果樹農業振興特別措置法施行令

法令番号
昭和36年政令第145号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-06-07
所管
maff
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
336CO0000000145
ステータス
active
目次
  1. 1 (果樹農業振興基本方針)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (果樹農業振興基本方針等の対象果樹)
  7. 2_附2 (委員の任期に関する経過措置)
  8. 3 (都道府県の果樹農業振興計画)
  9. 4 (果樹園経営計画)
  10. 5 (特定果実)

第1条 (果樹農業振興基本方針)

(果樹農業振興基本方針)第一条果樹農業振興特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の果樹農業振興基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成七年十一月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第2条 (果樹農業振興基本方針等の対象果樹)

(果樹農業振興基本方針等の対象果樹)第二条法第二条第二項の政令で定める果樹は、かんきつ類の果樹、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアツプルとする。

第2_附2条 (委員の任期に関する経過措置)

(委員の任期に関する経過措置)第二条この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。一略二果樹農業振興審議会

第3条 (都道府県の果樹農業振興計画)

(都道府県の果樹農業振興計画)第三条法第二条の三第一項の果樹農業振興計画は、第一条の目標年度までの期間につき定めるものとする。

第4条 (果樹園経営計画)

(果樹園経営計画)第四条法第三条第一項の規定による果樹園経営計画の提出は、その作成者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。

第5条 (特定果実)

(特定果実)第五条法第四条の三第一項の政令で定める果実は、うんしゆうみかんとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000145

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 果樹農業振興特別措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kaju-nogyo-shinko_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kaju-nogyo-shinko_2