の記載については、次の各号によるものとする。一法第三条第二項第三号及び第四号の製錬施設については、次の区分によつて記載すること。イ破砕及び浸出ろ過施設ロ濃集施設ハ精製施設ニ核原料物質及び核燃料物質の貯蔵施設ホ核原料物質又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするもの(以下「放射性廃棄物」という。)の廃棄施設ヘその他製錬設備の附属施設二法第三条第二項第三号の製錬の方法については、系統図によつて記載すること。三法第三条第二項第四号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。四法第三条第二項第五号の製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。2前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。一次の事項を記載した事業計画書イ製錬の事業の開始の予定時期及び製錬の事業の開始後三年間における核原料物質又は核燃料物質の予定生産数量ロ工事に要する資金の額及び調達計画ハ製錬の事業の開始後三年間における各事業年度別の資金計画及び収支見積ニ製錬に要する原料の購入計画二申請者の技術的能力に関する説明書三製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書四製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書五現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書六法人にあつては、定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書七法第三条第一項の指定を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。4法第三条第一項の指定を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第七号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
第1_3条 (法第五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
(法第五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)第一条の三法第五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第2条 (変更の許可の申請)
(変更の許可の申請)第二条令第五条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。一令第五条第三号の変更の内容については、法第三条第二項第三号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第一号に掲げる施設の区分によつて記載し、法第三条第二項第三号の製錬の方法の変更に係る場合にあつては系統図によつて記載し、同項第五号の製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第四号に規定する事項を記載すること。二令第五条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。2法第三条第二項第三号又は第五号に掲げる事項の変更に係る令第五条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一次の事項を記載した事業計画書イ変更に係る施設による製錬の事業の開始の予定時期及び変更後三年間における核原料物質又は核燃料物質の予定生産数量ロ変更の工事に要する資金の額及び調達計画ハ変更後三年間における各事業年度別の資金計画及び収支見積ニ変更後における製錬に要する原料の購入計画二変更に係る申請者の技術的能力に関する説明書三変更に係る製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書四変更後における製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第2_附2条 (核物質防護規定に係る経過措置)
(核物質防護規定に係る経過措置)第二条この省令の公布の際現に法第十二条の二第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、平成十八年二月二十八日までに、この省令による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の三第一項の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
第2_附5条 (特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
(特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)第二条この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して一年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。第一欄第二欄第三欄第四欄核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の二第一項核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の三第一項第四号第六条の二第二項第一号法第二十二条の六第一項核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条第一項第四号第七条の九第二項第一号法第四十三条の二第一項試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の二第一項第四号第十四条の三第二項第一号法第四十三条の二十五第一項使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十一条第一項第四号第三十六条第二項第一号法第五十一条の二十三第一項核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の二第一項第四号第十九条の三第二項第一号核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の二第一項第四号第三十三条の三第二項第一号核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第六十七条第一項第四号第六十二条第二項第一号法第五十七条の二第一項核燃料物質の使用等に関する規則第三条第一項第四号第二条の十一の十三第二項第一号
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。
第3条 (合併及び分割の認可の申請)
(合併及び分割の認可の申請)第三条法第八条第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二製錬の事業に係る工場又は事業所の名称及び所在地三合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により製錬の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名四合併又は分割の方法及び条件五合併又は分割の理由六合併又は分割の時期七製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し二合併後存続する法人又は吸収分割により製錬の事業を承継する法人が現に製錬事業者でない場合にあつては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書三前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書四合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により製錬の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴五前号に規定する法人が法第五条第一号、第二号及び第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面六合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人の合併又は分割により製錬の事業の全部を承継する法人の分割後三年間における各事業年度別の製錬の事業の資金計画書及び収支見積書七製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書八その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第3_附2条 (特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
(特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)第三条この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して六月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えた措置(法第四十三条の二第一項又は第五十七条の二第一項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び証明書等の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。第一欄第二欄第三欄第四欄法第十二条の二第一項核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の三第一項第五号及び同項第十二号第六条の二第二項第十七号ホ、同項第十八号ホ及び同項第二十三号法第二十二条の六第一項核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条第一項第五号及び同項第十二号第七条の九第二項第十八号ホ、同項第十九号ホ及び同項第二十四号法第四十三条の二第一項試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の二第一項第五号及び同項第十二号第十四条の三第二項第十七号ホ及び同項第二十三号法第四十三条の二十五第一項使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十一条第一項第五号及び同項第十二号第三十六条第二項第十八号ホ、同項第十九号ホ及び同項第二十四号法第五十一条の二十三第一項核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の二第一項第五号及び同項第十二号第十九条の三第二項第十七号ホ、同項第十八号ホ及び同項第二十三号核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の二第一項第五号及び同項第十二号第三十三条の三第二項第十七号ホ、同項第十八号ホ及び同項第二十三号核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第六十七条第一項第五号及び同項第十二号第六十二条第二項第十七号ホ、同項第十八号ホ及び同項第二十三号法第五十七条の二第一項核燃料物質の使用等に関する規則第三条第一項第五号及び同項第十二号第二条の十一の十三第二項第十七号ホ及び同項第二十三号
第4条 (変更等の届出)
(変更等の届出)第四条法第六条第二項、法第七条又は法第九条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第4_附2条 (証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
(証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)第四条この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第三条第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。第一欄第二欄第三欄第四欄試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十四条の三第二項第五号イ第十四条の三第二項第十九号第十四条の三第二項第二十三号核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の十第二項第五号イ第二条の十一の十第二項第十九号第二条の十一の十三第二項第二十三号核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条の二第二項第五号イ第六条の二第二項第二十二号第六条の二第二項第二十三号核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の九第二項第五号イ第七条の九第二項第二十三号第七条の九第二項第二十四号核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十九条の三第二項第五号イ第十九条の三第二項第二十二号第十九条の三第二項第二十三号核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条の三第二項第五号イ第三十三条の三第二項第二十二号第三十三条の三第二項第二十三号使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第三十六条第二項第五号イ第三十六条第二項第二十三号第三十六条第二項第二十四号核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第六十二条第二項第五号イ第六十二条第二項第二十二号第六十二条第二項第二十三号
第5条 (指定の取消し)
(指定の取消し)第五条法第十条第一項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、法第三条第一項の指定を受けた後二年とする。
第6条 (記録)
(記録)第六条法第十一条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。記録事項記録すべき場合保存期間一 核原料物質又は核燃料物質の種類別の受渡量及び在庫量毎月一回十年間二 放射線管理記録 イ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度一日間の平均濃度にあつては毎日一回、三月間の平均濃度にあつては三月ごとに一回十年間ロ 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度毎週一回十年間ハ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を製錬事業者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により製錬事業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回第五項に定める期間ニ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。)第五項に定める期間ホ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴その者が当該業務に就く時第五項に定める期間ヘ 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路運搬の都度第七項に定める期間ト 廃滓さい堆積場に堆積し、廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその堆積又は廃棄の日時、場所及び方法堆積又は廃棄の都度第七項に定める期間チ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合にはその方法封入又は固型化の都度第七項に定める期間三 製錬施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下この表並びに次条第一項第十五号及び第二項第十六号において「施設管理」という。)に係る記録イ 施設管理(保安規定に定める災害の防止上特に管理を必要とする機器に係るものに限る。)の実施状況及びその担当者の氏名施設管理の実施の都度施設管理を実施した製錬施設の解体又は廃棄をした後五年が経過するまでの期間ロ 施設管理(保安規定に定める災害の防止上特に管理を必要とする機器に係るものに限る。)の実施に関する計画の評価の結果及びその評価の担当者の氏名評価の都度評価を実施した製錬施設の施設管理の実施に関する計画の改定までの期間四 製錬施設の事故記録 イ 事故の発生及び復旧の日時その都度第七項に定める期間ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置その都度第七項に定める期間ハ 事故の原因その都度第七項に定める期間ニ 事故後の処置その都度第七項に定める期間五 保安教育の記録 イ 保安教育の実施計画策定の都度三年間ロ 保安教育の実施日時及び項目実施の都度三年間ハ 保安教育を受けた者の氏名実施の都度三年間六 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる製錬施設の設備の名称法第十二条の六第二項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了の都度第七項に定める期間七 第六条の二に規定する防護措置の記録 イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名毎日一回一年間ロ 第六条の二第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域へ立ち入ろうとする者への同項第五号イ及びロに規定する証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名発行の都度五年間ハ 第六条の二第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名点検の都度又は毎日一回一年間ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名毎日一回一年間ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名点検の都度一年間ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名点検又は保守の都度一年間ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況教育又は訓練の実施の都度五年間チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況指定の都度全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間リ 防護措置の評価及び改善の実施状況評価又は改善の都度五年間八 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。)の記録 イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録 (1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行つた結果調査の都度工場又は事業所から搬出された後十年間(2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量調査の都度工場又は事業所から搬出された後十年間(3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行つた場合は、その結果その都度工場又は事業所から搬出された後十年間(4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行つた場合は、その計算条件及び結果その都度工場又は事業所から搬出された後十年間(5) 評価に用いる放射性物質の選択を行つた結果選択の都度工場又は事業所から搬出された後十年間(6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行つた結果評価の都度工場又は事業所から搬出された後十年間ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録 (1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件測定又は評価の都度工場又は事業所から搬出された後十年間(2) 放射能濃度の測定結果測定又は評価の都度工場又は事業所から搬出された後十年間(3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行つた結果測定又は評価の都度工場又は事業所から搬出された後十年間(4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行つた結果その都度工場又は事業所から搬出された後十年間(5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目その都度工場又は事業所から搬出された後十年間ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行つた結果に係る記録その都度工場又は事業所から搬出された後十年間九 品質管理基準規則第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。)当該文書又は記録の作成又は変更の都度当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間2前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。3第一項の表第二号ロの線量当量率並びに同号ハ及びニの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。4第一項の表第二号ハの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。5第一項の表第二号ハからホまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において製錬事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。6製錬事業者は、第一項の表第二号ハの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。7第一項の表第二号ヘからチまで、第四号及び第六号の記録の保存期間は、法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。
第6_2条 (防護措置)
(防護措置)第六条の二法第十一条の二第一項の規定により、製錬事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。一 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のものロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のものハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの二 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの次項に定める措置三 照射された第一号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第十号に掲げるものを除く。)四 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のものロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のものハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のものニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの五 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの六 令第三条第三号に規定する特定核燃料物質(第十一号に掲げるものを除く。)第三項に定める措置七 照射された第四号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第十号に掲げるものを除く。)八 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のものロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のものハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のものニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のものホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの及び次号に掲げるものを除く。)十 照射された第一号、第四号又は第八号に掲げる物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(次号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。)十一 令第三条第三号に規定する特定核燃料物質(ガラス固化体に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。)第四項に定める措置2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。一特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。二防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。三周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。四見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。五防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。イ業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。ロ防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。ハロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。六防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。七防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。八防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。イ特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。ロ第五号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。ハ見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、当該出入口については、この限りでない。九特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。イ特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。ロ見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設(以下この号及び第十二号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。(1)施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置すること。(2)施
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第7条 (保安規定)
(保安規定)第七条法第十二条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。二品質マネジメントシステムに関すること(品質管理基準規則第五条第四号に規定する手順書等(次項第二号及び第三号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。三製錬施設の管理を行う者の職務及び組織に関すること。四製錬施設の操作及び管理を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるものイ保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。ロ保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの(1)関係法令及び保安規定の遵守に関すること。(2)製錬施設の構造、性能及び操作に関すること。(3)放射線管理に関すること。(4)核原料物質並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。(5)非常の場合に講ずべき処置に関すること。ハその他製錬施設に係る保安教育に関し必要な事項五災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関すること。六管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。七排気監視設備及び排水監視設備に関すること。八放射性物質を経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙の禁止に関すること。九線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。十放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。十一核原料物質及び核燃料物質の受渡し、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。十二放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。十三非常の場合に講ずべき処置に関すること。十四製錬施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第七条の七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。十五製錬施設の施設管理に関すること。十六保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の製錬事業者との共有に関すること。十七不適合(品質管理基準規則第二条第二項第二号に規定するものをいう。以下この号及び次項第十八号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。十八その他製錬施設に係る保安に関し必要な事項2法第十二条の六第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第十二条第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。一関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。二品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。三廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。四廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。五廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるものイ保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。ロ保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの(1)関係法令及び保安規定の遵守に関すること。(2)製錬施設の構造、性能及び操作に関すること。(3)製錬施設の廃止措置に関すること。(4)放射線管理に関すること。(5)核原料物質並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。(6)非常の場合に講ずべき処置に関すること。ハその他製錬施設に係る保安教育に関し必要な事項六災害の防止上特に管理を必要とする機器の操作に関すること。七管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。八排気監視設備及び排水監視設備に関すること。九放射性物質を経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙の禁止に関すること。十線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。十一放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。十二放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。十三非常の場合に講ずべき処置に関すること。十四製錬施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第七条の七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。十五廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第七条の七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。十六製錬施設の施設管理に関すること。十七保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の製錬事業者との共有に関すること。十八不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。十九廃止措置の管理に関すること。二十その他製錬施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項3前項の場合において第一項本文の規定を準用する。4第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。
第7_2条 第七条の二
第七条の二削除
第7_3条 (核物質防護規定)
(核物質防護規定)第七条の三法第十二条の二第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。二核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。三特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。四防護区域(第六条の二第一項の表第一号又は第二号の特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあつては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)及び立入制限区域の設定並びに巡視及び監視に関すること。五防護区域及び立入制限区域に係る出入管理に関すること。六特定核燃料物質の管理に関すること。七特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。八情報システムセキュリティ計画に関すること。九特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。十非常の場合の対応に関すること。十一連絡体制の整備に関すること。十二特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。十三特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。十四製錬施設に係る緊急時対応計画に関すること。十五妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第六条の二第二項第二十四号(同条第三項及び第四項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。十六特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。十七製錬施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。十八その他製錬施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項2前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通(製錬施設のうち令第六十三条第一項の表第四号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
第7_4条 (核物質防護管理者の選任等)
(核物質防護管理者の選任等)第七条の四法第十二条の三第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。2法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(製錬施設のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
第7_5条 (核物質防護管理者の要件)
(核物質防護管理者の要件)第七条の五法第十二条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。一製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。二特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。三特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。
第7_5_2条 (廃止措置として行うべき事項)
(廃止措置として行うべき事項)第七条の五の二法第十二条の五の二第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、製錬施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄及び第六条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
第7_5_3条 (廃止措置実施方針に定める事項)
(廃止措置実施方針に定める事項)第七条の五の三法第十二条の五の二第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。一氏名又は名称及び住所二工場又は事業所の名称及び所在地三廃止措置の対象となることが見込まれる製錬施設及びその敷地四前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法五廃止措置に係る核燃料物質の譲渡し六廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。)七廃止措置において廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み及びその廃棄八廃止措置に伴う放射線被ばくの管理九廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等十廃止措置期間中に性能を維持すべき製錬施設(第七条の五の六において「性能維持施設」という。)及びその性能並びにその性能を維持すべき期間十一廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法十二廃止措置の実施体制十三廃止措置に係る品質マネジメントシステム十四廃止措置の工程十五廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第七条の五の五に基づく見直しを行つた日付、変更の内容及びその理由を含む。)
第7_5_4条 (廃止措置実施方針の公表)
(廃止措置実施方針の公表)第七条の五の四法第十二条の五の二第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。
第7_5_5条 (廃止措置実施方針の見直し)
(廃止措置実施方針の見直し)第七条の五の五製錬事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
第7_5_6条 (廃止措置計画の認可の申請)
(廃止措置計画の認可の申請)第七条の五の六法第十二条の六第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二工場又は事業所の名称及び所在地三廃止措置対象施設及びその敷地四前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法五性能維持施設六性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間七核燃料物質の管理及び譲渡し八核燃料物質による汚染の除去九核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄十廃止措置の工程十一廃止措置に係る品質マネジメントシステム2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。一既に核燃料物質(製錬施設を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)を製錬施設から搬出していることを明らかにする資料二廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図三廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書四廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書五核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書六性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書七廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書八廃止措置の実施体制に関する説明書九廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書十前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第7_5_7条 (廃止措置計画の変更の認可の申請)
(廃止措置計画の変更の認可の申請)第七条の五の七法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二工場又は事業所の名称及び所在地三変更に係る前条第一項第三号から第十一号までに掲げる事項四変更の理由2前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第7_5_8条 (廃止措置計画に係る軽微な変更)
(廃止措置計画に係る軽微な変更)第七条の五の八法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。2法第十二条の六第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第7_5_9条 (廃止措置計画の認可の基準)
(廃止措置計画の認可の基準)第七条の五の九法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。一製錬施設から核燃料物質(製錬施設を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)が搬出されていること。二核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。三廃止措置の実施が、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上適切なものであること。
第7_5_10条 (廃止措置の終了の確認の申請)
(廃止措置の終了の確認の申請)第七条の五の十法第十二条の六第八項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二工場又は事業所の名称及び所在地三製錬施設の解体の実施状況四核燃料物質による汚染の除去の実施状況五核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄の実施状況2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。一核燃料物質による汚染の分布状況二前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
第7_5_11条 (廃止措置の終了確認の基準)
(廃止措置の終了確認の基準)第七条の五の十一法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。一廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。二核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄が終了していること。三第六条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。
第7_5_12条 (廃止措置終了確認証)
(廃止措置終了確認証)第七条の五の十二原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。
第7_5_13条 (旧製錬事業者等の廃止措置計画の認可の申請)
(旧製錬事業者等の廃止措置計画の認可の申請)第七条の五の十三法第十二条の七第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第七条の五の六の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第7_5_14条 (旧製錬事業者等の廃止措置計画の提出期限)
(旧製錬事業者等の廃止措置計画の提出期限)第七条の五の十四法第十二条の七第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
第7_5_15条 (旧製錬事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)
(旧製錬事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)第七条の五の十五法第十二条の七第四項の規定により、法第十二条の七第二項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、第七条の五の七の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第7_5_16条 (旧製錬事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)
(旧製錬事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)第七条の五の十六法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。2法第十二条の七第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第7_6条 (国際規制物資の使用の届出)
(国際規制物資の使用の届出)第七条の六製錬事業者は、国際規制物資を製錬の事業の用に供しようとするときは、法第六十一条の三第四項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を使用する工場又は事業所ごとに作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二国際規制物資を使用する工場又は事業所の名称及び所在地三国際規制物資の種類及び数量四予定使用期間2前項第三号の国際規制物資の種類については、供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については、当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。3第一項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
第7_6_2条 (指定に関する規定の準用)
(指定に関する規定の準用)第七条の六の二実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第六条第五項の指定について準用する。
第7_7条 (事故故障等の報告)
(事故故障等の報告)第七条の七法第六十二条の三の規定により、製錬事業者(旧製錬事業者等を含む。次条及び第十二条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。一核原料物質又は核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。二製錬施設の故障(軽微なものを除く。)があつたとき。三核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物が異常に漏えいしたとき。四放射線業務従事者について原子力規制委員会の定める線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。五前各号のほか、製錬施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
第8条 (危険時の措置)
(危険時の措置)第八条法第六十四条第一項の規定により、製錬事業者は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。一製錬施設に火災が起こり、又はこれらの施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。二核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。三放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、製錬施設の内部にいる者及び附近にいる者に避難するよう警告すること。四汚染が生じた場合には、速やかにその広がりの防止及び除去を行うこと。五放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。六その他の放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
第12条 (報告の徴収)
(報告の徴収)第十二条製錬事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。2前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。
第13条 (電磁的記録媒体による手続)
(電磁的記録媒体による手続)第十三条第七条の四第二項の届出に係る書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。別記様式第二において同じ。)及び別記様式第二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。