第1条 第一条
第一条海底電信線保護万国連合条約ニ依ル海底電信線ヲ損壊シテ通信ヲ障碍シ又ハ障碍スヘキ危険ヲ生セシメタル者ハ五年以下ノ拘禁刑又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス但シ海底電信線ヲ布設又ハ修繕スルニ付已ムコトヲ得サルニ出テタル者ハ此ノ限ニ在ラス前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス過失ニ因リ第一項ノ行為ヲ為シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/205AC0000000020
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> 海底電信線保護万国連合条約罰則 (出典: https://jpcite.com/laws/kaitei-denshin-sen、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)