第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行い、もつて国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(第四章に係る部分に限る。)、第一条の改正規定(「加工」の下に「、貯蔵」を加える部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定、第五十一条の二第一項、第五十七条から第六十一条の二の二まで及び第六十一条の三の改正規定、第六十一条の七の改正規定(「使用している者(」の下に「国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び」を加える部分及び「使用(」の下に「使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び」を加える部分に限る。)、第六十一条の八第一項の改正規定(「及び同条第五項」を「並びに同条第五項及び第六項」に改める部分に限る。)、第六十一条の二十四、第六十二条第二項、第六十三条及び第六十四条の改正規定、第六十五条第一項の改正規定(「製錬事業者、加工事業者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣」を削る部分及び「又は運輸大臣」の下に「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣、使用済燃料貯蔵事業者に係る事項については通商産業大臣」を加える部分に限る。)、同条第二項及び第三項の改正規定、第六十六条の改正規定(同条第一項中「及び核原料物質使用者」を「及び国際特定活動実施者並びにこれらの者」に改める部分を除く。)、第六十七条第一項の改正規定(「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分に限る。)、同条第二項及び第六十七条の二の改正規定、第六十八条第一項の改正規定(「及び同条第五項」を「、同条第五項及び第六項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分及び「若しくは同条第五項」を「若しくは同条第五項若しくは第六項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第六項の改正規定(「及び同条第五項」を「又は同条第五項若しくは第六項」に改める部分に限る。)、第六十九条の改正規定(同条第二項中「第六十一条の二十一」の下に「、第六十一条の二十三の十六」を加える部分を除く。)、第七十一条の改正規定(同条第二項及び第三項に係る部分を除く。)、第七十二条の改正規定(同条第二項中「国際規制物資使用者」の下に「又は国際特定活動実施者」を加える部分を除く。)、第七十五条第一項、第七十七条、第七十八条、第七十九条、第八十条第一号及び第二号、第八十二条並びに第八十三条の改正規定並びに附則第三条の規定公布の日から起算して一年を経過した日二附則第四条の規定公布の日
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第百十一条の規定は、この法律の公布の日又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二十条第二項、第三十三条第二項、第四十六条の七第二項、第五十一条の十四第二項及び第五十六条の改正規定原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の施行の日二第四十三条の十六第二項の改正規定核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)附則第一条第一号に定める日又は原子力災害対策特別措置法の施行の日のいずれか遅い日
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四十一条第一項及び第四項並びに第七十五条第五号及び第六号の規定は、公布の日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中電気事業法第百七条の次に二条を加える改正規定及び第二条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十二条の二の次に二条を加える改正規定平成十五年四月一日
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条第二項及び附則第八条から第十三条までの規定は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十八号)附則第一条第二号の政令で定める日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定公布の日二略三附則第十六条、第二十条、第三十一条、第三十二条、第五十八条、第六十九条、第九十一条及び第九十六条の規定平成二十五年四月一日四附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日五附則第十八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第二十七条から第三十条までの規定施行日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条の規定並びに附則第十三条から第十七条まで及び第二十五条の規定公布の日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日二第一条の規定並びに附則第二十一条及び第二十九条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三略四第二条の規定並びに次条並びに附則第十九条、第二十条及び第二十六条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定公布の日二第二条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第七十八条第二十五号の二の改正規定(「の規定」を「(第六十四条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定」に改める部分に限る。)公布の日から起算して十日を経過した日三附則第四条から第六条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日四第一条中電気事業法目次の改正規定(「第二十七条の二十九」を「第二十七条の二十九の六」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第五節に五条を加える改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第百六条第一項の改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百十二条の三の見出し及び同条第一項の改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百二十条第一号の改正規定並びに同法第百二十一条第一号及び第三号の改正規定、第二条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。次条第一項及び附則第三条において同じ。)並びに第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第十八条第二項及び第三項、第二十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条第二十一項の改正規定に限る。)、第二十一条並びに第二十二条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)の公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。一略二第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三前二号に掲げる規定以外の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条の改正規定、第二条の改正規定、第十条第二項中第七号を第十二号とし、第六号を第十号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第二十条第二項中第八号を第十六号とし、第七号を第十五号とし、第六号を第十四号とし、第五号の三を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第三十三条第二項中第九号を第十七号とし、第六号から第八号までを八号ずつ繰り下げ、第五号の三を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同項中第五号の二を第十一号とする改正規定、同条第三項第一号の改正規定、第四十六条の七第二項中第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十四号とし、第七号を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十一条の十四第二項中第十一号を第十七号とし、第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十六条中第七号を第十七号とし、第六号を第十六号とし、第五号を第十五号とし、第四号の四を第十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十八条の二の改正規定(「第五十九条の二第一項」の下に「、第五十九条の三第一項及び第六十六条第二項」を加え、「「工場又は事業所」」を「「工場等」」に改める部分に限る。)、第五十九条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十一条中第十三項を第十四項とし、第十項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第九項の次に一項を加える改正規定及び第八十二条中第五号を第十号とし、第四号の二を第八号とし、同号の次に一号を加える改正規定並びに次条、附則第三条第二項及び附則第四条の規定核物質の防護に関する条約が日本国について効力を生ずる日(次号において「条約発効日」という。)又は第三号に規定する政令で定める日のうちいずれか早い日前の日であつて、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日二目次の改正規定(「第七十七条」を「第七十六条の二」に改める部分に限る。)及び第八章中第七十七条の前に三条を加える改正規定条約発効日三前二号に掲げる規定以外の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「原子力」とは、原子力基本法第三条第一号に規定する原子力をいう。2この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。3この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質をいう。4この法律において「原子炉」とは、原子力基本法第三条第四号に規定する原子炉をいう。5この法律において「発電用原子炉」とは、発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。6この法律において「特定核燃料物質」とは、プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。)、ウラン二三三、ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質をいう。7この法律において「原子力施設」とは、次条第二項第二号に規定する製錬施設、第十三条第二項第二号に規定する加工施設、第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設、第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設、第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設、第五十一条の二第二項に規定する廃棄物埋設施設及び同条第三項第二号に規定する廃棄物管理施設並びに第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等をいう。8この法律において「製錬」とは、核原料物質又は核燃料物質に含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。9この法律において「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理することをいう。10この法律において「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質(以下「使用済燃料」という。)から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。11この法律において「原子力規制検査」とは、第六十一条の二の二第一項の規定により、原子力規制委員会が行う検査をいう。12この法律において「国際規制物資」とは、核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(以下「保障措置協定」という。)その他日本国政府と一の外国政府(国際機関を含む。)との間の原子力の研究、開発及び利用に関する国際約束(核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書(以下単に「追加議定書」という。)を除く。以下単に「国際約束」という。)に基づく保障措置の適用その他の規制を受ける核原料物質、核燃料物質、原子炉その他の資材又は設備をいう。13前項の国際規制物資は、原子力規制委員会が告示する。14この法律において「国際特定活動」とは、追加議定書附属書Ⅰに掲げる活動をいう。
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行の際現に改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十六条の三第一項の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十六条の三第一項の規定による認可を受けた保安規定とみなす。一平成十二年九月三十日までに新法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十六条の三第一項の規定による変更の認可の申請をした場合それぞれ当該規定による認可又は認可の拒否のあった日二前号に掲げる場合以外の場合平成十二年九月三十日2旧法第十六条の三第一項の規定による検査の合格は、新法第十六条の三第一項の規定による検査の合格とみなす。3この法律の施行の際現に旧法第十六条の三第一項の規定による検査についてされている申請は、新法第十六条の三第一項の規定による検査についてされた申請とみなす。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
第2_附12条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行前にこの法律による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第三十八条第一項の規定による届出をした者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項又は第三項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該届出に係る原子炉の廃止に係るこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第四十三条の三の二第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。2前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月間は、主務省令(新法第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この項において「主務大臣」という。)の発する命令をいう。)で定めるところにより、新法第四十三条の三の二第二項に規定する廃止措置計画を定め、主務大臣にその認可の申請をすることができる。3新法第四十三条の三の二第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は、前項の認可について準用する。4第二項の規定により受けた認可は、新法第四十三条の三の二第二項の規定により受けた認可とみなす。
第2_附13条 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第二条前条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第四号旧原子炉等規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定を受けている者、第四号旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可を受けている者又は第四号旧原子炉等規制法第五十二条第一項の許可を受けている者(第二条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第四号新原子炉等規制法」という。)第五十七条の四第一項の政令で定める核燃料物質に該当する核燃料物質を使用している者に限る。)についての第四号新原子炉等規制法第十二条の五の二第一項、第二十二条の七の三第一項、第四十三条の三第一項、第四十三条の三の三十三第一項、第四十三条の二十六の四第一項、第五十条の四の三第一項、第五十一条の二十四の三第一項及び第五十七条の四第一項の規定の適用については、第四号新原子炉等規制法第十二条の五の二第一項、第二十二条の七の三第一項、第四十三条の二十六の四第一項、第五十条の四の三第一項及び第五十一条の二十四の三第一項中「その事業を開始しようとするときは」とあり、並びに第四号新原子炉等規制法第五十七条の四第一項中「政令で定める核燃料物質の使用を開始しようとするときは」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」と、第四号新原子炉等規制法第四十三条の三第一項中「試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあり、及び第四号新原子炉等規制法第四十三条の三の三十三第一項中「発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に、その」とする。
第2_附14条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
(行政庁の行為等に関する経過措置)第二条この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行の際現に規制法第二十三条第一項の許可を受けている者(同法第三十九条第五項の規定により原子炉設置者とみなされている者を含む。)については、この法律の施行の日から三月間は、第六条の規定は、適用せず、かつ、この法律の規定による改正前の規制法第二十三条第二項第九号に掲げる事項の変更の許可に係る同法の規定及び同法第七十八条第三号(同法第二十三条第二項第九号に係る部分をいう。)の規定は、なおその効力を有する。その期間内に第七条第一項の承認を申請した場合において、その申請について承認又は不承認の処分を受けるまでの間も、同様とする。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行の際現に国際規制物資を使用している者についてのこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の八第一項の規定の適用については、同項中「国際規制物資の使用開始前に」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第八十号)の施行の日から三十日以内に」とする。2この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行の際現に動力炉・核燃料開発事業団が設置し、又は設置に着手している再処理施設については、次項の規定により動力炉・核燃料開発事業団が提出する書類に記載されたところにより、この法律の施行の日にこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十四条第三項の承認があつたものとみなして、新法の規定を適用する。2動力炉・核燃料開発事業団は、前項の規定の適用を受ける再処理施設について、新法第四十四条第三項の承認を申請する場合に必要とされる事項を記載した書類を、この法律の施行の日から六十日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。3この法律の施行の際現にこの法律による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十六条第一項の規定による検査についてされている申請は、新法第四十六条第一項の規定による検査についてされた申請とみなす。4この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)の規定による認可又は検査の合格で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げるこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)の規定による認可又は検査の合格とみなす。旧法第十六条の二の規定による認可新法第十六条の二及び第十六条の四第二項の規定による認可旧法第十六条の三第一項の規定による検査の合格新法第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項又は第四項の規定による検査の合格旧法第二十七条の規定による認可新法第二十七条及び第二十八条の二第二項の規定による認可旧法第二十八条第一項の規定による検査の合格新法第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項又は第四項の規定による検査の合格旧法第四十五条の規定による認可新法第四十五条及び第四十六条の二第二項の規定による認可旧法第四十六条第一項の規定による検査の合格新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項又は第四項の規定による検査の合格旧法第五十五条の二第一項の規定による検査の合格新法第五十五条の二第一項及び第五十五条の三第一項の規定による検査の合格2この法律の施行の際現に旧法第十六条の二、第二十七条又は第四十五条の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新法第十六条の二及び第十六条の四第二項、第二十七条及び第二十八条の二第二項又は第四十五条及び第四十六条の二第二項の規定による認可についてされた申請とみなす。3この法律の施行の際現に旧法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十六条第一項又は第五十五条の二第一項の規定による検査についてされている申請は、それぞれ新法第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項若しくは第四項又は第五十五条の二第一項及び第五十五条の三第一項の規定による検査についてされた申請とみなす。4この法律の施行前に開始された旧法第二十九条第一項若しくは第四十六条の二第一項の規定による検査又はこの法律の施行の際現に申請されている旧法第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認については、新法第七十五条第一項の規定は、適用しない。5この法律の施行前に旧法第五十九条の二第四項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者が行う当該届出に係る核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬については、なお従前の例による。6この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。7前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第2_附6条 (指定又は許可の取消し、事業の廃止等に伴う措置に関する特例)
(指定又は許可の取消し、事業の廃止等に伴う措置に関する特例)第二条前条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、改正前の第六十六条第二項の規定の適用については、同項中「から第六十条まで」とあるのは「、第五十九条の二及び第六十条」と、「場合に準用する」とあるのは「場合に、第五十九条の三の規定は、同項に規定する者の工場等から特定核燃料物質が運搬される場合に準用する」とする。
第2_附7条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行の際現にこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二条第十一項の国際特定活動を行つている者についての新法第六十一条の九の二第一項の規定の適用については、同項中「国際特定活動を開始した日」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)の施行の日」とする。
第3条 (事業の指定)
(事業の指定)第三条製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。2前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二製錬設備及びその附属施設(以下「製錬施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地三製錬施設の位置、構造及び設備並びに製錬の方法四製錬施設の工事計画五製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第3_附10条 第三条
第三条この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧原子炉等規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされている指定、旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定によりされている許可又は旧原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の九第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定によりされている認可は、それぞれ第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新原子炉等規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされた指定、新原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定によりされた許可又は新原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の九第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定によりされた認可とみなす。
第3_附11条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附12条 (原子炉等規制法の一部改正に伴う経過措置)
(原子炉等規制法の一部改正に伴う経過措置)第三条平成二十四年既設発電用原子炉(原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第二十五条第一項に規定する既設発電用原子炉であって附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に設置されているものをいう。次条及び附則第五条第一項において同じ。)についての第二条の規定による改正後の原子炉等規制法(以下「新原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項の検査に合格した」とする。
第3_附2条 (経過措置)
(経過措置)第三条この法律の施行の際現に日本原子力研究所が設置している原子炉施設については、第二十七条から第二十九条までの規定は、適用しない。2この法律の施行の際現に日本原子力研究所が設置している原子炉施設について、日本原子力研究所に第三十七条第一項の規定を適用する場合には、同項中「原子炉の運転開始前に」とあるのは、「この法律の施行の日から三十日以内に」とする。
第3_附3条 第三条
第三条この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後この法律の規定による改正前の規制法第二十六条第一項(同法第二十三条第二項第九号に係る部分をいう。)の規定がその効力を失う前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附4条 (経過措置)
(経過措置)第三条第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「旧規制法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新規制法」という。)の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2旧規制法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新規制法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3旧規制法第七十三条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、附則第一条第三号に掲げる日において現に原子炉設置者が電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の関係規定に従い、適法に工事に着手し、又は工事を完了しているものについては、同日に新規制法第二十七条第一項の認可があつたものとみなして、新規制法の規定を適用する。4旧規制法第七十三条の規定の適用を受けた原子炉施設であつて、附則第一条第三号に掲げる日において現に電気事業法又は船舶安全法の関係規定に従い適法に使用されているものについては、同日に新規制法第二十八条第一項の検査に合格したものとみなして、新規制法の規定を適用する。5この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。6前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第3_附5条 (経過措置)
(経過措置)第三条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に製錬事業者(製錬の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団を含む。)、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者(再処理の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団及び日本原子力研究所を含む。)、廃棄物管理事業者又は使用者である者についての改正後の第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第五十条の四第一項、第五十一条の二十三第一項及び第五十七条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「特定核燃料物質の取扱いを開始する前に」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から九十日以内に」とする。2前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第3_附6条 第三条
第三条附則第一条第一号に定める日が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の施行の日以後である場合には、第六十七条の二の改正規定中「第六十七条の二第一項」とあるのは、「第六十七条の三第一項」とする。2附則第一条第一号に定める日が民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間は、新法第四十三条の六第三号中「成年被後見人」とあるのは、「禁治産者」とする。
第3_附7条 (経過措置)
(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略
第3_附8条 第三条
第三条この法律の施行の日が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の施行の日以後である場合には、第六十七条の二の改正規定中「第六十七条の二」とあるのは、「第六十七条の三」とする。
第3_附9条 第三条
第三条この法律の施行前に旧法第二十二条の二第一項、第四十三条の二十一第一項又は第五十条の二第一項の規定による届出をした者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項又は第三項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該届出に係る加工施設、使用済燃料貯蔵施設又は再処理施設に係る加工、使用済燃料の貯蔵又は再処理の事業の廃止に係る新法第二十二条の八第一項、第四十三条の二十七第一項又は第五十条の五第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。2前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月間は、経済産業省令で定めるところにより、それぞれ新法第二十二条の八第二項、第四十三条の二十七第二項又は第五十条の五第二項に規定する廃止措置計画を定め、経済産業大臣にその認可の申請をすることができる。3新法第二十二条の八第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は第一項に規定する者のうち旧法第二十二条の二第一項の規定による届出をした者に係る前項の認可について、新法第四十三条の二十七第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は第一項に規定する者のうち旧法第四十三条の二十一第一項の規定による届出をした者に係る前項の認可について、新法第五十条の五第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は第一項に規定する者のうち旧法第五十条の二第一項の規定による届出をした者に係る前項の認可について準用する。4第二項の規定により受けた認可は、新法第二十二条の八第二項、第四十三条の二十七第二項又は第五十条の五第二項の規定により受けた認可とみなす。
第4条 (指定の基準)
(指定の基準)第四条原子力規制委員会は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。一その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。二製錬施設の位置、構造及び設備が核原料物質又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。三前条第二項第五号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第4_附2条 第四条
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第4_附4条 第四条
第四条この法律の施行の際現に使用施設等の解体を行っている使用者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項又は第四項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該使用施設等に係る核燃料物質のすべての使用の廃止に係る新法第五十七条の六第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。2前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月間は、文部科学省令で定めるところにより、新法第五十七条の六第二項に規定する廃止措置計画を定め、文部科学大臣にその認可の申請をすることができる。3新法第五十七条の六第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は、前項の認可について準用する。4第二項の規定により受けた認可は、新法第五十七条の六第二項の規定により受けた認可とみなす。
第4_附5条 第四条
第四条この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第三条第一項の指定を受けている者(第四項において「旧製錬事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月以内に、当該指定に係る事業に係る新原子炉等規制法第三条第二項第五号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が新原子炉等規制法第四条第三号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。2原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。3新原子炉等規制法第七十一条第六項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合について準用する。4原子力規制委員会は、旧製錬事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、新原子炉等規制法第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。5新原子炉等規制法第六十九条及び第七十一条第六項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
第4_附6条 第四条
第四条第四号施行日前に平成二十四年既設発電用原子炉(その設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法第四十九条第一項の検査に合格した日(次項において「運転開始日」という。)から起算して三十年を経過しているものに限る。)を運転している者であって、第四号施行日において引き続き当該平成二十四年既設発電用原子炉を運転しようとするものは、第四号施行日の前日までに、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項、第二項、第五項及び第六項の規定の例により、長期施設管理計画(同条第一項に規定する長期施設管理計画をいう。以下同じ。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第一項の認可とみなす。2前項の規定により認可を受けなければならない長期施設管理計画の期間は、次の各号に掲げる平成二十四年既設発電用原子炉の区分に応じ、第四号施行日から当該各号に定める日までの期間とする。一次号及び第三号に掲げるもの以外のもの運転開始日から起算して四十年を経過する日二第四号施行日において運転開始日から起算して四十年を超えて運転しようとするもの(次号に掲げるものを除く。)運転開始日から起算して五十年を経過する日三第四号施行日において運転開始日から起算して五十年を超えて運転しようとするもの運転開始日から起算して六十年を経過する日3第一項の認可を受けた長期施設管理計画(附則第六条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)の期間が一年以内である場合には、当該長期施設管理計画の期間を超えてその平成二十四年既設発電用原子炉を運転しようとする者は、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項、第三項前段、第五項及び第六項の規定の例により、当該期間を超えて運転しようとする期間(十年以内に限る。)における長期施設管理計画の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第三項前段の認可とみなす。4前項の認可の申請は、第四号施行日の前日までの間に当該申請に対する処分がされなかったときは、第四号施行日において新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第三項前段の認可の申請とみなす。5原子力規制委員会は、第一項又は第三項の認可をする場合においては、あらかじめ、経済産業大臣に通知するものとする。6第一項又は第三項の認可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第4_附7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (指定の欠格条項)
(指定の欠格条項)第五条次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項の指定を与えない。一第十条第二項の規定により第三条第一項の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者三心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第5_附2条 第五条
第五条この法律の施行前に、旧法第十条若しくは第四十六条の七の規定により指定を取り消された製錬事業者若しくは再処理事業者、旧法第二十条、第三十三条第一項若しくは第二項、第四十三条の十六、第五十一条の十四、第五十六条若しくは第六十一条の六の規定により許可を取り消された加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、廃棄事業者、使用者若しくは国際規制物資使用者又は旧法第六十五条第一項、第三項若しくは第四項の規定による届出をした者については、旧法第六十一条第九号及び第六十六条の規定並びに同条第二項において準用する旧法第五十七条、第五十八条から第五十九条の三まで及び第六十条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。
第5_附3条 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第五条この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧原子炉等規制法」という。)第五十一条の二第一項の規定によりされている廃棄物埋設の事業の許可は、第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新原子炉等規制法」という。)第五十一条の二第一項の規定によりされた第二種廃棄物埋設の事業の許可とみなす。
第5_附4条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第5_附5条 第五条
第五条前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十三条第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第十三条第二項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第十四条第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と読み替えるものとする。2前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第二十三条第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「試験研究用等原子炉に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第二十三条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第二十四条第一項第四号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣(船舶に設置する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び国土交通大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第二十三条第一項」と、「事業の」とあるのは「当該届出若しくは命令に係る試験研究用等原子炉の運転の」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。3前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第二十三条の二第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「外国原子力船の本邦の水域への立入りに伴う試験研究用等原子炉の本邦内における保持に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第二十三条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第二十四条第一項第四号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び国土交通大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずる」とあるのは「第二十三条の二第一項の許可を取り消す」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。4前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「発電用原子炉に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十三条の三の五第二項第十一号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十三条の三の六第一項第五号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び経済産業大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十三条の三の五第一項」と、「事業の」とあるのは「当該届出若しくは命令に係る発電用原子炉の運転の」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。5前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の四第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十三条の四第二項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十三条の五第一項第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十三条の四第一項」と読み替えるものとする。6前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十四条第一項の指定を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十四条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十四条の二第一項第五号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と読み替えるものとする。7前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第五十一条の二第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第五十一条の二第三項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第五十一条の三第三号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第五十一条の二第一項」と読み替えるものとする。8前条第一項、第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第五十二条第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「核燃料物質の使用に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第五十二条第二項第十号」と、「第四条第三号」とあるのは「第五十三条第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第五十二条第一項」と、「事業の」とあるのは「核燃料物質の使用の」と、同条第五項中「第六十九条及び第七十一条第六項」とあるのは「第六十九条」と読み替えるものとする。
第5_附6条 第五条
第五条平成二十四年既設発電用原子炉(前条第一項に規定するものを除く。)について長期施設管理計画の認可を受けようとする者は、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項、第二項、第五項及び第六項の規定の例により、原子力規制委員会の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第一項の認可とみなす。2前条第四項から第六項までの規定は、前項の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「第四十三条の三の三十二第三項前段」とあるのは、「第四十三条の三の三十二第一項」と読み替えるものとする。
第5_附7条 (政令への委任)
(政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6条 (変更の許可及び届出)
(変更の許可及び届出)第六条第三条第一項の指定を受けた者(以下「製錬事業者」という。)は、同条第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。2製錬事業者は、第九条第一項に規定する場合を除き、第三条第二項第一号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。3第四条の規定は、第一項の許可に準用する。
第6_附2条 第六条
第六条この法律の施行の際現に核燃料物質を所有している者(日本原子力研究所並びに附則第二条第一項の規定により引き続き製錬の事業を行うことができる者で第三条第一項の指定を受けたもの及び附則第四条第一項の規定により引き続き核燃料物質を使用することができる者で第五十二条第一項の許可を受けたものを除く。)が、総理府令で定めるところにより、その際所有する核燃料物質を原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者に譲り渡し、又はこれらの者がその核燃料物質を譲り受ける場合には、第六十一条の規定は、適用しない。
第6_附3条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第六条この法律の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第6_附4条 第六条
第六条この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第五十一条の二第一項の規定による廃棄物埋設の事業の許可についてされている申請は、新原子炉等規制法第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可についてされた申請とみなす。
第6_附5条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第6_附6条 第六条
第六条この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定若しくは旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定による許可についてされている申請、旧原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請(次項に規定するものを除く。)又は旧原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新原子炉等規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定若しくは新原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定による許可についてされた申請、新原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされた申請又は新原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の規定による認可についてされた申請とみなす。2この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項又は第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請(当該申請に係る工事がそれぞれ新原子炉等規制法第十六条の二第一項ただし書、第二十七条第一項ただし書、第四十三条の八第一項ただし書、第四十五条第一項ただし書又は第五十一条の七第一項ただし書の工事のみに該当するものに限る。)は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の二第四項、第二十七条第四項、第四十三条の八第五項、第四十五条第四項又は第五十一条の七第四項の規定によりされた届出とみなす。
第6_附7条 第六条
第六条附則第四条第一項若しくは第三項又は前条第一項の認可を受けた者であって、これらの認可を受けた長期施設管理計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするものは、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項及び第四項から第六項までの規定の例により、当該長期施設管理計画の変更の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第四項の認可とみなす。2附則第四条第一項若しくは第三項又は前条第一項の認可を受けた長期施設管理計画について、前項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をした者は、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第七項の規定の例により、その旨を原子力規制委員会に届け出ることができる。この場合において、当該届出は、第四号施行日において同項の規定による届出とみなす。3附則第四条第四項から第六項までの規定は、第一項の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「第四十三条の三の三十二第三項前段」とあるのは、「第四十三条の三の三十二第四項」と読み替えるものとする。
第7条 (事業開始等の届出)
(事業開始等の届出)第七条製錬事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第7_附2条 第七条
第七条前五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第7_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7_附5条 第七条
第七条附則第五条の規定により新原子炉等規制法の規定による事業の許可とみなされた場合において、この法律の施行前に、旧原子炉等規制法第五十一条の十四第一項又は第二項各号に該当する事実があったときは、それぞれ新原子炉等規制法第五十一条の十四第一項又は第二項各号に該当する事実があったものとみなして、同条第一項又は第二項の規定を適用する。
第7_附6条 第七条
第七条新原子炉等規制法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項又は第五十五条の二第一項の規定は、施行日以後に工事に着手される施設(輸入される施設にあっては、施行日以後に輸入されるもの)に係る検査について適用し、この法律の施行の際現に工事に着手されている施設(溶接をした施設であって輸入されるものにあってはこの法律の施行の際現に輸入されているものの溶接、輸入される燃料体にあってはこの法律の施行の際現に輸入されているもの)に係る旧原子炉等規制法第十六条の三第一項、第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の三の十二第一項若しくは第四項、第四十三条の九第一項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第五十一条の八第一項、第五十一条の九第一項若しくは第四項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定による検査については、なお従前の例による。2この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項又は第五十五条の二第一項の規定による検査に合格している施設(前項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の三の十一第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の八第三項又は第五十五条の二第三項の規定による確認を受けた施設とみなす。3この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第五十一条の九第一項若しくは第四項又は第五十五条の三第一項の規定による検査に合格している溶接(第一項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)に係る施設は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の八第三項又は第五十五条の二第三項の規定による確認を受けた施設(溶接に係る部分に限る。)とみなす。4この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の十二第一項又は第四項の規定による検査に合格している燃料体(第一項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、新原子炉等規制法第四十三条の三の十一第三項の規定による確認を受けた施設(燃料体に係る部分に限る。)とみなす。
第7_附7条 (検討)
(検討)第七条政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第8条 (合併及び分割)
(合併及び分割)第八条製錬事業者である法人の合併の場合(製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る製錬の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により製錬の事業の全部を承継した法人は、製錬事業者の地位を承継する。2第四条第一号及び第三号並びに第五条の規定は、前項の認可に準用する。
第8_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第8_附3条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第八条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第8_附4条 第八条
第八条この法律の施行前に旧原子炉等規制法第四十三条の三の十三第一項の規定によりされている事業者検査の結果の記録及びその保存は、この法律の施行後は、新原子炉等規制法第四十三条の三の十一第一項の規定によりされた検査(溶接に係る部分に限る。)の結果の記録及びその保存とみなす。
第9条 (相続)
(相続)第九条製錬事業者について相続があつたときは、相続人は、製錬事業者の地位を承継する。2前項の規定により製錬事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第9_附2条 (原子炉等規制法の一部改正に伴う経過措置)
(原子炉等規制法の一部改正に伴う経過措置)第九条前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の原子炉等規制法(以下この条において「旧原子炉等規制法」という。)第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第五十一条の九第一項若しくは第四項若しくは第五十五条の三第一項の規定による検査の申請がされた施設の検査又は旧原子炉等規制法第五十一条の六第二項若しくは第五十九条の二第二項(旧原子炉等規制法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認(旧原子炉等規制法第五十九条の二第二項の確認については、旧原子炉等規制法第六十一条の四十二第一項に規定する承認容器による運搬物に係る確認及び旧原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に規定する運搬方法確認に限る。)の申請がされた措置の確認については、なお従前の例による。2旧原子炉等規制法の規定に基づき旧原子炉等規制法第六十七条第三項に規定する指定検査機関等が行う検査又は確認の業務に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
第9_附3条 (検討)
(検討)第九条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第9_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_附6条 第九条
第九条この法律の施行の際現に設置されている発電用原子炉(次項に規定する平成二十四年既設発電用原子炉を除く。)についての新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定による改正前の第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した」とする。2平成二十四年既設発電用原子炉(原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第二十五条第一項に規定する既設発電用原子炉であってこの法律の施行の際現に設置されているものをいう。)についての新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項の検査に合格した」とする。3この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の規定によりされている認可は、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の規定によりされた認可とみなす。
第10条 (指定の取消し等)
(指定の取消し等)第十条原子力規制委員会は、製錬事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。2原子力規制委員会は、製錬事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。一第五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。二第六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。三第十一条の二第二項の規定による命令に違反したとき。四第十二条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。五第十二条の二第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。六第十二条の三第一項の規定に違反したとき。七第十二条の五の規定による命令に違反したとき。八第十二条の六第一項の規定に違反して製錬の事業を廃止したとき。九第十二条の六第二項の規定に違反したとき。十第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。十一第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。十二第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。十三第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
第10_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第10_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第10_附4条 第十条
第十条この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、それぞれ新原子炉等規制法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の規定による認可を受けた保安規定とみなす。一施行日から起算して六月以内に新原子炉等規制法第十二条第一項後段、第二十二条第一項後段、第三十七条第一項後段、第四十三条の三の二十四第一項後段、第四十三条の二十第一項後段、第五十条第一項後段、第五十一条の十八第一項後段又は第五十七条第一項後段の規定による変更の認可の申請をした場合これらの規定による認可又は認可の拒否のあった日二前号に掲げる場合以外の場合施行日から起算して六月を経過する日
第11条 (記録)
(記録)第十一条製錬事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、製錬の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
第11_附2条 (検討)
(検討)第十一条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第11_附3条 第十一条
第十一条附則第四条第四項(附則第五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2附則第四条第一項後段(附則第五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。
第11_2条 (特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置等)
(特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置等)第十一条の二製錬事業者は、製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「防護措置」という。)を講じなければならない。2原子力規制委員会は、防護措置が前項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、製錬事業者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を命ずることができる。
第12条 (保安規定)
(保安規定)第十二条製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、製錬施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。一第三条第一項の指定を受けたところ、第六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。二核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。3原子力規制委員会は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。4製錬事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
第12_2条 (核物質防護規定)
(核物質防護規定)第十二条の二製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2原子力規制委員会は、核物質防護規定が特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。3原子力規制委員会は、特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。4製錬事業者及びその従業者は、核物質防護規定を守らなければならない。
第12_3条 (核物質防護管理者)
(核物質防護管理者)第十二条の三製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。2製錬事業者は、前項の規定により核物質防護管理者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第12_4条 (核物質防護管理者の義務等)
(核物質防護管理者の義務等)第十二条の四核物質防護管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。2製錬施設に立ち入る者は、核物質防護管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は核物質防護規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
第12_5条 (核物質防護管理者の解任命令)
(核物質防護管理者の解任命令)第十二条の五原子力規制委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
第12_5_2条 (廃止措置実施方針)
(廃止措置実施方針)第十二条の五の二製錬事業者は、その事業を開始しようとするときは、製錬施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める製錬の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。2廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。3製錬事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。4前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第12_6条 (事業の廃止に伴う措置)
(事業の廃止に伴う措置)第十二条の六製錬事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。2製錬事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(以下この条及び次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。3製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。4原子力規制委員会は、前二項の認可の申請に係る廃止措置計画が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。5製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。6製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画(第三項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。7原子力規制委員会は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた製錬事業者に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。8製錬事業者は、廃止措置が終了したときは、その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。9製錬事業者が前項の規定による確認を受けたときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
第12_7条 (指定の取消し等に伴う措置)
(指定の取消し等に伴う措置)第十二条の七製錬事業者が第十条の規定により指定を取り消されたとき、又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第八条第一項若しくは第九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧製錬事業者等(第十条の規定により指定を取り消された製錬事業者又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第八条第一項若しくは第九条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第十一条から第十二条の五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお製錬事業者とみなす。2旧製錬事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第十条の規定により製錬事業者としての指定を取り消された日又は製錬事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。3旧製錬事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。4旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。5原子力規制委員会は、第二項及び前項の認可の申請に係る廃止措置計画が前条第四項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、第二項及び前項の認可をしなければならない。6旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第四項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。7旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画(第四項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。8原子力規制委員会は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた旧製錬事業者等に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。9旧製錬事業者等は、廃止措置が終了したときは、その結果が前条第八項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
第13条 (事業の許可)
(事業の許可)第十三条加工の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。2前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二加工設備及びその附属施設(以下「加工施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地三加工施設の位置、構造及び設備並びに加工の方法四加工施設の工事計画五加工施設における放射線の管理に関する事項六加工施設において核燃料物質が臨界状態(原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。以下同じ。)になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項七加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第13_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十三条附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 (許可の基準)
(許可の基準)第十四条原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一重大事故(核燃料物質が臨界状態になることその他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第二十一条の二第一項及び第二十二条の七の二第二項第二号において同じ。)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の加工の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。二その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。三加工施設の位置、構造及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。四前条第二項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第14_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第14_附4条 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第十四条施行日前に前条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。次項において「旧規制法」という。)の規定により機構がした検査、確認、審査その他の処分又は通知その他の行為は、施行日以後は、同条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。次項において「新規制法」という。)の相当規定に基づいて、原子力規制委員会又は国土交通大臣がした検査、確認、審査その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧規制法の規定により機構に対してされている申請その他の行為は、新規制法の相当規定に基づいて、原子力規制委員会又は国土交通大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。
第14_附5条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第十四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条 (許可の欠格条項)
(許可の欠格条項)第十五条次の各号のいずれかに該当する者には、第十三条第一項の許可を与えない。一第二十条第二項の規定により第十三条第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者三心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第15_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第15_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十五条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条 (変更の許可及び届出)
(変更の許可及び届出)第十六条第十三条第一項の許可を受けた者(以下「加工事業者」という。)は、同条第二項第二号、第三号又は第五号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。2加工事業者は、第十九条第一項に規定する場合を除き、第十三条第二項第一号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。3第十四条の規定は、第一項の許可に準用する。
第16_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第16_2条 (設計及び工事の計画の認可)
(設計及び工事の計画の認可)第十六条の二加工施設の設置又は変更の工事(核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、加工施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。2前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。3原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。一その設計及び工事の計画が第十三条第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。二加工施設が第十六条の四の技術上の基準に適合するものであること。4加工事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。5第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第16_3条 (使用前事業者検査等)
(使用前事業者検査等)第十六条の三加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。2前項の検査(次項及び第二十二条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その加工施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。一その工事が前条第一項又は第二項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。二次条の技術上の基準に適合するものであること。3加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により加工施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その加工施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第16_4条 (加工施設の維持)
(加工施設の維持)第十六条の四加工事業者は、加工施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
第16_5条 (定期事業者検査)
(定期事業者検査)第十六条の五加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。2前項の検査(次項及び第二十二条第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その加工施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。3加工事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第17条 (事業開始等の届出)
(事業開始等の届出)第十七条加工事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第17_附2条 (原子力規制委員会による準備)
(原子力規制委員会による準備)第十七条原子力規制委員会は、新原子炉等規制法第二条第十一項に規定する原子力規制検査の円滑な実施を確保するため、検査に係る体制の整備、職員の能力の向上を図るための研修の実施その他必要な準備を行うものとする。
第17_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十七条この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 (合併及び分割)
(合併及び分割)第十八条加工事業者である法人の合併の場合(加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る加工の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により加工の事業の全部を承継した法人は、加工事業者の地位を承継する。2第十四条第一号、第二号及び第四号並びに第十五条の規定は、前項の認可に準用する。
第18_附2条 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第十八条前条の規定の施行の際現に旧機構が同条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(第三項において「旧原子炉等規制法」という。)第四十四条第三項の承認を受けている再処理施設において行われる再処理の事業については、次項の規定により機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員(次項において「設立委員」という。)が提出する書類に記載されたところにより、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新原子炉等規制法」という。)第四十四条第一項の指定があったものとみなして、新原子炉等規制法の規定を適用する。2設立委員は、前項の規定の適用を受ける再処理の事業について、新原子炉等規制法第四十四条第一項の指定を申請する場合に必要とされる事項を記載した書類を、前条の規定の施行の日前に、経済産業大臣に提出しなければならない。3前条の規定の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十四条の四第三項の規定による承認についてされている申請については、新原子炉等規制法第四十四条の四第一項の規定による許可についてされた申請とみなす。
第18_附3条 (検討)
(検討)第十八条政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第18_附4条 (検討)
(検討)第十八条3政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後五年以内に、新原子炉等規制法の施行の状況、原子力規制委員会による発電用原子炉の設置の許可等に係る審査の効率化及び審査体制の充実を含めた発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の安全の確保のための規制の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第19条 (相続)
(相続)第十九条加工事業者について相続があつたときは、相続人は、加工事業者の地位を承継する。2前項の規定により加工事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第19_附2条 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第十九条この法律の施行の際現に附則第十五条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「旧規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされている指定、旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定によりされている許可又は旧規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定によりされている認可は、それぞれ附則第十五条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされた指定、新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定によりされた許可又は新規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定によりされた認可とみなす。2この法律の施行の際現に旧規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定、旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定による許可又は旧規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定、新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定による許可又は新規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可についてされた申請とみなす。
第20条 (許可の取消し等)
(許可の取消し等)第二十条原子力規制委員会は、加工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第十三条第一項の許可を取り消すことができる。2原子力規制委員会は、加工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。一第十五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。二第十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。三第二十一条の三の規定による命令に違反したとき。四第二十二条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。五第二十二条の五の規定による命令に違反したとき。六第二十二条の六第一項の規定に違反したとき。七第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。八第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。九第二十二条の七第一項の規定に違反したとき。十第二十二条の七第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。十一第二十二条の八第一項の規定に違反して加工の事業を廃止したとき。十二第二十二条の八第二項の規定に違反したとき。十三第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。十四第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。十五第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。十六第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。十七第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。十八原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第六条の規定に違反したとき。十九原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
第20_附2条 第二十条
第二十条附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に附則第十六条による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「第三号旧規制法」という。)の規定により文部科学大臣がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、附則第十六条による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「第三号新規制法」という。)の相当規定に基づいて、原子力規制委員会がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第三号旧規制法の規定により文部科学大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、第三号新規制法の相当規定に基づいて、原子力規制委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第三号旧規制法の規定により文部科学大臣に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、第三号新規制法の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第三号新規制法又はこれに基づく命令の規定を適用する。4附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する第三号旧規制法の規定により発せられた文部科学省令は、第三号新規制法の相当規定に基づいて発せられた相当の原子力規制委員会規則としての効力を有する。
第21条 (記録)
(記録)第二十一条加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、加工の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
第21_附2条 第二十一条
第二十一条附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に附則第十七条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第四号旧規制法」という。)第二十三条第一項の規定による許可(旧発電用原子炉(第四号旧規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)以外の旧原子炉(第四号旧規制法第二条第四項に規定する原子炉をいう。次項において同じ。)の設置に係るものに限る。)についてされている申請は、附則第十七条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第四号新規制法」という。)第二十三条第一項の規定による許可についてされた申請とみなす。2第四号旧規制法第四章の規定若しくはこれに基づく命令の規定により旧発電用原子炉以外の旧原子炉に係る旧原子炉設置者(第四号旧規制法第二十三条の二第一項に規定する原子炉設置者をいう。以下同じ。)に対してした処分、手続その他の行為又は同章の規定若しくはこれに基づく命令の規定により旧発電用原子炉以外の旧原子炉に係る旧原子炉設置者がした手続その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法第四章第一節の規定若しくはこれに基づく命令の相当規定により試験研究用等原子炉設置者(第四号新規制法第二十三条の二第一項に規定する試験研究用等原子炉設置者をいう。以下この項において同じ。)に対してしたもの又は同節の規定若しくはこれに基づく命令の相当規定により試験研究用等原子炉設置者がしたものとみなす。
第21_2条 (保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)第二十一条の二加工事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。一加工施設の保全二加工設備の操作三核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、加工施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)2加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第21_3条 (施設の使用の停止等)
(施設の使用の停止等)第二十一条の三原子力規制委員会は、加工施設の位置、構造若しくは設備が第十四条第三号の基準に適合していないと認めるとき、加工施設が第十六条の四の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全若しくは加工設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その加工事業者に対し、当該加工施設の使用の停止、改造、修理又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。2原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第22条 (保安規定)
(保安規定)第二十二条加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。一第十三条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。二核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。3原子力規制委員会は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、加工事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。4加工事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
第22_附2条 第二十二条
第二十二条附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧規制法第二十三条第一項若しくは第三十九条第一項の規定によりされている許可又は第四号旧規制法第三十一条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二第二項、同条第三項において準用する第四号旧規制法第十二条の六第三項、第四号旧規制法第四十三条の三の三第二項若しくは同条第四項において準用する第四号旧規制法第十二条の七第四項の規定によりされている認可であって旧発電用原子炉に係る旧原子炉設置者に係るものは、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の二十五第一項の規定によりされた許可又は第四号新規制法第四十三条の三の十八第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の三の三十二第二項、同条第三項において準用する第四号新規制法第十二条の六第三項、第四号新規制法第四十三条の三の三十三第二項若しくは同条第四項において準用する第四号新規制法第十二条の七第四項の規定によりされた認可とみなす。2附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧規制法第二十三条第一項若しくは第三十九条第一項の規定による許可又は第四号旧規制法第三十一条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二第二項、同条第三項において準用する第四号旧規制法第十二条の六第三項、第四号旧規制法第四十三条の三の三第二項若しくは同条第四項において準用する第四号旧規制法第十二条の七第四項の規定による認可であって旧発電用原子炉に係る旧原子炉設置者に係るものについてされている申請は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の二十五第一項の規定による許可又は第四号新規制法第四十三条の三の十八第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の三の三十二第二項、同条第三項において準用する第四号新規制法第十二条の六第三項、第四号新規制法第四十三条の三の三十三第二項若しくは同条第四項において準用する第四号新規制法第十二条の七第四項の規定による認可についてされた申請とみなす。
第22_附3条 (調整規定)
(調整規定)第二十二条第四号施行日が原子炉等規制法一部改正法の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、第二条のうち原子炉等規制法第八十条の改正規定中「第十一号」とあるのは「第十二号」と、「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号から第十五号までの規定」とする。
第22_2条 (核燃料取扱主任者)
(核燃料取扱主任者)第二十二条の二加工事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。2加工事業者は、前項の規定により核燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第22_3条 (核燃料取扱主任者免状)
(核燃料取扱主任者免状)第二十二条の三原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。一原子力規制委員会の行う核燃料取扱主任者試験に合格した者二原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、核燃料物質の取扱いに関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者2原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、核燃料取扱主任者免状の交付を行わないことができる。一次項の規定により核燃料取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、二年を経過していない者3原子力規制委員会は、核燃料取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その核燃料取扱主任者免状の返納を命ずることができる。4第一項第一号の核燃料取扱主任者試験の課目、受験手続その他核燃料取扱主任者試験の実施細目並びに核燃料取扱主任者免状の交付及び返納に関する手続は、原子力規制委員会規則で定める。
第22_4条 (核燃料取扱主任者の義務等)
(核燃料取扱主任者の義務等)第二十二条の四核燃料取扱主任者は、加工の事業における核燃料物質の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。2加工の事業において核燃料物質の取扱いに従事する者は、核燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。
第22_5条 (核燃料取扱主任者の解任命令)
(核燃料取扱主任者の解任命令)第二十二条の五原子力規制委員会は、核燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、加工事業者に対し、核燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。
第22_6条 (核物質防護規定)
(核物質防護規定)第二十二条の六加工事業者は、第二十一条の二第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十二条の六第一項」と、同条第三項及び第四項中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と読み替えるものとする。
第22_7条 (核物質防護管理者)
(核物質防護管理者)第二十二条の七加工事業者は、第二十一条の二第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。2第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と、「製錬施設」とあるのは「加工施設」と読み替えるものとする。
第22_7_2条 (加工施設の安全性の向上のための評価)
(加工施設の安全性の向上のための評価)第二十二条の七の二加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その加工施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該加工施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。2前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該加工施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。一加工施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項イ第十六条の四の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備又は機器を設置すること。ロ保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。二前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項3加工事業者は、第一項の評価を実施したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他原子力規制委員会規則で定める事項(第五項において「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。4原子力規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした加工事業者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変更することを命ずることができる。5加工事業者は、第三項の規定による届出をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。
第22_7_3条 (廃止措置実施方針)
(廃止措置実施方針)第二十二条の七の三加工事業者は、その事業を開始しようとするときは、加工施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める加工の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。2廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。3加工事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。4前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第22_8条 (事業の廃止に伴う措置)
(事業の廃止に伴う措置)第二十二条の八加工事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。2加工事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。3第十二条の六第三項から第九項までの規定は、加工事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十二条の八第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第二十二条の八第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第二十二条の八第二項」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第十三条第一項の許可」と読み替えるものとする。
第22_9条 (許可の取消し等に伴う措置)
(許可の取消し等に伴う措置)第二十二条の九加工事業者が第二十条の規定により許可を取り消されたとき、又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧加工事業者等(第二十条の規定により許可を取り消された加工事業者又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第十六条の四、第十六条の五、第二十一条から第二十二条の二まで及び第二十二条の四から第二十二条の七の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第五項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお加工事業者とみなす。2旧加工事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第二十条の規定により加工事業者としての許可を取り消された日又は加工事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。3旧加工事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。4第一項の規定により加工事業者とみなされた旧加工事業者等が第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)には、第十六条の四、第十六条の五及び第二十二条の七の二の規定は、適用しない。5第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第二十二条の九第二項」と読み替えるほか、同条第五項中「前条第四項」とあるのは「第二十二条の八第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第二十二条の八第三項において準用する前条第八項」と読み替えるものとする。
第23条 (設置の許可)
(設置の許可)第二十三条発電用原子炉以外の原子炉(以下「試験研究用等原子炉」という。)を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。2前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二使用の目的三試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数四試験研究用等原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに試験研究用等原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地)五試験研究用等原子炉及びその附属施設(以下「試験研究用等原子炉施設」という。)の位置、構造及び設備六試験研究用等原子炉施設の工事計画七試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量八使用済燃料の処分の方法九試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第23_附2条 第二十三条
第二十三条附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧発電用原子炉を設置している者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該旧発電用原子炉に係る第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第九号及び第十号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が第四号新規制法第四十三条の三の六第一項第二号から第四号まで(附則第一条第五号に掲げる規定の施行後においては、附則第十八条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第五号新規制法」という。)第四十三条の三の六第一項第二号から第四号まで)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。2原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。3第四号新規制法第七十一条第五項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合に準用する。4附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧規制法第二十三条第一項の規定による許可(旧発電用原子炉に係るものに限る。)の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該申請に係る旧発電用原子炉に係る第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第九号及び第十号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。5原子力規制委員会は、第一項に規定する者が同項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、第四号新規制法第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて当該届出又は命令に係る新発電用原子炉(第四号新規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)の運転の停止を命ずることができる。6第四号新規制法第六十九条及び第七十一条第五項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。7第一項後段の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。8第五項の規定による新発電用原子炉の運転の停止の命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。9法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。
第23_附3条 (調整規定)
(調整規定)第二十三条施行日が原子力規制委員会設置法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第二十一条(同法附則第十八条の改正規定に限る。)の規定は適用せず、附則第十三条のうち次の表の上欄に掲げる核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十六条の五第三項及び第四項を削る改正規定第十六条の五第三項及び第四項を削る。第十六条の五第三項及び第四項を削る。第二十八条第三項を削る。第二十九条第三項を削る。第五十一条の十第三項を削る改正規定第五十一条の十第三項を削る。第五十一条の十第三項を削る。第五十五条の二第三項を削る。
第23_2条 (外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可)
(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可)第二十三条の二試験研究用等原子炉を設置した船舶(以下「原子力船」という。)で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(前条第一項の許可を受けた者(以下「試験研究用等原子炉設置者」という。)を除く。)が所有するもの(軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。)を本邦の水域に立ち入らせようとする者は、政令で定めるところにより、当該外国原子力船の立入りに伴い試験研究用等原子炉を本邦内において保持することについて、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。2前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一船舶の名称二前条第二項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号に掲げる事項
第24条 (許可の基準)
(許可の基準)第二十四条原子力規制委員会は、第二十三条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。二その者(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。)に試験研究用等原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、試験研究用等原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。三試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。第四十三条の三の五第二項第七号を除き、以下同じ。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。四第二十三条第二項第九号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。2原子力規制委員会は、第二十三条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
第24_附2条 第二十四条
第二十四条附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に第四号旧規制法第二十六条第一項の規定によりされた変更の許可又は同号に掲げる規定の施行の際現に同項の規定によりされている変更の許可の申請(これらの変更が第四号新規制法第四十三条の三の八第四項の原子力規制委員会規則で定める変更のみに該当する場合を除く。)は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の八第一項の規定によりされた変更の許可又は変更の許可の申請とみなす。2附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に第四号旧規制法第二十六条第一項の規定によりされた変更の許可又は同号に掲げる規定の施行の際現に同項の規定によりされている変更の許可の申請(これらの変更が第四号新規制法第四十三条の三の八第四項の原子力規制委員会規則で定める変更のみに該当する場合に限る。)は、当該変更の許可にあっては同号に掲げる規定の施行後は第四号新規制法第四十三条の三の八第四項の規定によりされた届出であってその届出が受理された日から三十日を経過したものとみなし、当該変更の許可の申請にあっては同号に掲げる規定の施行の日において同項の規定によりされた届出とみなす。
第24_2条 第二十四条の二
第二十四条の二原子力規制委員会は、第二十三条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第一項第一号、第二号(試験研究用等原子炉の運転に係る部分に限る。)、第三号及び第四号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、第二十三条の二第一項の許可をしてはならない。2前条第二項の規定は、第二十三条の二第一項の許可に準用する。
第25条 (許可の欠格条項)
(許可の欠格条項)第二十五条次の各号のいずれかに該当する者には、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を与えない。一第三十三条第二項又は第三項の規定により第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者三心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第25_附2条 第二十五条
第二十五条附則第二十二条第一項の規定により第四号新規制法第四十三条の三の五第一項の規定によりされた許可とみなされた第四号旧規制法第二十三条第一項の規定による許可に係る旧発電用原子炉であって附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に設置されているもの(次項において「既設発電用原子炉」という。)に対する第四号新規制法第四十三条の三の三十一第一項(附則第一条第五号に掲げる規定の施行後においては、第五号新規制法第四十三条の三の三十二第一項。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第四号新規制法第四十三条の三の三十一第一項中「第四十三条の三の十一第一項」とあるのは、「原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項」とする。2前項の規定にかかわらず、既設発電用原子炉のうち、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日において、その設置の工事について最初に附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)(以下「旧電気事業法」という。)第四十九条第一項の検査に合格した日から起算して三十七年を経過しているものに対する第四号新規制法第四十三条の三の三十一第一項(附則第一条第五号に掲げる規定の施行後においては、第五号新規制法第四十三条の三の三十二第一項。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第四号新規制法第四十三条の三の三十一第一項中「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した日から起算して四十年」とあるのは、「原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第十七条の規定の施行の日から起算して三年」とする。
第26条 (変更の許可及び届出等)
(変更の許可及び届出等)第二十六条試験研究用等原子炉設置者は、第二十三条第二項第二号から第五号まで、第八号又は第九号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。2試験研究用等原子炉設置者は、第三十二条第一項に規定する場合を除き、第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。3試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合において、その船舶について船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項の登録がなされたときは、試験研究用等原子炉設置者は、登録の日から三十日以内に、その船舶の名称を、原子力規制委員会に届け出なければならない。その名称を変更したときも、同様とする。4第二十四条の規定は、第一項の許可に準用する。
第26_附2条 第二十六条
第二十六条附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に第四号旧規制法又はこれに基づく命令の規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧規制法又はこれに基づく命令の規定によりされている許可の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可の申請、届出その他の行為とみなす。3附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に第四号旧規制法又はこれに基づく命令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、第四号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第四号新規制法又はこれに基づく命令の規定を適用する。
第26_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第26_2条 第二十六条の二
第二十六条の二第二十三条の二第一項の許可を受けた者(以下「外国原子力船運航者」という。)は、同条第二項第二号に掲げる事項(次項の規定の適用を受けるものを除く。)を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとするときは、その変更又は変更に係る試験研究用等原子炉の本邦内における保持について、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。2外国原子力船運航者は、本邦内において第二十三条の二第二項第一号に掲げる事項又は同項第二号に掲げる事項のうち第二十三条第二項第一号に係るもののみを変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。本邦外においてこれらの事項のみを変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせたときも、同様とする。3第二十四条の二の規定は、第一項の許可に準用する。
第27条 (設計及び工事の計画の認可)
(設計及び工事の計画の認可)第二十七条試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工事(核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、試験研究用等原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。2前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。3原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。一その設計及び工事の計画が第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。二試験研究用等原子炉施設が第二十八条の二の技術上の基準に適合するものであること。4試験研究用等原子炉設置者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。5第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第27_附2条 第二十七条
第二十七条附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に附則第十八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第五号旧規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされている指定、第五号旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定によりされている許可又は第五号旧規制法第十八条第一項若しくは第四十六条の五第一項の規定によりされている認可は、それぞれ第五号新規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされた指定、第五号新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定によりされた許可又は第五号新規制法第十八条第一項若しくは第四十六条の五第一項の規定によりされた認可とみなす。2附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に第五号旧規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定、第五号旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定による許可又は第五号旧規制法第十八条第一項若しくは第四十六条の五第一項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ第五号新規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定、第五号新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定による許可又は第五号新規制法第十八条第一項若しくは第四十六条の五第一項の規定による認可についてされた申請とみなす。
第28条 (使用前事業者検査等)
(使用前事業者検査等)第二十八条試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。2前項の検査(次項及び第三十七条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その試験研究用等原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。一その工事が前条第一項又は第二項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。二次条の技術上の基準に適合するものであること。3試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により試験研究用等原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その試験研究用等原子炉施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第28_附2条 第二十八条
第二十八条附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に第五号旧規制法第十三条第一項の許可を受けている者(第五項において「加工事業者」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該加工(第五号新規制法第二条第九項に規定する加工をいう。第四項において同じ。)の事業に係る第五号新規制法第十三条第二項第五号及び第六号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が第五号新規制法第十四条第一号又は第三号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。2原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。3第五号新規制法第七十一条第六項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合に準用する。4附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に第五号旧規制法第十三条第一項の規定による加工の事業の許可の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該加工の事業に係る第五号新規制法第十三条第二項第五号及び第六号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。5原子力規制委員会は、加工事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、第五号新規制法第十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。6第五号新規制法第六十九条及び第七十一条第六項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。7第一項後段の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。8第五項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。9法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。
第28_2条 (試験研究用等原子炉施設の維持)
(試験研究用等原子炉施設の維持)第二十八条の二試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
第29条 (定期事業者検査)
(定期事業者検査)第二十九条試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。2前項の検査(次項及び第三十七条第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その試験研究用等原子炉施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。3試験研究用等原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第29_附2条 第二十九条
第二十九条附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に第五号旧規制法第四十四条第一項の指定を受けている者(第五項において「再処理事業者」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該再処理(第五号新規制法第二条第十項に規定する再処理をいう。第四項において同じ。)の事業に係る第五号新規制法第四十四条第二項第七号及び第八号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が第五号新規制法第四十四条の二第一項第二号又は第四号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。2原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。3第五号新規制法第七十一条第六項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合に準用する。4附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に第五号旧規制法第四十四条第一項の規定による再処理の事業の指定の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該再処理の事業に係る第五号新規制法第四十四条第二項第七号及び第八号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。5原子力規制委員会は、再処理事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、第五号新規制法第四十四条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。6第五号新規制法第六十九条及び第七十一条第六項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。7第一項後段の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。8第五項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。9法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。
第30条 (運転計画)
(運転計画)第三十条試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る試験研究用等原子炉(政令で定める試験研究用等原子炉に該当するものを除く。)の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、この限りでない。
第30_附2条 第三十条
第三十条附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に第五号旧規制法又はこれに基づく命令の規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、第五号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に第五号旧規制法又はこれに基づく命令の規定によりされている許可の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、第五号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可の申請、届出その他の行為とみなす。3附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に第五号旧規制法又はこれに基づく命令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、第五号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第五号新規制法又はこれに基づく命令の規定を適用する。
第31条 (合併及び分割)
(合併及び分割)第三十一条試験研究用等原子炉設置者である法人の合併の場合(試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。2第二十四条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項並びに第二十五条の規定は、前項の認可に準用する。
第32条 (相続)
(相続)第三十二条試験研究用等原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。2前項の規定により試験研究用等原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第33条 (許可の取消し等)
(許可の取消し等)第三十三条原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第二十三条第一項の許可を取り消すことができる。2原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。一第二十五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。二第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。三第三十六条又は第三十六条の二第四項の規定による命令に違反したとき。四第三十七条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。五第四十三条の規定による命令に違反したとき。六第四十三条の二第一項の規定に違反したとき。七第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。八第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。九第四十三条の二の二第一項の規定に違反したとき。十第四十三条の二の二第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。十一第四十三条の三の二第一項の規定に違反して試験研究用等原子炉を廃止したとき。十二第四十三条の三の二第二項の規定に違反したとき。十三第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。十四第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。十五第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。十六第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。十七第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。十八原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。十九原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。二十港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第四十条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分又は同法第四十条第二項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十条第一項の規定に対する違反があつたとき。3原子力規制委員会は、外国原子力船運航者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の二第一項の許可を取り消すことができる。一前項第一号、第三号、第十三号、第十四号又は第二十号に掲げるとき。二第二十六条の二第一項の許可を受けないで同項の変更又は保持をしたとき。三第六十二条の二第一項の条件に違反したとき。
第34条 (記録)
(記録)第三十四条試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉の運転その他試験研究用等原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶又は試験研究用等原子炉設置者の事務所)に備えて置かなければならない。
第35条 (保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)第三十五条試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。一試験研究用等原子炉施設の保全二試験研究用等原子炉の運転三核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)2試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第36条 (施設の使用の停止等)
(施設の使用の停止等)第三十六条原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第二十四条第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき、試験研究用等原子炉施設が第二十八条の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研究用等原子炉施設の保全、試験研究用等原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、当該試験研究用等原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、試験研究用等原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。2原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第36_2条 (原子力船の入港の届出等)
(原子力船の入港の届出等)第三十六条の二試験研究用等原子炉設置者(試験研究用等原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。)は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。2外国原子力船運航者は、外国原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。3原子力規制委員会は、前二項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉設置者が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。4国土交通大臣は、前項の通知があつた場合においては、試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに、海上保安庁長官を通じ、第一項又は第二項の届出に係る港の港長(港則法第三条第二項に規定する特定港以外の港にあつては、同法第四十五条の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長)に対し、当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。
第37条 (保安規定)
(保安規定)第三十七条試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。一第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。二核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上十分でないものであること。3原子力規制委員会は、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。4試験研究用等原子炉設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
第38条 第三十八条
第三十八条削除
第39条 (試験研究用等原子炉の譲受け等)
(試験研究用等原子炉の譲受け等)第三十九条試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。第四項において同じ。)を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。2日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(試験研究用等原子炉設置者を除く。)からその所有する原子力船を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。3第二十四条及び第二十五条の規定は、前二項の許可に準用する。4第一項の許可を受けて試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。5第二項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者は、試験研究用等原子炉設置者とみなす。この場合において、第二十六条第一項中「第二十三条第二項第二号から第五号まで、第八号又は第九号に掲げる事項」とあり、及び同条第二項中「第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項」とあるのは「政令で定める事項」と、第三十三条及び第四十三条の三の二第三項中「第二十三条第一項」とあるのは「第三十九条第二項」と読み替えるものとする。
第40条 (試験研究用等原子炉主任技術者)
(試験研究用等原子炉主任技術者)第四十条試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、試験研究用等原子炉主任技術者を選任しなければならない。2試験研究用等原子炉設置者は、前項の規定により試験研究用等原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第41条 (原子炉主任技術者免状)
(原子炉主任技術者免状)第四十一条原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。一原子力規制委員会の行う原子炉主任技術者試験に合格した者二原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者2原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、原子炉主任技術者免状の交付を行わないことができる。一次項の規定により原子炉主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者3原子力規制委員会は、原子炉主任技術者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その原子炉主任技術者免状の返納を命ずることができる。4第一項第一号の原子炉主任技術者試験の課目、受験手続その他原子炉主任技術者試験の実施細目並びに原子炉主任技術者免状の交付及び返納に関する手続は、原子力規制委員会規則で定める。
第42条 (試験研究用等原子炉主任技術者の義務等)
(試験研究用等原子炉主任技術者の義務等)第四十二条試験研究用等原子炉主任技術者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。2試験研究用等原子炉の運転に従事する者は、試験研究用等原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
第43条 (試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令)
(試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令)第四十三条原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
第43_2条 (核物質防護規定)
(核物質防護規定)第四十三条の二試験研究用等原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三条の二第一項」と、同条第三項及び第四項中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と読み替えるものとする。
第43_2_2条 (核物質防護管理者)
(核物質防護管理者)第四十三条の二の二試験研究用等原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。2第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「試験研究用等原子炉施設」と読み替えるものとする。
第43_3条 (廃止措置実施方針)
(廃止措置実施方針)第四十三条の三試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置(以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。2廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。3試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。4前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第43_3_12:43_3_13条 第四十三条の三の十二及び第四十三条の三の十三
第四十三条の三の十二及び第四十三条の三の十三削除
第43_3_2条 (試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置)
(試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置)第四十三条の三の二試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。2試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。3第十二条の六第三項から第九項までの規定は、試験研究用等原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項」と、同条第七項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は試験研究用等原子炉」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第二十三条第一項の許可は、第四十三条の三の二第二項の認可に係る試験研究用等原子炉について」と読み替えるものとする。
第43_3_3条 (許可の取消し等に伴う措置)
(許可の取消し等に伴う措置)第四十三条の三の三試験研究用等原子炉設置者が第三十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧試験研究用等原子炉設置者等(第三十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された試験研究用等原子炉設置者又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第二十八条の二、第二十九条、第三十四条から第三十六条まで、第三十七条、第四十条及び第四十二条から第四十三条の二の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお試験研究用等原子炉設置者とみなす。2旧試験研究用等原子炉設置者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第三十三条第一項若しくは第二項の規定により試験研究用等原子炉設置者としての許可を取り消された日又は試験研究用等原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。3旧試験研究用等原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。4第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は試験研究用等原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者と」と、「第十六条の四、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第二十八条の二及び第二十九条」と読み替えるものとする。
第43_3_4条 (政令への委任)
(政令への委任)第四十三条の三の四外国原子力船運航者についての試験研究用等原子炉の廃止又は外国原子力船運航者の第三十三条第三項の規定による許可の取消しの場合については、政令で、外国原子力船運航者が講ずべき試験研究用等原子炉の廃止等に伴う核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止のための措置に関し必要な事項を定めることができる。2前項の規定による政令には、必要な罰則を設けることができる。3前項の罰則に規定することができる罰は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はこれらの併科とする。
第43_3_5条 (設置の許可)
(設置の許可)第四十三条の三の五発電用原子炉を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。2前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二使用の目的三発電用原子炉の型式、熱出力及び基数四発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地五発電用原子炉及びその附属施設(以下「発電用原子炉施設」という。)の位置、構造及び設備六発電用原子炉施設の工事計画七発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量八使用済燃料の処分の方法九発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項十発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項十一発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第43_3_6条 (許可の基準)
(許可の基準)第四十三条の三の六原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。二その者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。三その者に重大事故(発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第四十三条の三の二十二第一項及び第四十三条の三の二十九第二項第二号において同じ。)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。四発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。五前条第二項第十一号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。2前項の場合において、第四十三条の三の三十第一項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定機器の型式の設計は、前項第四号の基準(技術上の基準に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。3原子力規制委員会は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、第一項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
第43_3_7条 (許可の欠格条項)
(許可の欠格条項)第四十三条の三の七次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条の三の五第一項の許可を与えない。一第四十三条の三の二十第二項の規定により第四十三条の三の五第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者三心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第43_3_8条 (変更の許可及び届出等)
(変更の許可及び届出等)第四十三条の三の八第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者(以下「発電用原子炉設置者」という。)は、同条第二項第二号から第五号まで又は第八号から第十一号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場若しくは事業所の名称のみを変更しようとするとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更のうち第四項の原子力規制委員会規則で定める変更のみをしようとするときは、この限りでない。2第四十三条の三の六の規定は、前項本文の許可に準用する。3発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の十九第一項に規定する場合を除き、第四十三条の三の五第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。4発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の五第二項第五号に掲げる事項の変更のうち核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないことが明らかな変更(核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がない同種の設備の追加その他の原子力規制委員会規則で定める変更をいう。)のみをしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その変更の内容を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、その届出をした発電用原子炉設置者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。5原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出のあつた変更の内容が第四十三条の三の六第一項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項後段に規定する期間を短縮することができる。6原子力規制委員会は、第四項前段の規定による届出があつた変更の内容が第四十三条の三の六第一項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第四項後段に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、当該届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。7原子力規制委員会は、第四項前段の規定による届出のあつた変更の内容が第四十三条の三の六第一項各号のいずれにも適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第四項後段に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、原子力規制委員会は、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。8原子力規制委員会は、第一項本文の許可の申請に係る変更が、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該変更についての同項本文の許可に係る審査を、他の発電用原子炉施設の同項本文の許可に係る審査に優先して行うことができる。
第43_3_9条 (設計及び工事の計画の認可)
(設計及び工事の計画の認可)第四十三条の三の九発電用原子炉施設の設置又は変更の工事(核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この節において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。2前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。3原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。一その設計及び工事の計画が第四十三条の三の五第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであること。二発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであること。4前項の場合において、第四十三条の三の三十一第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。5発電用原子炉設置者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。6第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第43_3_10条 (設計及び工事の計画の届出)
(設計及び工事の計画の届出)第四十三条の三の十発電用原子炉施設の設置又は変更の工事(前条第一項の原子力規制委員会規則で定めるものに限る。)であつて、原子力規制委員会規則で定めるものをしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。その設計及び工事の計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。2前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。3原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計及び工事の計画が前条第三項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。4原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計及び工事の計画が前条第三項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その設計及び工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。5原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計及び工事の計画が前条第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。6前三項の場合において、第四十三条の三の三十一第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前条第三項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。
第43_3_11条 (使用前事業者検査等)
(使用前事業者検査等)第四十三条の三の十一発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。2前項の検査(次項及び第四十三条の三の二十四第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その発電用原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。一その工事が第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第一項の規定による届出をした設計及び工事の計画(同項後段の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。二第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであること。3発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設を使用してはならない。ただし、第四十三条の三の九第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第43_3_14条 (発電用原子炉施設の維持)
(発電用原子炉施設の維持)第四十三条の三の十四発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
第43_3_15条 第四十三条の三の十五
第四十三条の三の十五削除
第43_3_16条 (定期事業者検査)
(定期事業者検査)第四十三条の三の十六発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。2前項の検査(以下この条及び第四十三条の三の二十四第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。3発電用原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。4定期事業者検査を行う発電用原子炉設置者は、当該定期事業者検査の際、発電用原子炉施設であつて原子力規制委員会規則で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同条の技術上の基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の原子力規制委員会規則で定める事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、原子力規制委員会規則で定める事項については、これを原子力規制委員会に報告しなければならない。
第43_3_17条 (運転計画)
(運転計画)第四十三条の三の十七発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る発電用原子炉の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、この限りでない。
第43_3_18条 (合併及び分割)
(合併及び分割)第四十三条の三の十八発電用原子炉設置者である法人の合併の場合(発電用原子炉設置者である法人と発電用原子炉設置者でない法人が合併する場合において、発電用原子炉設置者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。2第四十三条の三の六第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに第三項並びに第四十三条の三の七の規定は、前項の認可に準用する。
第43_3_19条 (相続)
(相続)第四十三条の三の十九発電用原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。2前項の規定により発電用原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第43_3_20条 (許可の取消し等)
(許可の取消し等)第四十三条の三の二十原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に発電用原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消すことができる。2原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。一第四十三条の三の七第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。二第四十三条の三の八第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。三第四十三条の三の八第四項後段の規定に違反し、又は同条第六項の規定による命令に違反したとき。四第四十三条の三の二十三の規定による命令に違反したとき。五第四十三条の三の二十四第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。六第四十三条の三の二十六第二項において準用する第四十三条の規定による命令に違反したとき。七第四十三条の三の二十七第一項の規定に違反したとき。八第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。九第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。十第四十三条の三の二十八第一項の規定に違反したとき。十一第四十三条の三の二十八第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。十二第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の規定に違反して発電用原子炉を運転したとき。十三第四十三条の三の三十二第九項の規定による命令に違反したとき。十四第四十三条の三の三十四第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止したとき。十五第四十三条の三の三十四第二項の規定に違反したとき。十六第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。十七第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。十八第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。十九第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。二十第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。二十一原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。二十二原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
第43_3_21条 (記録)
(記録)第四十三条の三の二十一発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、発電用原子炉の運転その他発電用原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
第43_3_22条 (保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)第四十三条の三の二十二発電用原子炉設置者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。一発電用原子炉施設の保全二発電用原子炉の運転三核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)2発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第43_3_23条 (施設の使用の停止等)
(施設の使用の停止等)第四十三条の三の二十三原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。2原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第43_3_24条 (保安規定)
(保安規定)第四十三条の三の二十四発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。一第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものでないこと。二核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないものであること。3原子力規制委員会は、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。4発電用原子炉設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
第43_3_25条 (発電用原子炉の譲受け等)
(発電用原子炉の譲受け等)第四十三条の三の二十五発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。2第四十三条の三の六及び第四十三条の三の七の規定は、前項の許可に準用する。3第一項の許可を受けて発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の地位を承継する。
第43_3_26条 (発電用原子炉主任技術者)
(発電用原子炉主任技術者)第四十三条の三の二十六発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、発電用原子炉主任技術者を選任しなければならない。2第四十条第二項、第四十二条及び第四十三条の規定は、前項の発電用原子炉主任技術者について準用する。この場合において、第四十条第二項及び第四十三条中「試験研究用等原子炉設置者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、第四十二条第二項中「試験研究用等原子炉の」とあるのは「発電用原子炉の」と読み替えるものとする。
第43_3_27条 (核物質防護規定)
(核物質防護規定)第四十三条の三の二十七発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の二十二第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の二十七第一項」と、同条第三項及び第四項中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と読み替えるものとする。
第43_3_28条 (核物質防護管理者)
(核物質防護管理者)第四十三条の三の二十八発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の二十二第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。2第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「発電用原子炉施設」と読み替えるものとする。
第43_3_29条 (発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価)
(発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価)第四十三条の三の二十九発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その発電用原子炉施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該発電用原子炉施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。2前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該発電用原子炉施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。一発電用原子炉施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項イ第四十三条の三の十四の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備又は機器を設置すること。ロ保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。二前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項3発電用原子炉設置者は、第一項の評価を実施したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他原子力規制委員会規則で定める事項(第五項において「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。4原子力規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変更することを命ずることができる。5発電用原子炉設置者は、第三項の規定による届出をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。
第43_3_30条 (発電用原子炉施設に係る特定機器の設計の型式証明)
(発電用原子炉施設に係る特定機器の設計の型式証明)第四十三条の三の三十原子力規制委員会は、申請により、格納容器、非常用電源設備その他の発電用原子炉施設に係る機械又は器具のうち原子力規制委員会規則で定めるもの(以下「特定機器」という。)の型式の設計について型式証明を行う。2原子力規制委員会は、前項の申請があつたときは、その申請に係る特定機器の型式の設計が第四十三条の三の六第一項第四号の基準(技術上の基準に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。3その型式の設計について型式証明を受けた者は、当該型式の特定機器の設計の変更をしようとするときは、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。第四十三条の三の六第一項第四号の基準の変更があつた場合において、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器が同号の基準に適合しなくなつたときも同様とする。4原子力規制委員会は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合するかどうかを審査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。5原子力規制委員会は、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器が第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しなくなつたときは、当該型式証明を取り消すことができる。6第一項の証明の手続その他型式証明に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第43_3_31条 (発電用原子炉施設に係る特定機器の型式の指定)
(発電用原子炉施設に係る特定機器の型式の指定)第四十三条の三の三十一原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第一項の型式証明を受けた設計に係る特定機器(以下「型式設計特定機器」という。)をその型式について指定する。2前項の指定の申請は、本邦に輸出される型式設計特定機器について、外国において当該型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定機器を購入する契約を締結している者であつて当該型式設計特定機器を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。3第一項の指定は、申請に係る当該型式設計特定機器が次の各号のいずれにも該当するかどうかを判定することによつて行う。一前条第一項の型式証明を受けた設計に基づいたものであること。二第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合しているものであること。三均一性を有するものであること。4第一項の指定は、当該型式設計特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。5原子力規制委員会は、その型式について指定を受けた型式設計特定機器が第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。6前項の規定によるほか、原子力規制委員会は、指定外国機器製造者等(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する型式設計特定機器の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国機器製造者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。一指定外国機器製造者等が次項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反したとき。二原子力規制委員会がこの法律を施行するために必要があると認めて指定外国機器製造者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。三原子力規制委員会がこの法律を施行するために特に必要があると認めて当該職員に指定外国機器製造者等の事務所その他の事業所又はその型式について指定を受けた型式設計特定機器の所在すると認める場所において当該型式設計特定機器、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。7第一項の指定の手続その他型式の指定に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第43_3_32条 (発電用原子炉施設の劣化の管理等)
(発電用原子炉施設の劣化の管理等)第四十三条の三の三十二発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた日から起算して三十年を超えて当該発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該三十年を超えて運転しようとする期間(十年以内に限る。)における当該発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の劣化を管理するための計画(以下この条において「長期施設管理計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。2長期施設管理計画には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、長期施設管理計画の期間、第五項の規定により実施した劣化評価(発電用原子炉施設の劣化の状況に関する技術的な評価をいう。以下この条において同じ。)の方法及びその結果、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置その他原子力規制委員会規則で定める事項を記載しなければならない。3第一項の認可を受けた者は、当該認可を受けた長期施設管理計画(次項又は第七項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)の期間を超えてその発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該期間を超えて運転しようとする期間(十年以内に限る。)における長期施設管理計画を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。この項の認可を受けた者が、当該認可を受けた長期施設管理計画(次項又は第七項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)の期間を超えてその発電用原子炉を運転しようとするときも、同様とする。4第一項又は前項の認可を受けた者は、これらの認可を受けた長期施設管理計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。5発電用原子炉設置者は、長期施設管理計画を定め、又は長期施設管理計画に記載された事項のうち発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置に係る重要な事項その他の原子力規制委員会規則で定める事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、劣化評価を実施しなければならない。6原子力規制委員会は、第一項、第三項又は第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、これらの認可をしてはならない。一劣化評価の方法が、発電用原子炉施設の劣化の状況を適確に評価するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。二長期施設管理計画の期間における発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置が、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものであること。三発電用原子炉施設が、長期施設管理計画の期間における運転に伴い生ずる当該発電用原子炉施設の劣化の状況を踏まえ、当該期間において安全性を確保するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。7第一項又は第三項の認可を受けた者は、これらの認可を受けた長期施設管理計画について、第四項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。8発電用原子炉設置者は、第一項又は第三項の認可を受けた長期施設管理計画(第四項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。第六十一条の二の二第一項第三号ホにおいて同じ。)に従つて、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を講じなければならない。9原子力規制委員会は、第六項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準の変更があつた場合その他の場合において発電用原子炉施設の劣化を適確に管理するため改めて劣化評価を実施させる必要があると認めるとき、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置が同項第二号に規定する基準に適合せず、若しくは適合しなくなるおそれがあると認めるとき、発電用原子炉施設が同項第三号の原子力規制委員会規則で定める基準に適合せず、若しくは適合しなくなるおそれがあると認めるとき、又は発電用原子炉設置者が前項の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、劣化評価の実施、長期施設管理計画の変更その他発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を命ずることができる。
第43_3_33条 (廃止措置実施方針)
(廃止措置実施方針)第四十三条の三の三十三発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該発電用原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉の廃止に伴う措置(以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。2廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。3発電用原子炉設置者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。4前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
第43_3_34条 (発電用原子炉の廃止に伴う措置)
(発電用原子炉の廃止に伴う措置)第四十三条の三の三十四発電用原子炉設置者は、発電用原子炉を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。2発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。3第十二条の六第三項から第九項までの規定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第二項」と、同条第七項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第四十三条の三の五第一項の許可は、第四十三条の三の三十四第二項の認可に係る発電用原子炉について」と読み替えるものとする。
第43_3_35条 (許可の取消し等に伴う措置)
(許可の取消し等に伴う措置)第四十三条の三の三十五発電用原子炉設置者が第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときは、旧発電用原子炉設置者等(第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された発電用原子炉設置者又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十三条の三の十四、第四十三条の三の十六、第四十三条の三の二十一から第四十三条の三の二十四まで及び第四十三条の三の二十六から第四十三条の三の二十九までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお発電用原子炉設置者とみなす。2旧発電用原子炉設置者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により発電用原子炉設置者としての許可を取り消された日又は発電用原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。3旧発電用原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。4第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三十五第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三十五第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「発電用原子炉設置者と」と、「第十六条の四、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第四十三条の三の十四、第四十三条の三の十六及び第四十三条の三の二十九」と読み替えるものとする。
第43_4条 (事業の許可)
(事業の許可)第四十三条の四使用済燃料(実用発電用原子炉(発電用原子炉であつて第二条第五項の政令で定める原子炉以外のものをいう。)その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以下この章並びに第六十条第一項、第七十七条第六号の五及び第七十八条第十六号の二において同じ。)の貯蔵(試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、第四十四条第一項の指定を受けた者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設又は第五十二条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第八号に規定する貯蔵施設において行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵設備(以下「使用済燃料貯蔵設備」という。)において行うものに限る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。)の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。2前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二使用済燃料貯蔵設備及びその附属施設(以下「使用済燃料貯蔵施設」という。)を設置する事業所の名称及び所在地三貯蔵する使用済燃料の種類及び貯蔵能力四使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備並びに貯蔵の方法五使用済燃料貯蔵施設の工事計画六貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法七使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第43_5条 (許可の基準)
(許可の基準)第四十三条の五原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。二その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。三使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備が使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。四前条第二項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。2前項の場合においては、第四十三条の二十六の二第一項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定容器等の型式の設計は、前項第三号の原子力規制委員会規則で定める基準(技術上の基準に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。3原子力規制委員会は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、第一項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
第43_6条 (許可の欠格条項)
(許可の欠格条項)第四十三条の六次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条の四第一項の許可を与えない。一第四十三条の十六第二項の規定により第四十三条の四第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者三心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第43_7条 (変更の許可及び届出)
(変更の許可及び届出)第四十三条の七第四十三条の四第一項の許可を受けた者(以下「使用済燃料貯蔵事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。2使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十五第一項に規定する場合を除き、第四十三条の四第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。3第四十三条の五の規定は、第一項の許可に準用する。
第43_8条 (設計及び工事の計画の認可)
(設計及び工事の計画の認可)第四十三条の八使用済燃料貯蔵施設の設置又は変更の工事(使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、使用済燃料貯蔵施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。2前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。3原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。一その設計及び工事の計画が第四十三条の四第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。二使用済燃料貯蔵施設が第四十三条の十の技術上の基準に適合するものであること。4前項の場合においては、第四十三条の二十六の三第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定容器等は、前項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。5使用済燃料貯蔵事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。6第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第43_9条 (使用前事業者検査等)
(使用前事業者検査等)第四十三条の九使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。2前項の検査(次項及び第四十三条の二十第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その使用済燃料貯蔵施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。一その工事が前条第一項又は第二項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。二次条の技術上の基準に適合するものであること。3使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により使用済燃料貯蔵施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用済燃料貯蔵施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第43_10条 (使用済燃料貯蔵施設の維持)
(使用済燃料貯蔵施設の維持)第四十三条の十使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
第43_11条 (定期事業者検査)
(定期事業者検査)第四十三条の十一使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。2前項の検査(次項及び第四十三条の二十第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その使用済燃料貯蔵施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。3使用済燃料貯蔵事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第43_12条 (事業開始等の届出)
(事業開始等の届出)第四十三条の十二使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第43_13条 (貯蔵計画)
(貯蔵計画)第四十三条の十三使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
第43_14条 (合併及び分割)
(合併及び分割)第四十三条の十四使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場合(使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る貯蔵の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により貯蔵の事業の全部を承継した法人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。2第四十三条の五第一項第一号、第二号及び第四号並びに第三項並びに第四十三条の六の規定は、前項の認可に準用する。
第43_15条 (相続)
(相続)第四十三条の十五使用済燃料貯蔵事業者について相続があつたときは、相続人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。2前項の規定により使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第43_16条 (許可の取消し等)
(許可の取消し等)第四十三条の十六原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第四十三条の四第一項の許可を取り消すことができる。2原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の四第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。一第四十三条の六第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。二第四十三条の七第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。三第四十三条の十九の規定による命令に違反したとき。四第四十三条の二十第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。五第四十三条の二十四の規定による命令に違反したとき。六第四十三条の二十五第一項の規定に違反したとき。七第四十三条の二十五第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。八第四十三条の二十五第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。九第四十三条の二十六第一項の規定に違反したとき。十第四十三条の二十六第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。十一第四十三条の二十七第一項の規定に違反して使用済燃料の貯蔵の事業を廃止したとき。十二第四十三条の二十七第二項の規定に違反したとき。十三第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。十四第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。十五第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。十六第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。十七第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。十八原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。十九原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
第43_17条 (記録)
(記録)第四十三条の十七使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料の貯蔵の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。
第43_18条 (保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)第四十三条の十八使用済燃料貯蔵事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。一使用済燃料貯蔵施設の保全二使用済燃料貯蔵設備の操作三使用済燃料の運搬(使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われるものに限る。次条第一項において同じ。)又は使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄(運搬及び廃棄にあつては、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。同項において同じ。)2使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第43_19条 (施設の使用の停止等)
(施設の使用の停止等)第四十三条の十九原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の位置、構造若しくは設備が第四十三条の五第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき、使用済燃料貯蔵施設が第四十三条の十の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料貯蔵設備の操作若しくは使用済燃料の運搬若しくは使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その使用済燃料貯蔵事業者に対し、当該使用済燃料貯蔵施設の使用の停止、改造、修理又は移転、使用済燃料貯蔵設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。2原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。