第1条 (海難審判所の位置)
(海難審判所の位置)第一条海難審判所は、東京都に置く。
第2条 (首席審判官)
(首席審判官)第二条海難審判所に、首席審判官一人を置き、審判官をもって充てる。2首席審判官は、審判官が行う審判に関する事務を統括する。
第3条 (首席理事官)
(首席理事官)第三条海難審判所に、首席理事官一人を置き、理事官をもって充てる。2首席理事官は、理事官が行う審判の請求及びこれに係る海難の調査並びに裁決の執行に関する事務を統括する。
第4条 (海難審判所に置く課)
(海難審判所に置く課)第四条海難審判所に、総務課及び書記課を置く。
第5条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第五条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二海難審判所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。三所長の官印及び所印の保管に関すること。四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。五法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。六海難審判所の保有する情報の公開に関すること。七海難審判所の保有する個人情報の保護に関すること。八海難審判所の所掌事務に関する総合調整に関すること。九海難審判所の行政の考査に関すること。十広報に関すること。十一海難審判所の機構及び定員に関すること。十二海難審判所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。十三海難審判所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。十四海難審判所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。十五前各号に掲げるもののほか、海難審判所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第6条 (書記課の所掌事務)
(書記課の所掌事務)第六条書記課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海事補佐人の登録に関すること。二海難審判事件に関する書類の整理に関すること。三海難審判事件に関する証拠に関すること。四地方海難審判所における海難審判事務の共助に関すること。五海難及び海難審判事務に関する調査に関すること。六審判の請求に係る海難の調査その他の理事官の業務の補助に関すること。
第7条 (地方海難審判所)
(地方海難審判所)第七条地方海難審判所の名称、位置、管轄区域及び海難審判法第十六条第三項の規定による事件の管轄は、別表のとおりとする。2地方海難審判所の長は、地方海難審判所長とし、審判官をもって充てる。
第8条 (書記官)
(書記官)第八条地方海難審判所に、書記官一人を置く。
第9条 (書記官の職務)
(書記官の職務)第九条書記官は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方海難審判所長の官印及び所印の保管に関すること。二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。三広報に関すること。四海難審判事件に関する書類の整理に関すること。五海難審判事件に関する証拠に関すること。六審判の請求に係る海難の調査その他の理事官の業務の補助に関すること。七前各号に掲げるもののほか、地方海難審判所の審判に関し必要な事務に関すること。
第10条 (支所)
(支所)第十条門司地方海難審判所に、支所を設ける。2支所は、名称を門司地方海難審判所那覇支所とし、那覇市に置く。3支所は、門司地方海難審判所の所掌事務のうち、別表により門司地方海難審判所の管轄に属する事件のうち北緯二十九度以南の区域において発生するものに関する事務をつかさどる。4門司地方海難審判所那覇支所の長は、門司地方海難審判所那覇支所長とし、審判官をもって充てる。
第11条 (書記官)
(書記官)第十一条門司地方海難審判所那覇支所に、書記官一人を置く。
第12条 (書記官の職務)
(書記官の職務)第十二条書記官は、次に掲げる事務をつかさどる。一支所長の官印及び支所印の保管に関すること。二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。三広報に関すること。四海難審判事件に関する書類の整理に関すること。五海難審判事件に関する証拠に関すること。六審判の請求に係る海難の調査その他の理事官の業務の補助に関すること。七前各号に掲げるもののほか、支所の審判に関し必要な事務に関すること。
第13条 (雑則)
(雑則)第十三条この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、海難審判所長が定める。