第1条 (船舶の船首隔壁より前方にあるタンクへの油の積載の制限に関する経過措置)
(船舶の船首隔壁より前方にあるタンクへの油の積載の制限に関する経過措置)第一条海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海洋汚染等防止法」という。)第五条の三第一項の規定は、昭和五十七年一月一日以前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、同年七月一日以前に建造に着手されたもの)については、適用しない。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第2条 (船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に関する経過措置)
(船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に関する経過措置)第二条海洋汚染等防止法第五条の三第二項の規定(船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に係る部分に限る。)は、昭和五十年十二月三十一日以前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、昭和五十一年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であつて昭和五十四年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十一年一月一日以後に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第二項第二号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれた船舶(改造に関する契約がない船舶にあつては、昭和五十一年七月一日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和五十五年一月一日以後に当該改造が完了した船舶を除く。)については、適用しない。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条 (海洋汚染等防止検査手帳に相当する手帳の交付)
(海洋汚染等防止検査手帳に相当する手帳の交付)第三条運輸大臣は、改正法附則第一条第一号に定める日以後においては、同条第二号に定める日前においても、改正法第一条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の八の海洋汚染防止検査手帳に相当する手帳を交付することができる。2前項の規定により交付した手帳は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日以後は、海洋汚染等防止法第十九条の四十二の海洋汚染等防止検査手帳とみなす。