加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則

法令番号
昭和40年農林省令第51号
施行日
2018-04-01
最終改正
2017-06-16
e-Gov 法令 ID
340M50010000051
ステータス
active
目次
  1. 1 (加工原料乳に係る乳製品たる脱脂乳についての取引の方法)
  2. 1_附2 第一条
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 2 (加工原料乳の規格)
  9. 3 (積立金の基準)
  10. 4 (指定申請書及び受託規程の提出)
  11. 5 (生乳の数量に関する指定の要件)
  12. 6 (加入に関する指定の要件)
  13. 7 (受託規程に関する指定の要件)
  14. 8 (受託規程の変更)
  15. 9 (交付対象数量)
  16. 9_2 (契約に基づく独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合)
  17. 9_3 (加算額の減額)
  18. 9_4 (契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額)
  19. 9_5 (準用)
  20. 10 (特別売渡しの数量基準)
  21. 11 (特別売渡しの期間基準)
  22. 12 (特別売渡しができるその他の場合)
  23. 13 (指定乳製品の生産等に関する計画)
  24. 14 第十四条
  25. 15 (業務方法書の記載事項)
  26. 16 (区分経理)
  27. 17 (報告)

第1条 (加工原料乳に係る乳製品たる脱脂乳についての取引の方法)

(加工原料乳に係る乳製品たる脱脂乳についての取引の方法)第一条加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令(以下「令」という。)第一条の農林水産省令で定める方法は、乳業者(令第五条第二項の乳業者をいう。)が指定生乳生産者団体(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「法」という。)第五条の指定生乳生産者団体をいう。以下同じ。)にその行う生乳受託販売(法第五条の生乳受託販売をいう。以下同じ。)に伴い締結する契約に基づき譲渡する方法とする。

第1_附2条 第一条

第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第2条 (加工原料乳の規格)

(加工原料乳の規格)第二条法第二条第一項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。事項基準色沢及び組織牛乳特有の乳白色から淡クリーム色までの色を呈し、均等な乳状で適度な粘度を有し、凝固物及びじんあいその他の異物を含まないもの風味新鮮良好な風味と特有の香気を有し、飼料臭、牛舎臭、酸臭その他の異臭又は酸味、苦味、金属味その他の異味を有しないもの比重温度一五度において一・〇二八から一・〇三四までのものアルコール試験反応を呈しないもの乳脂肪分二・八パーセント以上のもの酸度乳酸として、ジヤージー種の牛以外の牛からさく取したものにあつては〇・一八パーセント以下、ジヤージー種の牛からさく取したものにあつては〇・二〇パーセント以下のもの

第3条 (積立金の基準)

(積立金の基準)第三条法第五条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一積立金の積立てに要する費用のうち農林水産大臣が定める割合に相当する額以上の額は生乳の生産者が支払うものであり、かつ、その分担の方法が衡平を欠くものでないこと。二積立金から生乳の生産者に支払う金額は、四月から翌年三月までの期間(以下この号において「対象期間」という。)に販売した生乳受託販売に係る加工原料乳につき、農林水産大臣が定める期間に各指定生乳生産者団体が販売した生乳受託販売に係る加工原料乳の販売価格の平均額及び当該対象期間に各指定生乳生産者団体が販売した生乳受託販売に係る加工原料乳の販売価格の平均額を基準として算定し、生乳の生産者に交付することとしており、かつ、その交付の方法が衡平を欠くものでないこと。

第4条 (指定申請書及び受託規程の提出)

(指定申請書及び受託規程の提出)第四条法第六条第二項の規定による指定申請書及び受託規程の提出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。一定款二法第六条第三項に規定する議決をした総会の議事録の写し三生乳受託販売に係る生乳の集荷量又は集荷見込量を記載した書面四生乳受託販売に係る委託契約書の写し又は委託契約を締結する旨の同意書等前号の集荷量又は集荷見込量を証する書面五前各号に掲げる書類のほか、都道府県知事又は農林水産大臣が法第五条の指定をするかどうかの判断に関し必要と認める書類

第5条 (生乳の数量に関する指定の要件)

(生乳の数量に関する指定の要件)第五条法第七条第二号及び第三号の農林水産省令で定める相当の割合は、二分の一を超える割合とする。

第6条 (加入に関する指定の要件)

(加入に関する指定の要件)第六条法第七条第四号の農林水産省令で定める当該地域内生産生乳(同条第二号の当該地域内生産生乳をいう。以下同じ。)の生産者は、当該地域内生産生乳の生産者であつて農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十二条第一項各号に掲げるもの以外のものとする。

第7条 (受託規程に関する指定の要件)

(受託規程に関する指定の要件)第七条法第七条第六号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一生乳受託販売に係る委託をした者に対して支払う対価の算定の方法については、当該委託に係る生乳の数量及び規格以外の事項を基準としていないこと。二生乳受託販売に係る販売価格の約定の方法については、販売価格を少なくとも加工原料乳及びその他の生乳の区分により約定し、かつ、その約定において、加工原料乳の数量は令第五条第二項前段の規定により都道府県知事が算出した同項第一号に掲げる数量に基づくこととしていること。三生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法については、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)から交付を受けた生乳受託販売に係る加工原料乳についての生産者補給交付金の金額に相当する金額を、生産者補給金として、当該生乳生産者団体に法第十一条第一項の生乳受託販売に係る委託をした者に対し、その委託に係る生乳の数量(法第六条第一項の申請に係る地域以外の地域における生産に係るもの及び他の指定生乳生産者団体の委託を受けて行う生乳受託販売に係るものを除き、生産者積立金契約(法第五条の生産者積立金契約をいう。)を締結した生産者の生産に係るものに限る。)を基準として交付することとしていること。四生乳受託販売に係る委託を受ける場合の方法及び条件並びに生乳の販売若しくは処理若しくは加工又はこれらの委託をする場合の方法及び条件が、生乳取引の公正及び安定を確保するものであり、並びに集送乳の合理化を阻害しないものであると認められること。

第8条 (受託規程の変更)

(受託規程の変更)第八条法第九条第二項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えて、届出書を提出してしなければならない。一理由書二新旧条文の対照表三法第九条第一項に規定する議決をした総会の議事録の写し

第9条 (交付対象数量)

(交付対象数量)第九条法第十一条第一項の農林水産大臣が定める数量を基礎として指定生乳生産者団体ごとに算出される数量の算出は、当該農林水産大臣が定める数量をその数量が適用される会計年度において各指定生乳生産者団体の行なう生乳受託販売に係る加工原料乳の見込数量に応じてあん分してするものとする。2前項の各指定生乳生産者団体の行う生乳受託販売に係る加工原料乳の見込数量は、当該指定生乳生産者団体の指定に係る地域ごとの生乳生産量及びそのうちに占める加工原料乳の数量の割合のすう勢並びに当該年度における当該指定生乳生産者団体の指定に係る地域ごとの生乳の生産見込数量及び当該指定生乳生産者団体の加工原料乳の販売見込数量を勘案して農林水産大臣が定める。

第9_2条 (契約に基づく独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合)

(契約に基づく独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合)第九条の二法第十四条第二項の農林水産省令で定める場合は、指定乳製品等(法第三条第一項第二号の指定乳製品等をいう。以下同じ。)で法第十四条第二項に規定するものについて、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十二条において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十条の三第一項の規定により関税の徴収が行われない場合とする。

第9_3条 (加算額の減額)

(加算額の減額)第九条の三法第十四条の四第二項の規定により、同条第一項の規定により加算する額(次項において「加算額」という。)につき減額することができる額は、同条第一項の農林水産大臣が定めて告示する金額に変質による価値の減少に基づき当該指定乳製品等の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額に、当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額とする。2法第十四条の四第二項の規定により加算額の減額を受けようとする者は、法第十四条第三項の申込書の提出の際に、変質の原因及び程度並びに減額を受けようとする額及びその計算の基礎を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

第9_4条 (契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額)

(契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額)第九条の四法第十四条第二項の規定による契約に基づく売渡しに係る指定乳製品等についての法第十五条において準用する法第十四条の二の規定による機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告がされた価額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。

第9_5条 (準用)

(準用)第九条の五第九条の三の規定は、法第十四条第二項の規定による契約に基づく指定乳製品等の機構への売渡し及びその売戻しについて準用する。この場合において、第九条の三第一項中「同条第一項」とあるのは「法第十五条において準用する法第十四条の四第一項」と、「告示する金額」とあるのは「告示する金額(消費税及び地方消費税の額に相当する金額を除く。)」と、「、当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額」とあるのは「当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額」と、同条第二項中「法第十四条第三項の申込書の提出の際」とあるのは「当該指定乳製品等の売渡しの前」と読み替えるものとする。

第10条 (特別売渡しの数量基準)

(特別売渡しの数量基準)第十条法第十七条第一号の農林水産省令で定める数量は、指定乳製品につき指定乳製品の種類ごとに、当該事業年度における当該指定乳製品の国内生産予想量の十二分の一に相当する数量とする。

第11条 (特別売渡しの期間基準)

(特別売渡しの期間基準)第十一条法第十七条第二号の農林水産省令で定める期間は、一年とする。この場合において、法第十九条の規定による交換によつて機構が取得した指定乳製品等の保管期間の計算については、交換前の当該指定乳製品等の保管期間は交換後の当該指定乳製品等の保管期間に通算するものとする。

第12条 (特別売渡しができるその他の場合)

(特別売渡しができるその他の場合)第十二条法第十七条第三号の農林水産省令で定める場合は、管理上の必要がある場合及び農林水産大臣が指定する用途に供する場合とする。

第13条 (指定乳製品の生産等に関する計画)

(指定乳製品の生産等に関する計画)第十三条法第十一条第一項の補給金単価が定められている場合には、畜産物の価格安定に関する法律施行規則(昭和三十六年農林省令第五十八号)第四条第一項第二号中「生産しようとする指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る原料乳の数量」とあるのは「生産しようとする指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)第二条第一項に規定する加工原料乳(以下「加工原料乳」という。)の数量」と、同号中「当該生産に係る指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る原料乳の数量」とあるのは「当該生産に係る指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る加工原料乳の数量」と、同令第五条第一号イ中「原料乳」とあるのは「加工原料乳」と、「安定基準価格」とあるのは「生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として農林水産大臣が定める価格(以下この号及び次号において「加工原料乳基準価格」という。)」と、同号ロ及びハ中「原料乳」とあるのは「加工原料乳」と、「安定基準価格」とあるのは「加工原料乳基準価格」と、同条第二号イ中「安定下位価格」とあるのは「指定乳製品の生産条件及び需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮して農林水産大臣が定める価格(以下この号において「指定乳製品基準価格」という。)」と、同号ロ及びハ中「安定下位価格」とあるのは「指定乳製品基準価格」と、同号ニ中「安定基準価格」とあるのは「加工原料乳基準価格」と、「原料乳」とあるのは「加工原料乳」とする。

第14条 第十四条

第十四条法第十一条第一項の補給金単価が定められている場合には、独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則(平成十五年農林水産省令第百三号)第一条中「安定下位価格」とあるのは、「指定乳製品基準価格(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則(昭和四十年農林省令第五十一号)第十三条の規定により読み替えて適用する畜産物の価格安定に関する法律施行規則(昭和三十六年農林省令第五十八号)第五条第二号イの指定乳製品基準価格をいう。)」とする。

第15条 (業務方法書の記載事項)

(業務方法書の記載事項)第十五条法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農林水産省令第百四号。以下「財務会計省令」という。)第四条第一号イ及びロ中「指定乳製品及び指定食肉」とあるのは、「指定食肉」とする。2法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、前項の規定により読み替えて適用される財務会計省令第四条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。一加工原料乳についての生産者補給交付金の交付に関する事項二指定乳製品等の輸入に関する事項三前号の業務に係る指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡しに関する事項四前号の買入れ、交換及び売渡しに伴う指定乳製品等の保管に関する事項五機構以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻しに関する事項

第16条 (区分経理)

(区分経理)第十六条法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、財務会計省令第十条第一項中「機構法」とあるのは「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用される機構法」と、「でん粉勘定」とあるのは「でん粉勘定を、暫定措置法第三条第一項に規定する業務に係る経理については補給金等勘定」と、同条第三項中「機構法」とあるのは「暫定措置法第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用される機構法」と、財務会計省令第十一条第二項中「金額及び」とあるのは「金額及び暫定措置法第二十条の三の規定により繰り入れた金額並びに」と、同条第四項中「場合のほか、」とあるのは「場合のほか、交付金に係る部分にあっては」と、「充てる場合及び」とあるのは「、繰入金に係る部分にあっては当該業務(同号の農林水産省令で定める事業に係るものに限る。)に必要な経費に、拠出金に係る部分にあっては」と、「充てる場合に」とあるのは「それぞれ充てる場合に」とする。

第17条 (報告)

(報告)第十七条令第十五条第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項についてしなければならない。一報告を求め、又は立入検査をした特定乳製品の生産者又は特定乳製品の販売業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び所在地)二報告を求め、又は立入検査をした年月日三徴収した報告の内容又は立入検査の結果四その他参考となる事項

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50010000051

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> 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kako-genryo-chichi、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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