第1条 (目的)
(目的)第一条この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定により委任された会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中会社計算規則第七十六条第一項、第九十三条第一項、第九十四条、第九十六条第二項、第七項及び第八項、第百二条第一項並びに第百十三条の改正規定公布の日
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号。以下この条及び次条第十三項において「会社法改正法」という。)の施行の日(令和三年三月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条第二表に係る改正規定、第二条中会社計算規則第二条第二項第十五号の次に一号を加える改正規定及び第百三十四条の改正規定並びに第三条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第七条の次に二条を加える改正規定及び第五十一条の改正規定は、会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(次条第四項及び第五項において「一部施行日」という。)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年一月二十日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一発行済株式法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。二電磁的方法法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。三設立時発行株式法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。四電磁的記録法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。五自己株式法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。六親会社株式法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。七金銭等法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。八全部取得条項付種類株式法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。九株式無償割当て法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。十単元未満株式売渡請求法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。十一募集株式法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。十二募集新株予約権法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。十三自己新株予約権法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。十四取得条項付新株予約権法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。十五新株予約権無償割当て法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。十五の二電子提供措置法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。十六報酬等法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。十七臨時計算書類法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。十八臨時決算日法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。十九連結計算書類法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。二十準備金法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。二十一分配可能額法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。二十二持分会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。二十三持分払戻額法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう。二十四組織変更後持分会社法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。二十五組織変更後株式会社法第七百四十六条第一項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。二十六社債等法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。二十七吸収分割承継会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。二十八吸収分割会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。二十九新設分割設立会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。三十新設分割会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。三十一新株予約権等法第七百七十四条の三第一項第七号に規定する新株予約権等をいう。3この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一最終事業年度次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。イ株式会社法第二条第二十四号に規定する最終事業年度ロ持分会社各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いもの二計算書類次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。イ株式会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類ロ持分会社法第六百十七条第二項に規定する計算書類三計算関係書類次に掲げるものをいう。イ成立の日における貸借対照表ロ各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書ハ臨時計算書類ニ連結計算書類四吸収合併法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。五新設合併法第二条第二十八号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。六株式交換法第二条第三十一号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。七株式移転法第二条第三十二号に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。八株式交付法第二条第三十二号の二に規定する株式交付(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を含む。)をいう。九吸収合併存続会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。十吸収合併消滅会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。十一新設合併設立会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。十二新設合併消滅会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。十三株式交換完全親会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。十四株式交換完全子会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。十五株式移転設立完全親会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。十六株式移転完全子会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。十七株式交付親会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をする相互会社を含む。)をいう。十八株式交付子会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社(保険業法第九十六条の九の二第二項に規定する組織変更株式交付子会社を含む。)をいう。十九会社等会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。二十株主等株主及び持分会社の社員その他これらに相当する者をいう。二十一関連会社会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。二十二連結子会社連結の範囲に含められる子会社をいう。二十三非連結子会社連結の範囲から除かれる子会社をいう。二十四連結会社当該株式会社及びその連結子会社をいう。二十五関係会社当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。二十六持分法投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。二十七税効果会計貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。二十八ヘッジ会計ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。二十九売買目的有価証券時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。三十満期保有目的の債券満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。三十一自己社債会社が有する自己の社債をいう。三十二公開買付け等金融商品取引法(昭和二
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第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)第八十八条第一項第一号、第百一条第二項及び第百十五条の二の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。2新会社計算規則第九十八条第一項第四号の二並びに第二項第一号、第二号及び第五号並びに第百二条の三の二の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
第2_附11条 (失効)
(失効)第二条第一条の規定による改正後の会社法施行規則の目次(第一条の規定により改めた部分に限る。)並びに第百三十三条(第一条の規定により加えた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定並びに第二条の規定による改正後の会社計算規則の目次(第二条の規定により改めた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定は、令和三年九月三十日限り、その効力を失う。ただし、同日までに招集の手続が開始された定時株主総会に係る提供事業報告(会社法施行規則第百三十三条第一項に規定する提供事業報告をいう。)及び提供計算書類(会社計算規則第百三十三条第一項に規定する提供計算書類をいう。)の提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。
第2_附12条 (失効)
(失効)第二条この省令による改正後の会社法施行規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)並びに第百三十三条(この省令により加えた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定並びにこの省令による改正後の会社計算規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定は、令和五年二月二十八日限り、その効力を失う。
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の会社計算規則の規定は、令和六年四月一日以後開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第2_附14条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の会社計算規則(以下この条において「新会社計算規則」という。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度及び連結会計年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる。2前項の規定により計算書類又は連結計算書類に初めて新会社計算規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新会社計算規則第百二条の二第一項第四号イに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記することができる。一新会社計算規則の規定を適用して計算書類又は連結計算書類を作成する最初の事業年度又は連結会計年度(次号において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均二前号の加重平均後の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度又は前連結会計年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明
第2_附2条 (法施行前の株式の交付に伴う義務が履行された場合に関する経過措置)
(法施行前の株式の交付に伴う義務が履行された場合に関する経過措置)第二条第二十一条の規定は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百八十条ノ十一第一項(旧商法第二百十一条第三項において準用する場合並びに旧商法第二百八十条ノ三十九第四項及び第三百四十一条ノ十五第四項において準用する場合(新株予約権が行使された場合に限る。)を含む。以下この条において同じ。)の規定により旧商法第二百八十条ノ十一第一項の差額に相当する金額を支払う義務が履行された場合について準用する。
第2_附3条 (国際会計基準で作成する連結計算書類に関する経過措置)
(国際会計基準で作成する連結計算書類に関する経過措置)第二条この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)第百二十条の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結計算書類について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る連結計算書類については、なお従前の例による。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の会社計算規則第二条第三項(第五十八号から第六十四号までに係る部分に限る。)、第九十六条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第八項、第九十八条第一項(第二号から第六号までに係る部分に限る。)及び第二項、第百一条、第百二条第二項、第百二条の二から第百二条の五まで、第百十三条、第百二十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第百二十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類並びにこれらについての監査報告及び会計監査報告について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類並びにこれらについての監査報告及び会計監査報告については、なお従前の例による。2平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに満期保有目的の債券(この省令による改正前の会社計算規則第二条第三項第二十七号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)以外の債券を満期保有目的の債券に変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての会社計算規則第五条第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)の規定は、平成三十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計帳簿、計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係るもの又は同年十二月三十一日から平成三十一年三月三十日までの間に終了する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。ただし、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社の令和元年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る連結計算書類についての会計監査報告については、新会社計算規則の規定(新会社計算規則第百二十六条第一項第二号ロの規定を除く。)を適用することができる。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる。
第2_附9条 (失効)
(失効)第二条この省令による改正後の会社法施行規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)並びに第百三十三条(この省令により加えた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定並びにこの省令による改正後の会社計算規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日に、その効力を失う。ただし、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る提供事業報告(会社法施行規則第百三十三条第一項に規定する提供事業報告をいう。)及び提供計算書類(会社計算規則第百三十三条第一項に規定する提供計算書類をいう。)の提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。
第3条 (会計慣行のしん酌)
(会計慣行のしん酌)第三条この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
第3_附2条 (委員会設置会社の作成すべき計算書類等に関する経過措置)
(委員会設置会社の作成すべき計算書類等に関する経過措置)第三条法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る委員会設置会社の各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類は、この省令の規定にかかわらず、会社法施行規則附則第十条の規定による改正前の商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号。以下「旧商法施行規則」という。)の定めるところにより作成するものとする。この場合において、旧商法施行規則に基づき作成する計算書類には、利益の処分又は損失の処理に関する議案を含むものとする。2法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る委員会設置会社の各事業年度に係る事業報告及びその附属明細書は、この省令の規定にかかわらず、営業報告書及びその附属明細書として旧商法施行規則の定めるところにより作成するものとする。3前二項の規定により作成されるものについての監査は、この省令の規定にかかわらず、会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「旧商法特例法」という。)及び旧商法施行規則の定めるところによる。4前項の場合において、次のいずれにも該当するときは、第百六十三条各号のいずれにも該当するものとみなす。この場合において、同条に規定する承認特則規定に規定する計算書類には、第一項後段の利益の処分又は損失の処理に関する議案を含むものとする。一各会計監査人の監査報告書が、第一項の規定により作成されるもの(連結計算書類を除く。)が法令及び定款に従い委員会設置会社の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨を内容とするものであること。二監査委員会の監査報告書(各監査委員の意見の付記を含む。)が前号についての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨を内容とするものでないこと。5第百六十一条第七項の規定は、第一項の規定により作成する計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。6第百六十二条第七項の規定は、第一項の規定により作成する連結計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。7会社法施行規則第百三十三条第六項の規定は、第二項の規定により作成する営業報告書を定時株主総会に提出する場合について準用する。
第3_附3条 (米国基準で作成する連結計算書類に関する経過措置)
(米国基準で作成する連結計算書類に関する経過措置)第三条連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十三号)附則第二条第二項の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類については、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。この場合においては、新会社計算規則第三編第一章から第五章までの規定により連結計算書類において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる。2前項の規定による連結計算書類には、当該連結計算書類が準拠している用語、様式及び作成方法を注記しなければならない。
第3_附4条 (会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)第百二条第一項第一号の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる。
第3_附5条 (会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)第七十六条第一項、第九十三条第一項、第九十四条第一項及び第三項から第五項まで、第九十六条第二項及び第八項、第百二条第一項並びに第百十三条の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。2新会社計算規則第九十六条第七項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、同項の規定を適用することができる。
第3_附6条 (会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の会社計算規則第百二十条の二の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結計算書類について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
第3_附7条 (会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日以後開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる。
第3_附8条 (会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の会社計算規則第百二十六条第一項の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。ただし、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、同項の規定を適用することができる。
第4条 第四条
第四条法第四百三十二条第一項及び第六百十五条第一項の規定により会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第四百四十五条第四項から第六項までの規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
第4_附2条 (貸借対照表等の公告に関する経過措置)
(貸借対照表等の公告に関する経過措置)第四条法の施行の日前に到来した決算期に係る貸借対照表又は損益計算書に記載又は記録がされた情報につき法の施行の日前に旧商法第二百八十三条第七項若しくは旧商法特例法第十六条第五項(旧商法特例法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置をとる場合又は旧商法第二百八十三条第四項若しくは旧商法特例法第十六条第二項の規定による公告(旧電子公告(旧商法第百六十六条第六項の措置をとることをいう。)によるものに限る。)をする場合における貸借対照表又は損益計算書については、この省令の規定にかかわらず、旧商法施行規則の定めるところによる。2法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合において、これらの規定に規定する貸借対照表又は損益計算書が法の施行の日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該公告において明らかにしなければならない事項は、この省令の規定にかかわらず、旧商法施行規則の定めるところによる。
第4_附3条 (計算書類等に関する経過措置)
(計算書類等に関する経過措置)第四条施行日前に開始した事業年度に係る計算書類及び事業報告の附属明細書については、なお従前の例による。
第5条 (資産の評価)
(資産の評価)第五条資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条、次条第二項及び第五十五条第六項第一号において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産二市場価格のある資産(子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券を除く。)三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
第5_附2条 (剰余金の額に関する経過措置)
(剰余金の額に関する経過措置)第五条株式会社が最終事業年度の末日後に次の各号に掲げる行為をした場合には、第一号から第七号までに定める額の合計額から第八号から第十二号までに定める額の合計額を減じて得た額をも法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額に含むものとする。一会社法整備法第十三条又は第八十三条第一項本文の規定によりなお従前の例によることとされる株式又は持分の消却当該株式又は持分の消却により株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額二会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法(会社法整備法第一条第三号の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)をいう。以下同じ。)第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認次に掲げる額の合計額イ旧有限会社法第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認により処分された財産の帳簿価額の総額(次号に定めるものを除く。)ロ旧商法第二百八十八条(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金に積み立てた額ハ旧商法第二百九十三条ノ二の規定により資本に組み入れた額三会社法整備法第三十条又は第百条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当当該剰余金の配当により株主に交付した財産の帳簿価額の総額四会社法整備法第百一条の規定によりなお従前の例によることとされる金銭の分配次に掲げる額の合計額イ当該金銭の分配により株主に交付した金銭の総額ロ当該金銭の分配に際して旧商法第二百八十八条の規定により利益準備金に積み立てた額五会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされる新設分割(当該新設分割により設立する会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該新設分割に限る。第七号において同じ。)当該新設分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額六会社法整備法第三十六条又は第百五条の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割(他の会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該吸収分割に限る。次号において同じ。)当該吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額七この省令の施行前に効力が生じた新設分割又は吸収分割(前二号に掲げるものを除く。)当該新設分割又は吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額八会社法整備法第二十九条又は第百六条の規定によりなお従前の例によることとされる資本の減少当該資本の減少により減少した資本の額から当該資本の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額九会社法整備法第二十九条又は第百六条の規定によりなお従前の例によることとされる準備金の減少当該準備金の減少により減少した準備金の額から当該準備金の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額十会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認に際しての旧商法第二百八十九条第一項(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による準備金の減少当該準備金の減少により減少した準備金の額十一旧商法第二百八十八条ノ二第二項又は第四項(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により資本準備金としなかった額の決定当該額からこれらの規定に規定する新設分割又は吸収分割に際して増加させた利益準備金の額を減じて得た額十二旧商法第二百八十八条ノ二第五項前段(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により資本準備金としなかった額の決定当該額から旧商法第二百八十八条ノ二第五項後段(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金とした額を減じて得た額
第5_附3条 (募集株式の交付に係る費用等に関する経過措置)
(募集株式の交付に係る費用等に関する経過措置)第五条施行日前に会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)第百九十九条第一項の決定(同項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額を定めた場合における当該決定に限る。)があった場合における会社計算規則第十四条第一項第三号に掲げる額については、なお従前の例による。2施行日前に発行された新株予約権(法第二百三十六条第一項第五号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額を定めたものに限る。)の行使があった場合における会社計算規則第十七条第一項第四号に掲げる額については、なお従前の例による。3次に掲げる場合における会社計算規則第四十三条第一項第三号に掲げる額については、なお従前の例による。一施行日前に法第三十二条第一項の決定(同項第三号に掲げる事項として設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額(次号において「設立費用控除額」という。)を定めた場合における当該決定に限る。)があった場合二施行日前に設立費用控除額を定款で定めた場合
第5_附4条 (株式交換等に際しての計算に関する経過措置)
(株式交換等に際しての計算に関する経過措置)第五条施行日前に株式交換契約が締結された場合又は株式移転計画が作成された場合における株式交換又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。
第6条 (負債の評価)
(負債の評価)第六条負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。第七十五条第二項第二号において同じ。)その他の将来の費用又は損失の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(株主等に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)二払込みを受けた金額が債務額と異なる社債三前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
第6_附2条 (剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件)
(剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件)第六条法第四百五十九条第二項及び第四百六十条第二項に規定する計算書類が法の施行の日前に到来した決算期に係るものである場合において、次のいずれにも該当するときは、第百八十三条各号のいずれにも該当するものとみなす。一各会計監査人の監査報告書が、当該計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨を内容とするものであること。二監査役会又は監査委員会の監査報告書(各監査役又は監査委員の意見の付記を含む。)が前号についての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨を内容とするものでないこと。
第6_附3条 (吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
(吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)第六条施行日前に吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約が締結された吸収合併、新設合併、吸収分割又は株式交換に際しての計算については、なお従前の例による。2施行日前に新設分割計画又は株式移転計画が作成された場合における新設分割又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。
第7条 (組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止)
(組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止)第七条会社が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
第7_附2条 (提供計算書類の提供等に関する経過措置)
(提供計算書類の提供等に関する経過措置)第七条第百二十九条第一項第八号の規定は、この省令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る個別注記表であって、この省令の施行後最初に開催する株主総会の招集の通知に併せてその内容を通知すべきものについては、適用しない。
第8条 (組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)第八条次の各号に掲げる会社は、吸収合併又は吸収分割が当該会社による支配取得に該当する場合その他の吸収型再編対象財産に時価を付すべき場合を除き、吸収型再編対象財産には、当該各号に定める会社における当該吸収合併又は吸収分割の直前の帳簿価額を付さなければならない。一吸収合併存続会社吸収合併消滅会社二吸収分割承継会社吸収分割会社2前項の規定は、新設合併及び新設分割の場合について準用する。
第8_附2条 (連結配当規制適用会社に関する注記に関する経過措置)
(連結配当規制適用会社に関する注記に関する経過措置)第八条第二条第三項第七十二号のある事業年度が法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る事業年度として定めた株式会社が作成する当該決算期に係る貸借対照表には、当該決算期に係る事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨を注記しなければならない。
第8_附3条 (計算関係書類に関する経過措置)
(計算関係書類に関する経過措置)第八条この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)第二条第三項第五十六号、第七十五条第二項第一号ヌ及び同項第二号ト並びに第九十三条第一項第三号の規定は、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る計算関係書類については、適用しない。ただし、同日前に開始する事業年度に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。2新会社計算規則第二条第三項第五十七号及び第七十七条の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る計算関係書類については、適用しない。ただし、施行日前に開始する事業年度に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。3新会社計算規則第二条第三項第五十八号及び第五十九号、第九十八条第一項第八号及び第九号、第百九条並びに第百十条の規定は、平成二十二年三月三十一日前に終了する事業年度に係る計算関係書類については、適用しない。ただし、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。4新会社計算規則第九十八条第一項第十号、第百二条第一号ホ及び第百十一条の規定は、平成二十年四月一日前に開始する事業年度に係る計算関係書類については、適用しない。5平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る連結計算書類のうち、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記については、連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項を含むものとする。
第9条 (持分会社の出資請求権)
(持分会社の出資請求権)第九条持分会社が組織変更をする場合において、当該持分会社が当該組織変更の直前に持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上しているときは、当該組織変更の直前に、当該持分会社は、当該債権を資産として計上しないものと定めたものとみなす。2前項の規定は、社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上している持分会社が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社となる場合について準用する。
第9_附2条 (計算書類の提供方法に関する経過措置)
(計算書類の提供方法に関する経過措置)第九条第百六十一条第七項の規定は、会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。
第9_附3条 (募集株式の発行等に際しての計算に関する経過措置)
(募集株式の発行等に際しての計算に関する経過措置)第九条施行日前に会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項の決定があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての計算については、なお従前の例による。2施行日前に新株予約権の行使があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての計算については、なお従前の例による。
第10条 (会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価)
(会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価)第十条次に掲げる法律の規定により会社以外の法人が会社となる場合には、当該会社がその有する資産及び負債に付すべき帳簿価額は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当該会社となる直前に当該法人が当該資産及び負債に付していた帳簿価額とする。一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)二金融商品取引法三商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)四中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)五技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)六金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)七保険業法
第10_附2条 (連結計算書類の提供方法に関する経過措置)
(連結計算書類の提供方法に関する経過措置)第十条第百六十二条第七項の規定は、会社法整備法第五十六条の規定によりなお従前の例によるものとされた連結計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。
第10_附3条 (吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
(吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)第十条施行日前に吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約が締結された吸収合併、新設合併、吸収分割又は株式交換に際しての計算については、なお従前の例による。2施行日前に新設分割計画又は株式移転計画が作成された場合における新設分割又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。
第11条 第十一条
第十一条会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第11_附2条 (募集株式の交付に係る費用等に関する特則)
(募集株式の交付に係る費用等に関する特則)第十一条次に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、零とする。一第十四条第一項第三号二第十七条第一項第四号三第十八条第一項第二号四第三十条第一項第一号ハ五第四十二条の二第一項第二号六第四十二条の三第一項第二号七第四十三条第一項第三号八第四十四条第一項第二号
第11_附3条 (会社の設立に際しての計算に関する経過措置)
(会社の設立に際しての計算に関する経過措置)第十一条施行日前に定款の認証を受けた定款に係る株式会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。2施行日前に作成された定款に係る持分会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
第12条 第十二条
第十二条会社は、吸収分割、株式交換、株式交付、新設分割、株式移転又は事業の譲渡の対価として株式又は持分を取得する場合において、当該株式又は持分に係る適正な額の特別勘定を負債として計上することができる。
第13条 (通則)
(通則)第十三条株式会社がその成立後に行う株式の交付(法第四百四十五条第五項に掲げる行為に際しての株式の交付を除く。)による株式会社の資本金等増加限度額(同条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この節において同じ。)、その他資本剰余金及びその他利益剰余金の額並びに自己株式対価額(第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号に規定する自己株式の対価の額をいう。以下この章において同じ。)については、この款の定めるところによる。2前項に規定する「成立後に行う株式の交付」とは、株式会社がその成立後において行う次に掲げる場合における株式の発行及び自己株式の処分(第八号、第九号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる場合にあっては、自己株式の処分)をいう。一法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合(法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合を除く。次条第一項において同じ。)二取得請求権付株式(法第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合三取得条項付株式(法第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合四全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合五株式無償割当てをする場合六新株予約権の行使があった場合七取得条項付新株予約権(法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合八単元未満株式売渡請求を受けた場合九株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合十吸収合併後当該株式会社が存続する場合十一吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合十二吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合十三株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合十四株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合十五株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合十六株式交付に際して他の株式会社の株式又は新株予約権等の譲受けをする場合
第14条 (募集株式を引き受ける者の募集を行う場合)
(募集株式を引き受ける者の募集を行う場合)第十四条法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。一法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)イ外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた日)の為替相場に基づき算出された額ロ当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額二法第二百八条第二項の規定により現物出資財産(法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)イ当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。)当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額ロイに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないときイに定める帳簿価額三法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額四イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額イ当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額ロ第一号及び第二号に掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額2前項に規定する場合には、同項の行為後の次の各号に掲げる額は、同項の行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。一その他資本剰余金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額イ前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額ロ次に掲げる額のうちいずれか少ない額(1)前項第四号に掲げる額(2)前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)ハ当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額二その他利益剰余金の額前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。4第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。5第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について法第百九十九条第一項第二号に掲げる額及び同項第三号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
第15条 (株式の取得に伴う株式の発行等をする場合)
(株式の取得に伴う株式の発行等をする場合)第十五条次に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする。一取得請求権付株式の取得をする場合二取得条項付株式の取得をする場合三全部取得条項付種類株式の取得をする場合2前項各号に掲げる場合には、自己株式対価額は、当該各号に掲げる場合において処分する自己株式の帳簿価額とする。
第16条 (株式無償割当てをする場合)
(株式無償割当てをする場合)第十六条株式無償割当てをする場合には、資本金等増加限度額は、零とする。2前項に規定する場合には、株式無償割当て後のその他資本剰余金の額は、株式無償割当ての直前の当該額から当該株式無償割当てに際して処分する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、零とする。
第17条 (新株予約権の行使があった場合)
(新株予約権の行使があった場合)第十七条新株予約権の行使があった場合には、資本金等増加限度額は、第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該行使に際して発行する株式の数を当該行使に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第五号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。一行使時における当該新株予約権の帳簿価額二法第二百八十一条第一項に規定する場合又は同条第二項後段に規定する場合におけるこれらの規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)イ外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき行使時の為替相場に基づき算出された額ロ当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額三法第二百八十一条第二項前段の規定により現物出資財産(法第二百八十四条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の行使時における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)イ当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。)当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額ロイに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないときイに定める帳簿価額四法第二百三十六条第一項第五号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額五イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額イ当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額ロ第一号から第三号までに掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額2前項に規定する場合には、新株予約権の行使後の次の各号に掲げる額は、当該行使の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。一その他資本剰余金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額イ前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額ロ次に掲げる額のうちいずれか少ない額(1)前項第五号に掲げる額(2)前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)ハ当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額二その他利益剰余金の額前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。4第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。5第一項第一号の規定の適用については、新株予約権が募集新株予約権であった場合における当該募集新株予約権についての法第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項と、第一項第一号の帳簿価額とが同一のものでなければならないと解してはならない。6第一項第三号の規定の適用については、現物出資財産について法第二百三十六条第一項第二号及び第三号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
第18条 (取得条項付新株予約権の取得をする場合)
(取得条項付新株予約権の取得をする場合)第十八条取得条項付新株予約権の取得をする場合には、資本金等増加限度額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合(当該取得に際して発行する株式の数を当該取得に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。一当該取得時における当該取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権が新株予約権付社債(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債(これに準ずるものを含む。)を含む。以下この項において同じ。)の価額二当該取得条項付新株予約権の取得と引換えに行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額三株式会社が当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに交付する財産(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額(当該財産が社債(自己社債を除く。)又は新株予約権(自己新株予約権を除く。)である場合にあっては、会計帳簿に付すべき額)の合計額四イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額イ当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額ロ第一号に掲げる額から第二号及び前号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額2前項に規定する場合には、取得条項付新株予約権の取得後の次の各号に掲げる額は、取得条項付新株予約権の取得の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。一その他資本剰余金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額イ前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額ロ次に掲げる額のうちいずれか少ない額(1)前項第四号に掲げる額(2)前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)ハ当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額二その他利益剰余金の額前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。4第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
第19条 (単元未満株式売渡請求を受けた場合)
(単元未満株式売渡請求を受けた場合)第十九条単元未満株式売渡請求を受けた場合には、資本金等増加限度額は、零とする。2前項に規定する場合には、単元未満株式売渡請求後のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。一単元未満株式売渡請求の直前のその他資本剰余金の額二当該単元未満株式売渡請求に係る代金の額三当該単元未満株式売渡請求に応じて処分する自己株式の帳簿価額3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、単元未満株式売渡請求に係る代金の額とする。
第20条 (法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合)
(法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合)第二十条株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合には、資本金等増加限度額は、零とする。2前項に規定する場合には、同項の行為後のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。一前項の行為の直前のその他資本剰余金の額二前項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額三当該交付に際して処分する自己株式の帳簿価額3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額とする。
第21条 (設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)
(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)第二十一条次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。一法第五十二条第一項の規定により同項に定める額を支払う義務(当該義務を履行した者が法第二十八条第一号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。)二法第五十二条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務三法第百二条の二第一項の規定により同項に規定する支払をする義務四法第二百十二条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務五法第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務六法第二百八十五条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務七新株予約権を行使した新株予約権者であって法第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当するものが同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
第22条 (法第四百四十五条第四項の規定による準備金の計上)
(法第四百四十五条第四項の規定による準備金の計上)第二十二条株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。一当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(資本金の額に四分の一を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)以上である場合零二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(基準資本金額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)ロ法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額2株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。一当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額以上である場合零二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額ロ法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額
第23条 (減少する剰余金の額)
(減少する剰余金の額)第二十三条株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。一その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額イ法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、株式会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額ロ前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額二その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額イ法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、株式会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額ロ前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額
第24条 第二十四条
第二十四条株式会社が当該株式会社の株式を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己株式の額とする。2株式会社が自己株式の処分又は消却をする場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己株式の額とする。3株式会社が自己株式の消却をする場合には、自己株式の消却後のその他資本剰余金の額は、当該自己株式の消却の直前の当該額から当該消却する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。
第25条 (資本金の額)
(資本金の額)第二十五条株式会社の資本金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。一法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。)同号の資本金とする額に相当する額二法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の減少する剰余金の額に相当する額2株式会社の資本金の額は、法第四百四十七条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、資本金の額が減少するものと解してはならない。一新株の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合二自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合三会社の吸収合併、吸収分割、株式交換又は株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合四設立時発行株式又は募集株式の引受けに係る意思表示その他の株式の発行又は自己株式の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合五株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲渡しに係る意思表示その他の株式交付に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
第26条 (資本準備金の額)
(資本準備金の額)第二十六条株式会社の資本準備金の額は、第一款及び第二款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。一法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。)同号の準備金とする額に相当する額二法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額2株式会社の資本準備金の額は、法第四百四十八条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。この場合においては、前条第二項後段の規定を準用する。
第27条 (その他資本剰余金の額)
(その他資本剰余金の額)第二十七条株式会社のその他資本剰余金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。一法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から同号の額を減じて得た額)に相当する額二法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から資本準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額三前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を増加すべき場合その他資本剰余金の額を増加する額として適切な額2株式会社のその他資本剰余金の額は、前三款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。一法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額二法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額三前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を減少すべき場合その他資本剰余金の額を減少する額として適切な額3前項、前三款並びに第四節及び第五節の二の場合において、これらの規定により減少すべきその他資本剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、その他資本剰余金の額を減少させないことができる。
第28条 (利益準備金の額)
(利益準備金の額)第二十八条株式会社の利益準備金の額は、第二款及び第四節に定めるところのほか、法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合に限り、同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額が増加するものとする。2株式会社の利益準備金の額は、法第四百四十八条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額(利益準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。
第29条 (その他利益剰余金の額)
(その他利益剰余金の額)第二十九条株式会社のその他利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。一法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(利益準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から利益準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額二当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額三前二号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を増加すべき場合その他利益剰余金の額を増加する額として適切な額2株式会社のその他利益剰余金の額は、次項、前三款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。一法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額二法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額三当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額四前三号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を減少すべき場合その他利益剰余金の額を減少する額として適切な額3第二十七条第三項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額を減少させない額がある場合には、当該減少させない額に対応する額をその他利益剰余金から減少させるものとする。
第30条 (資本金の額)
(資本金の額)第三十条持分会社の資本金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で持分会社が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。一社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)イ当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産がロに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の価額ロ当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産の持分会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額ハ当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、持分会社が資本金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額二持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合当該債権の価額三持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額2持分会社の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。一持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。)当該退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額二持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。)当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(当該社員の出資につき資本金の額に計上されていた額以下の額に限る。)三持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき資本金に計上されていた額四持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額に相当する額五損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。)持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
第31条 (資本剰余金の額)
(資本剰余金の額)第三十一条持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。一社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ前条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額ロ当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額二持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ前条第一項第二号に定める額ロ当該決定に際して資本金の額に計上した額三持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額四損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。)持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額五前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額2持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする。一持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額二持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額三持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき資本剰余金に計上されていた額四持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額五合同会社が第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めたものとみなされる場合当該債権につき資本金及び資本剰余金に計上されていた額六前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額
第32条 (利益剰余金の額)
(利益剰余金の額)第三十二条持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。一当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額二持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)イ当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額ロ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額三前二号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額2持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。一当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額二持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)イ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額ロ当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額三社員が出資の履行をする場合(第三十条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。)当該合計額四前三号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額
第33条 (組織変更後持分会社の社員資本)
(組織変更後持分会社の社員資本)第三十三条株式会社が組織変更をする場合には、組織変更後持分会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。一資本金の額組織変更の直前の株式会社の資本金の額二資本剰余金の額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額イ組織変更の直前の株式会社の資本準備金の額及びその他資本剰余金の額の合計額ロ組織変更をする株式会社が有する自己株式の帳簿価額ハ組織変更をする株式会社の株主に対して交付する組織変更後持分会社の持分以外の財産の帳簿価額(組織変更後持分会社の社債(自己社債を除く。次号ロにおいて同じ。)にあっては、当該社債に付すべき帳簿価額)のうち、株式会社が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額三利益剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ組織変更の直前の株式会社の利益準備金の額及びその他利益剰余金の額の合計額ロ組織変更をする株式会社の株主に対して交付する組織変更後持分会社の持分以外の財産の帳簿価額(組織変更後持分会社の社債にあっては、当該社債に付すべき帳簿価額)のうち、株式会社が利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
第34条 (組織変更後株式会社の株主資本)
(組織変更後株式会社の株主資本)第三十四条持分会社が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。一資本金の額組織変更の直前の持分会社の資本金の額二資本準備金の額零三その他資本剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ組織変更の直前の持分会社の資本剰余金の額ロ組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等(自己社債を除く。第五号ロにおいて同じ。)にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする持分会社が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額四利益準備金の額零五その他利益剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ組織変更の直前の持分会社の利益剰余金の額ロ組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする持分会社がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
第35条 (吸収型再編対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額)
(吸収型再編対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額)第三十五条吸収型再編対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合には、吸収合併存続会社において変動する株主資本等の総額(次項において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。一当該吸収合併が支配取得に該当する場合(吸収合併消滅会社による支配取得に該当する場合を除く。)吸収型再編対価時価又は吸収型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法二吸収合併存続会社と吸収合併消滅会社が共通支配下関係にある場合吸収型再編対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法)三前二号に掲げる場合以外の場合前号に定める方法2前項の場合には、吸収合併存続会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、吸収合併存続会社が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該吸収合併存続会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金(当該吸収合併存続会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。
第36条 (株主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額)
(株主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額)第三十六条前条の規定にかかわらず、吸収型再編対価の全部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合であって、吸収合併消滅会社における吸収合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、対価自己株式又は先行取得分株式等がある場合にあっては、当該対価自己株式又は当該先行取得分株式等の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅会社のその他資本剰余金の額から減じて得た額を吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とする。2吸収型再編対価が存しない場合であって、吸収合併消滅会社における吸収合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とし、吸収合併の直前の利益剰余金の額を当該吸収合併存続会社のその他利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、先行取得分株式等がある場合にあっては、当該先行取得分株式等の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額から減じて得た額を吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とする。
第37条 (吸収型再編対価の全部又は一部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額)
(吸収型再編対価の全部又は一部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額)第三十七条吸収型再編対価の全部又は一部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合には、吸収分割承継会社において変動する株主資本等の総額(次項において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。一当該吸収分割が支配取得に該当する場合(吸収分割会社による支配取得に該当する場合を除く。)吸収型再編対価時価又は吸収型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法二前号に掲げる場合以外の場合であって、吸収型再編対象財産に時価を付すべきとき前号に定める方法三吸収分割承継会社と吸収分割会社が共通支配下関係にある場合(前号に掲げる場合を除く。)吸収型再編対象財産の吸収分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(第一号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法)四前三号に掲げる場合以外の場合前号に定める方法2前項の場合には、吸収分割承継会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、吸収分割承継会社が吸収分割契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該吸収分割承継会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金(当該吸収分割承継会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。
第38条 (株主資本等を引き継ぐ場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額)
(株主資本等を引き継ぐ場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額)第三十八条前条の規定にかかわらず、分割型吸収分割における吸収型再編対価の全部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合であって、吸収分割会社における吸収分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、分割型吸収分割により変動する吸収分割会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収分割承継会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、対価自己株式がある場合にあっては、当該対価自己株式の帳簿価額を吸収分割により変動する吸収分割会社のその他資本剰余金の額から減じて得た額を吸収分割承継会社のその他資本剰余金の変動額とする。2吸収型再編対価が存しない場合であって、吸収分割会社における吸収分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収分割により変動する吸収分割会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該吸収分割承継会社のその他資本剰余金の変動額とし、吸収分割により変動する吸収分割会社の利益剰余金の額を当該吸収分割承継会社のその他利益剰余金の変動額とすることができる。3前二項の場合の吸収分割会社における吸収分割に際しての資本金、資本剰余金又は利益剰余金の額の変更に関しては、法第二編第五章第三節第二款の規定その他の法の規定に従うものとする。
第39条 第三十九条
第三十九条吸収型再編対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の株式又は持分である場合には、株式交換完全親会社において変動する株主資本等の総額(以下この条において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。一当該株式交換が支配取得に該当する場合(株式交換完全子会社による支配取得に該当する場合を除く。)吸収型再編対価時価又は株式交換完全子会社の株式の時価を基礎として算定する方法二株式交換完全親会社と株式交換完全子会社が共通支配下関係にある場合株式交換完全子会社の財産の株式交換の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法)三前二号に掲げる場合以外の場合前号に定める方法2前項の場合には、株式交換完全親会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、法第七百九十九条(法第八百二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による手続をとっている場合以外の場合にあっては、株式交換完全親会社の資本金及び資本準備金の増加額は、株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合(当該株式交換に際して発行する株式の数を当該株式の数及び対価自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額から株主資本等変動額まで(株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合を乗じて得た額が株主資本等変動額を上回る場合にあっては、株主資本等変動額)の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従いそれぞれ定めた額(株式交換完全親会社が持分会社である場合にあっては、株主資本等変動額)とし、当該額の合計額を株主資本等変動額から減じて得た額をその他資本剰余金の変動額とする。3前項の規定にかかわらず、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該株式交換完全親会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金)の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金(当該株式交換完全親会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金)の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。
第39_2条 第三十九条の二
第三十九条の二株式交付に際し、株式交付親会社において変動する株主資本等の総額(以下この条において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。一当該株式交付が支配取得に該当する場合(株式交付子会社による支配取得に該当する場合を除く。)吸収型再編対価時価又は株式交付子会社の株式及び新株予約権等の時価を基礎として算定する方法二株式交付親会社と株式交付子会社が共通支配下関係にある場合株式交付子会社の財産の株式交付の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法)三前二号に掲げる場合以外の場合前号に定める方法2前項の場合には、株式交付親会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、株式交付親会社が株式交付計画の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、法第八百十六条の八の規定による手続をとっている場合以外の場合にあっては、株式交付親会社の資本金及び資本準備金の増加額は、株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合(当該株式交付に際して発行する株式の数を当該株式の数及び対価自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額から株主資本等変動額まで(株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合を乗じて得た額が株主資本等変動額を上回る場合にあっては、株主資本等変動額)の範囲内で、株式交付親会社が株式交付計画の定めに従いそれぞれ定めた額とし、当該額の合計額を株主資本等変動額から減じて得た額をその他資本剰余金の変動額とする。3前項の規定にかかわらず、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。
第40条 (吸収分割会社の自己株式の処分)
(吸収分割会社の自己株式の処分)第四十条吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合には、当該吸収分割後の吸収分割会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。一吸収分割の直前の吸収分割会社のその他資本剰余金の額二吸収分割会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額三吸収分割承継会社に承継させる自己株式の帳簿価額2前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。
第41条 (株式交換完全子会社の自己株式の処分)
(株式交換完全子会社の自己株式の処分)第四十一条株式交換完全子会社が株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合には、当該株式交換後の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。一株式交換の直前の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額二株式交換完全子会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額三株式交換完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額2前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。
第42条 (株式移転完全子会社の自己株式の処分)
(株式移転完全子会社の自己株式の処分)第四十二条株式移転完全子会社が株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合には、当該株式移転後の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。一株式移転の直前の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額二株式移転完全子会社が交付を受ける新設型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額三株式移転設立完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額2前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。
第42_2条 (取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)
(取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)第四十二条の二法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、当該募集株式を引き受ける取締役又は執行役(以下この節及び第五十四条の二において「取締役等」という。)が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日(法第二百二条の二第一項第二号に規定する割当日をいう。以下この節及び第五十四条の二において同じ。)後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、当該募集に係る株式の発行により各事業年度の末日(臨時計算書類を作成しようとし、又は作成した場合にあっては、臨時決算日。以下この項及び第五項において「株主資本変動日」という。)において増加する資本金の額は、この省令に別段の定めがある場合を除き、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零。以下この条において「資本金等増加限度額」という。)とする。一イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)イ取締役等が当該株主資本変動日までにその職務の執行として当該株式会社に提供した役務(当該募集株式を対価とするものに限る。ロにおいて同じ。)の公正な評価額ロ取締役等が当該株主資本変動日の直前の株主資本変動日までにその職務の執行として当該株式会社に提供した役務の公正な評価額二法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額2資本金等増加限度額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。3前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。4法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、当該割当日において、当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金の額から減ずるものとする。5法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、各株主資本変動日において変動する次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。一その他資本剰余金の額第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。)を乗じて得た額二その他利益剰余金の額第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額6法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、自己株式対価額は、零とする。7第二十四条第一項の規定にかかわらず、当該株式会社が法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による募集に際して自己株式の処分により取締役等に対して当該株式会社の株式を交付した場合において、当該取締役等が当該株式の割当てを受けた際に約したところに従って当該株式を当該株式会社に無償で譲り渡し、当該株式会社がこれを取得するときは、当該自己株式の処分に際して減少した自己株式の額を、増加すべき自己株式の額とする。
第42_3条 (取締役等が株式会社に対し割当日前にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)
(取締役等が株式会社に対し割当日前にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)第四十二条の三法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、当該募集に係る株式の発行により増加する資本金の額は、この省令に別段の定めがある場合を除き、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零。以下この条において「資本金等増加限度額」という。)とする。一第五十四条の二第二項の規定により減少する株式引受権の額二法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額2資本金等増加限度額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。3前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。4法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、当該行為後の次の各号に掲げる額は、当該行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。一その他資本剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。第五項において同じ。)を乗じて得た額ロ当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額二その他利益剰余金の額第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額5法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、自己株式対価額は、第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
第43条 (株式会社の設立時の株主資本)
(株式会社の設立時の株主資本)第四十三条法第二十五条第一項各号に掲げる方法により株式会社を設立する場合における株式会社の設立時に行う株式の発行に係る法第四百四十五条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。一法第三十四条第一項又は第六十三条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)イ外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額ロ当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金又は資本準備金の額として計上すべき額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額二法第三十四条第一項の規定により金銭以外の財産(以下この条において「現物出資財産」という。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の給付があった日における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)イ当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係となる場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。)当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額ロイに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金又は資本準備金の額として計上すべき額を計算することが適切でないときイに定める帳簿価額三法第三十二条第一項第三号に掲げる事項として、設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額2設立(法第二十五条第一項各号に掲げる方法によるものに限る。以下この条において同じ。)時の株式会社のその他資本剰余金の額は、零とする。3設立時の株式会社の利益準備金の額は、零とする。4設立時の株式会社のその他利益剰余金の額は、零(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合にあっては、当該額)とする。5第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について定款に定めた額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
第44条 (持分会社の設立時の社員資本)
(持分会社の設立時の社員資本)第四十四条持分会社の設立(新設合併及び新設分割による設立を除く。以下この条において同じ。)時の資本金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)の範囲内で、社員になろうとする者が定めた額(零以上の額に限る。)とする。一設立に際して出資の履行として持分会社が払込み又は給付を受けた財産(以下この条において「出資財産」という。)の出資時における価額(次のイ又はロに掲げる場合における出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)イ当該持分会社と当該出資財産の給付をした者が共通支配下関係となる場合(当該出資財産に時価を付すべき場合を除く。)当該出資財産の当該払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額ロイに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた出資財産の価額により資本金又は資本剰余金の額として計上すべき額を計算することが適切でないときイに定める帳簿価額二設立時の社員になろうとする者が設立に要した費用のうち、設立に際して資本金又は資本剰余金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額2持分会社の設立時の資本剰余金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。一出資財産の価額二設立時の資本金の額3持分会社の設立時の利益剰余金の額は、零(第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合にあっては、当該額)とする。
第45条 (支配取得に該当する場合における新設合併設立会社の株主資本等)
(支配取得に該当する場合における新設合併設立会社の株主資本等)第四十五条新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「株主資本等変動額」という。)とする。一新設合併取得会社に係る部分当該新設合併取得会社の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法に従い定まる額二新設合併取得会社以外の新設合併消滅会社に係る部分当該新設合併消滅会社の株主等に交付される新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法に従い定まる額2前項の場合には、当該新設合併設立会社の設立時の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設合併消滅会社が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時のその他利益剰余金(当該新設合併設立会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。第四十七条第二項において同じ。)の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。3前二項の規定にかかわらず、第一項の場合であって、新設合併取得会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分であるときは、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。一新設合併取得会社に係る部分第四十七条二新設合併取得会社以外の新設合併消滅会社に係る部分第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項
第46条 (共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等)
(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等)第四十六条新設合併消滅会社の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。2前項の場合には、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。一株主資本承継消滅会社に係る部分次条第一項二非株主資本承継消滅会社に係る部分前条第二項
第47条 (株主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立会社の株主資本等)
(株主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立会社の株主資本等)第四十七条前条第一項の場合であって、新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分であり、かつ、新設合併消滅会社における新設合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額とすることができる。ただし、先行取得分株式等がある場合にあっては、当該先行取得分株式等の帳簿価額を新設合併の直前の各新設合併消滅会社のその他資本剰余金(当該新設合併設立会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金。以下この条において同じ。)の合計額から減じて得た額を新設合併設立会社の設立時のその他資本剰余金の額とする。2前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅会社があるときには、当該非対価交付消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該非対価交付消滅会社のその他資本剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅会社の利益剰余金の額を当該非対価交付消滅会社のその他利益剰余金の額とみなして、同項の規定を適用する。
第48条 (その他の場合における新設合併設立会社の株主資本等)
(その他の場合における新設合併設立会社の株主資本等)第四十八条第四十五条第一項及び第四十六条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、同条及び前条の定めるところにより計算する。
第49条 (単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)
(単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)第四十九条新設分割設立会社(二以上の会社が新設分割する場合における新設分割設立会社を除く。以下この条及び次条において同じ。)の設立時における株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設分割会社における新設分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(当該新設型再編対象財産に時価を付すべき場合にあっては、新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法)に従い定まる額(次項において「株主資本等変動額」という。)とする。2前項の場合には、新設分割設立会社の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設分割会社が新設分割計画の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額をその他利益剰余金(新設分割設立会社が持分会社である場合にあっては、利益剰余金)の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。
第50条 (株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等)
(株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等)第五十条前条の規定にかかわらず、分割型新設分割の新設型再編対価の全部が新設分割設立会社の株式又は持分である場合であって、新設分割会社における新設分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、分割型新設分割により変動する新設分割会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ新設分割設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額とすることができる。2前項の場合の新設分割会社における新設分割に際しての資本金、資本剰余金又は利益剰余金の額の変更に関しては、法第二編第五章第三節第二款の規定その他の法の規定に従うものとする。
第51条 (共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)
(共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)第五十一条二以上の会社が新設分割をする場合には、次に掲げるところに従い、新設分割設立会社の株主資本又は社員資本を計算するものとする。一仮に各新設分割会社が他の新設分割会社と共同しないで新設分割を行うことによって会社を設立するものとみなして、当該会社(以下この条において「仮会社」という。)の計算を行う。二各仮会社が新設合併をすることにより設立される会社が新設分割設立会社となるものとみなして、当該新設分割設立会社の計算を行う。
第52条 第五十二条
第五十二条株式移転設立完全親会社の設立時における株主資本の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「株主資本変動額」という。)とする。一当該株式移転が株式移転完全子会社による支配取得に該当する場合における他の株式移転完全子会社に係る部分当該他の株式移転完全子会社の株主に対して交付する新設型再編対価時価又は当該他の株式移転完全子会社の株式の時価を基礎として算定する方法に従い定まる額二株式移転完全子会社の全部が共通支配下関係にある場合における当該株式移転完全子会社に係る部分当該株式移転完全子会社における財産の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額三前二号に掲げる部分以外の部分前号に規定する方法に従い定まる額2前項の場合には、当該株式移転設立完全親会社の設立時の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本変動額の範囲内で、株式移転完全子会社が株式移転計画の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本変動額が零未満の場合にあっては、当該額を設立時のその他利益剰余金の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。
第53条 (評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額)
(評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額)第五十三条次に掲げるものその他資産、負債又は株主資本若しくは社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。一資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)二ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額三土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第一項に規定する再評価差額
第54条 (土地再評価差額金を計上している会社を当事者とする組織再編行為等における特則)
(土地再評価差額金を計上している会社を当事者とする組織再編行為等における特則)第五十四条吸収合併若しくは吸収分割又は新設合併若しくは新設分割(以下この項において「合併分割」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が吸収型再編対象財産又は新設型再編対象財産(以下この項において「対象財産」という。)に含まれる場合において、当該対象財産につき吸収合併存続会社、吸収分割承継会社、新設合併設立会社又は新設分割設立会社が付すべき帳簿価額を当該合併分割の直前の帳簿価額とすべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該合併分割に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。2株式交換、株式交付又は株式移転(以下この項において「交換交付移転」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が株式交換完全子会社、株式交付子会社又は株式移転完全子会社(以下この項において「交換交付移転子会社」という。)の資産に含まれる場合において、当該交換交付移転子会社の株式につき株式交換完全親会社、株式交付親会社又は株式移転設立完全親会社が付すべき帳簿価額を算定の基礎となる交換交付移転子会社の財産の帳簿価額を評価すべき日における当該交換交付移転子会社の資産(自己新株予約権を含む。)に係る帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)に係る帳簿価額を減じて得た額をもって算定すべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該交換交付移転に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。3事業の譲渡若しくは譲受け又は金銭以外の財産と引換えにする株式又は持分の交付(以下この項において「現物出資等」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が現物出資等の対象となる財産(以下この項において「対象財産」という。)に含まれている場合において、当該対象財産につき当該対象財産を取得する者が付すべき帳簿価額を当該現物出資等の直前の帳簿価額とすべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該現物出資等に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。
第54_2条 第五十四条の二
第五十四条の二取締役等が株式会社に対し法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供した場合には、当該役務の公正な評価額を、増加すべき株式引受権の額とする。2株式会社が前項の取締役等に対して同項の募集株式を割り当てる場合には、当該募集株式に係る割当日における同項の役務に対応する株式引受権の帳簿価額を、減少すべき株式引受権の額とする。
第55条 第五十五条
第五十五条株式会社が新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権と引換えにされた金銭の払込みの金額、金銭以外の財産の給付の額又は当該株式会社に対する債権をもってされた相殺の額その他適切な価格を、増加すべき新株予約権の額とする。2前項に規定する「株式会社が新株予約権を発行する場合」とは、次に掲げる場合において新株予約権を発行する場合をいう。一法第二編第三章第二節の定めるところにより募集新株予約権を引き受ける者の募集を行う場合二取得請求権付株式(法第百七条第二項第二号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合三取得条項付株式(法第百七条第二項第三号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合四全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第百七十一条第一項第一号ハ又はニに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。)の取得をする場合五新株予約権無償割当てをする場合六取得条項付新株予約権(法第二百三十六条第一項第七号ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合七吸収合併後当該株式会社が存続する場合八吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合九株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合十株式交付に際して他の株式会社の株式又は新株予約権等の譲受けをする場合3新設合併、新設分割又は株式移転により設立された株式会社が設立に際して新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権についての適切な価格を設立時の新株予約権の額とする。4次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額を、減少すべき新株予約権の額とする。一株式会社が自己新株予約権の消却をする場合当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額二新株予約権の行使又は消滅があった場合当該新株予約権の帳簿価額5株式会社が当該株式会社の新株予約権を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己新株予約権の額とする。6次の各号に掲げる自己新株予約権(当該新株予約権の帳簿価額を超える価額で取得するものに限る。)については、当該各号に定める価格を付さなければならない。一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い自己新株予約権(次号に掲げる自己新株予約権を除く。)イ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額イ当該事業年度の末日における時価ロ当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額二処分しないものと認められる自己新株予約権当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額7株式会社が自己新株予約権の処分若しくは消却をする場合又は自己新株予約権の消滅があった場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己新株予約権の額とする。8第一項及び第三項から前項までの規定は、株式等交付請求権(株式引受権及び新株予約権以外の権利であって、当該株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。以下この条において同じ。)について準用する。9募集株式を引き受ける者の募集に際して発行する株式又は処分する自己株式が株式等交付請求権の行使によって発行する株式又は処分する自己株式であるときにおける第十四条第一項の規定の適用については、同項中「第一号及び第二号に掲げる額の合計額」とあるのは、「第一号及び第二号に掲げる額の合計額並びに第五十五条第八項に規定する株式等交付請求権の行使時における帳簿価額の合計額」とする。
第56条 第五十六条
第五十六条更生会社(会社更生法第二条第七項に規定する更生会社をいう。以下この項及び第三項において同じ。)が更生計画(同法第二条第二項に規定する更生計画をいう。以下この項において同じ。)に基づき行う行為についての当該更生会社が計上すべきのれん、純資産その他の計算に関する事項は、この省令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。2更生計画(会社更生法第二条第二項並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。以下この条において「更生特例法」という。)第四条第二項及び第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。以下この条において同じ。)において株式会社を設立することを定めた場合(新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立することを定めた場合を除く。)には、当該株式会社の設立時ののれん、純資産その他の計算に関する事項は、この省令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。3更生計画において会社(更生会社を除く。)が更生会社等(更生会社並びに更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関及び更生特例法第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。次項において同じ。)の更生債権者等(会社更生法第二条第十三項並びに更生特例法第四条第十三項及び第百六十九条第十三項に規定する更生債権者等をいう。以下この条において同じ。)に対して吸収合併又は株式交換に際して交付する金銭等を割り当てた場合には、当該更生債権者等に対して交付する金銭等の価格も当該吸収合併又は株式交換に係る吸収型再編対価として考慮するものとする。4更生計画において新設合併又は株式移転により設立される会社が更生会社等の更生債権者等に対して新設合併又は株式移転に際して交付する株式、持分又は社債等を割り当てた場合には、当該更生債権者等に対して交付する株式、持分又は社債等の価格も当該新設合併又は株式移転に係る新設型再編対価として考慮するものとする。
第57条 第五十七条
第五十七条計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。2計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。3計算関係書類(各事業年度に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。
第58条 (成立の日の貸借対照表)
(成立の日の貸借対照表)第五十八条法第四百三十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第59条 (各事業年度に係る計算書類)
(各事業年度に係る計算書類)第五十九条法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。2各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。3法第四百三十五条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第60条 (臨時計算書類)
(臨時計算書類)第六十条臨時計算書類の作成に係る期間(次項において「臨時会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から臨時決算日までの期間とする。2臨時計算書類は、臨時会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。3株式会社が臨時計算書類を作成しようとする場合において、当該株式会社についての最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日から最初の事業年度が終結する日までの間、当該最初の事業年度に属する一定の日を臨時決算日とみなして、法第四百四十一条の規定を適用することができる。
第61条 (連結計算書類)
(連結計算書類)第六十一条法第四百四十四条第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。一この編(第百二十条から第百二十条の三までを除く。)の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるものイ連結貸借対照表ロ連結損益計算書ハ連結株主資本等変動計算書ニ連結注記表二第百二十条の規定に従い作成されるもの三第百二十条の二の規定に従い作成されるもの四第百二十条の三の規定に従い作成されるもの
第62条 (連結会計年度)
(連結会計年度)第六十二条各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下この編において「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
第63条 (連結の範囲)
(連結の範囲)第六十三条株式会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。一財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社二連結の範囲に含めることにより当該株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社2前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
第64条 (事業年度に係る期間の異なる子会社)
(事業年度に係る期間の異なる子会社)第六十四条株式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子会社は、当該株式会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日との差異が三箇月を超えない場合において、当該連結子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結計算書類を作成するときは、この限りでない。2前項ただし書の規定により連結計算書類を作成する場合には、連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。
第65条 (連結貸借対照表)
(連結貸借対照表)第六十五条連結貸借対照表は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(連結子会社が前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。
第66条 (連結損益計算書)
(連結損益計算書)第六十六条連結損益計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。
第67条 (連結株主資本等変動計算書)
(連結株主資本等変動計算書)第六十七条連結株主資本等変動計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の株主資本等変動計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主資本等変動計算書)の株主資本等(株主資本その他の会社等の純資産をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結株主資本等変動計算書の適切な項目に計上することができる。
第68条 (連結子会社の資産及び負債の評価等)
(連結子会社の資産及び負債の評価等)第六十八条連結計算書類の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに株式会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない。
第69条 (持分法の適用)
(持分法の適用)第六十九条非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。一財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社二持分法を適用することにより株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社2前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
第70条 (成立の日の貸借対照表)
(成立の日の貸借対照表)第七十条法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、持分会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第71条 (各事業年度に係る計算書類)
(各事業年度に係る計算書類)第七十一条法第六百十七条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる持分会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一合名会社及び合資会社当該合名会社及び合資会社が損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表の全部又は一部をこの編の規定に従い作成するものと定めた場合におけるこの編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表二合同会社この編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書及び個別注記表2各事業年度に係る計算書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。3法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第72条 (通則)
(通則)第七十二条貸借対照表等(貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。以下この編において同じ。)については、この章に定めるところによる。
第73条 (貸借対照表等の区分)
(貸借対照表等の区分)第七十三条貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一資産二負債三純資産2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。3連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
第74条 (資産の部の区分)
(資産の部の区分)第七十四条資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。一流動資産二固定資産三繰延資産2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一有形固定資産二無形固定資産三投資その他の資産3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。一次に掲げる資産流動資産イ現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)ロ受取手形(通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下この号において同じ。)で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)ハ売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)ニ所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するものホ所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するものヘ売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券ト商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)チ製品、副産物及び作業くずリ半製品(自製部分品を含む。)ヌ原料及び材料(購入部分品を含む。)ル仕掛品及び半成工事ヲ消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のものワ前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)カ前払費用であって、一年内に費用となるべきものヨ未収収益タその他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの二次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産イ建物及び暖房、照明、通風等の付属設備ロ構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)ハ機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備ニ船舶及び水上運搬具ホ鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具ヘ工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)ト土地チ使用権資産(リースの対象となる資産がイからトまで及びヌに掲げるものである場合に限る。)リ建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)ヌその他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの三次に掲げる資産無形固定資産イ特許権ロ借地権(地上権を含む。)ハ商標権ニ実用新案権ホ意匠権ヘ鉱業権ト漁業権(入漁権を含む。)チソフトウエアリのれんヌ使用権資産(リースの対象となる資産がイからホまで、ト、チ及びルに掲げるものである場合に限る。)ルその他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの四次に掲げる資産投資その他の資産イ関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券ロ出資金ハ長期貸付金ニ前払年金費用(連結貸借対照表にあっては、退職給付に係る資産)ホ繰延税金資産ヘ所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のものト所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のものチ使用権資産(リースの対象となる資産がリ及びヌに掲げるものである場合に限る。)リその他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきものヌその他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産4前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。一成立の日における貸借対照表会社の成立の日二事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日の翌日三臨時計算書類の貸借対照表臨時決算日の翌日四連結貸借対照表連結会計年度の末日の翌日
第75条 (負債の部の区分)
(負債の部の区分)第七十五条負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一流動負債二固定負債2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。一次に掲げる負債流動負債イ支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)ロ買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)ハ前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)ニ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)ホ通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるものヘ未払費用ト前受収益チリース負債のうち、一年内に期限が到来するものリ資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるものヌその他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの二次に掲げる負債固定負債イ社債ロ長期借入金ハ引当金(資産に係る引当金、前号ニに掲げる引当金及びニに掲げる退職給付引当金を除く。)ニ退職給付引当金(連結貸借対照表にあっては、退職給付に係る負債)ホ繰延税金負債ヘのれんトリース負債のうち、前号チに掲げるもの以外のものチ資産除去債務のうち、前号リに掲げるもの以外のものリその他の負債であって、流動負債に属しないもの
第76条 (純資産の部の区分)
(純資産の部の区分)第七十六条純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。一株式会社の貸借対照表次に掲げる項目イ株主資本ロ評価・換算差額等ハ株式引受権ニ新株予約権二株式会社の連結貸借対照表次に掲げる項目イ株主資本ロ次に掲げるいずれかの項目(1)評価・換算差額等(2)その他の包括利益累計額ハ株式引受権ニ新株予約権ホ非支配株主持分三持分会社の貸借対照表次に掲げる項目イ社員資本ロ評価・換算差額等2株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。一資本金二新株式申込証拠金三資本剰余金四利益剰余金五自己株式六自己株式申込証拠金3社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一資本金二出資金申込証拠金三資本剰余金四利益剰余金4株式会社の貸借対照表の資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一資本準備金二その他資本剰余金5株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一利益準備金二その他利益剰余金6第四項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。7評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。ただし、第四号及び第五号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。一その他有価証券評価差額金二繰延ヘッジ損益三土地再評価差額金四為替換算調整勘定五退職給付に係る調整累計額8新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。9連結貸借対照表についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。一第二項第五号の自己株式次に掲げる額の合計額イ当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額ロ連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額二第七項第四号の為替換算調整勘定外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額三第七項第五号の退職給付に係る調整累計額次に掲げる項目の額の合計額イ未認識数理計算上の差異ロ未認識過去勤務費用ハその他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
第77条 (たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)第七十七条同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。
第78条 (貸倒引当金等の表示)
(貸倒引当金等の表示)第七十八条各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
第79条 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)第七十九条各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
第80条 (有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)第八十条各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
第81条 (無形固定資産の表示)
(無形固定資産の表示)第八十一条各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
第82条 (関係会社株式等の表示)
(関係会社株式等の表示)第八十二条関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。2前項の規定は、連結貸借対照表及び持分会社の貸借対照表については、適用しない。
第83条 (繰延税金資産等の表示)
(繰延税金資産等の表示)第八十三条繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。2連結貸借対照表に係る前項の規定の適用については、同項中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。
第84条 (繰延資産の表示)
(繰延資産の表示)第八十四条各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
第85条 (連結貸借対照表ののれん)
(連結貸借対照表ののれん)第八十五条連結貸借対照表に表示するのれんには、連結子会社に係る投資の金額がこれに対応する連結子会社の資本の金額と異なる場合に生ずるのれんを含むものとする。
第86条 (新株予約権の表示)
(新株予約権の表示)第八十六条自己新株予約権の額は、新株予約権の金額から直接控除し、その控除残高を新株予約権の金額として表示しなければならない。ただし、自己新株予約権を控除項目として表示することを妨げない。
第87条 (通則)
(通則)第八十七条損益計算書等(損益計算書及び連結損益計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。
第88条 (損益計算書等の区分)
(損益計算書等の区分)第八十八条損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。一売上高(売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、当該名称を付した項目。以下同じ。)二売上原価三販売費及び一般管理費四営業外収益五営業外費用六特別利益七特別損失2特別利益に属する利益は、固定資産売却益、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。3特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。4前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。5連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結損益計算書の第一項第一号から第三号までに掲げる収益又は費用は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。6次の各号に掲げる場合における連結損益計算書には、当該各号に定める額を相殺した後の額を表示することができる。一連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額が生ずる場合(これらの償却額が重要である場合を除く。)連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額二持分法による投資利益及び持分法による投資損失が生ずる場合投資利益及び投資損失7損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
第89条 (売上総損益金額)
(売上総損益金額)第八十九条売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益金額」という。)は、売上総利益金額として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を売上総損失金額として表示しなければならない。
第90条 (営業損益金額)
(営業損益金額)第九十条売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。
第91条 (経常損益金額)
(経常損益金額)第九十一条営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。
第92条 (税引前当期純損益金額)
(税引前当期純損益金額)第九十二条経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純損失金額)として表示しなければならない。3前二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の税引前当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。
第93条 (税等)
(税等)第九十三条次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。一当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示することができる。3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。
第94条 (当期純損益金額)
(当期純損益金額)第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。一税引前当期純損益金額二前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したときにあっては、当該金額を含む。)四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額2前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。3連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。一当期純利益として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの二当期純損失として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの4連結損益計算書には、当期純利益金額又は当期純損失金額に当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た額は、親会社株主に帰属する当期純利益金額又は当期純損失金額として表示しなければならない。5第一項及び第二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。
第95条 第九十五条
第九十五条削除
第96条 第九十六条
第九十六条株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この条に定めるところによる。2株主資本等変動計算書等は、次の各号に掲げる株主資本等変動計算書等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分して表示しなければならない。一株主資本等変動計算書次に掲げる項目イ株主資本ロ評価・換算差額等ハ株式引受権ニ新株予約権二連結株主資本等変動計算書次に掲げる項目イ株主資本ロ次に掲げるいずれかの項目(1)評価・換算差額等(2)その他の包括利益累計額ハ株式引受権ニ新株予約権ホ非支配株主持分三社員資本等変動計算書次に掲げる項目イ社員資本ロ評価・換算差額等3次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。一株主資本等変動計算書の株主資本次に掲げる項目イ資本金ロ新株式申込証拠金ハ資本剰余金ニ利益剰余金ホ自己株式ヘ自己株式申込証拠金二連結株主資本等変動計算書の株主資本次に掲げる項目イ資本金ロ新株式申込証拠金ハ資本剰余金ニ利益剰余金ホ自己株式ヘ自己株式申込証拠金三社員資本等変動計算書の社員資本次に掲げる項目イ資本金ロ資本剰余金ハ利益剰余金4株主資本等変動計算書の次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。この場合において、第一号ロ及び第二号ロに掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。一資本剰余金次に掲げる項目イ資本準備金ロその他資本剰余金二利益剰余金次に掲げる項目イ利益準備金ロその他利益剰余金5評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。一その他有価証券評価差額金二繰延ヘッジ損益三土地再評価差額金四為替換算調整勘定五退職給付に係る調整累計額6新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。7資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。一当期首残高(遡及適用、誤謬の訂正又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。)二当期変動額三当期末残高8評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。一当期首残高二当期変動額三当期末残高9連結株主資本等変動計算書についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。一第三項第二号ホの自己株式次に掲げる額の合計額イ当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額ロ連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額二第五項第四号の為替換算調整勘定外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額三第五項第五号の退職給付に係る調整累計額次に掲げる項目の額の合計額イ未認識数理計算上の差異ロ未認識過去勤務費用ハその他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
第97条 (通則)
(通則)第九十七条注記表(個別注記表及び連結注記表をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。
第98条 (注記表の区分)
(注記表の区分)第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一継続企業の前提に関する注記二重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更)に関する注記三会計方針の変更に関する注記四表示方法の変更に関する注記四の二会計上の見積りに関する注記五会計上の見積りの変更に関する注記六誤謬の訂正に関する注記七貸借対照表等に関する注記八損益計算書に関する注記九株主資本等変動計算書(連結注記表にあっては、連結株主資本等変動計算書)に関する注記十税効果会計に関する注記十一リースに関する注記十二金融商品に関する注記十三賃貸等不動産に関する注記十四持分法損益等に関する注記十五関連当事者との取引に関する注記十六一株当たり情報に関する注記十七重要な後発事象に関する注記十八連結配当規制適用会社に関する注記十八の二収益認識に関する注記十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記十九その他の注記2次の各号に掲げる注記表には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。一会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表前項第一号、第四号の二、第五号、第七号、第八号及び第十号から第十八号までに掲げる項目二会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表前項第一号、第四号の二、第五号、第十四号及び第十八号に掲げる項目三会計監査人設置会社であって、法第四百四十四条第三項に規定するもの以外の株式会社の個別注記表前項第十四号に掲げる項目四連結注記表前項第八号、第十号、第十四号、第十五号及び第十八号に掲げる項目五持分会社の個別注記表前項第一号、第四号の二、第五号及び第七号から第十八号までに掲げる項目
第99条 (注記の方法)
(注記の方法)第九十九条貸借対照表等、損益計算書等又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
第100条 (継続企業の前提に関する注記)
(継続企業の前提に関する注記)第百条継続企業の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該株式会社が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この条において「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容二当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策三当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由四当該重要な不確実性の影響を計算書類(連結注記表にあっては、連結計算書類)に反映しているか否かの別
第101条 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)第百一条重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一資産の評価基準及び評価方法二固定資産の減価償却の方法三引当金の計上基準四収益及び費用の計上基準五その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項2会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。一当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容二前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点三前二号に掲げるもののほか、当該会社が重要な会計方針に含まれると判断したもの
第102条 (連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)第百二条連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。一連結の範囲に関する次に掲げる事項イ連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称ロ非連結子会社がある場合には、次に掲げる事項(1)主要な非連結子会社の名称(2)非連結子会社を連結の範囲から除いた理由ハ株式会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかったときは、当該会社等の名称及び子会社としなかった理由ニ第六十三条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関する事項であって、当該企業集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容ホ開示対象特別目的会社(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第四条に規定する特別目的会社(同条の規定により当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び第百十一条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項(1)開示対象特別目的会社の概要(2)開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額二持分法の適用に関する次に掲げる事項イ持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称ロ持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社があるときは、次に掲げる事項(1)当該非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社等の名称(2)当該非連結子会社又は関連会社に持分法を適用しない理由ハ当該株式会社が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連会社としなかったときは、当該会社等の名称及び関連会社としなかった理由ニ持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容三会計方針に関する次に掲げる事項イ重要な資産の評価基準及び評価方法ロ重要な減価償却資産の減価償却の方法ハ重要な引当金の計上基準ニその他連結計算書類の作成のための重要な事項2連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)におけるその旨及び当該変更の理由とする。
第102_2条 (会計方針の変更に関する注記)
(会計方針の変更に関する注記)第百二条の二会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社及び持分会社にあっては、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。一当該会計方針の変更の内容二当該会計方針の変更の理由三遡及適用をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額四当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)イ計算書類又は連結計算書類の主な項目に対する影響額ロ当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期ハ当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項2個別注記表に注記すべき事項(前項第三号並びに第四号ロ及びハに掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
第102_3条 (表示方法の変更に関する注記)
(表示方法の変更に関する注記)第百二条の三表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該表示方法の変更の内容二当該表示方法の変更の理由2個別注記表に注記すべき事項(前項第二号に掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
第102_3_2条 (会計上の見積りに関する注記)
(会計上の見積りに関する注記)第百二条の三の二会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。一会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類又は連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの二当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の前号に掲げる項目に計上した額三前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報2個別注記表に注記すべき事項(前項第三号に掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
第102_4条 (会計上の見積りの変更に関する注記)
(会計上の見積りの変更に関する注記)第百二条の四会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該会計上の見積りの変更の内容二当該会計上の見積りの変更の計算書類又は連結計算書類の項目に対する影響額三当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
第102_5条 (誤謬の訂正に関する注記)
(誤謬の訂正に関する注記)第百二条の五誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該誤謬の内容二当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
第103条 (貸借対照表等に関する注記)
(貸借対照表等に関する注記)第百三条貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記表にあっては、第六号から第九号までに掲げる事項を除く。)とする。一資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項イ資産が担保に供されていること。ロイの資産の内容及びその金額ハ担保に係る債務の金額二資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)三資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)四資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨五保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額六関係会社に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額七取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権があるときは、その総額八取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務があるときは、その総額九当該株式会社の親会社株式の各表示区分別の金額
第104条 (損益計算書に関する注記)
(損益計算書に関する注記)第百四条損益計算書に関する注記は、関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額とする。
第105条 (株主資本等変動計算書に関する注記)
(株主資本等変動計算書に関する注記)第百五条株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、連結注記表を作成する株式会社は、第二号に掲げる事項以外の事項は、省略することができる。一当該事業年度の末日における発行済株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の数)二当該事業年度の末日における自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの自己株式の数)三当該事業年度中に行った剰余金の配当(当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該事業年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項イ配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額ロ配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額四当該事業年度の末日における株式引受権に係る当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)五当該事業年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
第106条 (連結株主資本等変動計算書に関する注記)
(連結株主資本等変動計算書に関する注記)第百六条連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。一当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数)二当該連結会計年度中に行った剰余金の配当(当該連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該連結会計年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項イ配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額ロ配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額三当該連結会計年度の末日における株式引受権に係る当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)四当該連結会計年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
第107条 (税効果会計に関する注記)
(税効果会計に関する注記)第百七条税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。一繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)二繰延税金負債
第108条 (リースに関する注記)
(リースに関する注記)第百八条リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十条第四項に規定する株式会社以外の株式会社は、これらの事項の注記を要しない。一借手である場合次に掲げる事項イ会計方針に関する情報ロリース特有の取引に関する情報ハ当該事業年度(連結計算書類にあっては、当該連結会計年度。次号ロにおいて同じ。)及び翌事業年度(連結計算書類にあっては、翌連結会計年度。同号ロにおいて同じ。)以降のリースの金額を理解するための情報二貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する会社をいう。)である場合次に掲げる事項イリース特有の取引に関する情報ロ当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報2連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における前項(第一号イを除く。)の注記を要しない。3個別注記表に注記すべき事項(第一項第一号イに掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。4第一項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である株式会社が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合の個別注記表におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。一当該事業年度の末日における取得原価相当額二当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額三当該事業年度の末日における未経過リース料相当額四前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項
第109条 (金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)第百九条金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第三号に掲げる事項を省略することができる。一金融商品の状況に関する事項二金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事項三金融商品(リース負債、リース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項2連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
第110条 (賃貸等不動産に関する注記)
(賃貸等不動産に関する注記)第百十条賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。以下この項において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げるものとする。一賃貸等不動産の状況に関する事項二賃貸等不動産の時価に関する事項2連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
第111条 (持分法損益等に関する注記)
(持分法損益等に関する注記)第百十一条持分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。一関連会社がある場合関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額二開示対象特別目的会社がある場合開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項2連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
第112条 (関連当事者との取引に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)第百十二条関連当事者との取引に関する注記は、株式会社と関連当事者との間に取引(当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社と当該関連当事者との間の利益が相反するものを含む。)がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社にあっては、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略することができる。一当該関連当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項イその名称ロ当該関連当事者の総株主の議決権の総数に占める株式会社が有する議決権の数の割合ハ当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合二当該関連当事者が個人であるときは、次に掲げる事項イその氏名ロ当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合三当該株式会社と当該関連当事者との関係四取引の内容五取引の種類別の取引金額六取引条件及び取引条件の決定方針七取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高八取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容2関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。一一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引二取締役、会計参与、監査役又は執行役(以下この条において「役員」という。)に対する報酬等の給付三前二号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引3関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。4前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。一当該株式会社の親会社二当該株式会社の子会社三当該株式会社の親会社の子会社(当該親会社が会社でない場合にあっては、当該親会社の子会社に相当するものを含む。)四当該株式会社のその他の関係会社(当該株式会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するもの)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)五当該株式会社の関連会社及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)六当該株式会社の主要株主(自己又は他人の名義をもって当該株式会社の総株主の議決権の総数の百分の十以上の議決権(次に掲げる株式に係る議決権を除く。)を保有している株主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。以下この条において同じ。)イ信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として所有する株式ロ有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。)を営む者が引受け又は売出しを行う業務により取得した株式ハ金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を営む者がその業務として所有する株式七当該株式会社の役員及びその近親者八当該株式会社の親会社の役員又はこれらに準ずる者及びその近親者九前三号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)十従業員のための企業年金(当該株式会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
第113条 (一株当たり情報に関する注記)
(一株当たり情報に関する注記)第百十三条一株当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。一一株当たりの純資産額二一株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額(連結計算書類にあっては、一株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は当期純損失金額)三株式会社が当該事業年度(連結計算書類にあっては、当該連結会計年度。以下この号において同じ。)又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合において、当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して前二号に掲げる額を算定したときは、その旨
第114条 (重要な後発事象に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)第百十四条個別注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、当該株式会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。2連結注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。ただし、当該株式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の事業年度の末日後に発生した場合における当該事象とする。
第115条 (連結配当規制適用会社に関する注記)
(連結配当規制適用会社に関する注記)第百十五条連結配当規制適用会社に関する注記は、当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨とする。
第115_2条 (収益認識に関する注記)
(収益認識に関する注記)第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。一当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項二収益を理解するための基礎となる情報三当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報2前項に掲げる事項が第百一条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。3連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における第一項(第二号を除く。)の注記を要しない。4個別注記表に注記すべき事項(第一項第二号に掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
第115_3条 (国際最低課税額に対する法人税等に関する注記)
(国際最低課税額に対する法人税等に関する注記)第百十五条の三個別注記表における国際最低課税額に対する法人税等に関する注記は、第九十三条第一項第一号に掲げる項目の金額に当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額(重要性の乏しいものを除く。)を含めて表示する場合における当該金額とする。2連結注記表における国際最低課税額に対する法人税等に関する注記は、第九十三条第一項第一号に掲げる項目の金額に当該連結会計年度に係る国際最低課税額に対する法人税等(重要なものに限る。)の金額を含めて表示する場合における当該金額とする。
第116条 (その他の注記)
(その他の注記)第百十六条その他の注記は、第百条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び株主資本等変動計算書等により会社(連結注記表にあっては、企業集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
第117条 第百十七条
第百十七条各事業年度に係る株式会社の計算書類に係る附属明細書には、次に掲げる事項(公開会社以外の株式会社にあっては、第一号から第三号に掲げる事項)のほか、株式会社の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。一有形固定資産及び無形固定資産の明細二引当金の明細三販売費及び一般管理費の明細四第百十二条第一項ただし書の規定により省略した事項があるときは、当該事項
第118条 (別記事業を営む会社の計算関係書類についての特例)
(別記事業を営む会社の計算関係書類についての特例)第百十八条財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)別記に掲げる事業(以下この条において「別記事業」という。)を営む会社(企業集団を含む。以下この条において同じ。)が当該別記事業の所管官庁に提出する計算関係書類の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該別記事業の所管官庁がこの省令に準じて計算書類準則(以下この条において「準則」という。)を制定した場合には、当該別記事業を営む会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法については、第一章から前章までの規定にかかわらず、その法令又は準則の定めによる。ただし、その法令又は準則に定めのない事項については、この限りでない。2前項の規定にかかわらず、別記事業(同項の法令又は準則の定めの適用があるものに限る。以下この条において同じ。)の二以上を兼ねて営む会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法については、それらの別記事業のうち、当該会社の事業の主要な部分を占める事業(以下この条において「主要事業」という。)に関して適用される法令又は準則の定めによる。ただし、その主要事業以外の別記事業に関する事項については、主要事業以外の別記事業に関して適用される法令又は準則の定めによることができる。3別記事業とその他の事業とを兼ねて営む会社の主要事業が別記事業でない場合には、当該会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法については、第一項の規定を適用しないことができる。ただし、別記事業に関係ある事項については、当該別記事業に関して適用される法令又は準則の定めによることができる。4前三項の規定の適用がある会社(当該会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法の全部又は一部について別記事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものに限る。以下「別記事業会社」という。)が作成すべき計算関係書類について、この省令の規定により表示を要しない事項がある場合においては、当該事項に関して適用される法令又は準則の定めにかかわらず、その表示を省略し、又は適当な方法で表示することができる。
第119条 (会社法以外の法令の規定による準備金等)
(会社法以外の法令の規定による準備金等)第百十九条法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金であって、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下この項において「準備金等」という。)は、固定負債の次に別の区分を設けて表示しなければならない。この場合において、当該準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。2法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金がある場合には、次に掲げる事項(第二号の区別をすることが困難である場合にあっては、第一号に掲げる事項)を注記表に表示しなければならない。一当該法令の条項二当該準備金又は引当金が一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別
第120条 (国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則)
(国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則)第百二十条連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について指定国際会計基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。)に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、指定国際会計基準に従って作成することができる。この場合においては、第一章から第五章までの規定により第六十一条第一号に規定する連結計算書類において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる。2前項の規定により作成した連結計算書類には、指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記しなければならない。3第一項後段の規定により省略した事項がある同項の規定により作成した連結計算書類には、前項の規定にかかわらず、第一項の規定により作成した連結計算書類である旨及び同項後段の規定により省略した事項がある旨を注記しなければならない。
第120_2条 (修正国際基準で作成する連結計算書類に関する特則)
(修正国際基準で作成する連結計算書類に関する特則)第百二十条の二連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百十四条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について修正国際基準(同条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。)に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、修正国際基準に従って作成することができる。2前項の規定により作成した連結計算書類には、修正国際基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記しなければならない。3前条第一項後段及び第三項の規定は、第一項の場合について準用する。
第120_3条 (米国基準で作成する連結計算書類に関する特則)
(米国基準で作成する連結計算書類に関する特則)第百二十条の三連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百十六条又は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成十四年内閣府令第十一号)附則第三項の規定により、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。2前項の規定による連結計算書類には、当該連結計算書類が準拠している用語、様式及び作成方法を注記しなければならない。3第百二十条第一項後段の規定は、第一項の場合について準用する。
第121条 第百二十一条
第百二十一条法第四百三十六条第一項及び第二項、第四百四十一条第二項並びに第四百四十四条第四項の規定による監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表を除く。以下この編において同じ。)に係るものに限る。以下この編において同じ。)については、この編の定めるところによる。2前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第122条 (監査役の監査報告の内容)
(監査役の監査報告の内容)第百二十二条監査役(会計監査人設置会社の監査役を除く。以下この章において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第四号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監査役の監査の方法及びその内容二計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見三監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由四追記情報五監査報告を作成した日2前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監査役の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象
第123条 (監査役会の監査報告の内容等)
(監査役会の監査報告の内容等)第百二十三条監査役会(会計監査人設置会社の監査役会を除く。以下この章において同じ。)は、前条第一項の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。2監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。一前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項二監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容三監査役会監査報告を作成した日3監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。
第124条 (監査報告の通知期限等)
(監査報告の通知期限等)第百二十四条特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役に対し、当該監査報告の内容を通知しなければならない。一各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日イ当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日ロ当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日ハ特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日二臨時計算書類についての監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日イ当該臨時計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日ロ特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日2計算関係書類については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役5第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者イ二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役ロ二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき全ての監査役ハイ又はロに掲げる場合以外の場合監査役二監査役会設置会社(会計監査人設置会社を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者イ監査役会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合当該通知をすべき監査役として定められた監査役ロイに掲げる場合以外の場合全ての監査役
第125条 (計算関係書類の提供)
(計算関係書類の提供)第百二十五条計算関係書類を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
第126条 (会計監査報告の内容)
(会計監査報告の内容)第百二十六条会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一会計監査人の監査の方法及びその内容二計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)イ無限定適正意見監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由ハ不適正意見監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由三前号の意見がないときは、その旨及びその理由四継続企業の前提に関する注記に係る事項五第二号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容六追記情報七会計監査報告を作成した日2前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象
第127条 (会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)第百二十七条会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第五号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監査役の監査の方法及びその内容二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)三重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)四会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日
第128条 (会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)
(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)第百二十八条会計監査人設置会社の監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。2監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。一監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容二前条第二号から第五号までに掲げる事項三監査役会監査報告を作成した日3会計監査人設置会社の監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。
第128_2条 (監査等委員会の監査報告の内容)
(監査等委員会の監査報告の内容)第百二十八条の二監査等委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。一監査等委員会の監査の方法及びその内容二第百二十七条第二号から第五号までに掲げる事項三監査報告を作成した日2前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。
第129条 (監査委員会の監査報告の内容)
(監査委員会の監査報告の内容)第百二十九条監査委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。一監査委員会の監査の方法及びその内容二第百二十七条第二号から第五号までに掲げる事項三監査報告を作成した日2前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。
第130条 (会計監査報告の通知期限等)
(会計監査報告の通知期限等)第百三十条会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。一各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日イ当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日ロ当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日ハ特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日二臨時計算書類についての会計監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日イ当該臨時計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日ロ特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日三連結計算書類についての会計監査報告当該連結計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)2計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第百三十二条において同じ。)。一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役及び執行役5第一項及び第二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この章において同じ。)。一監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。)次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者イ二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき当該通知を受ける監査役として定められた監査役ロ二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないとき全ての監査役ハイ又はロに掲げる場合以外の場合監査役二監査役会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者イ監査役会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合当該通知を受ける監査役として定められた監査役ロイに掲げる場合以外の場合全ての監査役三監査等委員会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者イ監査等委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査等委員を定めた場合当該通知を受ける監査等委員として定められた監査等委員ロイに掲げる場合以外の場合監査等委員のうちいずれかの者四指名委員会等設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者イ監査委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査委員を定めた場合当該通知を受ける監査委員として定められた監査委員ロイに掲げる場合以外の場合監査委員のうちいずれかの者
第131条 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)第百三十一条会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項三会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
第132条 (会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)
(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)第百三十二条会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。一連結計算書類以外の計算関係書類についての監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日イ会計監査報告を受領した日(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日ロ特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日があるときは、その日二連結計算書類についての監査報告会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)2計算関係書類については、特定取締役及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす。
第133条 (計算書類等の提供)
(計算書類等の提供)第百三十三条法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。一株式会社(監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次号において同じ。)及び会計監査人設置会社を除く。)計算書類二会計監査人設置会社以外の監査役設置会社次に掲げるものイ計算書類ロ計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては、監査役会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)ハ第百二十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録三会計監査人設置会社次に掲げるものイ計算書類ロ計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告ハ会計監査人が存しないとき(法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録ニ第百三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録ホ計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)ヘ前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録2定時株主総会の招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供ロ提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供ロ提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供3提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。4提供計算書類に表示すべき事項に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。5前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。6第四項の規定により提供計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供された計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。7取締役は、計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
第134条 (連結計算書類の提供)
(連結計算書類の提供)第百三十四条法第四百四十四条第六項の規定により株主に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時株主総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ連結計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供ロ連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ連結計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供ロ連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供2前項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも株主に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結計算書類」とあるのは、「連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。3電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、第一項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告があり、かつ、その内容をも株主に対して提供することを定めたときは、前二項の規定による提供に代えて当該会計監査報告又は監査報告に記載され、又は記録された事項に係る情報について電子提供措置をとることができる。4連結計算書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結株主資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、連結計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る定時株主総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。5連結計算書類(第二項に規定する場合にあっては、当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。6前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。7第五項の規定により連結計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。8取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
第135条 第百三十五条
第百三十五条法第四百三十九条及び第四百四十一条第四項(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。一承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第百二十六条第一項第二号イに定める事項(当該計算関係書類が臨時計算書類である場合にあっては、当該事項に相当する事項を含む。)が含まれていること。二前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。三第百二十八条第二項後段、第百二十八条の二第一項後段又は第百二十九条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。四承認特則規定に規定する計算関係書類が第百三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。五取締役会を設置していること。
第136条 第百三十六条
第百三十六条株式会社が法第四百四十条第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第七号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る個別注記表に表示した注記に限るものとする。一継続企業の前提に関する注記二重要な会計方針に係る事項に関する注記三貸借対照表に関する注記四税効果会計に関する注記五関連当事者との取引に関する注記六一株当たり情報に関する注記七重要な後発事象に関する注記八当期純損益金額2株式会社が法第四百四十条第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。3前項の規定は、株式会社が損益計算書の内容である情報について法第四百四十条第三項に規定する措置をとる場合について準用する。
第137条 第百三十七条
第百三十七条法第四百四十条第二項の規定により貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨については、この章の定めるところによる。
第138条 (貸借対照表の要旨の区分)
(貸借対照表の要旨の区分)第百三十八条貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。一資産二負債三純資産
第139条 (資産の部)
(資産の部)第百三十九条資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一流動資産二固定資産三繰延資産2資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。3公開会社の貸借対照表の要旨における固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一有形固定資産二無形固定資産三投資その他の資産4公開会社の貸借対照表の要旨における資産の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。5資産の部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。
第140条 (負債の部)
(負債の部)第百四十条負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一流動負債二固定負債2負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。3負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。4公開会社の貸借対照表の要旨における負債の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。5負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。
第141条 (純資産の部)
(純資産の部)第百四十一条純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一株主資本二評価・換算差額等三株式引受権四新株予約権2株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。一資本金二新株式申込証拠金三資本剰余金四利益剰余金五自己株式六自己株式申込証拠金3資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一資本準備金二その他資本剰余金4利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一利益準備金二その他利益剰余金5第三項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。6評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。一その他有価証券評価差額金二繰延ヘッジ損益三土地再評価差額金
第142条 (貸借対照表の要旨への付記事項)
(貸借対照表の要旨への付記事項)第百四十二条貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。
第143条 第百四十三条
第百四十三条損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一売上高二売上原価三売上総利益金額又は売上総損失金額四販売費及び一般管理費五営業外収益六営業外費用七特別利益八特別損失2前項の規定にかかわらず、同項第五号又は第六号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を営業外損益として区分することができる。3第一項の規定にかかわらず、同項第七号又は第八号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を特別損益として区分することができる。4損益計算書の要旨の各項目は、適当な項目に細分することができる。5損益計算書の要旨の各項目は、株式会社の損益の状態を明らかにするため必要があるときは、重要な適宜の項目に細分しなければならない。6損益計算書の要旨の各項目は、当該項目に係る利益又は損失を示す適当な名称を付さなければならない。7次の各号に掲げる額が存する場合には、当該額は、当該各号に定めるものとして表示しなければならない。ただし、次の各号に掲げる額(第九号及び第十号に掲げる額を除く。)が零未満である場合は、零から当該額を減じて得た額を当該各号に定めるものとして表示しなければならない。一売上総損益金額(零以上の額に限る。)売上総利益金額二売上総損益金額(零未満の額に限る。)売上総損失金額三営業損益金額(零以上の額に限る。)営業利益金額四営業損益金額(零未満の額に限る。)営業損失金額五経常損益金額(零以上の額に限る。)経常利益金額六経常損益金額(零未満の額に限る。)経常損失金額七税引前当期純損益金額(零以上の額に限る。)税引前当期純利益金額八税引前当期純損益金額(零未満の額に限る。)税引前当期純損失金額九当該事業年度に係る法人税等その内容を示す名称を付した項目十法人税等調整額その内容を示す名称を付した項目十一当期純損益金額(零以上の額に限る。)当期純利益金額十二当期純損益金額(零未満の額に限る。)当期純損失金額
第144条 (金額の表示の単位)
(金額の表示の単位)第百四十四条貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。2前項の規定にかかわらず、株式会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。
第145条 (表示言語)
(表示言語)第百四十五条貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
第146条 (別記事業)
(別記事業)第百四十六条別記事業会社が公告すべき貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨において表示すべき事項については、当該別記事業会社の財産及び損益の状態を明らかにするために必要かつ適切である場合においては、前二節の規定にかかわらず、適切な部又は項目に分けて表示することができる。
第147条 (貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)
(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)第百四十七条法第四百四十条第三項の規定による措置は、会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行わなければならない。
第148条 (不適正意見がある場合等における公告事項)
(不適正意見がある場合等における公告事項)第百四十八条次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。一会計監査人が存しない場合(法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)会計監査人が存しない旨二第百三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされた場合その旨三当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見がある場合その旨四当該公告に係る計算書類についての会計監査報告が第百二十六条第一項第三号に掲げる事項を内容としているものである場合その旨
第149条 (最終事業年度の末日における控除額)
(最終事業年度の末日における控除額)第百四十九条法第四百四十六条第一号ホに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。一法第四百四十六条第一号イ及びロに掲げる額の合計額二法第四百四十六条第一号ハ及びニに掲げる額の合計額三その他資本剰余金の額四その他利益剰余金の額
第150条 (最終事業年度の末日後に生ずる控除額)
(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)第百五十条法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第八号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。一最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額二最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における第二十三条第一号ロ及び第二号ロに掲げる額三最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為に際して処分する自己株式に係る法第四百四十六条第二号に掲げる額四最終事業年度の末日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額五最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額イ当該吸収型再編後の当該株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額ロ当該吸収型再編後の当該株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額六最終事業年度の末日後に第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額七最終事業年度の末日後に第四十二条の二第五項第一号の規定により変動したその他資本剰余金の額八最終事業年度の末日後に第四十二条の二第七項の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加額2前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない株式会社における法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第五号までに掲げる額の合計額から第六号から第十四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。一成立の日(法以外の法令により株式会社となったものにあっては、当該株式会社が株式会社となった日。以下この項において同じ。)後に法第百七十八条第一項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額二成立の日後に剰余金の配当をした場合における当該剰余金の配当に係る法第四百四十六条第六号に掲げる額三成立の日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額四成立の日後に剰余金の配当をした場合における第二十三条第一号ロ及び第二号ロに掲げる額五成立の日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額六成立の日におけるその他資本剰余金の額七成立の日におけるその他利益剰余金の額八成立の日後に自己株式の処分をした場合(吸収型再編受入行為に際して自己株式の処分をした場合を除く。)における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を減じて得た額九成立の日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(法第四百四十七条第一項第二号の額を除く。)十成立の日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(法第四百四十八条第一項第二号の額を除く。)十一成立の日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編に係る次に掲げる額の合計額イ当該吸収型再編後の当該株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額ロ当該吸収型再編後の当該株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額十二成立の日後に第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額十三成立の日後に第四十二条の二第五項第一号の規定により変動したその他資本剰余金の額十四成立の日後に第四十二条の二第七項の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加額3最終事業年度の末日後に持分会社が株式会社となった場合には、株式会社となった日における当該株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。
第151条 (欠損の額)
(欠損の額)第百五十一条法第四百四十九条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。一零二零から分配可能額を減じて得た額
第152条 (計算書類に関する事項)
(計算書類に関する事項)第百五十二条法第四百四十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第四百四十九条第二項第二号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるものイ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁ハ電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項三公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨四公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないものである場合その旨五公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨六前各号に掲げる場合以外の場合前編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
第153条 第百五十三条
第百五十三条法第四百五十二条後段に規定する法務省令で定める事項は、同条前段に規定する剰余金の処分(同条前段の株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合における剰余金の処分を除く。)に係る次に掲げる事項とする。一増加する剰余金の項目二減少する剰余金の項目三処分する各剰余金の項目に係る額2前項に規定する「株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合」とは、次に掲げる場合とする。一法令又は定款の規定(法第四百五十二条の規定及び同条前段の株主総会(法第四百五十九条の定款の定めがある場合にあっては、取締役会を含む。以下この項において同じ。)の決議によるべき旨を定める規定を除く。)により剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合二法第四百五十二条前段の株主総会の決議によりある剰余金の項目に係る額の増加又は減少をさせた場合において、当該決議の定めるところに従い、同条前段の株主総会の決議を経ないで当該剰余金の項目に係る額の減少又は増加をすべきとき。
第154条 第百五十四条
第百五十四条法第四百五十五条第二項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって配当財産の価格とする方法とする。一法第四百五十四条第四項第一号の期間の末日(以下この条において「行使期限日」という。)における当該配当財産を取引する市場における最終の価格(当該行使期限日に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)二行使期限日において当該配当財産が公開買付け等の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該配当財産の価格
第155条 第百五十五条
第百五十五条法第四百五十九条第二項及び第四百六十条第二項(以下この条において「分配特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。一分配特則規定に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第百二十六条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。二前号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。三第百二十八条第二項後段、第百二十八条の二第一項後段又は第百二十九条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。四分配特則規定に規定する計算関係書類が第百三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
第156条 (臨時計算書類の利益の額)
(臨時計算書類の利益の額)第百五十六条法第四百六十一条第二項第二号イに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする。
第157条 (臨時計算書類の損失の額)
(臨時計算書類の損失の額)第百五十七条法第四百六十一条第二項第五号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、零から臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零未満の額に限る。)を減じて得た額とする。
第158条 (その他減ずるべき額)
(その他減ずるべき額)第百五十八条法第四百六十一条第二項第六号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第八号までに掲げる額の合計額から第九号及び第十号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。一最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号から第三号まで、第六号ハ、第八号イ及びロ並びに第九号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合を除く。)にあっては、成立の日。以下この号から第三号まで、第六号ハ、第八号イ及びロ並びに第九号において同じ。)におけるのれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を二で除して得た額及び繰延資産の部に計上した額の合計額をいう。以下この号及び第四号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額イ当該のれん等調整額が資本等金額(最終事業年度の末日における資本金の額及び準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合零ロ当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。)当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額ハ当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額(1)最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下の場合当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額(2)最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額及び繰延資産の部に計上した額の合計額二最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額三最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額四株式会社が連結配当規制適用会社であるとき(第二条第三項第五十五号のある事業年度が最終事業年度である場合に限る。)は、イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)イ最終事業年度の末日における貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額(1)株主資本の額(2)その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)(3)土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)(4)のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額)ロ最終事業年度の末日後に子会社から当該株式会社の株式を取得した場合における当該株式の取得直前の当該子会社における帳簿価額のうち、当該株式会社の当該子会社に対する持分に相当する額ハ最終事業年度の末日における連結貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額(1)株主資本の額(2)その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)(3)土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)(4)のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額及び資本剰余金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額及び資本剰余金の額の合計額)五最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。第七号及び第十号において同じ。)後に二以上の臨時計算書類を作成した場合における最終の臨時計算書類以外の臨時計算書類に係る法第四百六十一条第二項第二号に掲げる額(同号ロに掲げる額のうち、吸収型再編受入行為及び特定募集(次の要件のいずれにも該当する場合におけるロの募集をいう。以下この条において同じ。)に際して処分する自己株式に係るものを除く。)から同項第五号に掲げる額を減じて得た額イ最終事業年度の末日後に法第百七十三条第一項の規定により当該株式会社の株式の取得(株式の取得に際して当該株式の株主に対してロの募集により当該株式会社が払込み又は給付を受けた財産のみを交付する場合における当該株式の取得に限る。)をすること。ロ法第二編第二章第八節の規定によりイの株式(当該株式の取得と同時に当該取得した株式の内容を変更する場合にあっては、当該変更後の内容の株式)の全部又は一部を引き受ける者の募集をすること。ハイの株式の取得に係る法第百七十一条第一項第三号の日とロの募集に係る法第百九十九条第一項第四号の期日が同一の日であること。六三百万円に相当する額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)イ資本金の額及び準備金の額の合計額ロ株式引受権の額ハ新株予約権の額ニ最終事業年度の末日の貸借対照表の評価・換算差額等の各項目に計上した額(当該項目に計上した額が零未満である場合にあっては、零)の合計額七最終事業年度の末日後株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る法第四百六十一条第二項第二号ロに掲げる額八次に掲げる額の合計額イ最終事業年度の末日後に第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額ロ最終事業年度の末日後に第四十二条の二第五項第一号の規定により変動したその他資本剰余金の額ハ最終事業年度がない株式会社が成立の日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額九最終事業年度の末日後に株式会社が当該株式会社の株式を取得した場合(法第百五十五条第十二号に掲げる場合以外の場合において、当該株式の取得と引換えに当該株式の株主に対して当該株式会社の株式を交付するときに限る。)における当該取得した株式の帳簿価額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額イ当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該株式会社の株式以外の財産(社債等(自己社債及び自己新株予約権を除く。ロにおいて同じ。)を除く。)の帳簿価額ロ当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該株式会社の社債等に付すべき帳簿価額十最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る法第四百六十一条第二項第四号(最終事業年度がない場合にあっては、第八号)に掲げる額
第159条 (剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)
(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)第百五十九条法第四百六十二条第一項各号列記以外の部分に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一法第四百六十一条第一項第一号に掲げる行為次に掲げる者イ株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役ロ法第百四十条第二項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役ハ分配可能額の計算に関する報告を監査役(監査等委員会及び監査委員会を含む。以下この条において同じ。)又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役二法第四百六十一条第一項第二号に掲げる行為次に掲げる者イ株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役ロ法第百五十六条第一項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役ハ法第百五十六条第一項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役ニ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役三法第四百六十一条第一項第三号に掲げる行為次に掲げる者イ株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役ロ法第百五十七条第一項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役ハ法第百五十七条第一項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役ニ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役四法第四百六十一条第一項第四号に掲げる行為次に掲げる者イ株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役ロ法第百七十一条第一項の株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役ハ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役五法第四百六十一条第一項第五号に掲げる行為次に掲げる者イ株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役ロ法第百七十五条第一項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役ハ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役六法第四百六十一条第一項第六号に掲げる行為次に掲げる者イ株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役ロ法第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役ハ法第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役ニ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役七法第四百六十一条第一項第七号に掲げる行為次に掲げる者イ株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役ロ法第二百三十四条第四項後段(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役ハ法第二百三十四条第四項後段(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役ニ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役八法第四百六十一条第一項第八号に掲げる行為次に掲げる者イ剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役ロ法第四百五十四条第一項の規定による決定に係る株主総会において剰余金の配当に関する事項について説明をした取締役及び執行役ハ法第四百五十四条第一項の規定による決定に係る取締役会において剰余金の配当に賛成した取締役ニ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役九法第百十六条第一項各号の行為に係る同項の規定による請求に応じてする株式の取得株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、当該イからニまでに定める者イその発行する全部の株式の内容として法第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更次に掲げる者(1)株主総会に当該定款の変更に関する議案を提案した取締役(2)(1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)(3)(1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役ロある種類の株式の内容として法第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更次に掲げる者(1)株主総会に当該定款の変更に関する議案を提案した取締役(2)(1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)(3)(1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役ハ法第百十六条第一項第三号に規定する場合における同号イからハまで及びヘに掲げる行為次に掲げる者(1)当該行為が株主総会の決議に基づいて行われたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役(2)(1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)(3)(1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役(4)当該行為が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該行為に賛成した取締役ニ法第百十六条第一項第三号に規定する場合における同号ニ及びホに掲げる行為次に掲げる者(1)当該行為に関する職務を行った取締役及び執行役(2)当該行為が株主総会の決議に基づいて行われたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役(3)(2)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)(4)(2)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役(5)当該行為が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役十法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じてする株式の取得次に掲げる者イ株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役ロ法第百八十条第二項の株主総会に株式の併合に関する議案を提案した取締役ハロの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)ニロの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役十一法第四百六十五条第一項第四号に掲げる行為株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役十二法第四百六十五条第一項第五号に掲げる行為次に掲げる者イ株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役ロ法第百七条第二項第三号イの事由が株主総会の決議に基づいて生じたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役ハロの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)ニロの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役ホ法第百七条第二項第三号イの事由が取締役会の決議に基づいて生じたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
第160条 第百六十条
第百六十条法第四百六十二条第一項第一号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。一株主総会に議案を提案した取締役二前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)三第一号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該取締役会の決議に賛成した取締役
第161条 第百六十一条
第百六十一条法第四百六十二条第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、取締役会に議案を提案した取締役及び執行役とする。
第162条 (損失の額)
(損失の額)第百六十二条法第六百二十条第二項に規定する法務省令で定める方法は、同項の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。一零から法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)二法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額
第163条 (利益額)
(利益額)第百六十三条法第六百二十三条第一項に規定する法務省令で定める方法は、持分会社の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(法第六百二十九条第二項ただし書に規定する利益額にあっては、第一号に掲げる額)とする方法とする。一法第六百二十一条第一項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額二イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額イ法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された利益の額(第三十二条第一項第三号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)ロ法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された損失の額(第三十二条第二項第四号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)ハ当該請求をした社員に対して既に利益の配当により交付された金銭等の帳簿価額
第164条 (剰余金額)
(剰余金額)第百六十四条法第六百二十六条第四項第四号に規定する法務省令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。一法第六百二十六条第四項第一号に掲げる額二法第六百二十六条第四項第二号及び第三号に掲げる額の合計額三次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額イ法第六百二十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額ロ法第六百二十六条第三項に規定する剰余金額を算定する場合次に掲げる額の合計額(1)当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額(2)第三十二条第二項第二号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を減じて得た額ハ法第六百三十二条第二項及び第六百三十四条第一項に規定する剰余金額を算定する場合次に掲げる額のうちいずれか少ない額(1)法第六百二十四条第一項の規定による請求に応じて出資の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額(2)当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額ニ法第六百三十三条第二項ただし書に規定する場合ハ(1)に掲げる額ホ法第六百三十五条第一項、第二項第一号及び第六百三十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額
第165条 (欠損額)
(欠損額)第百六十五条法第六百三十一条第一項に規定する法務省令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を持分会社の欠損額とする方法とする。一零から法第六百三十一条第一項の事業年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額二法第六百三十一条第一項の事業年度に係る当期純損失金額三当該事業年度において持分の払戻しがあった場合におけるイに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)イ当該持分の払戻しに係る持分払戻額ロ当該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額
第166条 (純資産額)
(純資産額)第百六十六条法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって持分会社の純資産額とする方法とする。一資本金の額二資本剰余金の額三利益剰余金の額四最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、持分会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額