会計の監査に関する規則

法令番号
平成16年国家公安委員会規則第9号
施行日
2004-04-01
最終改正
2004-04-01
e-Gov 法令 ID
416M60400000009
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 2 (会計監査実施計画)
  3. 3 (実施)
  4. 4 (留意事項)
  5. 5 (説明の要求等)
  6. 6 (国家公安委員会等への報告)
  7. 7 (会計監査の結果に基づく措置)

第1条 (目的)

(目的)第一条この規則は、警察の会計経理の適正を期するため、警察庁及び都道府県警察が実施する会計の監査(以下「会計監査」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 (会計監査実施計画)

(会計監査実施計画)第二条警察庁長官、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「会計監査実施者」という。)は、毎年度、会計監査を実施するための計画(以下「会計監査実施計画」という。)を作成しなければならない。2会計監査実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一会計監査の重点項目二会計監査の対象部署三会計監査の時期

第3条 (実施)

(実施)第三条会計監査は、会計監査実施計画に従い、実施しなければならない。ただし、警察の会計経理の適正を期するため特に必要があるときは、その都度、速やかに、実施しなければならない。

第4条 (留意事項)

(留意事項)第四条会計監査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。一正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から行うこと。二厳正かつ公平を旨とすること。三資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。四必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。

第5条 (説明の要求等)

(説明の要求等)第五条会計監査実施者は、会計監査を実施するため必要があるときは、会計監査の対象部署の長に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に所属の職員を出頭させるよう求めることができる。

第6条 (国家公安委員会等への報告)

(国家公安委員会等への報告)第六条警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、方面本部長は方面公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、会計監査の実施の状況を報告しなければならない。

第7条 (会計監査の結果に基づく措置)

(会計監査の結果に基づく措置)第七条会計監査実施者は、会計監査の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000009

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 会計の監査に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kaikei-no-kansa、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kaikei-no-kansa