第1条 (第一種特定海洋生物資源)
(第一種特定海洋生物資源)第一条海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。一くろまぐろ二さんま三すけとうだら四まあじ五まいわし六まさば及びごまさば七するめいか八ずわいがに
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年十一月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第2条 (第二種特定海洋生物資源)
(第二種特定海洋生物資源)第二条法第二条第七項の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。一あかがれい二いかなご三さめがれい四さわら五とらふぐ六まがれい七まこがれい八やなぎむしがれい九やりいか
第2_附2条 (適用の特例)
(適用の特例)第二条法第七条から第二十五条までの規定は、第一条第四号から第八号までに掲げる第一種特定海洋生物資源に関しては、適用しない。
第2_附3条 (基本計画及び都道府県計画に関する経過措置)
(基本計画及び都道府県計画に関する経過措置)第二条改正法の施行前に改正法による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号。以下「旧法」という。)第三条の規定により定められ、又は変更された基本計画は、改正法による改正後の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第三条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された基本計画とみなす。2改正法の施行前に旧法第四条の規定により定められ、又は変更された都道府県計画は、新法第四条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された都道府県計画とみなす。
第2_附4条 (海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)
(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)第二条第五条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令第一条から第三条まで及び附則第二条の規定は、改正法附則第二十八条の規定により改正法第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号。附則第四条において「旧海洋生物資源法」という。)の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。
第3条 (漁獲可能量から控除する数量に係る第一種特定海洋生物資源の採捕を行う者)
(漁獲可能量から控除する数量に係る第一種特定海洋生物資源の採捕を行う者)第三条法第三条第二項第六号の政令で定める者は、次のとおりとする。一排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第二条第四項に規定する外国人二前号に掲げる者以外の者であって試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために第一種特定海洋生物資源を採捕するもの
第5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。