会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令

法令番号
平成18年政令第175号
施行日
2011-11-24
最終改正
2011-11-16
e-Gov 法令 ID
418CO0000000175
ステータス
active
目次
  1. 1 (政令で定める使用人)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (資産流動化計画の計画期間)

第1条 (政令で定める使用人)

(政令で定める使用人)第一条会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二百三十条第八項第三号及び第二百三十三条第三十九項第一号ロに規定する政令で定める使用人は、法第二百三十条第七項の規定により同条第二項の登録を受けたものとみなされた特例旧特定目的会社(同条第一項に規定する特例旧特定目的会社をいう。)の使用人であって、同条第八項第二号の事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、信託法の施行の日から施行する。

第2条 (資産流動化計画の計画期間)

(資産流動化計画の計画期間)第二条法第二百三十条第十二項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。一次に掲げる特定資産二十年イ法第二百三十条第三項第二号に掲げる指名金銭債権(同項第一号に掲げる不動産の取得に必要な資金の貸付けに係る金銭債権を除く。)ロイに掲げるものを信託する信託の受益権二前号に掲げる特定資産以外の特定資産五十年

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000175

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> 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kaisha-ho-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kaisha-ho-no_2