第1条 (法適用海域と他の海域との境界)
(法適用海域と他の海域との境界)第一条海上交通安全法(以下「法」という。)第一条第二項の法を適用する海域(以下「法適用海域」という。)と他の海域(同項各号に掲げる海域を除く。)との境界は、次の表に掲げるとおりとする。法適用海域の所在海域法適用海域と他の海域との境界東京湾洲埼灯台(北緯三四度五八分三一秒東経一三九度四五分二七秒)から剣埼灯台(北緯三五度八分二九秒東経一三九度四〇分三七秒)まで引いた線伊勢湾大山三角点(北緯三四度三六分七秒東経一三七度八分四七秒)から石鏡灯台(北緯三四度二六分四〇秒東経一三六度五五分二五秒)まで引いた線、立馬埼灯台(北緯三四度三九分三八秒東経一三七度四分一二秒)から佐久島南端まで引いた線及び同地点から羽豆岬まで引いた線瀬戸内海紀伊日ノ御埼灯台(北緯三三度五二分五五秒東経一三五度三分四〇秒)から蒲生田岬灯台(北緯三三度五〇分三秒東経一三四度四四分五八秒)まで引いた線及び佐田岬灯台(北緯三三度二〇分三五秒東経一三二度五四秒)から関埼灯台(北緯三三度一六分東経一三一度五四分八秒)まで引いた線
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第2条 (漁船以外の船舶が通常航行していない海域)
(漁船以外の船舶が通常航行していない海域)第二条法第一条第二項第四号の政令で定める海域は、別表第一に掲げる海域のうち同項第一号から第三号までに掲げる海域以外の海域とする。
第3条 (航路)
(航路)第三条法第二条第一項の政令で定める海域は、別表第二に掲げる海域とする。
第4条 (指定海域)
(指定海域)第四条法第二条第四項の政令で定める海域は、東京湾に所在する法適用海域とする。
第5条 (緊急用務を行うための船舶)
(緊急用務を行うための船舶)第五条法第二十四条第一項の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものとする。一消防、海難救助その他救済を必要とする場合における援助二船舶交通に対する障害の除去三海洋の汚染の防除四犯罪の予防又は鎮圧五犯罪の捜査六船舶交通に関する規制七前各号に掲げるもののほか、人命又は財産の保護、公共の秩序の維持その他の海上保安庁長官が特に公益上の必要があると認めた用務
第6条 (緊急用務を行う場合の灯火等)
(緊急用務を行う場合の灯火等)第六条前条の規定による管区海上保安本部長の指定を受けた船舶は、法第二十四条第一項の規定により航行し、又はびよう泊をするときは、周囲から最も見えやすい場所に、夜間は国土交通省令で定める紅色の灯火を、昼間は国土交通省令で定める紅色の標識を表示しなければならない。
第7条 (ろかい船等が灯火を表示すべき海域)
(ろかい船等が灯火を表示すべき海域)第七条法第二十八条第一項の政令で定める海域は、法適用海域のうち航路以外の海域とする。
第8条 (航路の周辺の海域)
(航路の周辺の海域)第八条法第四十条第一項第一号の政令で定める海域は、航路の側方の境界線から航路の外側(来島海峡航路にあつては、馬島側を含む。)二百メートル以内の海域及び別表第三に掲げる海域とする。