海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

法令番号
昭和45年法律第136号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
345AC0000000136
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日等)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附39 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日等)
  35. 1_附40 (施行期日)
  36. 1_附41 (施行期日)
  37. 1_附42 (施行期日)
  38. 1_附43 (施行期日)
  39. 1_附44 (施行期日)
  40. 1_附45 (施行期日)
  41. 1_附46 (施行期日)
  42. 1_附47 (施行期日)
  43. 1_附48 (施行期日)
  44. 1_附49 (施行期日)
  45. 1_附5 (施行期日)
  46. 1_附50 (施行期日)
  47. 1_附51 (施行期日)
  48. 1_附52 (施行期日)
  49. 1_附6 (施行期日)
  50. 1_附7 (施行期日)
  51. 1_附8 (施行期日)
  52. 1_附9 (施行期日)
  53. 2 (海洋汚染等及び海上災害の防止)
  54. 2_附10 (経過措置)
  55. 2_附11 (経過措置)
  56. 2_附12 (海上災害防止センターの解散等)
  57. 2_附13 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  58. 2_附14 (廃棄物海洋投入処分の許可及び海洋施設廃棄の許可に関する経過措置)
  59. 2_附15 (命令に関する経過措置)
  60. 2_附16 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る経過措置)
  61. 2_附17 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  62. 2_附18 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  63. 2_附19 (経過措置)
  64. 2_附2 (船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律の廃止)
  65. 2_附3 (財団法人海上防災センターからの引継ぎ)
  66. 2_附4 (経過措置)
  67. 2_附5 (ふん尿等の排出に係る経過措置)
  68. 2_附6 (経過措置)
  69. 2_附7 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  70. 2_附8 (罰則に関する経過措置)
  71. 2_附9 (経過措置)
  72. 3 (定義)
  73. 3_附10 (政府が有する債権の免除)
  74. 3_附11 第三条
  75. 3_附12 (罰則の適用に関する経過措置)
  76. 3_附13 第三条
  77. 3_附14 (罰則に関する経過措置)
  78. 3_附15 第三条
  79. 3_附16 第三条
  80. 3_附17 第三条
  81. 3_附2 (非課税)
  82. 3_附3 第三条
  83. 3_附4 (ふん尿等排出防止設備に係る経過措置)
  84. 3_附5 第三条
  85. 3_附6 第三条
  86. 3_附7 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の改正に伴う経過措置)
  87. 3_附8 第三条
  88. 3_附9 第三条
  89. 4 (船舶からの油の排出の禁止)
  90. 4_附10 (罰則の適用に関する経過措置)
  91. 4_附11 (政令への委任)
  92. 4_附12 第四条
  93. 4_附13 第四条
  94. 4_附14 第四条
  95. 4_附2 (経過措置)
  96. 4_附3 (罰則に関する経過措置)
  97. 4_附4 (罰則に関する経過措置)
  98. 4_附5 第四条
  99. 4_附6 (政令への委任)
  100. 4_附7 第四条
  101. 4_附8 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)
  102. 4_附9 第四条
  103. 5 (油による海洋の汚染の防止のための設備等)
  104. 5_附10 第五条
  105. 5_附11 第五条
  106. 5_附12 (経過措置の原則)
  107. 5_附13 第五条
  108. 5_附2 第五条
  109. 5_附3 (政令への委任)
  110. 5_附4 (政令への委任)
  111. 5_附5 (政令への委任)
  112. 5_附6 (持分の払戻し)
  113. 5_附7 第五条
  114. 5_附8 (検討)
  115. 5_附9 (検討)
  116. 5_2 第五条の二
  117. 5_3 (油及び水バラストの積載の制限)
  118. 5_4 (分離バラストの排出方法)
  119. 6 (油濁防止管理者)
  120. 6_附2 第六条
  121. 6_附3 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  122. 6_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  123. 6_附5 第六条
  124. 6_附6 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
  125. 6_附7 第六条
  126. 6_附8 (訴訟に関する経過措置)
  127. 6_附9 第六条
  128. 7 (油濁防止規程)
  129. 7_附2 (経過措置)
  130. 7_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  131. 7_附4 第七条
  132. 7_附5 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
  133. 7_附6 第七条
  134. 7_附7 (準備行為)
  135. 7_2 (油濁防止緊急措置手引書)
  136. 8 (油記録簿)
  137. 8_附2 (政令への委任)
  138. 8_附3 (経過措置)
  139. 8_附4 (政令への委任)
  140. 8_附5 第八条
  141. 8_附6 (罰則の適用に関する経過措置)
  142. 8_附7 第八条
  143. 8_附8 (政令への委任)
  144. 8_2 (船舶間貨物油積替作業手引書等)
  145. 8_3 (船舶間貨物油積替えの通報等)
  146. 9 (適用除外)
  147. 9_附2 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  148. 9_附3 第九条
  149. 9_附4 (調整規定)
  150. 9_附5 (政令への委任)
  151. 9_附6 第九条
  152. 9_附7 (罰則に関する経過措置)
  153. 9_2 (船舶からの有害液体物質の排出の禁止)
  154. 9_3 (有害液体物質による海洋の汚染の防止のための設備等)
  155. 9_4 (有害液体汚染防止管理者等)
  156. 9_5 (有害液体物質記録簿)
  157. 9_6 (未査定液体物質)
  158. 9_7 (登録)
  159. 9_8 (登録の更新)
  160. 9_9 (確認の義務)
  161. 9_10 (登録事項の変更の届出)
  162. 9_11 (確認業務規程)
  163. 9_12 (確認員)
  164. 9_13 (役員及び職員の公務員たる性質)
  165. 9_14 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
  166. 9_15 (業務の休廃止)
  167. 9_16 (適合命令)
  168. 9_17 (改善命令)
  169. 9_18 (報告及び検査)
  170. 9_19 (登録の取消し等)
  171. 9_20 (帳簿の記載)
  172. 9_21 (公示)
  173. 9_22 (審査請求)
  174. 10 (船舶からの廃棄物の排出の禁止)
  175. 10_附2 第十条
  176. 10_附3 第十条
  177. 10_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  178. 10_2 (ふん尿等による海洋の汚染の防止のための設備)
  179. 10_3 (船舶発生廃棄物汚染防止規程)
  180. 10_4 (船舶発生廃棄物記録簿)
  181. 10_5 (船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)
  182. 10_6 (船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可)
  183. 10_7 (許可の欠格条項)
  184. 10_8 (許可の基準等)
  185. 10_9 (排出海域の監視)
  186. 10_10 (変更の許可等)
  187. 10_11 (許可の取消し)
  188. 10_12 (船舶からの廃棄物排出の確認)
  189. 11 (廃棄物排出船の登録)
  190. 11_附2 第十一条
  191. 11_附3 第十一条
  192. 12 第十二条
  193. 12_附2 第十二条
  194. 12_附3 第十二条
  195. 13 第十三条
  196. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  197. 13_附3 第十三条
  198. 13_附4 第十三条
  199. 14 第十四条
  200. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  201. 14_附3 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
  202. 14_附4 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う準備行為)
  203. 14_附5 第十四条
  204. 15 (登録の取消し)
  205. 15_附2 (政令への委任)
  206. 15_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  207. 15_附4 第十五条
  208. 16 (廃棄物処理記録簿)
  209. 16_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  210. 16_附3 第十六条
  211. 17 (船舶からの有害水バラストの排出の禁止)
  212. 17_附2 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
  213. 17_附3 第十七条
  214. 17_2 (有害水バラスト処理設備)
  215. 17_3 (有害水バラスト汚染防止管理者等)
  216. 17_4 (水バラスト記録簿)
  217. 17_5 (適用除外)
  218. 17_6 (湖、沼又は河川に関する準用)
  219. 17_7 (有害水バラスト処理設備の型式指定)
  220. 17_8 (有害水バラスト処理設備証明書)
  221. 17_9 (国土交通省令への委任)
  222. 18 (海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)
  223. 18_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  224. 18_2 (海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等)
  225. 18_3 (海洋施設の設置の届出)
  226. 18_4 (海洋施設の油記録簿等)
  227. 18_5 (海洋施設発生廃棄物汚染防止規程)
  228. 18_6 (海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)
  229. 18_7 (油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の禁止)
  230. 18_8 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可)
  231. 18_9 (許可の基準)
  232. 18_10 (改善命令等)
  233. 18_11 (許可の取消し)
  234. 18_12 (準用)
  235. 18_13 (合併及び分割)
  236. 18_14 (相続)
  237. 18_15 (指定海域の指定等)
  238. 19 (指定海域台帳)
  239. 19_附2 (政令への委任)
  240. 19_2 (海底及びその下の形質の変更の届出及び計画変更命令)
  241. 19_3 (窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
  242. 19_4 (放出量確認)
  243. 19_5 (原動機取扱手引書)
  244. 19_6 (国際大気汚染防止原動機証書)
  245. 19_7 (原動機の設置)
  246. 19_8 (国際大気汚染防止原動機証書等の備置き)
  247. 19_9 (原動機の運転)
  248. 19_10 (小型船舶検査機構の放出量確認等)
  249. 19_11 (小型船舶用原動機放出量確認等事務規程)
  250. 19_12 (小型船舶用原動機放出量確認等業務員)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三章の次に一章を加える改正規定(第十七条の十二第一項及び第三項並びに第十七条の十五に係る部分に限る。)、同法第五十六条中第四号を第九号とし、第三号を第八号とし、第二号を第七号とし、第一号を第二号とし、同号の次に四号を加える改正規定(同条第四号及び第五号に係る部分に限る。)並びに同法第五十八条中第十一号を第十五号とし、第十号を第十四号とし、第六号から第九号までを四号ずつ繰り下げ、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定(同条第八号及び第九号に係る部分に限る。)並びに次条、附則第十三条及び附則第十四条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日二第一条(前号に規定する規定を除く。)の規定及び附則第三条から第六条までの規定千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(以下「議定書」という。)により千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「条約」という。)本文及び附属書Ⅰが日本国について効力を生ずる日三第二条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の十五第一項及び第三項の改正規定並びに附則第七条の規定議定書が効力を生ずる日(昭和五十八年十月二日)から起算して三年(議定書第二条の規定により国際海事機関においてこれより長い期間が決定された場合にあつては、当該期間)を経過する日(次号において「条約附属書Ⅱの実施日」という。)前の政令で定める日四第二条(前号に規定する規定を除く。)の規定並びに附則第八条及び第九条の規定条約附属書Ⅱの実施日五第三条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三十八条第一項の改正規定議定書により国際海事機関が昭和六十年十二月五日に採択した条約議定書Ⅰの改正が日本国について効力を生ずる日六第三条(前号に規定する規定を除く。)の規定議定書により条約附属書Ⅲが日本国について効力を生ずる日七第四条及び附則第十条の規定議定書により条約附属書Ⅳが日本国について効力を生ずる日又は議定書により条約附属書Ⅴが日本国について効力を生ずる日のいずれか早い日八第五条並びに附則第十一条及び第十二条の規定議定書により条約附属書Ⅳが日本国について効力を生ずる日

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書により国際海事機関が平成三年七月四日に採択した千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅰの改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第十七条の十二第一項及び第五十八条第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第二条(次号に規定する改正規定を除く。)並びに附則第三条第一項及び第四条の規定千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書が日本国について効力を生ずる日三略四第三条並びに附則第五条及び第六条の規定油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の補足)(附則第五条第二項において「千九百七十一年国際基金条約」という。)の廃棄が日本国について効力を生ずる日

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、千九百九十年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二十五条、第二十六条第一項及び第三十五条の改正規定、第五十八条の改正規定(第六号に係る部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第1_附2条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条、第五条及び第八条の規定は、公布の日から起算して一年六月を経過した日又は千九百五十四年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約第十六条の規定に基づき政府間海事協議機関が昭和四十四年十月二十一日に採択した同条約の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「条約改正発効日」という。)のうちいずれか早い日から、第三章及び第四章の規定は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行する。2第十一条の規定による登録は、同条の規定の施行前においても行なうことができる。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四十二条の四十三の改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四前三号に掲げる規定以外の規定議定書発効日から起算して六月を経過した日

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の三第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四条及び第五条の規定平成九年七月一日

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書により国際海事機関が平成十一年七月一日に採択した千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅱの改正が日本国について効力を生ずる日から起算して二年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第四十二条の四十三の改正規定及び附則第四条から第七条までの規定公布の日二第十七条の十二第一項の改正規定及び次条の規定この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の政令で定める日

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第六章の二の改正規定(第四十二条の三十七に係る部分に限る。)並びに次条及び附則第八条の規定は、同年七月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年三月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の十六の改正規定公布の日二次条から附則第六条まで、附則第十二条、第十四条、第十六条及び第十九条の規定施行日前の政令で定める日三第三条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第十条の改正規定(「船舶又は海洋施設」を「船舶」に改める部分及び「十年」を「五年以上十年以内において政令で定める期間」に改める部分並びに「又は海洋施設の設置者」を削る部分及び「又は同法第十八条第二項」を削る部分に限る。)及び同法附則第十一条の改正規定(「十年」を「五年以上十年以内において政令で定める期間」に改める部分に限る。)公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第四十二条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二附則第三条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定平成十七年四月一日

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十七条の規定この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日のいずれか遅い日

第1_附4条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中港湾法の目次の改正規定、同法第一章の次に一章を加える改正規定、同法第三十七条第二項の改正規定、同法第三十七条の三を削る改正規定、同法第三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の四の次に一条を加える改正規定、同法第六章を同法第七章とし、同法第五章の次に一章を加える改正規定、同法第四十八条及び第五十五条の七第二項の改正規定、同法第五十六条の次に五条を加える改正規定、同法第五十七条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十九条第二項の改正規定、同法第六十一条の前に一条を加える改正規定、同法第六十一条及び第六十二条の改正規定並びに同法本則に一条を加える改正規定、第四条の規定中海洋汚染防止法第三十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十四条、第四十八条、第四十九条、第五十七条及び第五十八条の改正規定、附則第二条第二項及び第四項から第六項まで、附則第七条の規定並びに附則第八条の規定中運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十八条第二項の表の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第九条の規定公布の日二第九条の六、第五十五条の二及び第六十一条の改正規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日三第三十九条の四の次に一条を加える改正規定、第四十八条第四項の改正規定(「油濁防止緊急措置手引書」の下に「若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書」を加える部分を除く。)及び同条第八項の改正規定(「に立ち入り、」を「若しくは第三十九条の五の資材若しくは機械器具の所在する場所に立ち入り、排出油等の防除のために必要な」に、「を検査させる」を「その他の機械器具を検査させる」に改める部分に限る。)並びに第五十七条第十二号の改正規定平成二十年四月一日

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第三条第十号の改正規定(「油」の下に「、有害液体物質」を加える部分に限る。)並びに第九条の六及び第十九条の二十六第一項ただし書の改正規定並びに附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年七月一日(以下この条及び次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条及び第九条の規定公布の日二第一条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十六第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定施行日前の政令で定める日三第一条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第六条第一項及び第七条第一項の改正規定、同法第八条の次に二条を加える改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)、同法第九条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第十九条の三十六の改正規定(同条の表の上欄中「又は有害液体汚染防止緊急措置手引書」を「若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書」に、「又は海洋汚染防止緊急措置手引書」を「若しくは海洋汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書」に改め、「という。)が」の下に「それぞれ」を、「において同じ。)」の下に「又は第八条の二第二項」を加える部分に限る。)、同法第十九条の三十七第一項の改正規定(「第七条の二第二項」の下に「若しくは第八条の二第二項」を加える部分に限る。)、同法第五十七条第二号の改正規定、同号の次に三号を加える改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)、同法第五十八条第二号の改正規定(「第八条第一項若しくは第三項」の下に「、第八条の二第七項」を加える部分に限る。)並びに同条第三号の次に一号を加える改正規定並びに附則第四条の規定平成二十三年一月一日四第一条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第五条の三に一項を加える改正規定、同法第九条第一項の改正規定(「第五条の三及び」を「第五条の三第一項及び第二項並びに」に改める部分に限る。)及び同法第五十七条第一号の改正規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日五附則第五条の規定平成二十四年三月一日六第一条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第八条の次に二条を加える改正規定(第八条の三に係る部分に限る。)、同法第三十三条第二項の改正規定、同法第五十五条第一項第一号の次に一号を加える改正規定及び同法第五十七条第二号の次に三号を加える改正規定(同条第二号の三及び第二号の四に係る部分に限る。)平成二十四年四月一日

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第七条、第九条及び第二十二条の規定公布の日二附則第四条及び第十八条の規定平成二十四年十一月一日三附則第八条の規定平成二十五年七月一日四第一条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律目次の改正規定(「第十九条の二十五」を「第十九条の三十五の三」に、「第十九条の二十六―第十九条の三十五」を「第十九条の三十五の四」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の二第二号、第六章の二、第四十七条第一項及び第五十四条の四の改正規定、同法第五十八条の二の改正規定(同条第二項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十二条及び第六十三条の改正規定並びに附則第十条から第十七条までの規定平成二十五年十月一日

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(次条第一項において「船舶バラスト水規制管理条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第八条の規定公布の日二附則第三条から第七条までの規定この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の政令で定める日

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条、第五条及び第六条の規定並びに附則第十四条(登録免許税法別表第一第百二十八号の改正規定を除く。)及び第十五条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十二条の規定公布の日二略三第二章第一節(試掘に係る部分に限る。)、同章第二節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第三節第三款、第六十五条(試掘に係る部分に限る。)、同章第四節(試掘に係る部分に限る。)、第五章及び第六章(試掘に係る部分に限る。)、第百三十一条(第一号(第四条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項及び第百二十条第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第百三十二条第二項(試掘者に係る部分に限る。)、第百三十三条(前号に掲げる規定及び第十条第一項に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、第百三十四条(試掘に係る部分に限る。)並びに第百三十七条第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十七条及び第十九条から第二十一条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四十条の前に一条を加える改正規定、第四十八条第三項の改正規定(「第三十九条の二」を「第三十九条の三」に改める部分を除く。)及び第五十七条に四号を加える改正規定(同条第六号に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条第三項及び第九条第一項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 (海洋汚染等及び海上災害の防止)

(海洋汚染等及び海上災害の防止)第二条何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。2船舶の船長又は船舶所有者、海洋施設等又は海洋危険物管理施設の管理者又は設置者その他の関係者は、油、有害液体物質等若しくは危険物の排出があつた場合又は海上火災が発生した場合において排出された油又は有害液体物質等の防除、消火、延焼の防止等の措置を講ずることができるように常時備えるとともに、これらの事態が発生した場合には、当該措置を適確に実施することにより、海洋の汚染及び海上災害の防止に努めなければならない。

第2_附10条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第二十六条第一項の規定により認可を受けている廃油処理規程は、この法律による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第二十六条第一項の規定により届け出た廃油処理規程とみなす。2この法律の施行の際現にされている旧法第二十六条第一項の規定による廃油処理規程の認可の申請は、新法第二十六条第一項の規定によりした届出とみなす。

第2_附11条 (経過措置)

(経過措置)第二条国土交通大臣又は船級協会(この法律による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の十二第一項の規定により新法第九条の四第六項の有害液体汚染防止緊急措置手引書又は同条第七項の海洋汚染防止緊急措置手引書(以下「有害液体汚染防止緊急措置手引書等」という。)についての検査を行う者として認定を受けた法人をいう。以下同じ。)は、施行日前においても、有害液体汚染防止緊急措置手引書等について、新法第十七条の二又は第十七条の十二第二項に規定する検査に相当する検査を行うことができる。2国土交通大臣又は船級協会が前項の検査の結果当該有害液体汚染防止緊急措置手引書等について国土交通省令で定める新法第九条の四第九項において準用する新法第七条の二第二項に規定する技術上の基準に相当する基準に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、有害液体汚染防止緊急措置手引書等に係る新法第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書に相当する証書を交付しなければならない。3前項の規定により交付した証書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、有害液体汚染防止緊急措置手引書等に係る海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新海洋汚染等防止法」という。)第十九条の三十七第一項の規定により交付した海洋汚染等防止証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。4次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を収入印紙をもって国に納付しなければならない。一第一項の国土交通大臣の検査を受けようとする者二第二項の海洋汚染防止証書に相当する証書の交付を受けようとする者(船級協会が第一項に規定する検査を行った船舶に係る当該証書の交付を受けようとする者に限る。)三第二項の海洋汚染防止証書に相当する証書の再交付又は書換えを受けようとする者5偽りその他不正の行為により第二項の海洋汚染防止証書に相当する証書の交付を受けた者は、二百万円以下の罰金に処する。6船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条第二項及び第二十四条ノ二の規定は船級協会の第一項に規定する検査の業務に関する監督について、同法第二十三条及び第二十四条の規定は船級協会の同項に規定する検査の業務に従事する役員又は職員について準用する。この場合において、同法第二十三条第一項中「第八条第一項ニ掲グル船舶ニ付第二条第一項各号ニ掲グル事項又ハ満載喫水線ニ関スル検査(第八条第一項ノ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)」とあり、及び同法第二十四条第一項中「前条ニ掲グル検査」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十四号)(以下改正法ト称ス)ニ依ル改正後ノ海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第九条の四第六項ノ有害液体汚染防止緊急措置手引書又ハ同条第七項ノ海洋汚染防止緊急措置手引書ニ付改正法附則第二条第一項ニ規定スル検査」と読み替えるものとする。

第2_附12条 (海上災害防止センターの解散等)

(海上災害防止センターの解散等)第二条海上災害防止センター(以下「旧センター」という。)は、独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時においてセンターが承継する。2センターの成立の際現に旧センターが有する権利のうち、センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、センターの成立の時において国が承継する。3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。4旧センターの解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。5旧センターの解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。6第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、この法律による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四十二条の三十六第一項第一号及び第二号の業務に係るものについては、センターが承継する資産の価額(旧法第四十二条の四十第一項の基金に充てるために出資され、又は出えんされた金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、この法律による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第四十二条の二十九に規定する防災措置業務の財源に充てるための積立金又は当該業務に係る勘定に属する新法第四十二条の三十第一項に規定する積立金若しくは繰越欠損金として整理するものとする。7第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧法第四十二条の三十六第一項第一号及び第二号の業務以外の業務に係るものについては、センターが承継する資産の価額(当該業務に要する資金に充てるために政府以外の者から旧センターに出えんされた金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、新法第四十二条の二十九に規定するその他の業務の財源に充てるための積立金又は当該業務に係る勘定に属する新法第四十二条の三十第一項に規定する積立金若しくは繰越欠損金として整理するものとする。8前二項の資産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。9前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。10第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧法第四十二条の三十六第一項第一号及び第二号の業務以外の業務に要する資金に充てるために政府以外の者から旧センターに出えんされた金額は、新法第四十二条の二十九に規定するその他の業務に係る勘定に属する出えん金として整理するものとする。11第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、政府若しくは政府以外の者から旧法第四十二条の四十第一項の基金に充てるために出資され、又は政府以外の者から同項の基金に出えんされた金額に相当する金額は、それぞれ、センターの設立に際し、政府及び政府以外の者から新法第四十二条の二十八の基金に充てるために出資され、又は政府以外の者から同条の基金に出えんされたものとする。12旧センターの解散については、旧法第四十二条の五十二第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。13第一項の規定により旧センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第2_附13条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第二条国土交通大臣は、施行日前においても、第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新海洋汚染等防止法」という。)第十九条の四第一項の原動機について当該原動機からの窒素酸化物の放出量が新海洋汚染等防止法第十九条の三の放出基準に相当する基準(以下「相当放出基準」という。)に適合するものであることについて新海洋汚染等防止法第十九条の四第一項の確認に相当する確認(以下「相当確認」という。)をし、かつ、新海洋汚染等防止法第十九条の五の原動機取扱手引書に相当する図書(以下「相当手引書」という。)の承認を行うことができる。2国土交通大臣は、相当確認をし、かつ、相当手引書を承認したときは、当該原動機に係る相当確認を受けた者に対し、新海洋汚染等防止法第十九条の六の国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書(以下「相当原動機証書」という。)を交付しなければならない。3国土交通大臣が相当確認をし、相当手引書の承認を行い、及び相当原動機証書を交付したときは、当該原動機に係る相当確認、承認された相当手引書及び交付された相当原動機証書は、施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ国土交通大臣が行った放出量確認、承認をした原動機取扱手引書及び交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。4次の各号のいずれかに掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。一国土交通大臣の行う相当確認及び相当手引書の承認を受けようとする者二相当原動機証書の再交付又は書換えを受けようとする者5前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して相当確認及び承認又は再交付若しくは書換えに係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。6偽りその他不正の行為により国土交通大臣から相当原動機証書の交付を受けた者は、百万円以下の罰金に処する。7法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。

第2_附14条 (廃棄物海洋投入処分の許可及び海洋施設廃棄の許可に関する経過措置)

(廃棄物海洋投入処分の許可及び海洋施設廃棄の許可に関する経過措置)第二条この法律による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十条の六第一項、第十八条の二第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第十条の六、第十八条の二又は第四十三条の二の規定の例により、その許可の申請をすることができる。2環境大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第十条の六から第十条の八まで(これらの規定を新法第十八条の二第三項又は第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項又は第四十三条の二及び第四十三条の三の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、これらの規定の例により許可を受けたときは、施行日において新法第十条の六第一項、第十八条の二第一項又は第四十三条の二第一項の規定により許可を受けたものとみなす。3前項の場合において、新法第十条の六第四項(新法第十八条の二第三項又は第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定の例により公告があったときは、第一項の許可の申請に係る廃棄物の排出又は海洋施設の廃棄に関し海洋環境の保全の見地からの意見を有する者は、施行日前においても、新法第十条の六第五項(新法第十八条の二第三項又は第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定の例により、環境大臣に意見書を提出することができる。

第2_附15条 (命令に関する経過措置)

(命令に関する経過措置)第二条施行日前に海上保安庁長官がこの法律による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四十条の規定によりした命令(排出された油(特定油を除く。)及び有害液体物質に係るものに限る。)は、この法律による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第三十九条第三項の規定により海上保安庁長官がした命令とみなす。

第2_附16条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る経過措置)

(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る経過措置)第二条この法律の施行の際現に特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしている者は、この法律の施行の日から起算して六月間(当該期間内にこの法律による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十八条の八第一項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第十八条の七及び第十八条の八第一項の規定にかかわらず、引き続き当該海底下廃棄をすることができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。2前項の規定により引き続き特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする場合においては、その者を新法第十八条の八第一項の許可を受けた者とみなして、新法第十八条の十、新法第十八条の十二において読み替えて準用する新法第十条の九並びに新法第四十八条第二項及び第六項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第十八条の十中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法が、環境省令で定める基準に適合せず、又は当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認める」と、新法第十八条の十二において読み替えて準用する新法第十条の九第一項中「環境省令で定めるところにより、当該許可に係る第十八条の八第二項第三号の監視に関する計画(この計画について次条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「環境省令で定める基準」とする。

第2_附17条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第二条国土交通大臣又は船級協会(第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十九条の四十六第一項の規定による登録を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、施行日前においても、新法第十九条の二十四の二第一項の揮発性物質放出防止措置手引書(以下この条において「揮発性物質放出防止措置手引書」という。)について、新法第十九条の三十六又は第十九条の四十六第二項に規定する検査に相当する検査(以下この条において「相当検査」という。)を行うことができる。2国土交通大臣が相当検査の結果当該揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通省令で定める新法第十九条の二十四の二第二項に規定する技術上の基準に相当する基準(第六項において「相当技術基準」という。)に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、揮発性物質放出防止措置手引書に係る新法第十九条の三十七第一項の海洋汚染等防止証書に相当する証書(以下この条において「相当証書」という。)を交付しなければならない。3前項の規定により交付した相当証書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、揮発性物質放出防止措置手引書に係る新法第十九条の三十七第一項の規定により交付した海洋汚染等防止証書とみなす。この場合において、当該相当証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。4次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。一国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者二相当証書の交付を受けようとする者(船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした原油の輸送の用に供するタンカーに係る相当証書の交付を受けようとする者に限る。)三相当証書の再交付又は書換えを受けようとする者5前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の相当検査、交付又は再交付若しくは書換えに係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。6船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした原油の輸送の用に供するタンカーは、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該揮発性物質放出防止措置手引書について相当検査を行い、相当技術基準に適合すると認めたものとみなす。7船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十九第二項、第二十五条の五十一、第二十五条の五十三、第二十五条の五十六、第二十五条の五十七(第二十五条の三十第四項及び第二十五条の五十五の規定の準用に係る部分を除く。)、第二十五条の五十八(第一項第一号、第二号、第三号(第二十五条の五十及び第二十五条の五十二に係る部分に限る。)、第七号(第二十五条の五十五に係る部分に限る。)及び第八号並びに第二項第一号(第二十五条の五十八第一項第一号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二号(第二十五条の五十七の規定により読み替えて準用する第二十五条の三十第四項及び第二十五条の五十五に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)、第二十五条の五十九から第二十五条の六十一まで及び第二十五条の六十二(第一号から第三号までに係る部分を除く。)の規定は、第一項の規定により船級協会が相当検査を行う場合について準用する。8偽りその他不正の行為により相当証書の交付を受けた者は、二百万円以下の罰金に処する。9日本の船級協会の役員又は職員が、相当検査に関して、賄賂ろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の懲役に処する。10前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。11第九項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。12前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。13第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。14第七項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした船級協会(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。15第七項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。16法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各項の刑を科する。17第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七項において準用する同条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。

第2_附18条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十五年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であって、平成二十七年六月三十日以前に船舶所有者に対し引き渡されるもの(以下「現存船」という。)については、施行日以後最初に行われる第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新海洋汚染等防止法」という。)第十九条の三十六の規定による定期検査(以下単に「定期検査」という。)若しくは新海洋汚染等防止法第十九条の三十八の規定による中間検査(国土交通省令で定めるものに限る。以下単に「中間検査」という。)又は新海洋汚染等防止法第十九条の四十六第二項の規定によりこれらの検査を行ったものとみなされる同項の検査(以下「船級協会検査」という。)が開始される日までの間は、新海洋汚染等防止法第十九条の二十五第一項及び第十九条の二十八第一項の規定は、適用しない。2現存船についての新海洋汚染等防止法第十九条の二十五第一項前段の規定の適用については、同項前段中「初めて」とあるのは、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十九号)の施行の日以後最初に行われる第十九条の三十六の規定による定期検査若しくは第十九条の三十八の規定による中間検査(同法附則第二条第一項の国土交通省令で定めるものに限る。)又は第十九条の四十六第二項の規定によりこれらの検査を行つたものとみなされる同項の検査が開始される日以後初めて」とする。

第2_附19条 (経過措置)

(経過措置)第二条船舶バラスト水規制管理条約第十八条1の規定により船舶バラスト水規制管理条約が効力を生ずる日前に建造され又は建造に着手された船舶(湖沼等(湖、沼又は河川の区域(港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を除く。)をいう。以下この項において同じ。)において航行の用に供する船舟類を含む。以下この条において「現存船」という。)からの有害水バラスト排出(有害水バラストを水域に流し、又は落とすことをいう。以下この条において同じ。)のうち、特定水バラスト交換排出(特定水バラスト交換(水域環境の保全の見地から有害となるおそれが比較的少ない水バラストの積込みが可能なものとして政令で定める水域において、当該船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。以下同じ。)に積まれている水バラストを流し、又は落とし、代わりに当該水域の水を水バラストとして積み込むことをいう。以下この項において同じ。)を行うための有害水バラスト排出及び当該特定水バラスト交換を行った後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト排出であって、水域環境の保全の見地から有害となるおそれが比較的少ないものとして政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)については、公布の日から起算して十年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、この法律による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七条第一項本文(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。2現存船については、特定水バラスト交換排出以外の有害水バラスト排出を行わない場合に限り、前項に規定する政令で定める日までの間は、新法第十七条の二(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)、第十九条の四十一第一項(新法第十七条の二第一項に規定する有害水バラスト処理設備(以下「有害水バラスト処理設備」という。)に係る部分に限る。)並びに第十九条の四十四第一項及び第三項(それぞれ有害水バラスト処理設備に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。3特定水バラスト交換排出以外の有害水バラスト排出を行わない現存船についての新法第十九条の三十六(有害水バラスト処理設備に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三号)附則第二条第一項の政令で定める日以後初めて」とする。

第2_附2条 (船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律の廃止)

(船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律の廃止)第二条船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(昭和四十二年法律第百二十七号。以下「旧海水油濁防止法」という。)は、廃止する。

第2_附3条 (財団法人海上防災センターからの引継ぎ)

(財団法人海上防災センターからの引継ぎ)第二条昭和四十九年十二月六日に設立された財団法人海上防災センター(以下「財団法人」という。)は、寄附行為で定めるところにより、発起人に対して、センターにおいてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。2発起人は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、運輸大臣の認可を申請しなければならない。3前項の認可があつたときは、財団法人の一切の権利及び義務は、センターの成立の時においてセンターに承継されるものとし、財団法人は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。4前項の規定により財団法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第五条から第八条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン以上二百トン未満のものであつて前条ただし書の政令で定める日前に建造され又は建造に着手された船舶については、適用しない。2新法第四条第一項本文の規定又は新法第五条から第八条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数二百トン以上三百トン未満のものであつて前条ただし書の政令で定める日前に建造され若しくは建造に着手されたものからのビルジの排出又は当該船舶については、当該日から起算して三年を経過する日までの間は、適用しない。

第2_附5条 (ふん尿等の排出に係る経過措置)

(ふん尿等の排出に係る経過措置)第二条条約附属書Ⅳが効力を生じた日(平成十五年九月二十七日。以下この条及び次条において単に「発効日」という。)前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、発効日前に建造に着手されたもの)であつて、発効日の翌日から起算して三年を経過する日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものからの海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新海洋汚染等防止法」という。)第十条第二項第一号に規定するふん尿等の排出については、発効日の翌日から起算して五年以上十年以内において政令で定める期間を経過する日までの間は、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条運輸大臣又は船級協会(この法律による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の十二第一項の認定を受けた法人をいう。以下同じ。)は、前条ただし書の政令で定める日以後においては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書(新法第七条の二第一項の油濁防止緊急措置手引書をいう。以下同じ。)について、新法第十七条の二又は第十七条の十二第二項に規定する検査に相当する検査を行うことができる。2運輸大臣は、前条ただし書の政令で定める日以後においては、施行日前においても、油濁防止緊急措置手引書に係る新法第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書に相当する証書を交付することができる。3前項の規定により交付した証書は、その交付後施行日までの間に運輸省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、油濁防止緊急措置手引書に係る新法第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。4次に掲げる者(国を除く。)は、実費を勘案して運輸省令で定める額の手数料を収入印紙をもって国に納付しなければならない。一第一項の運輸大臣の行う検査を受けようとする者二第二項の海洋汚染防止証書に相当する証書の交付を受けようとする者(船級協会が第一項に規定する検査を行った船舶に係る当該証書の交付を受けようとする者に限る。)三第二項の海洋汚染防止証書に相当する証書の再交付又は書換えを受けようとする者5偽りその他不正の行為により第二項の海洋汚染防止証書に相当する証書の交付を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。6船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条第二項及び第二十四条ノ二の規定は船級協会の第一項に規定する検査の業務に関する監督について、同法第二十三条及び第二十四条の規定は船級協会の同項に規定する検査の業務に従事する役員又は職員について準用する。この場合において、同法第二十三条第一項中「第八条第一項ニ掲グル船舶ニ付第二条第一項各号ニ掲グル事項又ハ満載吃水線ニ関スル検査(第八条第一項ノ命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)」とあり、及び同法第二十四条第一項中「前条ニ掲グル検査」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八号)(以下改正法ト称ス)ニ依ル改正後ノ海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第七条の二第一項ノ油濁防止緊急措置手引書ニ付キ改正法附則第二条第一項ニ規定スル検査」と読み替えるものとする。

第2_附7条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附8条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附9条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正後の第四十二条の四十三第二項及び第三項の規定は、平成七年四月一日に始まる事業年度に係る同条第二項及び第三項に規定する書類から適用する。

第3条 (定義)

(定義)第三条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一船舶海域(港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を含む。以下同じ。)において航行の用に供する船舟類をいう。二油原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油及びこれらの油を含む油性混合物(国土交通省令で定めるものを除く。以下単に「油性混合物」という。)をいう。三有害液体物質油以外の液体物質(液化石油ガスその他の常温において液体でない物質であつて政令で定めるものを除く。次号において同じ。)のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙そうの洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設その他の海洋に物が流出するおそれのある場所(陸地を含む。)にある施設(以下「海洋施設等」という。)において管理されるものをいう。四未査定液体物質油及び有害液体物質以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害でない物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質以外の物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)をいう。五有害液体物質等有害液体物質及び未査定液体物質をいう。六廃棄物人が不要とした物(油、有害液体物質等及び有害水バラストを除く。)をいう。六の二有害水バラスト水中の生物を含む水バラストであつて、水域環境の保全の見地から有害となるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものをいう。六の三オゾン層破壊物質オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。六の四排出ガス船舶において発生する物質であつて窒素酸化物、硫黄酸化物、揮発性有機化合物質(油、有害液体物質等その他の貨物から揮発することにより発生する有機化合物質をいう。以下同じ。)その他の大気を汚染するものとして政令で定めるもの、二酸化炭素及びオゾン層破壊物質をいう。七排出物を海洋に流し、又は落とすことをいう。七の二海底下廃棄物を海底の下に廃棄すること(貯蔵することを含む。)をいう。七の三放出物を海域の大気中に排出し、又は流出させることをいう。八焼却海域において、物を処分するために燃焼させることをいう。九タンカーその貨物艙そうの大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるもの(これらの貨物艙が専らばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。十海洋施設海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及び専ら陸地から油、有害液体物質又は廃棄物の排出又は海底下廃棄をするため陸地に接続して設けられるものを除く。)で政令で定めるものをいう。十一航空機航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。十二ビルジ船底にたまつた油性混合物をいう。十三廃油船舶内において生じた不要な油をいう。十四廃油処理施設廃油の処理(廃油が生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ。)の用に供する設備(以下「廃油処理設備」という。)の総体をいう。十五廃油処理事業一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業をいう。十五の二海洋汚染等海洋の汚染並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。第十八号及び第五十一条の五において同じ。)及びオゾン層の破壊をいう。十六危険物原油、液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。十七海上災害油若しくは有害液体物質等の排出又は海上火災(海域における火災をいう。以下同じ。)により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害をいう。十八海洋環境の保全等海洋環境の保全並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全をいう。

第3_附10条 (政府が有する債権の免除)

(政府が有する債権の免除)第三条政府は、旧法第四十二条の三十六第一項第一号及び第二号の業務に必要な費用に充てるため政府から旧センターに貸し付けた資金であって政令で定めるものに係る旧センターに対する債権並びにこれに係る延滞金及び利息を免除するものとする。

第3_附11条 第三条

第三条国土交通大臣は、施行日前においても、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に、総トン数が二十トン未満の船舶であって国土交通省令で定めるものに設置される原動機に係る相当確認、相当手引書の承認及び相当原動機証書の交付に関する事務(以下「小型船舶用原動機相当確認等事務」という。)を行わせることができる。2国土交通大臣は、前項の規定により機構に小型船舶用原動機相当確認等事務を行わせるときは、機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を開始する日及び小型船舶用原動機相当確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。3国土交通大臣は、第一項の規定により機構に小型船舶用原動機相当確認等事務を行わせるときは、自ら小型船舶用原動機相当確認等事務を行わないものとする。4機構は、小型船舶用原動機相当確認等事務の開始前に、小型船舶用原動機相当確認等事務に関する規程(以下「小型船舶用原動機相当確認等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。5国土交通大臣は、前項の認可をした小型船舶用原動機相当確認等事務規程が小型船舶用原動機相当確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その小型船舶用原動機相当確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。6小型船舶用原動機相当確認等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。7機構は、小型船舶用原動機相当確認等事務を行う場合において、小型船舶用原動機からの窒素酸化物の放出量が相当放出基準に適合するかどうかの判定に関する業務及び相当手引書の承認に関する業務については、小型船舶用原動機相当確認等業務員に行わせなければならない。8小型船舶用原動機相当確認等業務員は、相当確認又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。9機構は、小型船舶用原動機相当確認等業務員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。10国土交通大臣は、小型船舶用原動機相当確認等業務員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは小型船舶用原動機相当確認等事務規程に違反する行為をしたとき、又は小型船舶用原動機相当確認等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、当該小型船舶用原動機相当確認等業務員の解任を命ずることができる。11前項の規定による命令により小型船舶用原動機相当確認等業務員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、小型船舶用原動機相当確認等業務員又は新海洋汚染等防止法第十九条の十二第一項の小型船舶用原動機放出量確認等業務員となることができない。12機構は、小型船舶用原動機相当確認等事務を行う事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、相当確認設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。13機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う場合における前条(第五項から第七項までを除く。)の規定の適用については、同条第一項から第四項までの規定中「国土交通大臣」とあるのは「小型船舶検査機構」と、同条第四項中「国に納付」とあるのは「小型船舶検査機構に納付」とし、この場合における同項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。14国土交通大臣は、第三項の規定にかかわらず、機構が天災その他の事由により小型船舶用原動機相当確認等事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該小型船舶用原動機相当確認等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。15国土交通大臣は、前項の規定により小型船舶用原動機相当確認等事務の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により自ら行っている小型船舶用原動機相当確認等事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。16国土交通大臣が第十四項の規定により小型船舶用原動機相当確認等事務の全部又は一部を自ら行う場合における小型船舶用原動機相当確認等事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。17偽りその他不正の行為により機構から相当原動機証書の交付を受けた者は、百万円以下の罰金に処する。18法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。19第四項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第3_附12条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附13条 第三条

第三条施行日前に海上保安庁長官が旧法第四十条の二第二項の規定によりした命令は、新法第四十条の二第二項の規定により国土交通大臣がした命令とみなす。

第3_附14条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にしたこの法律による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十条第一項の違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附15条 第三条

第三条新法第十九条の四十六第一項の登録を受けようとする者は、附則第一条第二号に定める日前においても、その申請を行うことができる。新法第十九条の四十六第三項において準用する新法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十一第一項の規定による認可の申請についても、同様とする。

第3_附16条 第三条

第三条現存船については、新海洋汚染等防止法第十九条の二十六第一項の規定は、適用しない。

第3_附17条 第三条

第三条国土交通大臣は、施行日前においても、有害水バラスト処理設備が国土交通省令で定める新法第十七条の二第二項第一号(新法第十七条の六において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の技術上の基準に相当する基準(第三項において「相当技術基準」という。)に適合するものであることについての同号の確認に相当する確認(以下「相当確認」という。)又は新法第十七条の七第一項に規定する有害水バラスト処理設備製造者等の申請に係る有害水バラスト処理設備の型式についての同項の規定による指定に相当する指定(以下この条において「相当指定」という。)を行うことができる。2国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備のうち、薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて相当確認又は相当指定をしようとするときは、当該有害水バラスト処理設備が使用されることにより排出される物質が水域環境の保全の見地から有害であるかどうかについて、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。3国土交通大臣は、第一項の規定によりその型式について相当指定を受けた有害水バラスト処理設備(次項において「型式相当指定有害水バラスト処理設備」という。)が相当技術基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなったときは、その相当指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製造された有害水バラスト処理設備について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。4第一項の規定による相当指定の申請をした者は、施行日前においても、その申請に係る型式相当指定有害水バラスト処理設備につき、国土交通省令で定めるところにより、新法第十七条の八第一項の有害水バラスト処理設備証明書に相当する書面(以下「相当証明書」という。)を交付することができる。5何人も、前項に規定する場合を除くほか、有害水バラスト処理設備につき相当証明書又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。6国土交通大臣が相当確認をし、及び相当指定をし、並びに当該相当指定の申請をした者が相当証明書を交付したときは、当該有害水バラスト処理設備に係る相当確認及び相当指定並びに交付された相当証明書は、施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ国土交通大臣が行った新法第十七条の二第二項第一号の確認及び新法第十七条の七第一項の指定並びに新法第十七条の八第一項の規定により当該指定の申請をした者が交付した有害水バラスト処理設備証明書とみなす。7相当確認及び相当指定の申請書の様式その他相当確認及び相当指定に関し必要な事項並びに相当証明書の様式その他相当証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。8国土交通大臣の行う相当確認又は相当指定を受けようとする者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。次条第六項において同じ。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。9前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して相当確認又は相当指定に係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

第3_附2条 (非課税)

(非課税)第三条前条第三項の規定によりセンターが権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。

第3_附3条 第三条

第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附4条 (ふん尿等排出防止設備に係る経過措置)

(ふん尿等排出防止設備に係る経過措置)第三条発効日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、発効日前に建造に着手されたもの)であつて、発効日の翌日から起算して三年を経過する日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものについては、発効日の翌日から起算して五年以上十年以内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新海洋汚染等防止法第十条の二、第十九条の四十一第一項(新海洋汚染等防止法第十条の二第一項に規定するふん尿等排出防止設備に係る部分に限る。)並びに第十九条の四十四第一項及び第二項(新海洋汚染等防止法第十条の二第一項に規定するふん尿等排出防止設備に係る海洋汚染等防止証書に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。2前項に規定する船舶についての新海洋汚染等防止法第十九条の三十六(新海洋汚染等防止法第十条の二第一項に規定するふん尿等排出防止設備に係る部分に限る。)の規定の適用については、新海洋汚染等防止法第十九条の三十六中「初めて」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条に規定する発効日の翌日から起算して五年以上十年以内において政令で定める期間を経過する日以後初めて」とする。

第3_附5条 第三条

第三条施行日前に建造された船舶(以下「現存船」という。)については、施行日の翌日から起算して二年を経過する日(以下「経過日」という。)までの間は、新法第七条、第七条の二、第十七条の七第一項(油濁防止緊急措置手引書に係る部分に限る。)並びに第十七条の十第一項及び第二項(油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。2現存船についての新法第十七条の二(油濁防止緊急措置手引書に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八号)の施行の日の翌日から起算して二年を経過する日以後初めて」とする。3現存船についてのこの法律による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第七条第一項の規定による油濁防止規程の備置き又は掲示及び同条第二項の規定による油濁防止規程の周知については、経過日までの間は、なお従前の例による。

第3_附6条 第三条

第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附7条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の改正に伴う経過措置)

(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の改正に伴う経過措置)第三条この法律の施行の際現に交付されている海洋汚染防止証書の有効期間については、なお従前の例による。

第3_附8条 第三条

第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附9条 第三条

第三条施行日前に建造された船舶についての新海洋汚染等防止法第十九条の三十六(有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十四号)の施行の日以後初めて」とする。

第4条 (船舶からの油の排出の禁止)

(船舶からの油の排出の禁止)第四条何人も、海域において、船舶から油を排出してはならない。ただし、次の各号の一に該当する油の排出については、この限りでない。一船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための油の排出二船舶の損傷その他やむを得ない原因により油が排出された場合において引き続く油の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油の排出2前項本文の規定は、船舶からのビルジその他の油(タンカーの水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジ(以下「水バラスト等」という。)であつて貨物油を含むものを除く。次条第一項において「ビルジ等」という。)の排出であつて、排出される油中の油分(排出される油に含まれる前条第二号の国土交通省令で定める油をいう。以下同じ。)の濃度、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。3第一項本文の規定は、タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出であつて、油分の総量、油分の瞬間排出率(ある時点におけるリットル毎時による油分の排出速度を当該時点におけるノットによる船舶の速力で除したものをいう。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。4第一項本文の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするものについては、適用しない。5前項の承認には、海洋の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。

第4_附10条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附11条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第4_附12条 第四条

第四条新法第八条の二の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間は、適用しない。一附則第一条第三号に定める日前に建造され又は建造に着手された船舶(次号に掲げる船舶を除く。)同日以後最初に行われる新法第十九条の三十六の表の下欄に掲げる設備等(船舶間貨物油積替作業手引書を除く。)についての同条若しくは新法第十九条の三十八の規定による定期検査若しくは中間検査(新法第十九条の四十六第二項の規定によりこれらの検査を行ったものとみなされる同項の検査を含む。)が開始される日又は附則第一条第六号に定める日のいずれか早い日二外国船舶附則第一条第六号に定める日

第4_附13条 第四条

第四条新海洋汚染等防止法第十九条の三十第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。同条第三項において準用する新海洋汚染等防止法第十九条の十五第三項において準用する第二条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新船舶安全法」という。)第二十五条の五十一第一項の規定による認可の申請についても、同様とする。

第4_附14条 第四条

第四条国土交通大臣又は船級協会(次条第一項の規定による国土交通大臣の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、施行日前においても、相当確認又は相当証明書の交付を受けた有害水バラスト処理設備及び新法第十七条の三第二項の有害水バラスト汚染防止措置手引書(以下この条において「有害水バラスト汚染防止措置手引書」という。)について、新法第十九条の三十六又は第十九条の四十六第二項に規定する検査に相当する検査(以下「相当検査」という。)を行うことができる。2国土交通大臣が相当検査の結果当該有害水バラスト処理設備及び当該有害水バラスト汚染防止措置手引書についてそれぞれ国土交通省令で定める新法第十七条の二第五項(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)又は新法第十七条の三第四項(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)において準用する新法第七条の二第二項に規定する技術上の基準に相当する基準(第八項において「相当技術基準」と総称する。)に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る新法第十九条の三十七第一項の海洋汚染等防止証書に相当する証書(次項において「相当証書」という。)を交付しなければならない。3前項の規定により交付した相当証書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る新法第十九条の三十七第一項の規定により交付した海洋汚染等防止証書とみなす。この場合において、当該相当証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。4国土交通大臣は、新法第十九条の四十三第一項に規定する船舶所有者の申請により、施行日前においても、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る同項の国際海洋汚染等防止証書に相当する証書(次項において「相当証書」という。)を交付することができる。5前項の規定により交付した相当証書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る新法第十九条の四十三第一項の規定により交付した国際海洋汚染等防止証書とみなす。この場合において、当該相当証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。6次に掲げる者(国及び独立行政法人を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。一国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者二第二項に規定する相当証書の交付を受けようとする者(船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした船舶に係る相当証書の交付を受けようとする者に限る。)三第四項に規定する相当証書の交付を受けようとする者四第二項に規定する相当証書又は第四項に規定する相当証書の再交付又は書換えを受けようとする者7前条第九項の規定は、前項の手数料の納付について準用する。この場合において、同条第九項中「相当確認又は相当指定」とあるのは、「次条第六項各号の相当検査、交付又は再交付若しくは書換え」と読み替えるものとする。8船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害水バラスト処理設備及び当該有害水バラスト汚染防止措置手引書について相当検査を行い、相当技術基準に適合すると認めたものとみなす。

第4_附2条 (経過措置)

(経過措置)第四条この法律の施行の際現にその名称中に海上災害防止センターという文字を用いている者については、改正後の第四十二条の十九第二項の規定は、この法律の施行後六月間は適用しない。

第4_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為及び前条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附5条 第四条

第四条附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に建造された船舶又は海洋施設については、同号に定める日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十条の二から第十条の四まで又は第十九条の二及び第十九条の二の二の規定は、適用しない。

第4_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第4_附7条 第四条

第四条新法第四十二条の四十三第三項の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。

第4_附8条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

(権利及び義務の承継に伴う経過措置)第四条附則第二条第一項の規定によりセンターが承継する債務に係るセンターの長期借入金は、新法第四十二条の三十二の規定の適用については、同条の長期借入金とみなす。

第4_附9条 第四条

第四条機構がした小型船舶用原動機相当確認等事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

第5条 (油による海洋の汚染の防止のための設備等)

(油による海洋の汚染の防止のための設備等)第五条船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、船舶(ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。)に、ビルジ等排出防止設備(船舶内に存する油の船底への流入の防止又はビルジ等の船舶内における貯蔵若しくは処理のための設備をいう。第四項において同じ。)を設置しなければならない。2前項に定めるもののほか、タンカーには、水バラスト等排出防止設備(貨物油を含む水バラスト等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備をいう。第四項において同じ。)を設置しなければならない。3前二項に定めるもののほか、国土交通省令で定めるタンカーには、分離バラストタンク(タンカーの貨物艙(ばら積みの液体貨物を輸送するためのものに限る。以下同じ。)及び燃料油タンクから完全に分離されているタンクであつて水バラストの積載のために常置されているものをいう。以下同じ。)又は貨物艙原油洗浄設備(原油により貨物艙を洗浄する設備をいう。次項において同じ。)を設置しなければならない。4前三項の規定によるビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。

第5_附10条 第五条

第五条新法第八条の三第一項の規定による通報は、同条の規定の例により、附則第一条第六号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。

第5_附11条 第五条

第五条監督対象外国船舶(新海洋汚染等防止法第十九条の三十三第一項に規定する監督対象外国船舶をいう。次項において同じ。)である現存船については、施行日以後最初に行われる定期検査若しくは中間検査に相当する検査又は船級協会検査に相当する検査が開始される日(新海洋汚染等防止法第九条の二第四項に規定する第一議定書締約国の現存船以外の現存船にあっては、施行日から起算して五年を超えない範囲内において国土交通省令で定める日)までの間は、新海洋汚染等防止法第十九条の三十三第一項の規定(同項第二号に係る部分を除く。)は、適用しない。2監督対象外国船舶である現存船については、新海洋汚染等防止法第十九条の三十三第一項の規定(同項第二号に係る部分に限る。)は、適用しない。

第5_附12条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第5_附13条 第五条

第五条国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、施行日前においても、その者を相当検査を行う者として登録することができる。2船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十七、第二十五条の四十八(第二項(第二十五条の四十六の規定の準用に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)、第二十五条の四十九第二項、第二十五条の五十、第二十五条の五十一、第二十五条の五十三、第二十五条の五十五、第二十五条の五十六、第二十五条の五十七(第二十五条の三十第四項の規定の準用に係る部分を除く。)、第二十五条の五十八(第一項第二号及び第三号(第二十五条の五十二に係る部分に限る。)並びに第二項第二号(第二十五条の五十七の規定により読み替えて準用する第二十五条の三十第四項に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)、第二十五条の五十九から第二十五条の六十一まで及び第二十五条の六十二(第三号に係る部分を除く。)の規定は、前項の登録並びに前条第一項の船級協会及び相当検査について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三号)又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。3船級協会は、施行日において、新法第十九条の四十六第一項に規定する登録を受けた者とみなす。

第5_附2条 第五条

第五条センターの最初の事業年度は、改正後の第四十二条の四十一の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

第5_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条附則第二条及び第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

第5_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

第5_附5条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

第5_附6条 (持分の払戻し)

(持分の払戻し)第五条附則第二条第十一項の規定によりセンターに出資したものとされた政府以外の者は、センターに対し、センターの成立の日から一月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。2センターは、前項の規定による請求があったときは、新法第四十二条の十八第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該政府以外の者が有するセンターの成立の日におけるセンターの純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資金を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により持分の払戻しをしなければならない。この場合において、センターは、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

第5_附7条 第五条

第五条機構は、施行日前においても、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の二十七に規定する業務のほか、小型船舶用原動機相当確認等事務及びこれに附帯する業務を行うことができる。2前項の規定により小型船舶用原動機相当確認等事務が行われる場合には、船舶安全法第二十五条の二十第二項中「この法律若しくは小型船舶登録法」とあるのは「この法律、小型船舶登録法若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律」と、「規程若しくは小型船舶登録法」とあるのは「規程、小型船舶登録法」と、「登録測度事務規程」とあるのは「登録測度事務規程若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条第四項に規定する小型船舶用原動機相当確認等事務規程」と、第二十五条の三十九及び第二十五条の四十第一項中「又は小型船舶登録法」とあるのは「、小型船舶登録法又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律」と、第二十五条の四十五第三号中「に規定する」とあるのは「及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第五条第一項に規定する」とする。

第5_附8条 (検討)

(検討)第五条政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法第十八条及び第十九条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第5_附9条 (検討)

(検討)第五条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第5_2条 第五条の二

第五条の二タンカーの貨物艙及び前条第三項の規定により設置する分離バラストタンクは、衝突、乗揚げその他の事由により船舶に損傷が発生した場合において大量の油が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。

第5_3条 (油及び水バラストの積載の制限)

(油及び水バラストの積載の制限)第五条の三船舶の船首隔壁より前方にあるタンクには、油を積載してはならない。ただし、総トン数が国土交通省令で定める総トン数未満の船舶については、この限りでない。2第五条第三項の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙又は総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上の船舶の燃料油タンクには、水バラストを積載してはならない。ただし、悪天候下において船舶の安全を確保するためやむを得ない場合その他国土交通省令で定める場合は、この限りでない。3船舶から排出された油が水温その他の自然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要があるものとして政令で定める海域においては、当該海域において滞留するおそれのあるものとして国土交通省令で定める性状又は種類の油をばら積みの貨物又は燃料油として積載した船舶を航行させてはならない。ただし、船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合は、この限りでない。

第5_4条 (分離バラストの排出方法)

(分離バラストの排出方法)第五条の四タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストの排出は、国土交通省令で定める排出方法に従つて行わなければならない。

第6条 (油濁防止管理者)

(油濁防止管理者)第六条船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長(船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理(第八条の二第四項の船舶間貨物油積替作業管理者が行うものを除く。)を行わせるため、油濁防止管理者を選任しなければならない。2油濁防止管理者は、国土交通省令で定める油の取扱いに関する作業の経験その他の要件を備えた者でなければならない。

第6_附2条 第六条

第六条センターの最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、改正後の第四十二条の四十二中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。

第6_附3条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第六条旧法(第四十二条の二十八第二項を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法又は新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第6_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第6_附5条 第六条

第六条国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、施行日前においても、その者を附則第三条第一項の国土交通省令で定める船舶に設置される原動機に係る相当確認、相当手引書の承認及び相当原動機証書の交付に関する事務(以下「相当確認等事務」という。)を行う者として登録することができる。2前項の規定による登録を受けた者(以下この条において「船級協会」という。)が相当確認をし、相当手引書の承認を行い、及び相当原動機証書に相当する書面を交付したときは、当該原動機に係る相当確認、承認された相当手引書及び交付された書面は、施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ国土交通大臣が行った放出量確認、承認をした原動機取扱手引書及び交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。3船舶安全法第三章第一節(第二十五条の四十六、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四並びに第二十五条の五十七及び第二十五条の五十八第二項第二号(第二十五条の三十第四項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会並びに相当確認、承認及び交付について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一に掲げる機械器具その他の設備」とあるのは「ガス分析装置」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるものとする。4日本の船級協会の役員又は職員が、第二項の相当確認、相当手引書の承認又は書面の交付に関して、賄賂ろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の懲役に処する。5前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。6第四項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。7前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。8第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。9偽りその他不正の行為により船級協会から相当原動機証書に相当する書面の交付を受けた者は、百万円以下の罰金に処する。10第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした船級協会(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。11第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。12法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各項の罰金刑を科する。13第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。14船級協会は、施行日において、新海洋汚染等防止法第十九条の十五第一項に規定する登録を受けたものとみなす。

第6_附6条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)第六条第二条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第七条に規定する指定原動機については、同条の規定により指定した型式ごとに国土交通大臣が告示で定める日から起算して一年を経過する日以後最初に行われる当該指定原動機が設置されている船舶の新法第十九条の三十六の表の下欄に掲げる設備等(当該指定原動機を除く。)についての同条の規定による定期検査(新法第十九条の四十六第二項の規定により当該検査を行ったものとみなされる同項の検査を含む。)が開始される日までの間は、新法第十九条の三から第十九条の九までの規定は、適用しない。

第6_附7条 第六条

第六条施行日前に開始された第一条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「旧海洋汚染等防止法」という。)第十九条の三十六後段の検査の結果施行日以後に新海洋汚染等防止法第十九条の三十七第一項の規定による海洋汚染等防止証書の交付を受けることができる新海洋汚染等防止法第十九条の三十六に規定する検査対象船舶であって、新海洋汚染等防止法第十九条の三十七第五項の国土交通省令で定める事由により従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けることができなかったものに係る従前の海洋汚染等防止証書の有効期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第6_附8条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第6_附9条 第六条

第六条日本の船級協会の役員又は職員が、相当検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の懲役に処する。2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。3第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。4前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。5前条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。6偽りその他不正の行為により附則第四条第二項に規定する相当証書又は同条第四項に規定する相当証書の交付を受けた者は、二百万円以下の罰金に処する。7附則第三条第五項の規定に違反して書面を交付した者は、百万円以下の罰金に処する。8前条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした船級協会(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。9前条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。10法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六項、第七項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各項の刑を科する。11前条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。

第7条 (油濁防止規程)

(油濁防止規程)第七条船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項(次条第一項及び第八条の二第一項に規定する事項を除く。)について、油濁防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。2油濁防止管理者(油濁防止管理者が選任されていない船舶にあつては、船長。以下同じ。)は、前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。

第7_附2条 (経過措置)

(経過措置)第七条この法律の施行前に旧海水油濁防止法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。2旧海水油濁防止法第十一条第一項の規定により港湾管理者以外の廃油処理事業者が受けた許可に係る事業区域に係る海域は、当該廃油処理事業者が廃油の収集を船舶又は自動車により行なう場合は、第二十一条第一項第二号ロの海域とみなす。

第7_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附4条 第七条

第七条海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十三号)第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「平成二十二年新法」という。)第十九条の三から第十九条の九までの規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前に建造され又は建造に着手された船舶に設置された原動機であって当該各号に定める日前に製造されたもの(平成二年一月一日から平成十一年十二月三十一日までの間に建造され又は建造に着手された国際航海に従事する船舶に設置された原動機であって同日までに製造されたもののうち、当該原動機からの窒素酸化物の放出量を平成二十二年新法第十九条の三の放出基準に適合させる改造(以下この条において「基準適合改造」という。)を行うことができるものとして国土交通大臣が指定する型式のもの(以下この条において「指定原動機」という。)を除く。)及び指定原動機が設置された船舶のうち当該指定原動機について基準適合改造を行うことが困難な事情があるものとして国土交通大臣が指定する船舶に設置されたものについては、適用しない。ただし、当該原動機につき当該各号に定める日以後に国土交通省令で定める改造を行ったときは、この限りでない。一国際航海に従事する船舶平成十二年一月一日二前号に掲げる船舶以外の船舶第二議定書が効力を生じた日(平成十七年五月十九日。附則第十条において「発効日」という。)

第7_附5条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

(処分、手続等の効力に関する経過措置)第七条この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

第7_附6条 第七条

第七条新海洋汚染等防止法第四十二条の十三第一項の規定による指定及び新海洋汚染等防止法第四十二条の十七第一項の規定による海上防災業務規程の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前においても、新海洋汚染等防止法第四十二条の十三及び第四十二条の十七の規定の例により行うことができる。

第7_附7条 (準備行為)

(準備行為)第七条新法第十九条の四十六第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。同条第三項において準用する新法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十一第一項の規定による認可の申請についても、同様とする。

第7_2条 (油濁防止緊急措置手引書)

(油濁防止緊急措置手引書)第七条の二船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。2前項の規定による油濁防止緊急措置手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。3前条第二項の規定は、第一項の油濁防止緊急措置手引書(第九条の四第七項及び第十九条の三十六において「油濁防止緊急措置手引書」という。)について準用する。

第8条 (油記録簿)

(油記録簿)第八条船長(もつぱら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶(以下「引かれ船等」という。)にあつては、船舶所有者。次項及び第三項において同じ。)は、油記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第三項において同じ。)に備え付けなければならない。ただし、タンカー以外の船舶でビルジが生ずることのないものについては、この限りでない。2油濁防止管理者は、当該船舶における油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。3船長は、油記録簿をその最後の記載をした日から三年間船舶内に保存しなければならない。4前三項に定めるもののほか、油記録簿の様式その他油記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第8_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第八条附則第二条、第三条、第五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

第8_附3条 (経過措置)

(経過措置)第八条附則第二条及び次条の規定の施行前にした行為並びに附則第二条の規定の施行後附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第九条から第十一条までの規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第8_附5条 第八条

第八条新海洋汚染等防止法第十九条の二十二第一項の規定は、施行日前に船舶に搭載された燃料油については、適用しない。

第8_附6条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_附7条 第八条

第八条独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から一月以内に、政府以外の出資者に対し、その持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならない。2政府以外の出資者は、センターに対し、前項の規定による催告を受けた日から起算して一月を経過する日までの間に限り、その持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる。3センターは、前項の請求があったときは、旧海洋汚染等防止法第四十二条の十八第一項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、当該請求に係る持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。4前項の規定による払戻しをした場合においては、センターはその払戻しをした金額により資本金を減少するものとし、旧海洋汚染等防止法第四十二条の二十八の基金はその払戻しをした金額により減少するものとする。

第8_附8条 (政令への委任)

(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第8_2条 (船舶間貨物油積替作業手引書等)

(船舶間貨物油積替作業手引書等)第八条の二他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う国土交通省令で定める総トン数以上のタンカー(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)の船舶所有者は、当該積替え(以下「船舶間貨物油積替え」という。)に関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項について、船舶間貨物油積替作業手引書を作成し、これを当該タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。2前項の規定による船舶間貨物油積替作業手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。3船舶間貨物油積替えは、第一項の船舶間貨物油積替作業手引書(以下「船舶間貨物油積替作業手引書」という。)に従つて行わなければならない。4第一項の船舶所有者は、当該タンカーの乗組員のうちから、船長を補佐して船舶間貨物油積替えに関する業務の管理を行わせるため、船舶間貨物油積替作業管理者を選任しなければならない。5前項の船舶間貨物油積替作業管理者は、船舶間貨物油積替作業手引書に定められた事項を、当該タンカーの乗組員及び乗組員以外の者で当該タンカーに係る業務を行う者のうち船舶間貨物油積替えに関する作業を行うものに周知させなければならない。6第四項の船舶間貨物油積替作業管理者は、船舶間貨物油積替えが行われたときは、その都度、積み替えられた貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。7第一項のタンカーの船長は、前項の記録をその作成の日から三年間当該タンカー内に保存しなければならない。8第一項及び第三項から前項までの規定は、次の各号のいずれかに該当する船舶間貨物油積替えについては、適用しない。一船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための船舶間貨物油積替え二船舶の損傷その他やむを得ない原因により貨物油が排出された場合において引き続く貨物油の排出を防止するための船舶間貨物油積替え

第8_3条 (船舶間貨物油積替えの通報等)

(船舶間貨物油積替えの通報等)第八条の三日本国の内水、領海又は排他的経済水域(以下「日本国領海等」という。)において船舶間貨物油積替えを行う前条第一項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに積み替える貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。2前項の規定により船長がしなければならない通報は、当該タンカーの船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人もすることができる。3海上保安庁長官は、第一項の規定により通報された事項、当該船舶間貨物油積替えを行おうとする海域における気象、海象及び船舶交通の状況その他の事情から合理的に判断して、当該タンカーからの船舶間貨物油積替えに起因する油の排出のおそれがあると認めるときは、当該タンカーの船長に対し、当該油の排出の防止のために必要な限度において、当該船舶間貨物油積替えを行う時期又は海域の変更その他の当該油の排出を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。4第一項及び前項の規定は、前条第八項各号のいずれかに該当する船舶間貨物油積替えについては、適用しない。5行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、第三項の規定による命令については、適用しない。

第9条 (適用除外)

(適用除外)第九条第五条第一項、第五条の三第一項及び第二項並びに第六条から第八条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。2第五条第三項の規定及び第五条の二(分離バラストタンクに係る部分に限る。)の規定は、その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて第三条第九号に規定するものについては、適用しない。3第六条及び第七条の規定は、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶(以下「外国船舶」という。)については、適用しない。

第9_附2条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第九条第八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下この条において「新海洋汚染防止法」という。)第九条の二第四項の登録、第十七条の十二第一項の登録、第十七条の十五第三項において準用する新船舶安全法第六条ノ四第一項の登録又は新海洋汚染防止法第四十三条の六第一項の登録を受けようとする者は、第八条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新海洋汚染防止法第九条の十一第一項の規定による確認業務規程又は新海洋汚染防止法第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項若しくは第四十三条の六第二項において準用する新船舶安全法第二十五条の五十一第一項の規定による検定業務規程その他の規程の認可の申請についても、同様とする。2第八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下この条において「旧海洋汚染防止法」という。)第九条の二第四項の指定、第十七条の十二第一項の認定、第十七条の十五第三項において準用する旧船舶安全法第六条ノ四第一項の指定又は旧海洋汚染防止法第十条第二項若しくは第三十九条の三の規定を実施するための国土交通省令の規定による新海洋汚染防止法第四十三条の六第一項の登録に相当する処分を受けている者は、第八条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新海洋汚染防止法第九条の二第四項の登録、第十七条の十二第一項の登録、第十七条の十五第三項において準用する新船舶安全法第六条ノ四第一項の登録又は新海洋汚染防止法第四十三条の六第一項の登録を受けているものとみなす。3第八条の規定の施行前にされた旧海洋汚染防止法第九条の二第五項の規定による確認の申請又は旧海洋汚染防止法第十七条の十五第一項において準用する旧船舶安全法第六条ノ四第一項の規定による検定の申請であって、第八条の規定の施行の際、確認をするかどうかの処分又は検定の合格若しくは不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。4第八条の規定の施行の際現に旧海洋汚染防止法第九条の二第四項の指定又は第十七条の十五第三項において準用する旧船舶安全法第六条ノ四第一項の指定を受けている者が行うべき第八条の規定の施行の日の属する事業年度の確認業務に関する事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の海上保安庁長官に対する提出又は決算報告書及び事業報告書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。5第八条の規定の施行前に旧海洋汚染防止法第九条の二第四項の規定により指定確認機関がした確認業務(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。6第八条の規定の施行前に旧海洋汚染防止法第十七条の十五第一項において準用する旧船舶安全法第六条ノ四第一項の規定により旧海洋汚染防止法第十七条の十五第三項において準用する旧船舶安全法第六条ノ四第一項に規定する指定検定機関がした検定(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る再検定及びその取消しの訴えについては、なお従前の例による。

第9_附3条 第九条

第九条海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下この条及び次条において「海洋汚染等防止法」という。)第十九条の三十五の三の規定は、この法律の施行の際現に船舶に使用されている材料又は設置されている設備及び平成三十二年一月一日前において政令で定める日以前に船舶に使用されている政令で定めるオゾン層破壊物質(以下この項において「特定オゾン層破壊物質」という。)を含む材料又は同日以前に船舶に設置されている特定オゾン層破壊物質を含む設備については、適用しない。2フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第八十六条に定めるもののほか、何人も、海域において、前項の規定により海洋汚染等防止法第十九条の三十五の三の規定の適用を受けないこととされている材料又は設備に含まれる平成二十二年新法第三条第六号の二のオゾン層破壊物質であっても、これをみだりに放出してはならない。3国際航海に従事する船舶のうち国土交通省令で定める総トン数以上のものの船長(専ら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶(以下この項において「引かれ船等」という。)にあっては、船舶所有者。次項及び第五項において同じ。)は、当該船舶に設置している前項に規定する設備(海洋汚染等防止法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定めるものを除く。)の名称及び設置場所を記載した一覧表(第六項において単に「一覧表」という。)を当該船舶内(引かれ船等にあっては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。次項において同じ。)に備え置き、又は掲示しておかなければならない。4前項の船舶の船長は、オゾン層破壊物質記録簿を当該船舶内に備え付けなければならない。5第三項の船舶の船長は、同項の設備の修理その他当該設備の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、オゾン層破壊物質記録簿への記載を行わなければならない。6国土交通大臣又は海上保安庁長官は、前三項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、船舶又は船舶所有者の事務所に立ち入り、一覧表若しくはオゾン層破壊物質記録簿を検査させ、又は関係者に質問させることができる。7前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。8第六項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。9第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。10第三項、第四項又は第五項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。11第六項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。12法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各項の刑を科する。

第9_附4条 (調整規定)

(調整規定)第九条海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日が施行日前となる場合における前条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とする。

第9_附5条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第9_附6条 第九条

第九条センターは、政府以外の者から旧海洋汚染等防止法第四十二条の二十八の基金に出えんされた金額(以下「出えん金」という。)について、旧海洋汚染等防止法第四十二条の二十五第一号及び第二号の業務の実施の状況、当該基金の状況その他の状況を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、国土交通大臣の認可を受けて、これを当該出えん金を出えんした者に対し、その出えん金の額を限度として返還することができる。2前項の規定により出えん金の返還がなされたときは、旧海洋汚染等防止法第四十二条の二十八の基金は、その返還した金額により減少するものとする。

第9_附7条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_2条 (船舶からの有害液体物質の排出の禁止)

(船舶からの有害液体物質の排出の禁止)第九条の二何人も、海域において、船舶から有害液体物質を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する有害液体物質の排出については、この限りでない。一船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害液体物質の排出二船舶の損傷その他やむを得ない原因により有害液体物質が排出された場合において引き続く有害液体物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該有害液体物質の排出2前項本文の規定は、国土交通省令で定める有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙(水バラストの排出のための設備を含む。)であつて国土交通省令で定める浄化方法により洗浄されたものの水バラストの排出については、適用しない。3第一項本文の規定は、船舶からの有害液体物質の排出(前項の規定による水バラストの排出を除く。)であつて、事前処理の方法、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。4前項の規定により有害液体物質を排出する場合において、その有害液体物質がその排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして政令で定める有害液体物質であるときは、当該有害液体物質を船舶から排出しようとする者は、その実施する事前処理が同項の政令で定める基準に適合するものであることについて、海上保安庁長官又は第九条の七の規定により海上保安庁長官の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)(当該事前処理が千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(以下「第一議定書」という。)の締約国である外国(以下「第一議定書締約国」という。)において行われる場合にあつては、当該第一議定書締約国の政府が任命し、又は指定した者)の確認を受けなければならない。ただし、第一議定書締約国以外の外国で事前処理を行う場合は、この限りでない。5前項の規定による確認は、同項の規定による確認を受けようとする者の申請に基づいて行う。6前二項に定めるもののほか、確認の申請書の様式、確認済証の交付その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第9_3条 (有害液体物質による海洋の汚染の防止のための設備等)

(有害液体物質による海洋の汚染の防止のための設備等)第九条の三船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶に、有害液体物質の船舶内における貯蔵又は処理のための設備その他の有害液体物質の排出による海洋の汚染を防止するための設備(次項において「有害液体物質排出防止設備」という。)を設置しなければならない。2前項の規定による有害液体物質排出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。3国土交通省令で定める有害液体物質を輸送する船舶の貨物艙は、衝突、乗揚げその他の事由により船舶の損傷その他の事故が発生した場合において大量の有害液体物質が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。

第9_4条 (有害液体汚染防止管理者等)

(有害液体汚染防止管理者等)第九条の四船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害液体汚染防止管理者を選任しなければならない。2船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び有害液体物質の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他有害液体物質の不適正な排出の防止に関する事項(第六項に規定する事項を除く。)について、有害液体汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。3船舶所有者は、第七条第一項の国土交通省令で定める船舶であり、かつ、前項の国土交通省令で定める船舶であるものについて、油濁防止規程及び同項の有害液体汚染防止規程の作成及び備置き又は掲示に代えて、国土交通省令で定めるところにより、同条第一項及び前項に規定する事項について、海洋汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておくことができる。この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「第九条の四第三項の海洋汚染防止規程(前項に規定する事項に係る部分に限る。)」とする。4第六条第二項及び第七条第二項の規定は、有害液体汚染防止管理者について準用する。この場合において、第七条第二項中「前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「第九条の四第二項の有害液体汚染防止規程(同条第三項の海洋汚染防止規程が定められた場合にあつては、海洋汚染防止規程(同条第二項に規定する事項に係る部分に限る。))」と読み替えるものとする。5前各項の規定は、外国船舶については、適用しない。6船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶から有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。7船舶所有者は、第七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶であり、かつ、前項の国土交通省令で定める船舶であるものについて、油濁防止緊急措置手引書及び同項の有害液体汚染防止緊急措置手引書(以下この条及び第十九条の三十六において「有害液体汚染防止緊急措置手引書」という。)の作成及び備置き又は掲示に代えて、第七条の二第一項及び前項に規定する事項について、海洋汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておくことができる。この場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「第一項の油濁防止緊急措置手引書(第九条の四第七項及び第十九条の三十六において「油濁防止緊急措置手引書」という。)」とあるのは、「第九条の四第七項の海洋汚染防止緊急措置手引書(第一項に規定する事項に係る部分に限る。)」とする。8有害液体汚染防止管理者(有害液体汚染防止管理者が選任されていない船舶にあつては、船長。以下同じ。)は、有害液体汚染防止緊急措置手引書(前項の海洋汚染防止緊急措置手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書」という。)が作成された場合にあつては、海洋汚染防止緊急措置手引書(第六項に規定する事項に係る部分に限る。))に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち有害液体物質の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。9第七条の二第二項の規定は、有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書について準用する。

第9_5条 (有害液体物質記録簿)

(有害液体物質記録簿)第九条の五有害液体物質を輸送する船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。次項及び第三項において同じ。)は、有害液体物質記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第三項において同じ。)に備え付けなければならない。2有害液体汚染防止管理者は、当該船舶における有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。3船長は、有害液体物質記録簿をその最後の記載をした日から三年間船舶内に保存しなければならない。4前三項に定めるもののほか、有害液体物質記録簿の様式その他有害液体物質記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第9_6条 (未査定液体物質)

(未査定液体物質)第九条の六第九条の二第一項の規定は、未査定液体物質について準用する。2船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。3国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。4何人も、前項の規定による査定が行われた後でなければ、船舶により未査定液体物質を輸送してはならない。5未査定液体物質のうち、第一議定書締約国間において海洋環境の保全の見地から有害であると合意されて輸送される物質であつて、当該物質の輸送に関し政令で定める要件に該当するものについては、当該物質を有害液体物質とみなして、第九条の二から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、前各項の規定は適用しない。6未査定液体物質のうち、第一議定書締約国間において海洋環境の保全の見地から有害でないと合意されて輸送される物質であつて、当該物質の輸送に関し政令で定める要件に該当するものについては、第一項から第四項までの規定は、適用しない。

第9_7条 (登録)

(登録)第九条の七第九条の二第四項の規定による登録(以下この節において「登録」という。)は、同項に規定する確認の業務(以下「確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。2海上保安庁長官は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。一船舶から有害液体物質を排出するための事前処理の方法が第九条の二第三項の政令で定める基準に適合するかどうかの判定(次号において「適合判定」という。)について、油分濃度計若しくは分光光度計を用いて、又はこれと同等以上の方法により、確認業務を行うものであること。二別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(第九条の十二において「確認員」という。)が適合判定を行うものであること。三登録申請者が、第九条の二第四項の規定により確認を受けなければならないこととされる船舶所有者(以下この号及び第九条の十四第二項において「有害液体物質排出船所有者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、有害液体物質排出船所有者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。ロ登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める有害液体物質排出船所有者の役員又は職員(過去二年間に当該有害液体物質排出船所有者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、有害液体物質排出船所有者の役員又は職員(過去二年間に当該有害液体物質排出船所有者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。3次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第九条の十九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの4登録は、登録確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録確認機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三登録確認機関が確認業務を行う事業場の所在地四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

第9_8条 (登録の更新)

(登録の更新)第九条の八登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第9_9条 (確認の義務)

(確認の義務)第九条の九登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。2登録確認機関は、公正に、かつ、第九条の七第二項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により確認業務を行わなければならない。

第9_10条 (登録事項の変更の届出)

(登録事項の変更の届出)第九条の十登録確認機関は、第九条の七第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、海上保安庁長官に届け出なければならない。

第9_11条 (確認業務規程)

(確認業務規程)第九条の十一登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認業務の実施に関する規程(以下この節において「確認業務規程」という。)を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2海上保安庁長官は、前項の認可をした確認業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認業務規程を変更すべきことを命ずることができる。3確認業務規程には、確認業務の実施方法、確認業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

第9_12条 (確認員)

(確認員)第九条の十二登録確認機関は、確認員を選任したときは、その日から十五日以内に、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。2海上保安庁長官は、確認員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは確認業務規程に違反する行為をしたとき、又は確認業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録確認機関に対し、確認員の解任を命ずることができる。3前項の規定による命令により確認員の職を解任され、解任の日から起算して二年を経過しない者は、確認員となることができない。

第9_13条 (役員及び職員の公務員たる性質)

(役員及び職員の公務員たる性質)第九条の十三登録確認機関の役員及び職員で確認業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第9_14条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第九条の十四登録確認機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十条において「財務諸表等」という。)を作成し、海上保安庁長官に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。2有害液体物質排出船所有者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第9_15条 (業務の休廃止)

(業務の休廃止)第九条の十五登録確認機関は、海上保安庁長官の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第9_16条 (適合命令)

(適合命令)第九条の十六海上保安庁長官は、登録確認機関が第九条の七第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第9_17条 (改善命令)

(改善命令)第九条の十七海上保安庁長官は、登録確認機関が第九条の九の規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、同条の規定による確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第9_18条 (報告及び検査)

(報告及び検査)第九条の十八海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録確認機関に対し、確認業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第9_19条 (登録の取消し等)

(登録の取消し等)第九条の十九海上保安庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第九条の七第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第九条の十、第九条の十二第一項、第九条の十四第一項、第九条の十五又は次条の規定に違反したとき。三第九条の十一第一項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた確認業務規程によらないで確認業務を実施したとき。四第九条の十一第二項、第九条の十二第二項、第九条の十六又は第九条の十七の規定による命令に違反したとき。五正当な理由がないのに第九条の十四第二項各号の規定による請求を拒んだとき。六不正の手段により登録を受けたとき。

第9_20条 (帳簿の記載)

(帳簿の記載)第九条の二十登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第9_21条 (公示)

(公示)第九条の二十一海上保安庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき。二第九条の十の規定による届出があつたとき。三第九条の十五の規定による許可をしたとき。四第九条の十九の規定により登録を取り消し、又は確認業務の停止を命じたとき。

第9_22条 (審査請求)

(審査請求)第九条の二十二登録確認機関が行う確認業務に係る処分又はその不作為については、海上保安庁長官に対し審査請求をすることができる。この場合において、海上保安庁長官は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録確認機関の上級行政庁とみなす。

第10条 (船舶からの廃棄物の排出の禁止)

(船舶からの廃棄物の排出の禁止)第十条何人も、海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。一船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出二船舶の損傷その他やむを得ない原因により廃棄物が排出された場合において引き続く廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該廃棄物の排出2前項本文の規定は、船舶からの次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。一当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物(以下「ふん尿等」という。)の排出(総トン数又は搭載人員の規模が政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)二当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の排出(政令で定める廃棄物の排出に限る。)であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの三輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物のうち政令で定めるものの排出であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの四公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許若しくは同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所又は廃棄物の処理場所として設けられる場所に政令で定める排出方法に関する基準に従つてする排出五次に掲げる廃棄物の排出であつて、第十条の六第一項の許可を受けてするものイ廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の二第二項若しくは第三項又は第十二条第一項若しくは第十二条の二第一項の政令において海洋を投入処分の場所とすることができるものと定めた廃棄物ロ水底土砂(海洋又は海洋に接続する公共用水域から除去された土砂(汚泥を含む。)をいう。)で政令で定める基準に適合するもの六緊急に処分する必要があると認めて環境大臣が指定する廃棄物の排出であつて、排出海域及び排出方法に関し環境大臣が定める基準に従つてするもの七千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする排出(政令で定める本邦の周辺の海域(以下「本邦周辺海域」という。)においてするものを除く。)八外国の内水又は領海における埋立てのための廃棄物の排出3環境大臣は、前項第六号の基準を定めたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。

第10_附2条 第十条

第十条海洋汚染等防止法第十九条の三十五の四第二項本文の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前に船舶に設置された設備であって専ら同項の船舶発生油等の焼却の用に供されるものを用いて行う焼却については、適用しない。一次号に掲げる船舶以外の船舶平成十二年一月一日二日本国の内水、領海又は排他的経済水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項に規定する排他的経済水域をいう。)のみを航行する船舶発効日

第10_附3条 第十条

第十条センターは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の時において解散するものとし、次項の規定により政府に対して払い戻される金額に相当する金銭を除き、その一切の権利及び義務は、その時において新海洋汚染等防止法第四十二条の十三第一項の規定により海上保安庁長官が指定する者(以下「指定海上防災機関」という。)が承継する。この場合において、旧海洋汚染等防止法第四十二条の三十五の規定は、適用しない。2前項の規定による解散に際し、センターは、政府の持分に係る出資額について、政府に対してその全額を払い戻すものとする。3第一項の規定により指定海上防災機関がセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧海洋汚染等防止法第四十二条の二十五第一号及び第二号の業務以外の業務に要する資金に充てるために政府以外の者からセンターに出えんされた金額は、新海洋汚染等防止法第四十二条の二十二に規定するその他の業務に係る勘定に属する出えん金として整理するものとする。4第一項の規定により指定海上防災機関がセンターの権利及び義務を承継したときは、政府以外の者から旧海洋汚染等防止法第四十二条の二十八の基金に充てるために出資され、又は同条の基金に出えんされた金額に相当する金額は、政府以外の者から新海洋汚染等防止法第四十二条の十八の基金に出えんされたものとする。5センターの解散の日の前日を含む事業年度(以下「最終事業年度」という。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十六条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。6センターの最終事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、指定海上防災機関が従前の例により行うものとする。7センターの最終事業年度における業務の実績については、指定海上防災機関が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、指定海上防災機関に対してなされるものとする。8センターの最終事業年度における利益及び損失の処理については、指定海上防災機関が従前の例により行うものとする。9センターの解散の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、同日においてセンターの中期目標の期間が終了したものとして、指定海上防災機関が従前の例により行うものとする。10センターの解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績については、同日においてセンターの中期目標の期間が終了したものとして、指定海上防災機関が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十四条第三項において準用する通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、指定海上防災機関に対してなされるものとする。11通則法第三十五条の規定は、センターの解散の日の前日を含む中期目標の期間については、適用しない。12第一項の規定によりセンターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第10_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第10_2条 (ふん尿等による海洋の汚染の防止のための設備)

(ふん尿等による海洋の汚染の防止のための設備)第十条の二船舶所有者は、前条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶(一国の港と他の国の港との間の航海(以下「国際航海」という。)に従事させるものに限る。)に、ふん尿等排出防止設備(船舶内で生ずるふん尿等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備をいう。以下同じ。)を設置しなければならない。2前項の規定によるふん尿等排出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。

第10_3条 (船舶発生廃棄物汚染防止規程)

(船舶発生廃棄物汚染防止規程)第十条の三船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物(当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。)の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項について、船舶発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。2船長は、前項の船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。

第10_4条 (船舶発生廃棄物記録簿)

(船舶発生廃棄物記録簿)第十条の四国際航海に従事する船舶のうち国土交通省令で定めるものの船長は、船舶発生廃棄物記録簿を船舶内に備え付けなければならない。2前項に規定する船舶の船長は、当該船舶における船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物記録簿への記載を行わなければならない。3船長は、船舶発生廃棄物記録簿をその最後の記載をした日から二年間船舶内に保存しなければならない。4前三項に定めるもののほか、船舶発生廃棄物記録簿の様式その他船舶発生廃棄物記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第10_5条 (船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)

(船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)第十条の五国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において当該船舶内にある船員その他の者に見やすいように掲示しなければならない。

第10_6条 (船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可)

(船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可)第十条の六船舶から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物の海洋における投入処分(以下「海洋投入処分」という。)をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所二海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類三当該廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画四当該廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画3前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。4環境大臣は、第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、その概要を公告するとともに、第二項の申請書及び前項の書類をその公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。5前項の公告があつたときは、第一項の許可の申請に係る廃棄物の排出に関し海洋環境の保全の見地からの意見を有する者は、前項の縦覧期間満了の日までに、環境大臣に意見書を提出することができる。6環境大臣は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。7環境大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。

第10_7条 (許可の欠格条項)

(許可の欠格条項)第十条の七次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。一この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者二第十条の十一の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者三法人で、その業務を行う役員のうち前二号のいずれかに該当する者があるもの

第10_8条 (許可の基準等)

(許可の基準等)第十条の八環境大臣は、第十条の六第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一排出海域及び排出方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該排出海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。二海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであること。2環境大臣は、第十条の六第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

第10_9条 (排出海域の監視)

(排出海域の監視)第十条の九第十条の六第一項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る同条第二項第四号の監視に関する計画(この計画について次条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に従い、廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしなければならない。2第十条の六第一項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、前項の監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

第10_10条 (変更の許可等)

(変更の許可等)第十条の十第十条の六第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定める事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。3第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八の規定は、第一項の許可について準用する。4第十条の六第一項の許可を受けた者は、同条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

第10_11条 (許可の取消し)

(許可の取消し)第十条の十一環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十条の六第一項の許可を取り消すことができる。一第十条の六第一項の許可に係る廃棄物の海洋投入処分が、当該許可に係る同条第二項第三号の実施計画(この計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。二第十条の六第一項の許可を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。三第十条の六第一項の許可を受けた者が、第十条の七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。四第十条の六第一項の許可を受けた者が、偽りその他不正の行為により同項の許可又は前条第一項の許可を受けたとき。

第10_12条 (船舶からの廃棄物排出の確認)

(船舶からの廃棄物排出の確認)第十条の十二船舶から第十条第二項第五号イ若しくはロに掲げる廃棄物又は同項第六号に規定する廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶への積込み前(当該廃棄物が当該船舶内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画がそれぞれ第十条の六第一項の許可に係る同条第二項第三号の実施計画(この計画について第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)又は第十条第二項第六号の環境大臣が定める基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。2海上保安庁長官は、前項の申請書を受理した場合において、その排出に関する計画がそれぞれ第十条の六第一項の許可に係る同条第二項第三号の実施計画又は第十条第二項第六号の環境大臣が定める基準に適合するものであることを確認したときは、申請者に排出確認済証を交付しなければならない。3排出確認済証の交付を受けた者は、当該廃棄物の排出に従事する船舶内に、排出確認済証を備え置かなければならない。4前三項に定めるもののほか、確認の申請書の様式、排出確認済証の様式その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第11条 (廃棄物排出船の登録)

(廃棄物排出船の登録)第十一条船舶所有者は、船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。

第11_附2条 第十一条

第十一条施行日前に建造され又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、施行日以後最初に行われる船舶安全法第五条の規定による定期検査若しくは中間検査(国土交通省令で定めるものに限る。)が開始される日又は第二議定書が効力を生ずる日から起算して三年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新海洋汚染等防止法第十九条の七第四項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第一項及び第二項、第十九条の二十六第二項本文、第十九条の四十一第一項(大気汚染防止検査対象設備に係る部分に限る。)並びに第十九条の四十四第一項及び第二項(大気汚染防止検査対象設備に係る海洋汚染等防止証書に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。2現存船についての新海洋汚染等防止法第十九条の三十六(大気汚染防止検査対象設備に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後最初に行われる船舶安全法第五条の規定による定期検査若しくは中間検査(国土交通省令で定めるものに限る。)が開始される日又は第二議定書が効力を生ずる日から起算して三年を経過する日のいずれか早い日以後初めて」とする。

第11_附3条 第十一条

第十一条前条第一項の規定により指定海上防災機関が権利の承継をする場合における当該承継に伴う登記については、一部施行日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。2前条第一項の規定により指定海上防災機関が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

第12条 第十二条

第十二条前条の登録を申請しようとする船舶所有者は、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。一当該船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所二当該船舶の船舶番号、船名、船質、総トン数及び航行区域三廃棄物の主な積込地四廃棄物の種類五当該船舶の廃棄物の積込み及び排出のための設備その他の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造の概要六その他国土交通省令で定める事項2海上保安庁長官は、前項の申請書を受理したときは、当該船舶の設備及び構造が廃棄物の適正な排出を確保するための国土交通省令で定める技術上の基準に適合しないときを除き、登録をしなければならない。

第12_附2条 第十二条

第十二条国土交通大臣は、施行日前においても、大気汚染防止検査対象設備(新海洋汚染等防止法第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機を除く。以下この条において同じ。)について、新海洋汚染等防止法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条第三項の規定による検査又は同法第六条ノ四第一項の規定による型式承認若しくは検定を行うことができる。この場合において、同法第六条第三項中「第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあり、及び同法第六条ノ四第一項中「船舶又ハ第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第一項又ハ第十九条の二十六第二項ニ規定スル」と、同項中「第二十五条の四十六及第二十五条の四十七」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第二項」と、「第五条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第六条ノ検査」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十二ニ規定スル法定検査及同法第十九条の四十九第一項ニ於テ準用スル第六条第三項ノ検査」と読み替えるものとする。2国土交通大臣の登録を受けた者(以下この条において「登録検定機関」という。)は、施行日前においても、前項の検定を行うことができる。3船舶安全法第九条第三項及び第四項、第十一条、第二十九条ノ三第一項並びに第二十九条ノ四第一項の規定は、第一項の検査又は同項若しくは前項の検定について準用する。4船舶安全法第三章第一節(第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)及び第二十九条ノ五第一項の規定は、第二項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律別表第二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第二十五条の五十四中「第二十五条の二十六」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第四項において準用する船舶安全法第二十五条の二十六」と読み替えるものとする。5第一項の規定により受けた型式承認又は第三項において準用する船舶安全法第九条第三項若しくは第四項の規定により交付された合格証明書若しくは付された証印は、施行日において、新海洋汚染等防止法の相当する規定により受けた型式承認又は交付された合格証明書若しくは付された証印とみなす。6第四項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による検定業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。7偽りその他不正の行為により第三項において準用する船舶安全法第九条第三項又は第四項の合格証明書の交付を受けた者は、百万円以下の罰金に処する。8第四項において準用する船舶安全法第二十五条の五十二の許可を受けないで検定業務の全部を廃止し、又は同項において準用する同法第二十五条の六十の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした登録検定機関(外国にある事務所において検定業務を行う者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。9第四項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。10法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各項の罰金刑を科する。11第四項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四項において準用する同法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において検定業務を行う者を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。12登録検定機関は、施行日において、新海洋汚染等防止法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項の登録を受けたものとみなす。

第12_附3条 第十二条

第十二条一部施行日の前日において旧海洋汚染等防止法第四十二条の二十七第三項において準用する旧海洋汚染等防止法第四十一条の三第五項の規定によりセンターが行っている滞納処分は、新海洋汚染等防止法第四十二条の十六第七項の規定により海上保安庁長官が行っている滞納処分とみなす。

第13条 第十三条

第十三条海上保安庁長官は、第十一条の登録をしたときは、登録番号を指定して申請者に通知するとともに、登録済証を交付しなければならない。2登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶内に登録済証を備え置き、かつ、指定された登録番号を国土交通省令で定める方法により船体の外側に見やすいように表示しなければならない。

第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13_附3条 第十三条

第十三条この法律の施行の際現に交付され、又は備え付け若しくは保存している焼却設備検査証、焼却記録簿、海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書、海洋汚染防止検査手帳及び国際海洋汚染防止証書は、施行日において、それぞれ新海洋汚染等防止法第十九条の二十七第二項の要焼却確認廃棄物焼却設備検査証、新海洋汚染等防止法第十九条の三十三第一項又は第三項の要焼却確認廃棄物焼却記録簿、新海洋汚染等防止法第十九条の三十七第一項の海洋汚染等防止証書、新海洋汚染等防止法第十九条の四十一第二項の臨時海洋汚染等防止証書、新海洋汚染等防止法第十九条の四十二の海洋汚染等防止検査手帳及び新海洋汚染等防止法第十九条の四十三第一項の国際海洋汚染等防止証書とみなす。

第13_附4条 第十三条

第十三条旧海洋汚染等防止法の規定に基づきセンターがした処分(前条の規定により海上保安庁長官が行った処分とみなされるものを含む。)に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

第14条 第十四条

第十四条第十一条の登録を受けた船舶について第十二条第一項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第十一条の登録を受けた船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第14_附3条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

(処分、手続等の効力に関する経過措置)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

第14_附4条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う準備行為)

(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う準備行為)第十四条国土交通大臣は、施行日から機構に新海洋汚染等防止法第十九条の十第一項に規定する小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせようとするときは、施行日前においても、施行日から機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う旨及び機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示することができる。2前項の公示があったときは、新海洋汚染等防止法第十九条の十第二項の規定による公示があったものとみなす。3機構は、施行日前においても、新海洋汚染等防止法第十九条の十一第一項の規定による小型船舶用原動機放出量確認等事務規程の認可の申請を行うことができる。4新海洋汚染等防止法第十九条の十五第一項の登録、第十九条の四十六第一項の登録又は第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新海洋汚染等防止法第十九条の十五第三項、第十九条の四十六第三項又は第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十一第一項の規定による検定業務規程その他の規程の認可の申請についても、同様とする。

第14_附5条 第十四条

第十四条前二条に規定するもののほか、一部施行日の前日までに旧海洋汚染等防止法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新海洋汚染等防止法に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

第15条 (登録の取消し)

(登録の取消し)第十五条海上保安庁長官は、第十一条の登録を受けた船舶が第十二条第二項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の登録を取り消すことができる。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第15_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十五条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第15_附4条 第十五条

第十五条一部施行日前に行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定に基づき提起されたセンターを被告とする抗告訴訟(附則第十条第一項の規定により指定海上防災機関が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。

第16条 (廃棄物処理記録簿)

(廃棄物処理記録簿)第十六条第十一条の登録を受けた船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。次項及び第三項において同じ。)は、廃棄物処理記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第三項において同じ。)に備え付けなければならない。2船長は、当該船舶における廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行なわれたときは、そのつど、国土交通省令で定めるところにより、廃棄物処理記録簿への記載を行なわなければならない。3船長は、廃棄物処理記録簿をその最後の記載をした日から二年間船舶内に保存しなければならない。4前三項に定めるもののほか、廃棄物処理記録簿の様式その他廃棄物処理記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第16_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第16_附3条 第十六条

第十六条一部施行日前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してなされた行為(附則第十条第一項の規定により指定海上防災機関が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、指定海上防災機関を同法第二条第一項に規定する独立行政法人等とみなす。

第17条 (船舶からの有害水バラストの排出の禁止)

(船舶からの有害水バラストの排出の禁止)第十七条何人も、海域において、船舶から有害水バラストを排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、この限りでない。一船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害水バラストの排出二船舶の損傷その他やむを得ない原因により有害水バラストが排出された場合において引き続く有害水バラストの排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該有害水バラストの排出2前項本文の規定は、船舶からの次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、適用しない。一日本国領海等又は公海のみを航行する船舶からの有害水バラストの排出二排出海域その他の事項が海洋環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして政令で定める基準に適合する有害水バラストの排出三二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(第十九条の五十二第二項において「船舶バラスト水規制管理条約」という。)の締約国である外国(以下「船舶バラスト水規制管理条約締約国」という。)のうちの一の国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は公海のみを航行する船舶からの当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の法令に従つてする有害水バラストの排出四二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において海洋環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして合意されて行われる当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の内水、領海又は排他的経済水域における有害水バラストの排出であつて、当該排出に関し政令で定める要件に適合するもの五有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする有害水バラストの排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてするもの3前項第五号の承認には、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。

第17_附2条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

(処分、手続等の効力に関する経過措置)第十七条この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

第17_附3条 第十七条

第十七条一部施行日前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してなされた行為(附則第十条第一項の規定により指定海上防災機関が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、指定海上防災機関を同法第二条第一項に規定する独立行政法人等とみなす。

第17_2条 (有害水バラスト処理設備)

(有害水バラスト処理設備)第十七条の二船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に、有害水バラストの船舶内における処理のための設備(以下「有害水バラスト処理設備」という。)を設置しなければならない。2前項の国土交通省令で定める船舶に設置される有害水バラスト処理設備は、第十七条の八第一項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けたものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。一国土交通省令で定めるところにより、当該有害水バラスト処理設備が前項の国土交通省令で定める船舶に設置される前に、当該有害水バラスト処理設備が国土交通省令で定める技術上の基準(第十七条の七において「有害水バラスト処理設備技術基準」という。)に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けた場合二前号に掲げる場合のほか、当該有害水バラスト処理設備が前項の国土交通省令で定める船舶に設置される前に第十七条の八第一項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることが困難な事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合3船舶所有者は、前項第二号に掲げる場合において、第十七条の八第一項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることなく有害水バラスト処理設備を第一項の国土交通省令で定める船舶に設置したときは、当該船舶に設置された有害水バラスト処理設備について前項第一号の確認に相当する確認を受けなければならない。4国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備のうち、薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて第二項第一号の確認(前項に規定する同号の確認に相当する確認を含む。)をしようとするときは、当該有害水バラスト処理設備が使用されることにより排出される物質が水域環境の保全の見地から有害であるかどうかについて、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。5第一項の規定による有害水バラスト処理設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。

第17_3条 (有害水バラスト汚染防止管理者等)

(有害水バラスト汚染防止管理者等)第十七条の三船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害水バラスト汚染防止管理者を選任しなければならない。2船舶所有者は、前項の国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他有害水バラストの不適正な排出の防止に関する事項について、有害水バラスト汚染防止措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。3第六条第二項及び第七条第二項の規定は、有害水バラスト汚染防止管理者について準用する。この場合において、同項中「前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「第十七条の三第二項の有害水バラスト汚染防止措置手引書」と読み替えるものとする。4第七条の二第二項の規定は、第二項の有害水バラスト汚染防止措置手引書(以下「有害水バラスト汚染防止措置手引書」という。)について準用する。

第17_4条 (水バラスト記録簿)

(水バラスト記録簿)第十七条の四国土交通省令で定める船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。第三項において同じ。)は、水バラスト記録簿を船舶内に備え付けなければならない。ただし、引かれ船等にあつては、当該船舶を引き、又は押して航行する船舶(同項において「引き船等」という。)内に備え付けることができる。2有害水バラスト汚染防止管理者は、当該船舶における有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、水バラスト記録簿への記載を行わなければならない。3船長は、水バラスト記録簿をその最後の記載をした日から二年間船舶内に保存しなければならない。ただし、引かれ船等にあつては、引き船等内に保存することができる。4船舶所有者は、前項の規定により保存された水バラスト記録簿について、同項の期間が経過した日から三年間当該船舶所有者の事務所に保存しなければならない。5前各項に定めるもののほか、水バラスト記録簿の様式その他水バラスト記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第17_5条 (適用除外)

(適用除外)第十七条の五前三条の規定は、日本国領海等又は公海のみを航行する船舶については、適用しない。2第十七条の二第二項から第四項まで及び第十七条の三第三項(第六条第二項の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、外国船舶については、適用しない。

第17_6条 (湖、沼又は河川に関する準用)

(湖、沼又は河川に関する準用)第十七条の六第十七条の規定は湖、沼又は河川の区域(港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。)において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第十七条の二から前条までの規定は湖沼等において航行の用に供する船舟類について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第17_7条 (有害水バラスト処理設備の型式指定)

(有害水バラスト処理設備の型式指定)第十七条の七国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備の製造を業とする者その他国土交通省令で定める者(以下「有害水バラスト処理設備製造者等」という。)の申請により、有害水バラスト処理設備をその型式について指定する。2前項の規定による指定は、申請に係る有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。3第十七条の二第四項の規定は、国土交通大臣が有害水バラスト処理設備のうち薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて第一項の規定による指定をしようとする場合について準用する。4国土交通大臣は、第一項の規定によりその型式について指定を受けた有害水バラスト処理設備(以下「型式指定有害水バラスト処理設備」という。)が有害水バラスト処理設備技術基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製造された有害水バラスト処理設備について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。

第17_8条 (有害水バラスト処理設備証明書)

(有害水バラスト処理設備証明書)第十七条の八前条第一項の申請をした者は、その申請に係る型式指定有害水バラスト処理設備につき、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備証明書を交付することができる。2何人も、前項に規定する場合を除くほか、有害水バラスト処理設備につき同項の有害水バラスト処理設備証明書又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。

第17_9条 (国土交通省令への委任)

(国土交通省令への委任)第十七条の九第十七条の七第一項の規定による指定の申請書の様式その他当該指定に関し必要な事項及び前条第一項の有害水バラスト処理設備証明書の様式その他当該有害水バラスト処理設備証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第18条 (海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)

(海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)第十八条何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物(以下この条及び第五十五条第一項第七号において「油等」という。)を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する油等の排出については、この限りでない。一海洋施設若しくは航空機の安全を確保し、又は人命を救助するための油等の排出二海洋施設又は航空機の損傷その他やむを得ない原因により油等が排出された場合において引き続く油等の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油等の排出2前項本文の規定は、海洋施設からの次の各号のいずれかに該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。一当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出(政令で定める人数以上の人を収容することができる海洋施設からの第十条第二項第一号の政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)二当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の排出(第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物の排出に限る。)であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの三油の政令で定める排出方法に関する基準に従つてする排出四第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物の次条第一項の許可を受けてする排出3第一項本文の規定は、航空機からの次の各号のいずれかに該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。一当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる汚水その他海域において排出することがやむを得ない油又は廃棄物であつて政令で定めるものの排出二締約国において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする排出(本邦周辺海域においてするものを除く。)4第四条第四項及び第五項の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出について準用する。

第18_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第18_2条 (海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等)

(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等)第十八条の二海洋施設から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。2海洋施設から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の海洋施設への積込み前(当該廃棄物が当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画が前項の許可に係る次項において準用する第十条の六第二項第三号の実施計画(この計画について次項において準用する第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。3第十条の六第二項から第七項まで及び第十条の七から第十条の十一までの規定は第一項の許可について、第十条の十二第二項から第四項までの規定は前項の確認について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第18_3条 (海洋施設の設置の届出)

(海洋施設の設置の届出)第十八条の三海洋施設を設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次の事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。一当該海洋施設を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所二当該海洋施設の位置及び概要三その他国土交通省令で定める事項2前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官に届け出なければならない。

第18_4条 (海洋施設の油記録簿等)

(海洋施設の油記録簿等)第十八条の四油又は有害液体物質の取扱いを行う国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿を海洋施設内に備え付けなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え付けることが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え付けることができる。2前項に規定する海洋施設の管理者は、当該海洋施設における油又は有害液体物質の受入れその他油又は有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿又は有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。3海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿をその最後の記載をした日から三年間当該海洋施設の管理者の事務所に保存しなければならない。4前三項に定めるもののほか、油記録簿及び有害液体物質記録簿の様式その他油記録簿及び有害液体物質記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第18_5条 (海洋施設発生廃棄物汚染防止規程)

(海洋施設発生廃棄物汚染防止規程)第十八条の五国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、海洋施設発生廃棄物(当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。)の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項について、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを海洋施設内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え置き、又は掲示しておくことが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え置くことができる。2海洋施設の管理者は、前項の海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項を、当該海洋施設内にある者のうち海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。

第18_6条 (海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)

(海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)第十八条の六国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該海洋施設内にある者が海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該海洋施設内において当該海洋施設内にある者に見やすいように掲示しなければならない。

第18_7条 (油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の禁止)

(油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の禁止)第十八条の七何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この条、第十九条の三十五の四及び第五十五条第一項第八号において「油等」という。)の海底下廃棄をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する海底下廃棄については、この限りでない。一海底及びその下における鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄であつて、海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準に従つてするもの二二酸化炭素が大部分を占めるガスで政令で定める基準に適合するもの(以下「特定二酸化炭素ガス」という。)の海底下廃棄であつて、次条第一項の許可を受けてするもの

第18_8条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可)

(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可)第十八条の八特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所二特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画三特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の特定二酸化炭素ガスに起因する汚染状況の監視(次条第三号及び第十八条の十において単に「汚染状況の監視」という。)に関する計画四その他環境省令で定める事項

第18_9条 (許可の基準)

(許可の基準)第十八条の九環境大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであること。二海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであること。三申請者の能力が特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画及び汚染状況の監視に関する計画に従つて特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄及び汚染状況の監視を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

第18_10条 (改善命令等)

(改善命令等)第十八条の十環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の八第一項の許可を受けた者(以下「許可廃棄者」という。)に対し、期限を定めて当該海底下廃棄若しくは当該汚染状況の監視につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該海底下廃棄の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第十八条の八第一項の許可に係る海底下廃棄が、当該許可に係る同条第二項第二号の実施計画(この計画について第十八条の十二において準用する第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。二第十八条の八第一項の許可に係る汚染状況の監視が、当該許可に係る同条第二項第三号の監視に関する計画(この計画について第十八条の十二において準用する第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。三許可廃棄者の能力が前条第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。

第18_11条 (許可の取消し)

(許可の取消し)第十八条の十一環境大臣は、許可廃棄者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の八第一項の許可を取り消すことができる。一この法律に違反したとき。二前条の規定による命令に違反したとき。三前号に掲げるもののほか、この法律に基づく処分に違反したとき。四次条において準用する第十条の七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。五偽りその他不正の行為により第十八条の八第一項の許可又は次条において準用する第十条の十第一項の許可を受けたとき。

第18_12条 (準用)

(準用)第十八条の十二第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七、第十条の八第二項、第十条の九及び第十条の十の規定は、第十八条の八第一項の許可について準用する。この場合において、第十条の六第三項中「前項」とあるのは「第十八条の八第二項」と、「当該廃棄物の海洋投入処分」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十八条の八第二項」と、同条第五項中「廃棄物の排出」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄」と、第十条の七第二号中「第十条の十一」とあるのは「第十八条の十一」と、第十条の九第一項中「同条第二項第四号」とあるのは「第十八条の八第二項第三号」と、「廃棄物の排出海域の」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の特定二酸化炭素ガスに起因する」と、第十条の十第一項中「同条第二項第二号」とあるのは「第十八条の八第二項第二号」と、同条第三項中「及び第十条の八」とあるのは「、第十条の八第二項及び第十八条の九」と、同条第四項中「同条第二項第一号」とあるのは「第十八条の八第二項第一号」と読み替えるものとする。

第18_13条 (合併及び分割)

(合併及び分割)第十八条の十三許可廃棄者である法人の合併の場合(許可廃棄者である法人と許可廃棄者でない法人が合併する場合において、許可廃棄者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る海底下廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について環境大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可廃棄者の地位を承継する。2第十条の七及び第十八条の九(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、第十条の七第二号中「第十条の十一」とあるのは「第十八条の十一」と、「前条第一項」とあるのは「第十八条の八第一項」と、第十八条の九第三号中「申請者」とあるのは「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る海底下廃棄の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。

第18_14条 (相続)

(相続)第十八条の十四許可廃棄者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る海底下廃棄の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が当該許可に係る海底下廃棄の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。2相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十八条の八第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。3第十条の七(第三号に係る部分を除く。)及び第十八条の九(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の承認について準用する。この場合において、第十条の七第二号中「第十条の十一」とあるのは「第十八条の十一」と、「前条第一項」とあるのは「第十八条の八第一項」と読み替えるものとする。4第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る許可廃棄者の地位を承継する。

第18_15条 (指定海域の指定等)

(指定海域の指定等)第十八条の十五環境大臣は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であつて、海底及びその下の掘削その他の海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを指定海域として指定するものとする。2環境大臣は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。3第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。4環境大臣は、海底の下にある特定二酸化炭素ガスの除去等により、指定海域の全部又は一部について第一項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定海域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。5第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。

第19条 (指定海域台帳)

(指定海域台帳)第十九条環境大臣は、指定海域の台帳(以下この条において「指定海域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。2指定海域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。3環境大臣は、指定海域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

第19_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十九条附則第二条から第十三条まで、附則第十五条及び前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

第19_2条 (海底及びその下の形質の変更の届出及び計画変更命令)

(海底及びその下の形質の変更の届出及び計画変更命令)第十九条の二指定海域内において海底及びその下の形質の変更をしようとする者は、当該海底及びその下の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該海底及びその下の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を環境大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する行為については、この限りでない。一第十八条の八第一項の許可に係る海底下廃棄に必要な行為二第十八条の十の規定による命令に基づく改善措置として行う行為三通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの四指定海域が指定された際既に着手していた行為五非常災害のために必要な応急措置として行う行為2指定海域が指定された際当該指定海域内において既に海底及びその下の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。3指定海域内において非常災害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質の変更をした者は、当該海底及びその下の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。4環境大臣は、第一項の届出があつた場合において、その届出に係る海底及びその下の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る海底及びその下の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

第19_3条 (窒素酸化物の放出量に係る放出基準)

(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)第十九条の三船舶に設置される原動機(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。)から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類、能力及び用途に応じて、政令で定める。

第19_4条 (放出量確認)

(放出量確認)第十九条の四船舶に設置される原動機(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者(以下「原動機製作者等」という。)は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けなければならない。ただし、当該原動機が船舶に設置される前に当該確認を受けることが困難な事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合には、この限りでない。一その種類及び出力が、窒素酸化物の放出による大気の汚染の程度が小さいものとして国土交通省令で定める基準に該当する原動機二窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の用に供される原動機であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けたもの三前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める特別の用途に供される原動機2前項第二号の承認には、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。3前二項の規定は、次条の規定により原動機取扱手引書の承認を受けた後、その承認に係る原動機が船舶に設置される前に、当該原動機について窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。

第19_5条 (原動機取扱手引書)

(原動機取扱手引書)第十九条の五前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の確認(以下「放出量確認」という。)を受けた原動機製作者等は、当該原動機の仕様及び性能、当該原動機の設置、運転、整備その他当該原動機の取扱いに当たり遵守すべき事項、当該原動機に係る窒素酸化物の放出状況の確認方法その他の国土交通省令で定める事項を記載した原動機取扱手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

第19_6条 (国際大気汚染防止原動機証書)

(国際大気汚染防止原動機証書)第十九条の六国土交通大臣は、第十九条の四第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により放出量確認をし、かつ、前条の規定により同条の原動機取扱手引書(以下「原動機取扱手引書」という。)を承認したときは、当該原動機製作者等に対し、国際大気汚染防止原動機証書を交付しなければならない。

第19_7条 (原動機の設置)

(原動機の設置)第十九条の七船舶所有者は、船舶に原動機(第十九条の四第一項各号に掲げる原動機を除く。以下同じ。)を設置するときは、次項の規定による場合を除き、前条の国際大気汚染防止原動機証書(以下「国際大気汚染防止原動機証書」という。)の交付を受けた原動機を設置しなければならない。2船舶所有者は、第十九条の四第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する場合において、国土交通大臣の行う放出量確認を受けることなく原動機を船舶に設置したときは、当該船舶に設置された原動機について国土交通大臣の行う放出量確認に相当する確認を受け、かつ、原動機取扱手引書について国土交通大臣の承認を受けなければならない。3前項の規定は、原動機を船舶に設置した後、当該原動機について窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。4船舶に設置する原動機は、国土交通大臣の承認を受けた原動機取扱手引書(以下「承認原動機取扱手引書」という。)に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。

第19_8条 (国際大気汚染防止原動機証書等の備置き)

(国際大気汚染防止原動機証書等の備置き)第十九条の八船舶所有者は、船舶に原動機を設置したときは、当該船舶内に、国際大気汚染防止原動機証書(交付を受けている場合に限る。)及び承認原動機取扱手引書を備え置かなければならない。

第19_9条 (原動機の運転)

(原動機の運転)第十九条の九船舶に設置された原動機は、承認原動機取扱手引書に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように運転しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。一船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合二船舶の損傷その他やむを得ない原因により窒素酸化物が放出された場合において、引き続く窒素酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。三窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のため、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて運転する場合2前項第三号の承認には、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。

第19_10条 (小型船舶検査機構の放出量確認等)

(小型船舶検査機構の放出量確認等)第十九条の十国土交通大臣は、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に、総トン数が二十トン未満の船舶に設置される原動機に係る放出量確認(第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。第十九条の十五第一項及び第二項において同じ。)、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務(以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務」という。)を行わせることができる。2国土交通大臣は、前項の規定により機構に小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせるときは、機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を開始する日及び小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。3国土交通大臣は、第一項の規定により機構に小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせるときは、自ら小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないものとする。4機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における第十九条の四第一項(第二号を除く。)、第十九条の五、第十九条の六、第十九条の七第二項及び第四項、第十九条の十五第二項並びに第十九条の十七第二項の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「小型船舶検査機構」とする。

第19_11条 (小型船舶用原動機放出量確認等事務規程)

(小型船舶用原動機放出量確認等事務規程)第十九条の十一機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務の開始前に、小型船舶用原動機放出量確認等事務に関する規程(以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2国土交通大臣は、前項の認可をした小型船舶用原動機放出量確認等事務規程が小型船舶用原動機放出量確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その小型船舶用原動機放出量確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。3小型船舶用原動機放出量確認等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

第19_12条 (小型船舶用原動機放出量確認等業務員)

(小型船舶用原動機放出量確認等業務員)第十九条の十二機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合において、小型船舶用原動機からの窒素酸化物の放出量が第十九条の三の放出基準に適合するかどうかの判定に関する業務及び放出量確認を受けた原動機製作者等が作成した原動機取扱手引書の承認に関する業務については、小型船舶用原動機放出量確認等業務員に行わせなければならない。2小型船舶用原動機放出量確認等業務員は、放出量確認又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。3機構は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。4国土交通大臣は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは小型船舶用原動機放出量確認等事務規程に違反する行為をしたとき、又は小型船舶用原動機放出量確認等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、当該小型船舶用原動機放出量確認等業務員の解任を命ずることができる。5前項の規定による命令により小型船舶用原動機放出量確認等業務員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員となることができない。

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