第1条 (研究開発段階にある原子炉)
(研究開発段階にある原子炉)第一条核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(第五十四条第二号を除き、以下「法」という。)第二条第五項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの(第六十二条第一項第三号及び第八号において「研究開発段階発電用原子炉」という。)とする。一高速増殖炉(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二条第五項に規定する高速増殖炉をいう。)二重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(減速材として重水を、冷却材として沸騰軽水をそれぞれ使用する原子炉をいう。)
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第一条の改正規定公布の日
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十号)の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日。以下「改正法の施行の日」という。)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。ただし、第一条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令目次の改正規定(「第十三条の十三」を「第十三条の十五」に改める部分及び「第二十二条」を「第二十一条の三」に改める部分に限る。)、同令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の次に一条を加える改正規定、同令第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十三条の十三を同令第十三条の十五とし、同条の前に一条を加える改正規定、同令第十三条の十二を同令第十三条の十三とし、同令第十三条の七から第十三条の十一までを一条ずつ繰り下げ、同令第十三条の六の次に一条を加える改正規定、同令第十七条を同令第十六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の前に三条を加える改正規定(第十七条の七に係る部分に限る。)、同令第二十二条第二項の表の改正規定、同条の前に一条を加える改正規定、同令第二十三条の次に一条を加える改正規定及び同令第二十四条の改正規定並びに第三条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和六十四年五月二十六日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。ただし、第十六条の二の改正規定は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第2条 (特定核燃料物質)
(特定核燃料物質)第二条法第二条第六項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。一プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。次条第一号及び第四十八条の表第二号において同じ。)及びその化合物二ウラン二三三及びその化合物三ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物四前三号の物質の一又は二以上を含む物質五ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物六前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第五十二条第一項の規定による核燃料物質を臨界実験装置に使用するための許可を受けている者(日本原子力研究所を除く。)は、改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二十三条第一項の許可を受けた者とみなす。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正法第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第七十三条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。)について、改正法の施行の日において現に改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二十八条第一項の規定に相当する電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定による検査についてされている申請は、新法第二十八条第一項に規定する検査についてされた申請とみなす。2前項の規定の適用を受ける原子炉施設に関する新法第二十八条第二項の規定の適用については、同項第一号中「前条の認可を受けた設計及び方法」とあるのは、発電の用に供する原子炉に係る原子炉施設にあつては「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十五条第二項第一号の認可を受けた設計、同法第七十条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同条第二項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は同法第七十一条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とし、船舶に設置する原子炉に係る原子炉施設にあつては「船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項第一号又は第六条第一項の検査の申請の際提出された書類に記載された事項のうち、前条の原子炉施設に関する設計及び工事の方法に相当するもの」とする。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第五十九条の二第二項及び第五項の規定並びに第一条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十七条の四及び第十七条の五の規定は、昭和六十三年十一月二十六日以後に開始される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬については、なお従前の例による。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の際現に改正後の第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正前の第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十五条の二第一項前段の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
第3条 (防護対象特定核燃料物質)
(防護対象特定核燃料物質)第三条この政令において「防護対象特定核燃料物質」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。一照射されていない次に掲げる物質イプルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超えるものロウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超えるものハウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超えるものニウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のものホウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超えるもの二照射された前号に掲げる物質三照射された次に掲げる物質であつて、照射直後にその表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(第四十八条の表第二号において単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時を超えていたものイウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものロウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものハトリウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものニウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質
第3_附2条 第三条
第三条この政令の施行の際現に日本原子力研究所が使用している原子炉施設であつて、旧法第五十二条第一項の許可を受けた核燃料物質の使用に係る臨界実験装置(その附属施設を含む。以下同じ。)であつたものについては、新法第二十七条第一項前段、第二十八条第一項前段及び第二十九条第一項前段の規定は、適用しない。
第3_附3条 第三条
第三条この政令の施行の際現に第一条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十七条第三号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等については、新法第五十五条の二第一項前段の規定は、適用しない。
第3_附4条 第三条
第三条昭和六十三年十一月二十六日前に開始される特定核燃料物質の運搬については、新法第五十九条の三第二項の規定は、適用しない。
第3_附5条 第三条
第三条この政令の施行の際現に改正後の第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用者(改正前の第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用者を除く。)に対する当該核燃料物質に係る法第五十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「使用開始前に」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに」とする。
第3_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 (製錬事業の指定の申請)
(製錬事業の指定の申請)第四条法第三条第一項の指定は、製錬の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。2前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添え、申請しなければならない。
第4_附2条 第四条
第四条この政令の施行の際現に第一条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十七条第三号に掲げる核燃料物質を使用している使用者に対する新法第五十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「使用開始前に」とあるのは、「原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十三年政令第三百九十六号)の施行の日から起算して三十日以内に」とする。
第5条 (製錬事業に係る変更の許可の申請)
(製錬事業に係る変更の許可の申請)第五条製錬事業者は、法第六条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地三変更の内容四変更の理由五工事を伴うときは、その工事計画
第5_附2条 第五条
第五条改正法の施行の日から六十日を経過する日までに行われる核燃料物質等の運搬については、新法第五十九条の二第二項及び第四項の規定は適用しない。
第6条 (製錬事業に係る防護措置が必要な場合)
(製錬事業に係る防護措置が必要な場合)第六条法第十一条の二第一項に規定する政令で定める場合は、製錬施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第7条 (加工事業の許可の申請)
(加工事業の許可の申請)第七条法第十三条第一項の許可は、加工の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。2前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第8条 (加工事業に係る変更の許可の申請)
(加工事業に係る変更の許可の申請)第八条加工事業者は、法第十六条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地三変更の内容四変更の理由五工事を伴うときは、その工事計画
第9条 第九条
第九条削除
第10条 (加工事業に係る防護措置が必要な場合)
(加工事業に係る防護措置が必要な場合)第十条法第二十一条の二第二項に規定する政令で定める場合は、加工施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第11条 (核燃料取扱主任者免状の交付を受けることができる者の認定)
(核燃料取扱主任者免状の交付を受けることができる者の認定)第十一条法第二十二条の三第一項第二号の規定による認定は、次の各号に該当する者について行うものとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、理学若しくは工学に関する正規の課程を修めて卒業したこと(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了したことを含む。)、又はこれと同等以上の学力を有すると認められること。二核燃料物質の取扱いに関する専門的知識を必要とする業務に三年以上従事したこと。三核燃料物質の取扱いの管理に関する業務に一年以上従事したこと。
第12条 (試験研究用等原子炉の設置の許可の申請)
(試験研究用等原子炉の設置の許可の申請)第十二条法第二十三条第一項の許可は、試験研究用等原子炉を設置しようとする工場又は事業所(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶)ごとに受けなければならない。2前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第13条 (外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請)
(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請)第十三条法第二十三条の二第一項の許可は、本邦の水域に立ち入らせようとする船舶ごとに受けなければならない。2前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉施設に関しその安全性を説明する書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第14条 (試験研究用等原子炉の設置に係る変更の許可の申請)
(試験研究用等原子炉の設置に係る変更の許可の申請)第十四条試験研究用等原子炉設置者(法第三十九条第五項の規定により試験研究用等原子炉設置者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、法第二十六条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称、変更に係る工事を行う造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに変更に係る工事を行う際の船舶の所在地)三変更の内容四変更の理由五工事を伴うときは、その工事計画
第15条 (外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る変更の許可の申請)
(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る変更の許可の申請)第十五条外国原子力船運航者は、法第二十六条の二第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二変更に係る船舶の名称並びに本邦内において変更に係る工事を行うときは、その工事を行う造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びにその工事を行う際の船舶の所在地三変更の内容四変更の理由五本邦内において工事を行うときは、その工事計画
第16条 第十六条
第十六条削除
第17条 (運転計画の届出を要しない試験研究用等原子炉)
(運転計画の届出を要しない試験研究用等原子炉)第十七条法第三十条に規定する政令で定める試験研究用等原子炉は、臨界実験装置(炉心構造を容易に変更することができる試験研究用等原子炉であつて、核燃料物質の臨界量等当該試験研究用等原子炉の核特性を測定する用に専ら供するものをいう。別表第一において同じ。)とする。
第18条 (試験研究用等原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)
(試験研究用等原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)第十八条法第三十五条第二項に規定する政令で定める場合は、試験研究用等原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第19条 (試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請等)
(試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請等)第十九条法第三十九条第一項の規定により試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三使用の目的四試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数五試験研究用等原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地(試験研究用等原子炉を船舶に設置している場合にあつては、その船舶の名称)六試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備七試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量八使用済燃料の処分の方法九試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項2法第三十九条第二項の規定により原子力船の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、船舶の名称及び前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。3法第三十九条第二項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者が法第二十六条第一項の規定による変更の許可を受けなければならない事項は、第一項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項とし、法第二十六条第二項の規定による変更の届出をしなければならない事項は、第一項第一号又は第七号に掲げる事項とする。
第20条 (原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定)
(原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定)第二十条第十一条の規定は、法第四十一条第一項第二号の規定による認定について準用する。この場合において、第十一条第二号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の構造」と、同条第三号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の運転」と読み替えるものとする。
第20_2条 (発電用原子炉の設置の許可の申請)
(発電用原子炉の設置の許可の申請)第二十条の二法第四十三条の三の五第一項の許可は、発電用原子炉を設置しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。2前項の許可を受けようとする者は、発電用原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第20_3条 (発電用原子炉の設置に係る変更の許可の申請)
(発電用原子炉の設置に係る変更の許可の申請)第二十条の三発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地三変更の内容四変更の理由五工事を伴うときは、その工事計画
第20_4条 (発電用原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)
(発電用原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)第二十条の四法第四十三条の三の二十二第二項に規定する政令で定める場合は、発電用原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第20_5条 (発電用原子炉の譲受けの許可の申請)
(発電用原子炉の譲受けの許可の申請)第二十条の五法第四十三条の三の二十五第一項の規定により発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三使用の目的四発電用原子炉の型式、熱出力及び基数五発電用原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地六発電用原子炉施設の位置、構造及び設備七発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量八使用済燃料の処分の方法九発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項十発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項十一発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第21条 (貯蔵能力)
(貯蔵能力)第二十一条法第四十三条の四第一項の政令で定める貯蔵能力は、ウラン及びプルトニウムの照射される前の量の合計が一トンである使用済燃料を貯蔵することができることとする。
第22条 (貯蔵事業の許可の申請)
(貯蔵事業の許可の申請)第二十二条法第四十三条の四第一項の許可は、使用済燃料の貯蔵の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。2前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第23条 (貯蔵事業に係る変更の許可の申請)
(貯蔵事業に係る変更の許可の申請)第二十三条使用済燃料貯蔵事業者は、法第四十三条の七第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二変更に係る事業所の名称及び所在地三変更の内容四変更の理由五工事を伴うときは、その工事計画
第24条 第二十四条
第二十四条削除
第25条 (貯蔵事業に係る防護措置が必要な場合)
(貯蔵事業に係る防護措置が必要な場合)第二十五条法第四十三条の十八第二項に規定する政令で定める場合は、使用済燃料貯蔵施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第26条 (再処理事業の指定の申請)
(再処理事業の指定の申請)第二十六条法第四十四条第一項の指定は、再処理の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。2前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第27条 (再処理事業に係る変更の許可の申請)
(再処理事業に係る変更の許可の申請)第二十七条再処理事業者は、法第四十四条の四第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地三変更の内容四変更の理由五工事を伴うときは、その工事計画
第28条 第二十八条
第二十八条削除
第29条 (再処理事業に係る防護措置が必要な場合)
(再処理事業に係る防護措置が必要な場合)第二十九条法第四十八条第二項に規定する政令で定める場合は、再処理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第30条 (廃棄事業の許可の申請)
(廃棄事業の許可の申請)第三十条法第五十一条の二第一項の許可は、第一種廃棄物埋設、第二種廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。2前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第31条 (政令で定める放射性物質の種類等)
(政令で定める放射性物質の種類等)第三十一条法第五十一条の二第一項第一号の政令で定める放射性物質は次の表の上欄に掲げる放射性物質とし、同号の人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準は同欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度とする。炭素十四十ペタベクレル毎トン塩素三十六十テラベクレル毎トンテクネチウム九十九百テラベクレル毎トンよう素百二十九一テラベクレル毎トンアルファ線を放出する放射性物質百ギガベクレル毎トン
第32条 (廃棄物管理)
(廃棄物管理)第三十二条法第五十一条の二第一項第三号に規定する管理又は処理であつて政令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの(廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設において行うもの及び船舶において行われるものを除く。)とする。一固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理であつて放射線による障害の防止を目的としたもの二液体状又は固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の処理であつて、容器に封入すること、容器に固型化することその他の方法によつてこれらを管理又は最終的な処分に適した性状にするもの
第33条 (廃棄事業に係る変更の許可の申請)
(廃棄事業に係る変更の許可の申請)第三十三条廃棄事業者は、法第五十一条の五第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二変更に係る事業所の名称及び所在地三変更の内容四変更の理由五工事を伴うときは、その工事計画
第34条 (特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設)
(特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設)第三十四条法第五十一条の七第一項の政令で定める第一種廃棄物埋設施設は、廃棄物受入施設、廃棄物取扱施設、計測制御系統施設及び放射線管理施設並びに廃棄物埋設地の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。2法第五十一条の七第一項の政令で定める廃棄物管理施設は、三・七テラベクレル以上の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理施設とする。
第35条 第三十五条
第三十五条削除
第36条 (廃棄事業に係る防護措置が必要な場合)
(廃棄事業に係る防護措置が必要な場合)第三十六条法第五十一条の十六第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一廃棄物埋設施設(法第五十一条の二十四の二第一項に規定する廃棄物埋設に係る廃棄物埋設施設であつて地表から深さ七十メートル以上の地下に設置されたもののうち、同項の認可を受けた閉鎖措置計画に従つて当該廃棄物埋設施設の全ての坑道について坑道の埋戻し及び坑口の閉塞を行つたものを除く。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合(当該防護対象特定核燃料物質が固体状の物(アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度が十ギガベクレル毎トンを超えないものに限る。)に含まれる場合を除く。)二廃棄物管理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合
第37条 (廃棄物埋設地の譲受け等の許可の申請)
(廃棄物埋設地の譲受け等の許可の申請)第三十七条法第五十一条の十九第一項の規定により廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三廃棄物埋設施設を設置している事業所の名称及び所在地四廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び量五廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法六第二種廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者にあつては、放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期七廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第38条 (核燃料物質の使用の許可の申請)
(核燃料物質の使用の許可の申請)第三十八条法第五十二条第一項の許可は、核燃料物質を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。2前項の許可を受けようとする者は、核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
第39条 (使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量)
(使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量)第三十九条法第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。一 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物ウランの量三百グラム以下二 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物ウランの量三百グラム以下三 前二号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものウランの量三百グラム以下四 トリウム及びその化合物トリウムの量九百グラム以下五 前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものトリウムの量九百グラム以下
第40条 (核燃料物質の使用に係る変更の許可の申請)
(核燃料物質の使用に係る変更の許可の申請)第四十条使用者は、法第五十五条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二使用の場所三変更の内容四変更の理由
第41条 (使用前検査等を要する核燃料物質)
(使用前検査等を要する核燃料物質)第四十一条法第五十五条の二第一項、第五十七条第一項及び第五十七条の四第一項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。一プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が一グラム以上のもの。ただし、密封されたものにあつては、プルトニウムの量が四百五十グラム未満のものを除く。二三・七テラベクレル以上の使用済燃料三ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラム以上のもの四前号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が同表の下欄に掲げる量以上のもの。ただし、同表の上欄に掲げるウランのいずれもがある場合には、それぞれのウラン二三五の量の同表の下欄に掲げる量に対する割合の和が一以上であるものを含む。一 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の五に達しないウラン千二百グラム二 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の五以上のウラン七百グラム五前二号に掲げるもののほか、六ふつ化ウランであつて、ウランの量が一トン以上のもの六前三号に掲げるもののほか、ウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウランの量が三トン以上のもの(液体状のものに限る。)
第42条 (核燃料物質の使用に係る防護措置が必要な場合)
(核燃料物質の使用に係る防護措置が必要な場合)第四十二条法第五十六条の三第二項に規定する政令で定める場合は、使用施設等(使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。以下同じ。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
第43条 (核原料物質の使用の届出)
(核原料物質の使用の届出)第四十三条法第五十七条の七第一項及び第三項の規定による届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。
第44条 (使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度)
(使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度)第四十四条法第五十七条の七第一項第三号に規定する政令で定める限度は、放射能濃度については、七十四ベクレル毎グラム(固体状の核原料物質にあつては、三百七十ベクレル毎グラム)とし、ウラン又はトリウムの数量については、ウランの量に三を乗じて得られる数量及びトリウムの量を合計した数量で九百グラムとする。
第45条 (核原料物質の使用に係る変更の届出)
(核原料物質の使用に係る変更の届出)第四十五条核原料物質使用者は、法第五十七条の七第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二使用の場所三変更の内容四変更の理由
第46条 (廃棄に関する確認を要する場合)
(廃棄に関する確認を要する場合)第四十六条法第五十八条第二項に規定する政令で定める場合は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものを輸入した製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者又は使用者がこれを廃棄する場合を除く。)及び法第六十二条第一項ただし書に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。
第47条 (運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃料物質)
(運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃料物質)第四十七条法第五十九条第一項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。
第48条 (運搬に関する確認を要する場合)
(運搬に関する確認を要する場合)第四十八条法第五十九条第二項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。一 法第五十九条第一項の規定により保安のための措置が必要な場合イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、原子力規制委員会規則(国土交通大臣の確認を要する場合にあつては、国土交通省令。以下この表において同じ。)で定めるものロ 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であつて、原子力規制委員会規則で定めるもの二 法第五十九条第一項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合イ 照射されていない次に掲げる物質(1) プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの(2) ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの(3) ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のものロ 照射されたイに掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの(当該物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより固型化され、又は容器に封入されている場合を除く。)
第49条 (都道府県公安委員会への届出を要する場合)
(都道府県公安委員会への届出を要する場合)第四十九条法第五十九条第五項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。一 法第五十九条第一項の規定により保安のための措置が必要な場合イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、内閣府令で定めるものロ 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であつて、内閣府令で定めるもの二 法第五十九条第一項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合防護対象特定核燃料物質
第50条 (不要となつた運搬証明書の返納)
(不要となつた運搬証明書の返納)第五十条運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該運搬証明書(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。一運搬を終了したとき。二運搬をしないこととなつたとき。三運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。
第51条 (都道府県公安委員会の間の連絡)
(都道府県公安委員会の間の連絡)第五十一条運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。一出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあつては、出発地公安委員会を通じて、法第五十九条第五項の規定による届出の受理、運搬証明書の交付及び同条第六項の指示を行うこと。二法第五十九条第六項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。三前二号に定めるもののほか、当該運搬について、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。2前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、法第五十九条第九項の規定による届出、同条第十項の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、他の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。
第52条 (特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合)
(特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合)第五十二条法第五十九条の二第一項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する特定核燃料物質が運搬される場合とする。一防護対象特定核燃料物質二ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものであつて、ウランの量が五百キログラムを超えるもの(照射されていないものに限る。)
第53条 (受託貯蔵に係る防護措置が必要な特定核燃料物質)
(受託貯蔵に係る防護措置が必要な特定核燃料物質)第五十三条法第六十条第一項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。
第54条 (法第六十一条の二第三項の政令で定める法令)
(法第六十一条の二第三項の政令で定める法令)第五十四条法第六十一条の二第三項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。一港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)二核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律三原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)四原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)五海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)六廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)七農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)八海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)九資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)十特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)十一土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)十二武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)十三水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)十四輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)十五核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令十六武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)
第55条 (国際規制物資の使用の許可の申請)
(国際規制物資の使用の許可の申請)第五十五条法第六十一条の三第一項の許可は、国際規制物資を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
第56条 (国際特定活動の届出)
(国際特定活動の届出)第五十六条法第六十一条の九の四第一項の規定による届出は、国際特定活動を行う工場又は事業所ごとにしなければならない。
第57条 (情報処理業務の委託)
(情報処理業務の委託)第五十七条法第六十一条の十の規定により原子力規制委員会が指定情報処理機関に行わせることができる情報処理業務は、次のとおりとする。一次に掲げる情報(次号において「国際規制物資情報」という。)の整理イ国際規制物資の在庫量の確認の実施及び受払いに関する計画に関する情報ロ国際規制物資の在庫及びその増減の状況に関する情報ハ国際原子力機関が行う封印の検認その他の方法による国際規制物資の移動の監視、記録の確認及び国際規制物資の計量の結果に関する情報二国際規制物資情報に関する解析2前項第二号に掲げる解析の方法については、原子力規制委員会規則で定める。
第58条 (法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務)
(法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務)第五十八条法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務は、次のとおりとする。一保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究を行うこと。二法第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出をさせ、若しくは法第六十八条第三項の規定により収去する試料又は同条第一項の規定により収去する試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去するものに限る。)の試験に関する調査研究を行うこと。三法第六十一条の八の二第二項第四号又は法第六十八条第十項若しくは第十一項の規定によりする封印又は取り付ける装置に関する調査研究を行うこと。四国際規制物資の適正な計量に必要な技術に関する調査研究を行い、及びその成果を普及すること。
第59条 (報告)
(報告)第五十九条法第六十七条第五項の規定により原子力規制委員会が国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者を含む。)その他の者に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事項とする。一国際原子力機関からの要請に係る事項二追加議定書第四条dに規定する疑義又は問題に係る事項三ウラン鉱山(ウラン鉱の探鉱、採鉱又は選鉱を行う事業場をいう。以下この号において同じ。)の所在地並びに当該ウラン鉱山におけるウラン鉱の探鉱、採鉱又は選鉱の実施の状況並びにウラン鉱の年間の生産数量及び生産能力
第60条 (原子力検査官の定数及び資格)
(原子力検査官の定数及び資格)第六十条原子力検査官の定数は、五百六十一人とする。2原子力検査官は、次に掲げる事項について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。一製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者及び核原料物質を使用する者が講ずべき保安のために必要な措置(保安教育を含む。)二製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者が講ずべき特定核燃料物質の防護のために必要な措置三製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、使用施設等及び核原料物質の使用に係る施設の構造及び性能
第61条 (外務省職員の立会いを要する立入検査等)
(外務省職員の立会いを要する立入検査等)第六十一条法第六十八条第八項の政令で定める場合は、国際原子力機関の指定する者が同項の規定による立入検査であつて次に掲げるものを行う場合(当該立入検査の際に同条第十三項の規定による封印又は装置の取付けをする場合を含む。)とする。一追加議定書第四条a(i)に規定するアクセスとして行われるもの(同条b(ii)の規定による通告があつた日に行われるものを除く。)二追加議定書第四条a(ii)に規定するアクセスとして行われるもの三追加議定書第四条a(iii)に規定するアクセスとして行われるもの(当該立入検査が行われたことがある場所に対するものに限る。)
第62条 (届出を受理した場合における通報等)
(届出を受理した場合における通報等)第六十二条法第七十一条第六項の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一試験研究用等原子炉(船舶に設置する試験研究用等原子炉を除く。)に係る試験研究用等原子炉設置者による法第二十六条第二項又は第三十二条第二項の規定による届出の受理二実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者による法第四十三条の三の八第三項若しくは第四項又は第四十三条の三の十九第二項の規定による届出の受理三研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者による法第四十三条の三の八第三項若しくは第四項又は第四十三条の三の十九第二項の規定による届出の受理四船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものに限る。)に係る試験研究用等原子炉設置者による法第二十六条第二項又は第三十二条第二項の規定による届出の受理五船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)に係る試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者による法第二十六条第二項、第二十六条の二第二項又は第三十二条第二項の規定による届出の受理六法第六条第二項、第九条第二項、第十六条第二項、第十九条第二項、第四十三条の七第二項、第四十三条の十五第二項、第四十四条の四第二項、第四十六条の六第二項、第五十一条の五第二項又は第五十一条の十三第二項の規定による届出の受理七法第十二条の六第八項(法第二十二条の八第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項及び第五十一条の二十五第三項において準用する場合を含む。)又は第十二条の七第九項(法第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項及び第五十一条の二十六第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認(法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第九項の規定による確認にあつては、実用発電用原子炉に係るものに限る。)八法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第九項の規定による確認(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)九法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第九項の規定による確認(船舶に設置する試験研究用等原子炉であつて研究開発段階にあるものに係るものを除く。)十法第五十九条の二第二項の規定による確認十一法第十条、第二十条、第二十一条の三第一項、第四十三条の十六、第四十三条の十九第一項、第四十六条の七、第四十九条第一項、第五十一条の十四、第五十一条の十七第一項又は第六十四条第三項の規定による処分(法第二十一条の三第一項の規定による処分にあつては加工施設の使用の停止の命令に限り、法第四十三条の十九第一項の規定による処分にあつては使用済燃料貯蔵施設の使用の停止の命令に限り、法第四十九条第一項の規定による処分にあつては再処理施設の使用の停止の命令に限り、法第五十一条の十七第一項の規定による処分にあつては廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限り、法第六十四条第三項の規定による処分にあつては製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限る。)2原子力規制委員会は、次の各号に掲げる届出の受理をした場合においては、当該各号に定める大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。一前項第一号に掲げる届出の受理文部科学大臣二前項第二号又は第六号に掲げる届出の受理経済産業大臣三前項第三号に掲げる届出の受理文部科学大臣及び経済産業大臣四前項第四号に掲げる届出の受理文部科学大臣及び国土交通大臣五前項第五号に掲げる届出の受理国土交通大臣3原子力規制委員会は、次の各号に掲げる確認をした場合においては、当該各号に定める大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。一第一項第七号に掲げる確認経済産業大臣二第一項第八号に掲げる確認文部科学大臣及び経済産業大臣三第一項第九号に掲げる確認文部科学大臣四第一項第十号に掲げる確認国土交通大臣(当該確認に係る運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣)4原子力規制委員会は、第一項第十一号に掲げる処分をした場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
第63条 (国家公安委員会等との関係)
(国家公安委員会等との関係)第六十三条法第七十二条第一項の規定により原子力規制委員会が意見を聴かなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る核物質防護規定について法第四十三条の二第一項の認可をする場合国家公安委員会及び海上保安庁長官二 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る核物質防護規定について法第四十三条の二第一項の認可をする場合国家公安委員会及び海上保安庁長官三 発電用原子炉のうち原子力規制委員会が告示で定めるもの(以下「特定発電用原子炉」という。)に係る核物質防護規定について法第四十三条の三の二十七第一項の認可をする場合国家公安委員会及び海上保安庁長官四 製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等(以下この条において「製錬施設等」という。)のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る核物質防護規定について法第七十二条第一項に規定する規定により認可をする場合国家公安委員会及び海上保安庁長官五 試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉又は製錬施設等であつて前各号に規定するもの以外のものに係る核物質防護規定について法第七十二条第一項に規定する規定により認可をする場合国家公安委員会六 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設又は製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設を除く。)、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設若しくは使用施設のうち原子力規制委員会が告示で定めるものが法第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設の指定を受けた場合において、これらの施設に係る実施計画(同条第二項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)について法第六十四条の三第一項若しくは第二項の認可(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係るものに限る。次号において同じ。)をする場合国家公安委員会及び海上保安庁長官七 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉施設を除く。)、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設であつて前号に規定するもの以外のものが法第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設の指定を受けた場合において、これらの施設に係る実施計画について法第六十四条の三第一項若しくは第二項の認可をする場合国家公安委員会2法第七十二条第二項の規定により意見を述べることができる者は、次の表の上欄に掲げる意見の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者についての法第七十二条第二項に規定する規定の運用に関する意見国家公安委員会及び海上保安庁長官二 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る試験研究用等原子炉設置者についての法第七十二条第二項に規定する規定の運用に関する意見国家公安委員会及び海上保安庁長官三 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者についての法第七十二条第二項に規定する規定の運用に関する意見国家公安委員会及び海上保安庁長官四 製錬施設等のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者についての法第七十二条第二項に規定する規定の運用に関する意見国家公安委員会及び海上保安庁長官五 試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉又は製錬施設等であつて前各号に規定するもの以外のものに係る試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者についての法第七十二条第二項に規定する規定の運用に関する意見国家公安委員会六 外国原子力船運航者についての法第三十五条第二項の規定の運用に関する意見国家公安委員会及び海上保安庁長官七 その貯蔵に用いる施設が原子力規制委員会が告示で定める施設に該当する受託貯蔵者についての法第六十条第一項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定の運用に関する意見国家公安委員会及び海上保安庁長官八 受託貯蔵者であつて前号に規定するもの以外のものについての法第六十条第一項の規定の運用に関する意見国家公安委員会
第64条 第六十四条
第六十四条法第七十二条第五項の規定により原子力規制委員会が連絡しなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者(当該試験研究用等原子炉を設置しようとする者及び当該試験研究用等原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。次号において同じ。)について法第七十二条第五項に規定する規定による処分、届出の受理その他の行為(以下この条において「処分等」)という。)をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官二 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る試験研究用等原子炉設置者について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官三 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者(当該特定発電用原子炉を設置しようとする者及び当該特定発電用原子炉に係る旧発電用原子炉設置者等を含む。)について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官四 第一号又は第二号に規定する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第三十九条第一項の許可をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官五 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者からその設置した特定発電用原子炉又は特定発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第四十三条の三の二十五第一項の許可をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官六 試験研究用等原子炉であつて第一号若しくは第二号に規定するもの以外のものに係る試験研究用等原子炉設置者(当該試験研究用等原子炉を設置しようとする者及び当該試験研究用等原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)又は当該試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉若しくは試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合国家公安委員会七 特定発電用原子炉以外の発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者(当該発電用原子炉を設置しようとする者及び当該発電用原子炉に係る旧発電用原子炉設置者等を含む。)又は当該発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉若しくは発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合国家公安委員会八 製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等(以下この条において「製錬施設等」という。)のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(製錬の事業を行おうとする者、加工の事業を行おうとする者、使用済燃料の貯蔵の事業を行おうとする者、再処理の事業を行おうとする者、廃棄の事業を行おうとする者又は核燃料物質を使用しようとする者を含む。第十一号において同じ。)について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官九 前号に規定する製錬施設等に係る旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等について法第十二条の七第九項(法第二十二条の九第五項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の確認をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官十 廃棄物埋設施設のうち第八号の告示で定めるものに係る廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第五十一条の十九第一項の許可をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官十一 製錬施設等であつて第八号に規定するもの以外のものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合国家公安委員会十二 前号に規定する製錬施設等に係る旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等について法第十二条の七第九項(法第二十二条の九第五項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の確認をした場合国家公安委員会十三 廃棄物埋設施設のうち第八号の告示で定めるもの以外のものに係る廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第五十一条の十九第一項の許可をした場合国家公安委員会十四 外国原子力船運航者(外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとする者を含む。)又は原子力船を譲り受けようとする者について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合国家公安委員会及び海上保安庁長官十五 その使用し、又は使用しようとする施設が原子力規制委員会が告示で定める施設に該当する核原料物質使用者又は核原料物質を使用しようとする者について法第五十七条の七第一項又は第三項の規定による届出を受理した場合国家公安委員会及び海上保安庁長官十六 核原料物質使用者又は核原料物質を使用しようとする者であつて前号に規定するもの以外のものについて法第五十七条の七第一項又は第三項の規定による届出を受理した場合国家公安委員会
第65条 (手数料)
(手数料)第六十五条法第七十五条第一項(第八号を除く。)の規定により納付すべき手数料の額は、別表第一のとおりとする。2法第七十五条第一項第八号に掲げる者が同項の規定により納付すべき手数料の額は、九百四十一万千四百円を超えない範囲内において実費を勘案して原子力規制委員会規則で定める額とする。3法第七十五条第三項の政令で定める独立行政法人は、別表第二に掲げる独立行政法人とする。
第66条 (取締官)
(取締官)第六十六条法第八十五条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
第67条 (担保金の額に関する基準)
(担保金の額に関する基準)第六十七条法第八十五条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
第68条 (担保金等の提供)
(担保金等の提供)第六十八条担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。一担保金にあつては、法第八十五条第一項の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。二保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。イ当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。ロ当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。2前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
第69条 (主務大臣及び主務省令)
(主務大臣及び主務省令)第六十九条法第八十五条第二項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第八十五条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。2法第八十八条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。