第1条 第一条
第一条院長は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第十七条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413R00000001002
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> 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kaikei-kensa-in_11、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)