第1条 第一条
第一条事務総長官房に、総務、人事、調査、会計及び法規の五課を置く。
第2条 第二条
第二条総務課は、次の事務をつかさどる。一検査官会議の議事に関すること二院長又は総長の決裁を要する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)(人事課の所掌に属するものを除く。)の取扱いに関すること三国会との交渉に関すること四広報に関すること五各局に共通する検査事項の処理に関すること六会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十三条の規定による検査をするものの指定に関すること七検査の計画及び実施に関する企画及び調整に関すること八年報の整備に関すること九前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事務
第3条 第三条
第三条人事課は、次の事務をつかさどる。一院長の互選に関すること二院長に代わつてその職務を行う検査官を定める合議に関すること三会計検査院長、会計検査院事務総長及び会計検査院事務総局次長の官印並びに会計検査院印及び会計検査院事務総局印の管守に関すること四職員の出張に関すること五職員の任免、給与、分限、懲戒、保障、服務、職員団体及び人事記録に関すること(災害補償に関することを除く。)六機構及び定員に関すること七児童手当に関すること八その他人事に関すること
第4条 第四条
第四条調査課は、次の事務をつかさどる。一財政及び経済の調査に関すること二会計検査に関する調査研究に関すること三外国の財政監督制度の調査に関すること四最高会計検査機関国際組織に関すること五国際協力及び海外との連絡に関すること
第5条 第五条
第五条会計課は、左の事務を掌る。一予算、決算及び収入、支出に関すること二国有財産及び物品(図書を除く。)に関すること三営繕及び契約に関すること四庁中の衛生及び警備に関すること
第6条 第六条
第六条法規課は、次の事務をつかさどる。一会計検査院諸法規の制定及び改廃に関すること二会計検査院の所掌事務に関する改善事項の企画立案に関すること三法制の調査に関すること四会計検査院法第三十七条又は予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第九条第五項の規定による意見の表示に関すること五計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)に基づく指定又は承認に関すること六検査済否報告表の調査及び整理に関すること七会計検査院の保有する情報の公開に関すること八会計検査院の保有する個人情報の保護に関すること九公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること十前三号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない情報の管理に関すること十一官報掲載に関すること十二印刷に関すること
第6_2条 第六条の二
第六条の二上席検定調査官は、次の事務をつかさどる。一懲戒処分の要求に関すること二弁償責任の検定に関すること三検察庁に対する通告に関すること四審査に関すること
第6_3条 第六条の三
第六条の三上席企画調査官は、次の事務をつかさどる。一会計検査に関する中長期的な企画に関すること二各局に共通する検査手法の開発及び検査事務の合理化に関すること三会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の庶務に関すること四その他特に命ぜられた事項に関すること
第7条 第七条
第七条厚生管理官は、次の事務をつかさどる。一職員の保健、衛生及び医療に関すること二宿舎の運営に関すること三会計検査院共済組合に関すること四その他職員の福利厚生に関すること五職員の災害補償に関すること
第7_2条 第七条の二
第七条の二上席情報システム調査官は、情報システムに関する事務をつかさどる。
第7_3条 第七条の三
第七条の三能力開発官は、次の事務をつかさどる。一会計検査院の所掌事務に関する研修に関すること二検査を受けるものの会計の監査に関する調査及び意見交換その他必要な連携に関すること三検査のための資料及び情報の収集、管理及び提供に関すること四会計検査院の活動に関する資料(年報を除く。)の整備に関すること五図書の管理に関すること六国立国会図書館支部会計検査院図書館の業務に関すること
第8条 第八条
第八条各局に、別表課及び上席調査官の欄に掲げる課を置く。
第9条 第九条
第九条各局に置かれる課及び上席調査官の事務分掌は、それぞれ別表事務分掌事項欄に定めるところによる。
第10条 第十条
第十条監理官は、次の事務をつかさどる。一局内各課(上席調査官を含む。以下この条において同じ。)から局長に提出する文書の取扱いに関すること二局内各課に共通する検査事項の処理に関すること三局長印の管守に関すること四局長から特に命ぜられた事項について検査を行うこと五前各号に掲げるもののほか、局の事務で、他の課の所掌に属しないものに関すること