会社等臨時措置法等を廃止する政令

法令番号
昭和23年政令第402号
施行日
1949-04-30
最終改正
1949-04-30
e-Gov 法令 ID
323CO0000000402
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 5 第五条
  3. 7 第七条
  4. 9 第九条

第1条 第一条

第一条この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第5条 第五条

第五条昭和二十四年十二月三十一日までになした社債(債券を含む。以下同じ。)の登記については、旧法第五条及び第八条並びに旧令第四条及び第十七条の規定は、その社債の総額の償還があつたことの登記が完了するときまで、なおその効力を有する。

第7条 第七条

第七条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法第九条の規定は、なおその効力を有する。

第9条 第九条

第九条この政令の施行前、改正前の社債等登録法第三条第一項第二号(同法第十四条において準用する場合を含む。)の規定に基き登録した社債については、改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000402

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> 会社等臨時措置法等を廃止する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kaisha-nado-rinji、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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