第1条 (指定法人の指定の申請)
(指定法人の指定の申請)第一条果樹農業振興特別措置法(以下「法」という。)第四条の四の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款二登記事項証明書三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面四指定の申請に関する意思の決定を証する書面五法第四条の四各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画六最近の事業年度における事業報告書、収支決算書及び財産目録その他の法第四条の四各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条 (変更の届出)
(変更の届出)第二条法第四条の四の規定による指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第3条 (業務実施規程の記載事項)
(業務実施規程の記載事項)第三条法第四条の五第一項の農林水産省令で定める事項は、法第四条の四第一号に掲げる業務に必要な経費に関する事項とする。
第4条 (権限の委任)
(権限の委任)第四条法第二条の三第六項(法第二条の四において準用する場合を含む。)及び第八条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。