第1条 (有害液体汚染防止緊急措置手引書等に係る海洋汚染防止証書の有効期間に関する経過措置)
(有害液体汚染防止緊急措置手引書等に係る海洋汚染防止証書の有効期間に関する経過措置)第一条海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により有害液体汚染防止緊急措置手引書等に係る海洋汚染防止証書に相当する証書の交付を受ける場合において、当該証書の交付を受ける船舶が現に有効な有害液体物質排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書(改正法による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書であって同法第九条の三第一項に規定する設備(同条第三項に規定する船舶にあっては、その貨物艙そうを含む。)に係るものをいう。以下同じ。)の交付を受けているときは、改正法附則第二条第三項の規定により改正法による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書とみなされる当該証書の有効期間は、同条第二項の規定にかかわらず、当該船舶が交付を受けている有害液体物質排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日までとする。